ベルリンでの賃貸に関する注意事項

  ドイツの賃貸に関する規定は日本と異なっている部分もあるでしょう。また、ドイツ国内でも各都市異なる風習があります。
  以下にベルリンで部屋を借りる場合の代表的なことがらや注意事項をまとめていました。

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物件概要 ・・・ ベルリンの賃貸物件の特徴

 ドイツで共通のことがらから、ベルリンならではのアパートの特徴まで、物件探しの前に知っておくと便利な内容をまとめました。
  以下の住宅用語一覧表も併せて参考にしてください。

          
《 建物の階 》

 日本では地上フロアを1階(1F)、その上の階を2階(2F)、そのまた上が3階(3F)と数えていきますが、ドイツでは、地上フロアを「地上階/Erde Geschoß(EG)/エアデ・ゲショス」と言い、日本で言うところの2階がErste Stock/エアステ・シュトックとなります。これは「1階」と言っているのではなく、「一つ目の階」と言っているの、EGから数えて「一つ目の階」という数え方から来ています。
  ですから、日本の3階は、ドイツ語ではZweite Stock/ツヴァイテ・シュトック/地上階から2つ目の階、日本の4階はドイツ語でDritte Stock/ドリッテ・シュトックと、0の基準が違うために1階ずれた表現となります。
  これはアパートだけではなく、オフィスビルでもデパートでも、一戸建て住宅においても同じです。
  地下は、住居用建物では一般にKeller/ケラーと言っていますが、ビルやデパートでは地下階という言い方のUnter Geschoß(UG)/ウンター・ゲショスという表現も用いられています。
  アパートでは、特に旧建築に、アパートの入り口を入ったところに数段の階段が設けられていて、そこに住居用の扉が付いている所があります。外から見ると(日本で言う)1階と2階の丁度間くらいの高さにあるように見えます。こういった半2階のような高さはHochparterre(HP)/ホーホ・パテレと言っています。
  EG階よりも少し上にある分、ベランダの位置も高く、EG階よりは泥棒に入られにくいと捉える人が多いので、賃貸情報の中ではHP階といった記載を多く見かけます。
 ベルリンでは、街並みとして立ち並ぶアパート群は、(日本で言う)5階建てが一般です。旧建築のアパートで屋根裏をペントハウスに改装したところなどは6階建てです。高層アパートは単立し、15階以上あるようです。

         
《 旧建築アパート 》

 築100年ほどになる旧建築のアパートはがっしりとした石造りで部屋の天井も広く、ベルリンらしさが味わえ特に人気があります。
  通りに面した建物をくぐると中庭があるのが特徴で、中庭に立つと、右も左も奥側にもアパートがあり、ロの字になっているところが多いようです。
  道路に面した建物をVorderhaus/フォーダー・ハウス、中庭をHof/ホーフ、中庭に入って両側に見える建物をSeitenflügel/ザイテン・フリューゲル、中庭の奥の建物をHinter Haus/ヒンター・ハウスと呼びます。稀にヒンターハウスにも通路が付いていて、奥にもうひとつ中庭があり、その奥にも建物があるところがあります。その場合は2つ目の中庭はZweiter Hof/ツヴァイター・ホーフ、その奥の建物はZweite Hinter Haus/ツヴァイテ・ヒンターハウスと言います。

                  
《 ベルリンのアパートに必ず付いているもの 》

 ベルリンのアパートは、賃貸の場合、キッチンには必ず流し台と電気レンジ(またはガスレンジ)が付いています。これは賃貸物件には必ず付いていなければならないもので、付いていない場合は、入居前までに付けてもらえます。
 流し台とレンジが必須ですが、アパートのグレードによってはシステムキッチンになっているところもあります。
 各部屋に必ず付いていなければならないものは暖房設備です。(暖房に関しては下記の「暖房設備」の項を参照)
 バスルームに関しては、バスタブは必須ではありませんから、バスタブまたシャワーの設備が付いています。また、便器も付いています。ですが、もともと労働者階級用に建てられた旧建築の中には、バスルームが部屋に無いところがあり、今では後付で付けられたところがほとんどですが、旧東地区の一部では、建物の階段の踊り場にトイレがあり(Außentoilette/アウセン・トワレッテ)、シャワーが不自然にキッチン内に置かれているアパートがあります。
  バスルームは、ほとんどの場合、バス(またはシャワー)と便器は同じ空間にあります。高級なアパートでは、バスとトイレが別に部屋として分かれているところもあり、また、来客用のトイレが玄関近くに別に付いているアパートもあります。
  衛生法のため、キッチンとバスルームは廊下で分けてあります。キッチンの中にトイレの扉があるのは違法です。


