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日本の運転免許証が無効の場合はドイツの運転免許証への切り替えはできません。
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日本の運転免許証が仮免許の場合はドイツの運転免許証への切り替えはできません。
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日本の運転免許証が免停中の場合は、ドイツの運転免許証への切り替えはできません。
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ドイツ滞在中にドイツ以外の国で取得した免許証のドイツの運転免許証への切り替えはできません。
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国際運転免許証からドイツの運転免許証への切り替えはできません。
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ドイツ国内で運転中に免許取り消しになったり、ドイツの運転免許証への書き換え申請を却下された場合は、外国で発行された(日本を含む)免許証での運転はできません。
権利を取り戻すには、運転免許証事務局での手続きが必要です。 |
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運転免許証が取得から2年以内である場合や、C,
C1, C1E, CE, D, D1, DE,D1E クラスの免許の場合は、運転免許証事務局に出向きRegistrierung/レギストリールンク/登録しなければなりません。
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運転免許証書き換え申請中に、有効な運転許可証なしに運転することは認められていません。
無免許運転が発覚した場合はすぐさま刑事訴訟となり、通常の免許再交付停止期間が過ぎるまでは免許証交付手続きも停止となります。
無免許運転以外にも運転者としての適性に欠けると判断される行為が認められた場合は、申請手続きを保留されることがあります。
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運転免許証が取り消されたり、書き換え申請が却下された場合、また、発行された場合も、運転免許証発行事務局から、交通管理センターにその旨報告されます。 |
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EUおよびEWRヨーロッパ経済国圏での運転免許証の保持者は、長期滞在開始から6ヶ月を過ぎても、ドイツ国内での運転してかまいません。また、ドイツの運転免許証に書き換える必要もありません。 |