在ドイツ日本国大使館からのお知らせ - 過去の記事

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平成21年6月24日

【新型インフルエンザ関連情報 その38】
日本国内における新型インフルエンザの状況

 

 ~在外邦人のみなさまへ~
                                                                                 平成21年6月
                                                                                         外務省
1.日本における感染状況
 現在の日本国内における感染状況については、
国立感染症研究所・感染症情報センター(日本国内の報告数、日本の流行地(和・英))をご覧ください。また、厚生労働省等より最新の情報を入手してください。

厚生労働省新型インフルエンザ電話相談窓口:
03-3501-9031(平日午前10時~午後6時)

厚生労働省(新型インフルエンザ対策関連情報)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/index.html


2.日本入国の際の検疫の状況
6月19日より、検疫方法が変更になりました。

● すべての入国者に対して、検疫ブースの前で呼びかけを行うとともに、新型インフルエンザに関する注意事項を記載した健康カードを配付し、感染予防に留意するよう周知します。
● 機内検疫については、機内から有症者の通報があった場合、状況に応じて行われます。
● 有症者が判明した場合には、症状に応じマスク着用等の上ご帰宅いただき、自宅にて療養頂くことになります。(ただし、同一旅程の集団で複数の有症者が認められる場合にはこの限りではありません。検疫所の指示に従ってください。)


3.新型インフルエンザ発生国・周辺地域から日本に帰国された邦人子弟等について
感染が確認された国・地域から帰国された子弟が、就学の機会が適切に確保されるよう、文部科学省としても対応しております(文部科学省新型インフルエンザに関する対応について)。詳細はお住まいの市町村教育委員会にお問い合わせ頂くか、または文部科学省にお問い合わせください。

文部科学省新型インフルエンザ電話相談窓口:
03-6734-2957(午前9時~午後6時30分)

文部科学省(文部科学省における新型インフルエンザ対策について)
http://www.mext.go.jp/a_menu/influtaisaku/index.htm

 

 


平成21年6月24日

【新型インフルエンザ関連情報 その37】
デュッセルドルフ日本人学校の再開及び在デュッセルドルフ総領事館の領事窓口対応の正常化について

 

1.デュッセルドルフ日本人学校は、同校において新型インフルエンザの感染者が確認されて以降、閉校措置を講じていましたが、6月23日(火)より通常通り再開しておりますのでお知らせします。

2.また、在デュッセルドルフ総領事館はデュッセルドルフ日本人学校を中心とした新型インフルエンザの感染に伴い、領事待合室における二次感染防止の観点から、6月12日以降領事窓口対応を縮小してきましたが、23日(火)より通常通りの対応を再開していますので、お知らせします。

 詳しくは、在デュッセルドルフ総領事館ホームページ(http://www.dus.emb-japan.go.jp/profile/japanisch/j_top.htm)をご覧下さい。

 


 
 
平成21年6月16日

【新型インフルエンザ関連情報 その36】
ドイツにおける新型インフルエンザ感染状況

 

 6月16日、ロベルト・コッホ研究所より、ドイツにおける新型インフルエンザの最新の感染事例が発表されました。同研究所発表によれば、ドイツ国内における感染事例は16日時点で195例となります。同研究所発表の概要及びこれまでの状況はとりまとめ以下のとおりです(同研究所ホームページ:http://www.rki.de/)。また、デュッセルドルフ日本人学校における新型インフルエンザの感染状況に関する経緯については、当館ホームページの新型インフルエンザ関連情報―第34報を、また、感染者数等の詳細な情報については、在デュッセルドルフ総領事館ホームページ(http://www.dus.emb-japan.go.jp/profile/japanisch/j_top.htm)、及びデュッセルドルフ市ホームページ(http://www.duesseldorf.de/top/thema010/index.shtml)を参照してください。

1.ドイツにおける新型インフルエンザ感染事例数(括弧内は国内感染事例数)
195例(107例)

2.州別の感染事例数(括弧内は国内感染)
・バーデン=ヴュルテンベルク州 18例(1例)
・バイエルン州 28例(14例)
・ベルリン市 2例(2例)
・ブランデンブルク州 3例
・ブレーメン市 0例
・ハンブルク市 5例
・ヘッセン州 15例(6例)
・メクレンブルク=フォアポンメルン州 1例
・ニーダーザクセン州 5例(1例)
・ノルトライン=ヴェストファーレン州 97例(78例)
・ラインラント=プファルツ州 2例
・ザールラント州 0例
・ザクセン州 4例(2例)
・ザクセン=アンハルト州 6例(2例)
・シュレスビヒ=ホルシュタイン州 1例
・チューリンゲン州 8例(1例)
(注)ベルリン市における感染については、16日同市ホームページ上(http://www.berlin.de/sen/gesundheit/vorsorge/pandemie/buerger.html)で2名の感染者が確認され、更に1名にについて感染の疑いのあるケースがあると発表しています。

3.発表時期(ロベルト・コッホ研究所による)別の感染事例数
・4月(最初の事例は29日) 3例
・5月上旬(1~10日) 8例
・5月中旬(11~20日) 4例
・5月下旬(21~31日) 13例
・6月上旬(1~10日) 58例
・6月中旬(11~16日) 109例