《 ベルリンのアパートに付いていないもの 》

 ベルリンでアパート探しをしていて気づく、付いていてあたり前のようで、付いていないものは以下の通りです。

天井の照明
どの部屋にもまず付いていません。好みのものを購入し、自分で取り付けます。
はしご 天井のライトを付けるのに必要です。アパートによっては管理人さんが貸してくれます。隣人に貸してもらうのも仲良くなるきっかけとして良いかもしれません。
便器の蓋 便座はほとんどのアパートで最初から付いていますが、便座の蓋はアパートによっては付いていないことがあります。
ちなみにドイツの便座はO型です。しかし、大きなお尻がゆったり座れる幅広タイプなので、日本の便座カバーを持ってきても上手く付けられないことがあります。
洗面台の鏡 洗面台のシンクの部分(陶製)は付いていても、上部に鏡は付いていません。
カーテンレール カーテンはもとより、カーテンレールも前の住人が残していない限り付いていません。

 

  
《 暖房設備 》

 暖房は、建物によって、セントラルヒーティングだったり、ガス暖房だったり、暖炉だったり、タイプは様々です。
 セントラルヒーティングの場合は、ヴァルム家賃のところがほとんどで、最初に決まった金額を家賃と共に納め、年末など決まった頃にメーターがチェックされ、払い戻しまたは追徴金の清算がなされます。
  ガス暖房(ごく稀に電気暖房や石油暖房もある)は、旧建築など、もともとセントラルヒーティングの設備がなかった(言い換えれば昔は暖炉の暖房だった)家屋に後付で設置した場合が多く、家賃はカルトであることがほとんどで、入居者がそれぞれガス会社に料金を支払うことになります。
  暖炉は旧建築を当時のまま受け継いだところにあります。暖炉のアパートは家賃も格安で、家賃から見ると魅力的ですが、キッチンやトイレに暖房が無く、各部屋の暖炉の火を薪や炭を使って自分で起こさなければならず、帰宅した際に部屋は冷え切り、火を炊いてもすぐには暖かくならないことや、バスやシャワーに使うお湯も専用暖炉で火をおこさなければならず、洗面台にもお湯は通っていませんから、かなりの努力と忍耐力が必要となります。
  どの暖房設備においても、家主が用意したものを使用するので、検査や修理は家主の負担となります。ですが、ガス暖房の場合、稀に、以前に住んでいた住居人が暖炉の設備を独自にガス暖房に切り替え、暖房設備一切を住居人がメンテしなければならないケースがあります。その場合は、家賃自体が暖炉用の格安な家賃で(賃貸契約書の中も「暖炉」と明記されています)、ガス暖房用の家賃に掛かりうる差額を自分でメンテ費に当てることになります。その場合、家主は暖炉の家賃だけを請求するはずで、ガス暖房のメンテを自分でしなければならないのに家賃はガス暖房用のレベルを取られるということはありません。
  

  

