ドイツ滞在ビザ
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ドイツに滞在する外国人は、観光など利益を目的としない3ヶ月以内の滞在であれば、滞在許可を取得する必要はありませんが、商業や就職のための滞在、または3ヶ月以上にわたる研究や留学などのために滞在をする人は滞在許可を取得する必要があります。 |
滞在許可(ビザ)申請
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以下は、滞在許可(ビザ)申請に必要な書類ですが、大使館・領事館、また現地の所轄によって、提示する書類も異なってくる場合があります。 | ||
ドイツ入国後外人局で取得する場合の必要書類 |
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赴任(駐在)の場合
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会社推薦状 2部 ・ 滞在目的ができるだけ具体的に書かれていること。 ・ 滞在予定期間が明記されていること。 ・ 滞在費用の保証等が記載されていること。 ・ ドイツ語又は英語で書かれていること。 ・ 1部はコピ−でもかまいません。 |
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ドイツでの就職の場合
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労働契約書のコピ−又は雇用証明書 2部 |
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以下の職種には、下記の書類も必要です
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調理師
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調理師免許のコピ− ・ ドイツ語訳の添付が必要です。 ・ 調理師免許がない場合には、6年以上の経験がある旨の証明が必要です。 |
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美容師
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美容師免許のコピ− ・ ドイツ語訳の添付が必要です。 |
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ウェ−タ−
ウェ−トレス 店員 |
交代要員である旨の証明、又は、どうしても日本人が必要である旨の事情説明 ・ ドイツ語で書かれていること |
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新規に開設される駐在員事務所又は現地法人への赴任の場合
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会社の推薦状 2部 ・ 当該会社の照会、事務所・現地法人の形態、活動の内容、赴任者の地位、滞在予定期間が記載されていること。 ・ 滞在費用の保証が明記されていること。 ・ 事務所開設・法人設立の手続を委託している弁護士、公証人など、必要に応じて当該会社についての情報を外人局に対して提供できる者の氏名・住所・電話番号が記載されていること。 ・ 会社紹介パンフレットや、過去2−3年の決算報告書(ともにドイツ語又は英語)を添付するのが望ましい。 |
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企業から派遣されての語学研修並びにそれに続いてのドイツでの企業研修の場合
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会社推薦状 2部 語学学校の入学許可のコピ− 2部 企業研修受入先企業の受入れ承諾書 ・・・・・・ 「研究滞在の場合」の項もご参照ください。 ・・・・・ |
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ドイツの大学に留学の場合
(ドイツ入国後現地で申請して下さい) |
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既に入学許可・受験通知・願書受け付け通知のある場合
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入学許可・受験通知・願書受け付け通知のコピ− 2部 学費・生活費・帰国旅費等に関する保証書 2部 (内容は下記を参照) |
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まだ入学許可等が届いていない、または、これから願書をこれから提出する予定である場合
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大学に提出した願書のコピ− 2部 日本の4年制大学の2年までを終了している証明又は卒業証明書 学費・生活費・帰国旅費等に関する保証書 2部 (内容は下記を参照) 大学へ入学する前に語学学校へ行く場合は、語学学校の入学許可のコピ− 2部 |
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大学に入学する予定だけの場合
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日本の4年制大学の2年までを終了している証明又は卒業証明書 学費・生活費・帰国旅費等に関する保証書 2部 (内容は下記を参照)
大学へ入学する前に語学学校へ行く場合は、語学学校の入学許可のコピ− 2部 ・・・・・複数の大学を受験する予定の場合は、申請書の中に受験する予定の大学名と住所をすべて記載します・・・・ |
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語学留学の場合
(ドイツ入国後現地で申請して下さい) |
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語学学校の入学許可のコピ− 2部 学費・生活費・帰国旅費等に関する保証書 2部 (内容は下記を参照)
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研究滞在の場合
(ドイツ入国後現地で申請して下さい) |