4.なお、デュッセルドルフ日本人学校の児童生徒感染者数については、デュッセルドルフ市保健局が同市ホームページにおいて、14日16:30現在感染が確認された児童生徒数を65人(初期に確認された幼稚園児を含む)と発表しています。

 

 

 
 
平成21年6月14日

【新型インフルエンザ関連情報-その35】
ドイツにおける新型インフルエンザ感染状況

 

6月13日、ロベルト・コッホ研究所より、ドイツにおける新型インフルエンザの最新の感染事例が発表されました。同研究所発表によれば、ドイツ国内における感染事例は13日時点で168例となります。同研究所発表の概要及びこれまでの状況はとりまとめ以下のとおりです(同研究所ホームページ:http://www.rki.de/)。また、デュッセルドルフ日本人学校における新型インフルエンザの感染状況に関する最新情報等の詳細については、在デュッセルドルフ総領事館ホームページ(http://www.dus.emb-japan.go.jp/profile/japanisch/j_top.htm)、及びデュッセルドルフ市ホームページ(http://www.duesseldorf.de/top/thema010/index.shtml)を参照してください。

1.ドイツにおける新型インフルエンザ感染事例数(括弧内は国内感染事例数)
・168例(82例)


2.州別の感染事例数
・バーデン=ヴュルテンベルク州 18例(1例)
・バイエルン州 25例(12例)
・ベルリン市 0例
・ブランデンブルク州 3例
・ブレーメン市 0例
・ハンブルク市 5例
・ヘッセン州 13例(5例)
・メクレンブルク=フォアポンメルン州 1例
・ニーダーザクセン州 4例(1例)
・ノルトライン=ヴェストファーレン州 79例(59例)
・ラインラント=プファルツ州 2例
・ザールラント州 0例
・ザクセン州 3例(1例)
・ザクセン=アンハルト州 6例(2例)
・シュレスヴィヒ=ホルシュタイン州 1例
・チューリンゲン州 8例(1例)


3.なお、デュッセルドルフ日本人学校の児童生徒感染者数については、デュッセルドルフ市保健局が同市ホームページにおいて、13日17:30現在感染が確認された児童生徒数について60人(初期に確認された幼稚園児を含む)と発表しています。

 

 
 
平成21年6月12日

新型インフルエンザ関連情報-その34
ドイツにおける新型インフルエンザ感染状況
(デュッセルドルフ日本人学校における集団感染の詳細他)

  1. デュッセルドルフ日本人学校において、新型インフルエンザの感染が確認され、現在同校は臨時休校していますが、その経緯は以下のとおりです。最新情報等の詳細は、在デュッセルドルフ総領事館ホームページ(http://www.dus.emb-japan.go.jp/profile/japanisch/j_top.htm)、デュッセルドルフ市ホームページ(http://www.duesseldorf.de/top/thema010/index.shtml)を参照してください。
    1. 6月8日(月)、家族で外国旅行から帰国したデュッセルドルフ日本人学校の小学1年生児童が、新型インフルエンザAH1N1型に感染していることが確認された。その後の検査により、児童の父親及び3歳の弟も感染が確認された。
    2. 上記児童とは別に、小学6年生25人が参加したドイツ国内の修学旅行で感染した模様であり、9日(火)に行われたデュッセルドルフ市保健局による検査の結果、児童8人の感染が確認され、11日(木)までには46人の児童生徒の感染が確認(11日デュッセルドルフ市発表)されるに至っている。更に、初めて感染が確認された児童の家族とは別の児童の両親が、検査の結果陽性と判断されている。
    3. 感染した児童生徒は自宅待機となっている(待機の期間は感染確認から概ね7日間)。
    4. 今回の感染確認を受けて、デュッセルドルフ日本人学校は9日から来週末(19日)までの間臨時休校となった。
  2. 今般の集団感染を受けて、在デュッセルドルフ総領事館では二次感染防止の観点から、領事窓口での受付について6月12日から当面の間は緊急案件のみを受け付けるとともに予約制とする等、業務を縮小することとなりました。
  1. ドイツ国内における感染状況につきましては、ロベルト・コッホ研究所より発表されていますが、右によれば、6月12日時点で116例となっています。詳細は、同研究所ホームページ(http://www.rki.de/)を参照してください。
  1. なお、11日WHOは新型インフルエンザに関するパンデミック警戒レベルをフェーズ6に引き上げましたが、右に関しロベルト・コッホ研究所の所長は「新たなフェーズは予測されたものであり、そのような事態に備えてドイツでは何年も前から準備をしてきた」と述べており、連邦保健大臣も「国家パンデミック計画を基礎に、これまでのフェーズにおいて既にとられてきた全ての対策は、徹底して更に前進させることになる。」とのコメントを発表しています。

    また、同研究所は「国内外における感染に直面し、特に発生国からの帰国者との接触や、学校のように多くの人々と接触する場所においては、手洗い等の個人による予防措置がその意味を増している。ウィルスは、特に咳やくしゃみといった飛沫や、手に着いて更に感染を拡大させる。頻繁な手洗いや、咳を手ではなく袖で覆うことが推奨される。」として、感染予防対策を呼びかけています。
 