家賃その他 ・・・ 賃貸に掛かる費用とその種類

 アパートを借りると、入居時には保証金、そして住み始めると家賃や共益費といろいろと費用が掛かってきます。代表的なことがらを書き出してみました。

          
《 保証金 》
Kaution/カウツィオーン

 アパートを借りるには、まずは保証金/Kaution/カウツィオーンの支払いが必要です。これは問題なく退去した場合は全額戻ってくる料金です。
  保証金から支払われるのは、アパート内を破損し、直さなかった場合、退去時に壁塗りの義務などを怠った場合、家賃を滞納していた場合などです。
  入居中に保証金が使用されることは稀で、ほとんどの場合、退去時に未払い分の支払いに当てられるようです。家賃の滞納を保証金から差し引くのは、最終的な手段で、入居時に家賃が支払えない月があったからといって、保証金を当てることは出来ません。
 カルト家賃の3ヶ月分が相場で、契約以降、入居以前に支払うのが一般的です。
 保証金は利子も付けて返還されるものとされていますが、支払い方法にはいくつかあります。
  そのひとつは、家主の指定した口座に支払うという方法です。家主も家賃と保証金を別々に管理するため、家賃を振り込むのとは別の口座に送金するように指定しているところもあります。
 もうひとつは、verpfändung/フェア・プフェンドゥンクと言われるものです。
 これは担保を入居者が開いた口座に預金しておくもので、入居者が銀行に行き、 verpfändung用の口座を開設してもらます。開設時に保証金を入金すると、銀行はverpfändung eines Sparkontes als Mietkaution/ フェア・プフェンドゥンク・アイネス・シュパーコンテス・アルス・ミートカウツィオーン/賃貸住居保証金用担保預金という書面を2通と預金通帳1通を発行してくれ、書面1通と通帳を家主に渡し(書面1通だけの提出でよいと言う家主もいます)、残りの書面は大切に保管しておきます。家主が何らかの理由でこの担保預金から預金を引き落としたい場合は、家主は銀行に理由を書いた書面を出さなければなりません。書面を受け取った銀行は預金者にその旨通知します。預金者が、その支払いに応じる書面を出したときのみ、家主はその口座から金額を引き落とせる仕組みます(預金者が何も返答をしないままの場合は、銀行の定めた一定期間が過ぎると家主に引き落とす権利が生じますから注意が必要です)。
  退去時にまでになんら問題が無く、保証金が戻ってくることが確定した場合、家主はその旨明記した書面を発行し、それをもって預金者は預金を解約し、全額返還を受けることになります。このように、両者の合意が無ければ家主も預金を引き落とせない仕組みなので、保証金が戻ってこないかもしれないという不安は無いといえます。

 保証金の支払い方法に関しては物件ごとに違うので、扱っていない支払い方法を家主に要求してもなかなか受け付けてもらえませんから、基本的に契約書に書かれている支払い方法を取ることになります。

              
《 家賃 》
Miete/ミーテ

・・・ヴァルム・・・
 家賃は2種類に分かれます。
 日本人同士が一般に「ヴァルム」と言っているのは、Warm Miete/ヴァーム・ミーテで、暖房費を含んだ家賃のことです。
  セントラルヒーティングの場合、家主が暖房に掛かる経費を代表して支払い、使用した分を各家庭から受け取る方法が取られているため、暖房費込み家賃になります。
  ヴァルムの場合、多くの場合、暖房以外にバスルームやキッチンで使用する温水も含まれています。
  アパートによっては、共益費もすべて含めたもの、月々家主に支払う送金額をまとめて「ヴァルム」という言い方にしているところもあります。

・・・カルト・・・
 カルト家賃/Kalt Miete/カルト・ミーテは、暖房費を含まない、純粋な家賃です。
  暖房がガス(稀に石油)や暖炉など、独自に支払う場合には、家賃に暖房費が含まれないため「カルト」と呼んでいます。
  カルトの場合は、家賃のほか、共益費を家主に支払い、暖房費、温水、水道代などは独自に支払います。

   

《 共益費 》
Nebenkosten/ネーベン・コステン/NK
Betriebskosten/ベトリープス・コステン/BK

 家賃のほかに家主に支払うべき費用に共益費があります。
 共益費はドイツ語で
Nebenkosten/ネーベン・コステンBetriebskosten/ベトリープス・コステンといった呼び方を用いています。
  共益費には、
ゴミ回収に掛かる費用から共有スペースの掃除、冬の雪かきや砂撒きなど、住居人がシェアして支払うべき内容が含まれています。これら共益費の支払額は、借りているスペースでu当たりで換算されるので、各家庭、公平に支払います。
  また、アパートによっては建物全体にケーブルテレビが敷かれており、そのアパートに入居するときは実際使用するかどうかに寄らず、一律共益費に含まれています。