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ドイツの研究機関からの招待状のコピ− 2部 学費・生活費・帰国旅費等に関する保証書 2部 (内容は下記を参照)
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医師がドイツの病院へ研修に行く場合
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ドイツの病院からの受入れ承諾の文書のコピ− 2部 日本の病院・研究所等の発行した滞在費用に関する証明(ドイツ語又は英語) ・・・・・臨床的研究も含まれている場合は、州当局(Regierungsprsidium)の医師活動許可(Erlaubnis zur Vorubergehenden Ausbildung des arztlichen Berufs gemas § 10BAO)も必要です。この許可が出なければビザの許可が下りないのでご注意ください。・・・・・ |
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学費・生活費・帰国旅費等に関する保証書について 学費・生活費・帰国旅費等に関する保証書は下記のいずれかを用意します ・ 奨学金が支払われる旨の文書のコピ−(ドイツ語又は英語であること) |
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ドイツ人又はドイツに滞在している者との結婚及び結婚後の滞在の場合
(ドイツ入国後現地で申請して下さい) |
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相手方からの結婚する旨の確認の文書のコピ− 2部 相手方の給与証明のコピ− 2部 相手方の住民登録証明のコピ− 2部 賃貸契約書など相手方の住居に関する証明のコピ− 2部 |
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ドイツに滞在する配偶者との同居の場合
(ドイツ入国後現地で申請して下さい) |
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結婚証明書(戸籍謄本/抄本の独語訳) 配偶者の給与証明のコピ− 2部 配偶者の住民登録証明のコピ− 2部 賃貸契約書など、配偶者の住居に関する証明のコピ− 2部 家族にも適用される健康保険に加盟している旨の証明のコピ− 2部 |
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大使館・総領事館・名誉領事館で申請する場合
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在ドイツ大使館・総領事館・名誉領事館で査証形式による滞在許可(ビザ)を申請する場合は、上記の書類のほかに以下のものが必要です。 申請書 2部 誓約書 2部 写真 2枚 パスポ−ト 手数料 無犯罪証明書 |
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ビザを受け取りに行く際に大使館に持参する書類
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パスポ−ト 犯罪経歴のない旨の証明書 健康診断書 滞在費に関する保証書 健康保険に加盟している旨の証明書 ビザ手数料(申請時に前払い): 18才以上:50マルク相当額 18才未満:25マルク相当額 |
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大使館・総領事館・名誉領事館でビザの交付を受ける場合の注意事項 ・ 交付まで数ヶ月かかりますから申請はお早めに。 |
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ビザ申請に関する注意事項 ・ フランクフルトに滞在予定の場合は、いかなる目的でも無犯罪証明書の提出が必要です。
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在ドイツ大使館 |
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住 所 | 東京都港区南麻布4−5−10 | |
電 話 | (03) 5791-7700 | |
ファックス | (03) 3473-4243 | |
e−メール | germtoky@ma.rosenet.co.jp | |
開館時間 | 月曜日−金曜日 8時−12時または電話予約にて (03) 3473 2350 ( 12時まで受付) |
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最寄駅 | 日比谷線 広尾駅 1番出口 | |
管轄都道府県 | 北海道・青森・岩手・山形・秋田・宮城・福島・茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉 東京・神奈川・山梨・長野・静岡・新潟 |
ドイツ連邦共和国名誉領事事務所 |
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住 所 | 〒060−0041 札幌市中央区大通東1−2 北海道電力(株)事業開発室地域経済グル−プ | |
電 話 | 011-251-1111(内線2236) | |
ファックス | 011-242-5051 | |
備 考 | 北海道在住者はこの場所でも申請が可能です。 |
大阪・神戸ドイツ総領事館 | ||
住 所 | 〒531-6035 大阪市北区大淀中1-1-88-3501 梅田スカイビル タワーイースト35F |
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電 話 | (06) 6440-5070 | |
ファックス | (06) 6440-5080 | |
e−メール | germangk@cwo.zaq.ne.jp | |
開館時間 | 月曜日−木曜日 8時−16時30分 金曜日 8時−16時30分 |
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ビザ受付時間 | 月―金 9.00-11.30 | |
管轄都道府県 | 愛知県・岐阜県・三重県・福井県・富山県石川県・滋賀県・大阪府・京都府・奈良県和歌山県・兵庫県・鳥取県・岡山県・島根府広島県・山口県・香川県・徳島県・高知県愛媛県・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県 |