 
平成21年6月11日

【新型インフルエンザ関連情報 その33】
ドイツにおける新型インフルエンザ感染状況(邦人の感染他)

 

6月10日、ロベルト・コッホ研究所より、ドイツにおける新型インフルエンザの最新の感染事例が発表されました。同研究所発表によれば、ドイツ国内における感染事例は10日時点で86例となります。同研究所発表の概要及びこれまでの状況はとりまとめ以下のとおりです。また、デュッセルドルフ日本人学校において邦人児童の感染が確認され、同校は来週末まで休校となりました。在留邦人の感染に関する詳細は在デュッセルドルフ総領事館のホームページ(http://www.dus.emb-japan.go.jp/profile/japanisch/j_top.htm)を参照下さい。

1.州別の感染事例数(合計86例)
・バイエルン州 22例
・ノルトライン=ヴェストファーレン州 21例
・バーデン=ヴュルテンベルク州 11例
・ヘッセン州 8例
・チューリンゲン州 6例
・ザクセン=アンハルト州 5例
・ハンブルク市 5例
・ニーダーザクセン州 3例
・ブランデンブルク州 2例
・ザクセン州 2例
・ラインラント=プファルツ州 1例

2.感染地別の感染事例数
・米国 51例
・ドイツ国内 21例
・その他 14例

3.発表時期(ロベルト・コッホ研究所による)別の感染事例数
・4月(最初の事例は29日) 3例
・5月上旬(1~10日) 8例
・5月中旬(11~20日) 4例
・5月下旬(21~31日) 13例
・6月上旬(1~10日) 58例

4.邦人の感染事例数
・3例(ノルトライン=ヴェストファーレン州デュッセルドルフ市)
 (デュッセルドルフ市保健局の発表では、日本人学校児童・生徒及びその家族計29名が感染)
5.重症化している症例
 なし

 

 
 
平成21年6月10日

【新型インフルエンザ関連情報 その32】
感染症広域情報(新型インフルエンザの発生について(6月9日付))の発出

 

6月9日、外務省は、新型インフルエンザの発生に関する最新情報について、感染症広域情報(新型インフルエンザの流行について)(6月9日付)を発出し、邦人に対する注意を呼びかけておりますので、以下のとおりお知らせします。新型インフルエンザ関連情報につきましては、外務省海外安全ホームページ(http://www.anzen.mofa.go.jp/)に詳しく掲載されていますので、ご参照下さい。

 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

 

(感染症広域情報)

  1. 2009年4月30日、世界保健機関(WHO)は、パンデミック警戒レベルをフェーズ4から5へ引き上げました。
    新型インフルエンザが確認された国・地域(71か国2地域(日本を除く))については、別途、「感染症危険情報」を発出しています。新型インフルエンザの感染が確認された国・地域に渡航を検討されている方は、渡航先の感染状況及びWHOの情報等最新情報を入手し、十分注意してください。また、これらの国・地域に滞在される方は、今後WHOの情報にも留意しつつ、感染防止対策を徹底するとともに、感染が疑われた場合には速やかに医療機関で受診してください。

    2009年6月9日午前10時(日本時間)現在、感染及び死亡が確認された旨WHOまたは政府当局が発表した国・地域は以下のとおりです。
      1. WHOが同時点で公表している感染状況(2009年6月8日午後3時(日本時間)現在)
        感染が確認された国 72カ国・2地域、感染者数 25,288人(うち139人死亡)
        メキシコ     感染者数   5,717人(うち106人死亡)
        米国       感染者数  13,217人(うち27人死亡)
        カナダ      感染者数   2,115人(うち 3人死亡)
        チリ       感染者数    411人(うち 1人死亡)
        コスタリカ    感染者数     68人(うち 1人死亡)
        ドミニカ(共)  感染者数     44人(うち 1人死亡)
        オーストラリア  感染者数   1,051人
        英国       感染者数    557人
        日本       感染者数    410人
                        (我が国厚生労働省によれば合計457人の感染確認)
        スペイン     感染者数    291人
        アルゼンチン   感染者数    202人
        パナマ      感染者数    179人
        中国(香港を含む)感染者数    108人
                        (中国衛生部発表は80人、香港衛生署発表は38人)
        エルサルバドル  感染者数     69人
        ドイツ      感染者数    63人
        ペルー      感染者数     61人
        エクアドル    感染者数    60人
        フランス     感染者数     58人
        イスラエル    感染者数    54人
        イタリア     感染者数     50人
        韓国       感染者数     47人
        ブラジル     感染者数    35人
        ホンジュラス   感染者数    34人
        フィリピン    感染者数    33人
        グアテマラ    感染者数    30人
        コロンビア    感染者数     25人
        クウェート    感染者数     18人
        ニカラグア    感染者数     18人
        ウルグアイ    感染者数     17人
        スイス      感染者数     16人
        シンガポール   感染者数    15人
        ベルギー     感染者数    14人
        スウェーデン   感染者数     14人
        ニュージーランド 感染者数     14人
        アイルランド   感染者数     11人
        オランダ     感染者数     10人
        トルコ      感染者数    10人
        ノルウェー    感染者数      9人
        ベトナム     感染者数      9人
        タイ       感染者数      8人
        デンマーク    感染者数     7人
        オーストリア   感染者数      5人
        ギリシャ     感染者数     5人
        パラグアイ    感染者数      5人
        キューバ     感染者数      5人
        マレーシア    感染者数     5人
        ポーランド    感染者数      5人
        フィンランド   感染者数      4人
        インド      感染者数     4人
        ベネズエラ    感染者数      4人
        ルーマニア    感染者数      3人
        ボリビア     感染者数      3人
        エストニア    感染者数      3人
        ハンガリー    感染者数      3人
        レバノン     感染者数      3人
        ロシア      感染者数     3人
        スロバキア    感染者数      3人
        バルバドス    感染者数      2人
        ブルガリア    感染者数      2人
        チェコ      感染者数     2人
        ポルトガル    感染者数      2人
        トリニダード・トバゴ 感染者数    2人
        バハマ      感染者数      1人
        バーレーン    感染者数     1人
        キプロス     感染者数     1人
        ドミニカ     感染者数     1人
        エジプト     感染者数     1人
        アイスランド   感染者数     1人
        ルクセンブルク  感染者数     1人
        サウジアラビア  感染者数     1人
        アラブ首長国連邦 感染者数     1人
        ケイマン諸島   感染者数     1人
        台湾       感染者数    16人