  

入居予算 ・・・ 入居前に用意すべき金額

 アパートが決まったらどれくらいの費用が掛かるのでしょう??
 目安ですがざっと書き出してみました。これはあくまで目安で、見つけ方、不動産業者の規定、賃貸契約書の内容によって異なります。

          
 

 不動産業者の紹介で、家賃カルトで600ユーロ、共益費200ユーロのアパートを見つけた。仲介料家賃の2か月分と言われたが、気に入ったので入居を決心。・・・

内容
   金額
     メモ
保証金
1800ユーロ
カルト家賃の3か月分。
仲介料
1200ユーロ
カルト家賃の2か月分。
初月の家賃
 800ユーロ
カルト家賃+共益費
合計
3800ユーロ
 

  その他、引越し費用、家具など調度品購入、電話、インターネット、テレビ受信料などが別途掛かることもお忘れなく!
         

  

賃貸契約の注意事項

 ベルリンでアパートの賃貸契約をする際に気をつけなければならないことがらまとめました。

          
《 賃貸契約の条件 》

 どんな条件が揃えば入居させてもらえるのか。
 これは家主の一存にかかっていると言えます。
 仕事を持ち、収入が書面(過去半年の給与明細書や税理士の証明書)で証明できる場合はまず問題ないようですが、旧西ベルリン地区は昔からアパートを所持し、賃貸で貸していた人が多く、2000年から始まったワーキングホリデー制度を知らない家主が多いため、ワーホリビザでは入居させてくれない物件も多いようです。
 大学生は一様に問題ないようですが、保護者を保証人として立てるよう要求される場合もあります。
  また、収入が安定していても、動物の入居は禁止だったり、音楽家の場合は、部屋で楽器を練習しないよう約束させられたり、フリーランサーの場合は、自宅に営業所を持たないよう制限されたりすることがあるので、物件を見学する際に入居の条件は必ず確認しましょう。

            
《 契約 》
Mietvertrag/ミート・フェアトラーク

 部屋を借りるということは、料金が派生することであり、問題が生じたときに誰がどこまで責任を負うのかをあとでもめることがないよう、入居前に必ず書面で契約します。契約書を交わさないままの入居や、入居後に契約書を交わすのは揉め事の原因となり大変危険です。
 書面で交わしたものだけが法的に有効であり、口約束は裁判では通用しません。賃貸契約書自体はもとより、特別許可を得た内容がある場合は、契約書の中に必ず一筆挿入してもらいます。
  契約書は全く同じものが2部作成され、末尾には、署名する日付、署名した場所、署名を書く欄が貸主用、借主用の二つ用意されており、両者は2部に署名し、両者が1部づつ受け取って契約
完了となります。
  契約書はお互いが待ち合わせて交わすのが一般的ですが、会えない時は郵送で行なうこともあります。

       
《 解約 》
Kündigung/キュンディグンク

 住居用に借りている賃貸物件を解約する場合は、入居期限限定賃貸契約/befristeter Mietvertrag/ベフリステッター・ミート・フェアトラークの場合を除いて、退去する3ヶ月前までに書面で解約の旨を告げなければなりません。
 2001年9月以前は、入居年月が永くなるほど解約期間も長くなる法律でしたが、法律改正によって住居の賃貸契約の解約期間は一律3ヶ月となりました。これは、古い契約書を持っている人にもすべて適用となります。
  賃貸の解約届けは書面に記し、書留で家主に送ります。書面が届かなかったなどのトラブルが起こらないよう、かならず書留にします。

