在留届

 3ヶ月以上外国に滞在する方は、旅券法第16条により、その地を管轄する最寄りの日本国大使館、総領事館への「在留届」の提出が義務づけられています。お忘れなく。

 在留届および変更届のフォームはべるりんねっと789のミーティングポイントにも置いてあります。


在日本大使館

在日本大使館


Hiroshimastr. 6
10785 Berlin
(領事・広報・文化窓口は10番地の入り口をお使いください。)

TEL : 030-21094-0
(代表番号のみ旧大使館と同様)

バス200番 Hildebrandstr.下車徒歩5分