      2. 現地政府のみが発表している国(4カ国)
        ウクライナ    感染者数     1人

        また、6月9日午前10時現在、感染疑いがある国は以下のとおり(報道含む。4か国)です。
        ベリーズ、コンゴ(民)、アルバニア、モルドバ
  1. 新型インフルエンザとは
    動物のインフルエンザウイルスがヒトの体内で増えることができるように変化し、継続的にヒトからヒトの感染がみられるようになった場合に、このウイルスが感染して起こる疾患を新型インフルエンザといいます。
    今般、メキシコや米国等で感染が確認されたインフルエンザ(A/H1N1)は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する法律」第6条7号に規定する新型インフルエンザに位置づけられたところです。
  1. 新型インフルエンザの症状
    発熱、倦怠感、食欲不振、咳など、通常のインフルエンザと同様の症状があらわれます。また、鼻水、咽頭痛、吐気、嘔吐や下痢などの症状を訴える患者もいます。
  1. 日本帰国時の健康チェック
    わが国入国前の検疫において、インフルエンザ様症状がある場合には検査を行い、必要に応じ、隔離等の措置がとられる場合がありますので、到着時の検疫所の指示に従ってください。なお、帰国時に高熱、咳症状がみられる場合には検疫所の健康相談室にお申し出ください(帰宅後に同様の症状が現れた場合には、最寄りの保健所に相談し、感染地域に渡航していた旨をお知らせください。)。
  1. 感染防止策
    下記の点に留意し、感染防止に努めてください。
    1. 十分な水・食糧の備蓄を行い、不要不急の外出は控える。
    2. 外出する際は人混みを避ける。また、咳やくしゃみ等による感染を防ぐため、マスクを着用する。
    3. 積極的に手洗いやうがいを行う。
    4. ウイルスは粘膜を介して感染するので、口、鼻、目などの粘膜部分に不用意に手で触れない。
    5. 発熱や咳などインフルエンザと似た症状がみられた場合には、現地の医療機関を受診する。
  1. 海外における入国時の健康チェック
    現在、多くの国においては、入国時の健康チェック(質問票やサーモグラフィによるもの)が行われています。その際、発熱等インフルエンザ様症状がある場合には、新型インフルエンザ感染の確認等のため、一定期間待機を求められる場合がありますので、日本出発時に発熱等不調を感じられた場合には出発前に都道府県による新型インフルエンザ相談窓口発熱相談センター(http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/kenkou/influenza/090430-02.html)等にご相談されることをお勧めします。

 

(問い合わせ先)
○外務省領事局政策課 
  電話:(代表)03-3580-3311 (内線)4484
○外務省領事局海外邦人安全課 
  電話:(代表)03-3580-3311 (内線)5140
〇外務省海外安全相談センター  
 電話:(代表)03-3580-3311 (内線)2902
〇外務省海外安全ホームページ:http://www.anzen.mofa.go.jp/
              (携帯版):http://www.anzen.mofa.go.jp/i/

(関連ホームページ)
〇厚生労働省ホームページ(新型インフルエンザ対策関連情報)
 http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/index.html
〇国立感染症研究所感染症情報センターホームページ(新型インフルエンザ(ブタ由来インフルエンザH1N1)
 http://idsc.nih.go.jp/disease/swine_influenza/index.html
〇世界保健機関(WHO)ホームページ(新型インフルエンザ関連)
 http://www.who.int/csr/disease/swineflu/en/(英語)
〇CDC(米国疾病予防対策センター)
 http://www.cdc.gov/h1n1flu/(英語)
〇農林水産省ホームページ(新型インフルエンザ関連情報)
 http://www.maff.go.jp/j/zyukyu/anpo/buta.html

 

 

 
 
