3ヶ月以上外国に滞在する方は、旅券法第16条により、その地を管轄する最寄りの日本国大使館、総領事館への「在留届」の提出が義務づけられています。お忘れなく。
在留届および変更届のフォームはべるりんねっと789のミーティングポイントにも置いてあります。
Hiroshimastr. 6 10785 Berlin (領事・広報・文化窓口は10番地の入り口をお使いください。) TEL : 030-21094-0 (代表番号のみ旧大使館と同様)
バス200番 Hildebrandstr.下車徒歩5分