   
《 生活音量 》
Ruhezeit/ルーエ・ツァイト

 ドイツでは、部屋の中で音楽を聴いたりするのはもちろん自由ですが、その音量は生活騒音レベルまでとされています。
 大きなスピーカーで音量を上げて音楽を楽しむのは限度を超えると訴えられる原因となります。
  そしてドイツには法で守られた静寂の時間/
Ruhezeit/ルーエ・ツァイトがあります。
  ルーエ・ツァイトに定められた時間帯は、音楽はもとより、洗濯機もシャワーも隣人にとが伝わる場合はご法度で、足音でも隣に響く場合は苦情が来ることがあります。
  法に定められたルーエツァイトの時間帯は以下の通りです。

- 日曜日と祝日の終日 (Sonntagsruhe)
- 平日 13時〜15時 (Mittagsruhe)
- 平日 19時〜22時 (Abendruhe)
- 平日 22時〜翌朝7時 (Nachtruhe)

  ルーエ・ツァイトにご法度とされている代表的なことがらは以下の通りです。
- 電気のこぎりや電動ドリル、電動やすりなど、モーターの付いた工具の使用
- 60 dB以上の音を立てる芝刈り機の使用
- 窓やベランダのドアを開けて、絨毯や布団やマットレスなどをを叩くこと
- 空きビンのコンテナにビンを投げ入れること
- 大音量で音楽を聴く
- 響く楽器の演奏
- 響く状況下でのバスルームの使用
- 響く状況下での洗濯機の使用
- 響く状況下での雑談 
  (パーティーなどはあらかじめ隣人に知らせておくとトラブルになりにくい)

 

   
《 美観修理 》
Schönnheitsreparaturen/シェーンハイツ・レパラトゥーレン

 きれい好きのドイツですから、借りているスペースの美観修理も義務付けられています。
  代表的なのは部屋の壁塗りで、各フロアによって頻度も定められています。

内容
壁塗りの頻度
キッチン、バスルーム
3年おき
リビング、寝室、ホビールーム、トイレ、廊下
5年おき
その他の空間
7年おき

  なお、退去時には上記の頻度で壁塗りをしたことを証明するか、新しく塗りなおして退去しなければなりません。

   
《 保険 》
Versicherungen/フェアズィッヒャルンゲン

 火災保険/Feuerversicherung/フォイヤー・フェアズィッヒャルンクの加入が必須条件として契約書に記載されている場合があります。
  火災保険は単体でも加入できますが、家屋保険に加入してカバーすることが多いようです。
  ドイツでは様々な保険があり、一般に広く使われています。
 入居に関してドイツでよく使われている保険を下の項目にまとめていますのでご参照ください。

  

各種保険

 ドイツには様々な保険があり、一般に広く活用されています。

          

《 保険 》
Versicherungen/フェアズィッヒャルンゲン

 火災保険/Feuerversicherung/フォイヤー・フェアズィッヒャルンクの加入が必須条件として契約書に記載されている場合があります。
  火災保険は単体でも加入できますが、家屋保険に加入してカバーすることが多いようです。
 入居に関してドイツでよく使われている保険は以下の通りです。

Hausratversicherung
ハウスラート・フェアズィッヒャルンク
家財保険
 泥棒に入られた、水漏れで家具が破損した、落雷でテレビが壊れたなどなど・・・生活の中で起きる家財の損害をカバーしてくれる保険
  
Wohngebaudeversicherung
ヴォーンゲボイデ・フェアズィッヒャルンク
家屋保険
 火災が起きた、水漏れした、台風が来た、雹が降ったなどなど・・・生活の中で起きる、家屋の破損をカバーしてくれる保険。
  
Privathaftpflichtversicherung
プリファート・ハフト・フリヒト・フェアズィッヒャルンク
プライベート用損害賠償保険
 借りていたものを壊してしまった、触っていたものが壊れてしまったなどなど・・・相手に与えた損害をカバーしてくれる保険。
  
Rechtsschutzversicherung
レヒツ・シュッツ・フェアズィッヒャルンク
弁護士保険
 賃貸契約に関すること、住居に関すること、交通法規に関すること、一般生活の中で起きた問題など、弁護士に相談したい時、手続きを依頼したい時、裁判を依頼したい時に使用する保険。それぞれの項目で保険が分かれているので、各保険のないよう確認は必須。
 

  




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