平成21年6月5日

鳥インフルエンザの流行状況について 【2009年6月】


~感染地域に渡航・滞在を予定されている方は、家禽類や野鳥類への接触は避けてください。~

  1. 最近の流行状況
    2003年11月以来、東南アジア、中央アジア、欧州などの広い地域において高病原性鳥インフルエンザ(H5N1型)が発生しています。現在も引き続き、世界各地でトリからトリへの感染やトリからヒトへの感染が確認されていますので、御注意ください。最近の感染状況は以下のとおりです。
    1. ヒトへのH5N1型鳥インフルエンザ感染状況
      2009年4月3日以降、世界保健機関(WHO)は、エジプト(ブハイラ県、カルユービーヤ県、カフル・エル・シェイク県、カイロ県、ソハーグ県、ガルビーア県、シャルキーヤ県及びダカリーヤ県)において17人が感染(うち4人死亡)、ベトナム(ドンタップ省及びタインホア省)において2人が感染(うち2人死亡)したことが確認された旨発表しました。

      2003年以降でヒトへの感染が確認されている国は、以下のとおりです。
      (2009年6月1日現在:出典 WHO)

      インドネシア   感染者数 141人(うち、115人死亡)
      ベトナム     感染者数 111人(うち、56人死亡)
      エジプト     感染者数  77人(うち、27人死亡)
      中国       感染者数  38人(うち、25人死亡)
      タイ       感染者数  25人(うち、17人死亡)
      トルコ      感染者数  12人(うち、 4人死亡)
      カンボジア    感染者数  8人(うち、 7人死亡)
      アゼルバイジャン 感染者数  8人(うち、 5人死亡)
      イラク      感染者数  3人(うち、 2人死亡)
      パキスタン    感染者数  3人(うち、 1人死亡)
      ラオス      感染者数  2人(うち、 2人死亡)
      ナイジェリア   感染者数  1人(うち、 1人死亡)
      バングラデシュ  感染者数  1人(うち、 0人死亡)
      ミャンマー    感染者数  1人(うち、 0人死亡)
      ジブチ      感染者数  1人(うち、 0人死亡)
      計15か国        感染者数 432人(うち、262人死亡)

    2. トリへのH5N1型鳥インフルエンザ感染状況
      国際獣疫事務局(OIE)は、2009年4月3日以降、バングラデシュ(ラジシャヒ県、ダッカ県)、中国(チベット自治区、青海省)、インド(西ベンガル州)、ベトナム(クアンガイ省、タインホア省、ドンタップ省、ヴィンロン省)において、トリへのH5N1型鳥インフルエンザの感染が確認された旨発表しました。その他、モンゴル(アルハンガイ省)においてトリへのH5型鳥インフルエンザ(Nタンパクの型については確認中)の感染が確認された旨発表しています。

      また、香港政府によると、屯門でトリへのH5N1型鳥インフルエンザ感染が確認されています。

      現在までに、H5N1型鳥インフルエンザの発生が確認されている国・地域(62か国・地域)は以下のとおりです。

      アジア(16): 
      インド、インドネシア、カンボジア、タイ、韓国、中国、香港、日本、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、ベトナム、マレーシア、ミャンマー、モンゴル、ラオス
      欧州(26):  
      アゼルバイジャン、アルバニア、イタリア、ウクライナ、英国、オーストリア、カザフスタン、ギリシャ、グルジア、クロアチア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロベニア、スロバキア、セルビア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ハンガリー、フランス、ブルガリア、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ルーマニア、ロシア
      中東(9):   
      アフガニスタン、イスラエル、パレスチナ、イラク、イラン、クウェート、サウジアラビア、トルコ、ヨルダン
      アフリカ(11):
      エジプト、ガーナ、カメルーンコートジボワール、ジブチ、スーダン、トーゴ、ナイジェリア、ニジェール、ブルキナファソ、ベナン
  2. 感染地域でトリに接触した日本人が、発熱や咳症状を発症して帰国した事例(結果的にはH5N1型ウイルスに感染していなかった。)も確認されていますので、鳥インフルエンザの発生国・地域では不用意にトリに近寄ったり触れたりせず、衛生管理にも十分注意してください。また、帰国時に高熱、咳症状がみられる場合には、検疫所の健康相談室にお申し出ください。帰宅後に同様の症状が現れた場合には、最寄りの保健所に相談し、感染地域に渡航していた旨をお知らせください。
    その他、感染地域滞在の注意事項については、「海外渡航者のための鳥及び新型インフルエンザに関するQ&A」を御参照ください。
  3. 各国・地域におけるヒトへの感染状況等の詳細については、以下を始めとする各在外公館のホームページを御参照ください。
    在インドネシア日本国大使館
    在ベトナム日本国大使館
    在エジプト日本国大使館
    在中国日本国大使館

(問い合わせ先)
○外務省領事局政策課 電話:(代表)03ー3580ー3311(内線)4484
○外務省海外安全相談センター 電話:(代表)03ー3580ー3311(内線)2902
外務省海外安全ホームページ携帯版
鳥インフルエンザに関する情報(厚生労働省)
新型インフルエンザ対策関連情報(厚生労働省)
海外渡航者のための感染症情報(厚生労働省検疫所)
高病原性鳥インフルエンザ(国立感染症研究所感染症情報センター)
鳥インフルエンザに関する情報(農林水産省)
Avian influenza(世界保健機関(WHO))
国際獣疫事務局(OIE)

 

 

 
 
