ワーキングホリデー・ビザ
 

 通称ワーホリと呼ばれているワーキングホリデーは、ドイツの日常生活を体験することによって文化をより深く理解してもらうことを目的としたプログラムで、日独の二国間条約に基づくものです。
 ワーキングホリデー・ビザは条件を満たす者なら誰でも取得でき、滞在に要する費用を補填するためホリデーワークをすることが認められています。
 また、ワ−キングホリデ−ビザ所持者でも必ずしも働く必要はなく、語学の勉強・専門学校通学に通うこともできます。
 なお、ワ−キングホリデ−ビザはドイツ大使館又は総領事館のみで交付されるのもので、日本国外での申請はできません。ご注意ください。

 

ワ−キングホリデ−ビザ概要
参加資格 18才から30才までの日本人男女
  ・ 子供の同伴は許可されません。
滞在可能期間 入国日から最長12ヶ月まで
就労可能期間 滞在期間のうちの合計90日間
  ・ 仕事が変わるのは自由。
  ・ 労働日数が合計で90日に達するとそれ以上は働けません。
就労可能職種 違法でない仕事であればどんな仕事でも可能。
労働許可 ビザと共に労働許可に代わる書類が渡されるので労働許可の取得は不要。
就労斡旋 個人的に探す、または、地区の労働局、中央労働仲介所 (ZAV) による仲介
ビザ取得の所要時間 1−2週間
ビザ手数料 無料
  ・ 健康保険申し込み書を保険会社にFAXするための費用250円の支払いは必要。

ワ−キングホリデ−ビザ申請必要書類

申請書 1部
  ・ 大使館/領事館に用意されてます。

パスポート
  ・  ビザの失効後なお3ヶ月以上の有効期限が残っていること。

写真 1枚  
  ・ 5cm×6cm以内のもの。
  ・ 3ヶ月以内のもの。

滞在期間中の生活費用の証明(下記のいづれか)
 1. 本人名義の金融機関発行の残高証明書
    ・ 英文であること。
    ・ 最低2000ユーロ(約20万円)以上の残高であること。
 2. 保証人(両親・配偶者等)の金融機関発行の残高証明書
    ・  英文であること。
 3. 保証人による経費負担誓約書
  保護者の1人(残高証明書の名義人)が領事館に出頭できる場合
    ・ 出頭者自身の身分証明書(パスポート又は運転免許証)
    ・ 当領事館で作成した経費負担誓約書に署名
  出頭できない場合
    ・ 残高証明書の名義人の印鑑証明書
    ・ 領事館で作成した経費負担誓約書に記入、署名、捺印したものの提出

往復航空券
  ・ 片道航空券のみ提示の場合は、上記の方法などで、滞在に要する十分な資金のほかに復路航空券分の資金も証明する必要があります。

有効な健康保険
  ・ 滞在期間をカバーする保険の申し込み用紙が領事館で渡されるので、記入の上、提出。
  ・ 保険料はドイツで支払います。

ワ−キングホリデ−ビザ申請場所
在日本ドイツ大使館または領事館
  ・ 管轄は下記を参照ください。

 

在ドイツ大使館

住  所
東京都港区南麻布4−5−10
電  話
(03) 5791-7700
ファックス
(03) 3473-4243
e−メール
germtoky@ma.rosenet.co.jp
開館時間
月曜日−金曜日  8時−12時または電話予約にて
(03) 3473 2350 ( 12時まで受付)
最寄駅
日比谷線 広尾駅 1番出口
管轄都道府県
北海道・青森・岩手・山形・秋田・宮城・福島・茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉 東京・神奈川・山梨・長野・静岡・新潟

 

大阪・神戸ドイツ総領事館
住  所
〒531-6035
大阪市北区大淀中1-1-88-3501
梅田スカイビル タワーイースト35F
電  話
(06) 6440-5070
ファックス
(06) 6440-5080
e−メール
germangk@cwo.zaq.ne.jp
開館時間
月曜日−木曜日 8時−16時30分
金曜日       8時−16時30分
ビザ受付時間 
月―金 9.00-11.30
管轄都道府県
愛知県・岐阜県・三重県・福井県・富山県石川県・滋賀県・大阪府・京都府・奈良県和歌山県・兵庫県・鳥取県・岡山県・島根府広島県・山口県・香川県・徳島県・高知県愛媛県・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県

 

中央労働仲介所
Zentralstelle fur Arbeitsvermittlung - ZAV-

住  所
Villemombler Str. 76, 53123 Bonn
電  話
0228-7130
ファックス
0228-713-1111