平成21年6月5日

【渡航情報(広域情報)】 爆弾テロ事件に関する注意喚起

  1. 2008年夏から現在までに、世界各地において、以下のように多数の被害者が出る大規模な爆弾テロ事件が発生しています(下記以外にも、イラクにおいては大きな爆弾テロ事件が頻繁に発生しています。)。
    1. 2008年7月7日、アフガニスタンの首都カブールにあるインド大使館付近で車両を用いた自爆テロ事件が発生し、40人以上が死亡、140人以上が負傷しました。
    2. 2008年7月26日、インドのグジャラート州アーメダバードの市場、病院等の市内16か所で連続爆弾テロ事件が発生し、49人が死亡、約160人が負傷しました。
    3. 2008年7月27日、トルコ・イスタンブール市ギュンギョレン区において爆弾が連続して爆発し、16人が死亡、150人以上が負傷しました。
    4. 2008年9月15日、メキシコ中西部ミチョアカン州の州都モレリアにおいて、独立記念日の式典が行われていた会場で手榴弾とみられる爆発物が爆発し、8人以上が死亡、130人以上が負傷しました。
    5. 2008年9月20日、パキスタンの首都イスラマバードにあるマリオットホテルに対して車両を用いた自爆テロ事件が発生し、約60人が死亡、200人以上が負傷しました。

上記事例は、過去1年間に発生した特に大きな爆弾テロ事件のみを列挙したものですが、2008年11月末には、インドの商業都市ムンバイにおいて、イスラム過激派が外国人が多く宿泊するホテル等を襲撃し、爆弾投擲や銃撃などを行って165名が死亡(日本人1名含む)、304名(日本人1名を含む)が負傷する事件も発生しております。

なお、数年前には、英国等の欧州地域やインドネシア等の南東アジア地域でも大規模な爆弾テロ事件が発生しており注意が必要です。

  1. これらの事件については、現地治安当局等による捜査が継続中のもの等もあり、必ずしもその全貌は明らかになっていませんが、事件の発生には各々異なる背景があるものと考えられます。このため、このような爆弾テロ事件に巻き込まれないためには、各国・地域において過去に起こった事件の特徴、テロ組織の動向、政治・社会情勢等を個別に分析し対応する必要があります。
    外務省では、「海外安全ホームページ」(http://www.anzen.mofa.go.jp/) において「スポット情報」、「危険情報」、「テロ概要」等を掲載し、世界各国・地域毎のテロ情勢や注意事項をお知らせしていますので、海外に渡航される方におかれては、渡航前にこれら情報を参照してください。
  2. 海外渡航に際しての注意事項は、各国・地域毎に異なります。しかしながら、爆弾テロについては下記のとおり注意すべき一般的事項もあります。つきましては、これらを参考にしつつ、その時々に応じた適切な安全対策を講じるよう心掛けてください。
    1. 市場や繁華街、観光スポット等の大勢の人が集まる場所が爆弾テロの標的となった事例(例:2008年9月13日インド・ニューデリー中心部のショッピング・コンプレックス、市場等5か所での連続爆弾テロ事件、2009年2月22日エジプト・カイロの観光地ハーン・ハリーリに隣接するフセイン広場での爆弾テロ事件、2009年3月15日イエメン・ハドラマウト州の観光地シバームでの爆弾テロ事件等)
      過去に市場や繁華街、観光スポット等大勢の人が集まる場所がねらわれた地域では、人混みや外国人が多く集まる場所にはできる限り近づかない、また、爆発によるガラス等の飛散に係る被害を防止するためにガラスを多く使用した建造物の周辺はなるべく通行しないようにする、窓等からはなるべく離れた場所に身を置くなどの注意が必要です。また、事件が夜間に発生することもありますので、夜間、特に深夜の外出は控えるなど慎重な行動をとることも重要です。
    2. 公共交通機関が爆弾テロの標的になった事例(例:2008年9月1日フィリピン・ミンダナオ島南ダバオ州ディゴス市のバスターミナル停車中の路線バス内での爆弾爆発事件、2008年11月6日ロシア南部北オセチア共和国首都ウラジカフカスでの乗り合いバス爆発事件等)
      2005年7月の英国・ロンドンにおける地下鉄等連続爆発事件を受け、欧米諸国では公共交通機関の警戒が強化されてきています。公共交通機関に対する注意事項については、国により事情が異なるため、特に注意を要する事例については、「スポット情報」や「危険情報」等で個別にお知らせしていますので、そちらも併せて参照してください。
    3. ホテルが爆弾テロの標的になった事例(例:上記1.(5)のほか、2008年9月28日エチオピア東部ソマリ州ジジガにあるホテル近くでの爆発事件等。)。
      過去にホテルが爆弾テロにねらわれた地域では、安全対策がしっかりとしたホテルをできる限り選び、ホテルの入口やフロント等不特定多数の人の立入りが容易な所にはできるだけ留まらないなどの注意が必要です。また、個別の国の事情については、「スポット情報」、「危険情報」等でお知らせしているのでそちらも併せて参照してください。
    4. 主要欧米関連施設等が爆弾テロの標的になった事例(例:2008年9月17日イエメンの首都サヌアにある米国大使館に対する武装グループによる自動車爆弾等を用いたテロ事件、2009年1月17日アフガニスタンの首都カブールにある米軍基地とドイツ大使館前の路上における自動車を用いた爆弾テロ事件等)。
      過去に欧米諸国等の関連施設がねらわれた地域では、やむを得ない場合を除き、大使館等の欧米関連施設にはできる限り近づかない等の注意が必要です。また、個別の国の事情については、「スポット情報」、「危険情報」等でお知らせしていますのでそちらも併せて参照してください。
    5. 政府機関、軍・治安関連施設が爆弾テロの標的になった事例(例:2008年10月21日インド北東部マニプール州インパールの警察施設付近での爆弾テロ事件、2008年12月28日スリランカ・コロンボ郊外の政府軍基地検問所付近での自爆テロ事件、2009年2月11日アフガニスタンの首都カブールの官庁街での自爆テロ事件、2009年5月27日パキスタン東部ラホールでの警察施設付近での自動車爆弾を用いた自爆テロ事件等)
      過去に政府機関、軍・治安関連施設がねらわれた地域では、やむを得ない場合を除き、省庁等の政府関連施設、軍基地や警察署等の治安関連施設にはできる限り近づかないなどの注意が必要です。また、こういった施設については、国や地域によって事情が異なるため、関連の「スポット情報」、「危険情報」等も併せて参照してください。
  3. 上記に記載した場所は、過去に爆弾テロの標的ともなっており特段の注意を要しますが、一方で、爆弾テロを含め、テロ事件はいつどこで起こるかを予測することは困難であり、普段から周囲の状況に気を配り、不審者・不審物に常に注意を払うことが重要です(例:不審な荷物、不自然な厚着、特異な印象等)。
  4. また、万一に備え、海外渡航前には家族や友人、職場の同僚等に日程や渡航先での連絡先を伝えておくとともに、不測の事態に遭遇した際には、以下の点に気をつけるよう心掛けてください。
    1. 爆発音を聞いたらまずその場に伏せ、戸棚や天井からの落下物が想定される場合には、机等頑丈な物の下にもぐり込んでください。また、特にビル街での爆発では、ビルのガラスが割れ、ガラス片が落下してくることが予想されますので、ひさし等の下に隠れるようにしてください。
    2. 第二の爆発が起こり得ることにも注意し、事件発生現場へ近づくこと等は控え、現場から速やかに離れてください。なお、避難する際は、落ち着いて整然と行ってください。また、有害物質を吸い込まないようハンカチ等(濡れたものが望ましい。)で口や鼻を押さえながら避難してください。
    3. 爆発により瓦礫等の下敷きになった場合には、まず落ち着き、体力の温存にも心掛けつつ、有害物質を吸い込まないようハンカチ等(濡れたものが望ましい。)で口や鼻を覆い、パイプ等周囲の物を叩く等して、救援隊に居場所が分かるようにしてください。
    4. テロ事件等に遭遇した場合には、現地の日本国大使館又は総領事館に速やかに連絡を取るようお願いします。
  5. 爆弾テロが発生する危険性が高い国に在住の方は、普段より以下の点を参考に安全対策を再検討してください。
    1. 爆弾テロに関するニュース等から、できる限り正確に治安情勢をフォローしてください。
    2. 入居アパート、オフィスビル及び居住区域の警備体制を再確認してください。
    3. 緊急時の連絡方法を再確認し、日頃から携帯電話の電源を切らないよう(電池が切れないよう)注意してください。
    4. 爆風の被害をできるだけ抑えるため、ガラス窓等に飛散防止フィルムを貼り付けるとともに、窓のカーテンはできるだけ閉めてください。
    5. 爆爆発物飛来防止のため、窓に金網又は幅の狭い鉄格子を取り付けてください。
  6. なお、その他爆弾テロ事件に関して注意すべきこと等は、外務省のパンフレット「海外へ進出する日本人・企業のための爆弾テロ対策Q&A」を海外安全ホームページ(http://www.anzen.mofa.go.jp/pamph/pamph.html)に掲載していますので、そちらも参照してください。

 

(問い合わせ先)
○外務省領事局邦人テロ対策室(テロに関する問い合わせ) 電話:(代表)03-3580-3311 (内線)3678
○外務省領時局海外邦人安全課(テロに関する問い合わせを除く) 電話:(代表)03-3580-3311
○外務省海外安全相談センター(国別安全情報等) 電話:(代表)03-3580-3311 (内線)2902又は2903
外務省海外安全ホームページ携帯電話用

 

 
 
平成21年6月5日

【渡航情報(広域情報)】 誘拐に関する注意喚起

  1. これまで各国・地域の誘拐事件・誘拐脅威情報については、「スポット情報」及び「危険情報」等において個別に注意を促してきていますが、近年、テロ組織、一般犯罪組織によるものを問わず、外国人を標的とした誘拐事件が数多く発生しています。特に2008年夏から現在まで、海外において日本人が被害者となった主な誘拐事件については、次のようなものがあります。
    1. 2008年8月26日、アフガニスタン東部において、現地で活動していた日本人NGO職員が何者かに誘拐され、その後殺害される事件が発生しました。
    2. 2008年9月22日、エチオピア東部ソマリ州オガデン地方において、国際NGOの派遣専門家2名(うち1名が日本人)が誘拐され、その後ソマリアに連行・拘束される事件が発生しました(本年1月7日にソマリアで解放)
    3. 2008年9月26日、南アフリカ出張中の日本人が誘拐される事件が発生しました(2日後に同国警察によって無事保護)。
  1. 誘拐事件には、被害者を短時間拘束した上で所持金や貴重品を奪ったり、被害者のキャッシュカード等を用いてATMから現金を引き出した後に解放する「短時間誘拐」から、資産家や企業家等をねらった「身代金目的誘拐」、さらには、外国人等を誘拐してその国の政府等に対して政治的要求を行う「政治目的誘拐」等があります。一口に誘拐といってもその形態は幅広く、また、その犯行主体も個人や犯罪組織からテロ組織まで多岐にわたっているため、各国ごとに注意すべき誘拐事件の種類と傾向は異なります。
  2. 近年、外国人に対する誘拐につき特に注意を要する地域としては、中南米、アジア、中東、アフリカ地域が挙げられます。中南米地域については、一般的に企業家等の富裕層をねらった身代金目的の誘拐事件(含む短時間誘拐)が多く見られます。また、アジア(特に南西アジア)、中東、アフリカ(特に北アフリカ)地域については、身代金目的に加え、テロ組織等による政治目的の誘拐事件も発生しています。このうち、テロ組織又は地元の武装集団等による政治目的誘拐については、解決まで時間を要することがあります(例:2008年12月15日、ニジェールにおいてカナダ人国連特使とカナダ人外交官が誘拐され、その後「イスラム・マグレブ諸国のアル・カーイダ(AQIM)」が欧州で捕まっているイスラム武装組織の複数のメンバーの釈放を要求(2009年4月22日に被害者両名とも無事解放。)等)。さらに、ナイジェリアや南アフリカ等のアフリカの国々においては、架空の商談等を口実に被害者を現地におびき寄せて誘拐・監禁し、身代金を要求するといった、「419事件」の一種とされる事例も発生しています(「419事件」の詳細については、2008年11月6日付け広域情報「国際的詐欺事件(通称419事件)に対する注意喚起」を参照願います。)。
  3. 海外に渡航・滞在される日本人が、誘拐の被害に遭わないようにするためには、各国において過去に発生した誘拐事件の特徴等を踏まえた安全対策を講じ、最新の政治・社会情勢等に応じて行動する必要があります。また、誘拐事件は、旅行者等を含め誰もが被害に遭う可能性があり、犯行手口も事前に周到な準備を行って実行されるもののほか、偽の警察官等による偽装検問や、タクシーなどを装って犯行に及ぶもの等、様々な形態があることに留意する必要があります。
  4. つきましては、これまで誘拐事件・誘拐脅威情報に関して各国に発出されている「危険情報」、「スポット情報」等の内容にも留意し、不測の事態に巻き込まれることのないよう、外務省や現地の在外公館より最新の治安関連情報の入手に努めるとともに、「目立たない」、「行動を予知されない」、「用心を怠らない」の誘拐対策の三原則を心掛け、日頃から安全確保に十分注意してください。また、万一に備え、渡航前には、家族や友人、職場の同僚等に日程や渡航先での連絡先を伝えておいてください。海外での旅行中には、日本の御家族等との間でこまめに連絡を取ることが大切です。
  5. なお、誘拐対策の詳細については、外務省海外安全ホームページにおいて、パンフレット「海外旅行のテロ・誘拐対策」、「海外における誘拐対策Q&A」(http://www.anzen.mofa.go.jp/pamph/pamph.html)を掲載しておりますので、併せて御参照ください。

 

(問い合わせ先)
○外務省領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐に関する問い合わせ) 電話:(代表)03-3580-3311 (内線)3678
○外務省海外安全相談センター(国別安全情報等) 電話:(代表)03-3580-3311 (内線)2902又は2903
外務省海外安全ホームページ携帯電話用

 

 
 
平成21年6月5日

【新型インフルエンザ関連情報 その31】
ドイツにおける新型インフルエンザ感染状況

 

6月4日、ロベルト・コッホ研究所より、ドイツにおける新型インフルエンザの最新の感染事例が発表されました。同研究所発表によれば、ドイツ国内における感染事例は4日時点で38例となります。同研究所発表の概要及びこれまでの状況はとりまとめ以下のとおりです。

  1. 州別の感染事例数(合計38例)
    • ノルトライン=ヴェストファーレン州 12例
    • バイエルン州 10例
    • ザクセン=アンハルト州 5例
    • ヘッセン州 3例
    • バーデン=ヴュルテンベルク州 2例
    • ブランデンブルク州 2例
    • チューリンゲン州 2例
    • ザクセン州 1例
    • ハンブルク市 1例
  2. 感染地別の感染事例数
    • 米国 20例
    • メキシコ 9例
    • 英国 1例
    • ドイツ国内 8例
      (5例が家庭内、2例が病院内での感染、1例が空港内での感染)
  3. 発表時期(ロベルト・コッホ研究所による)別の感染事例数
    • 4月(最初の事例は29日) 3例
    • 5月上旬(1~10日) 8例
    • 5月中旬(11~20日) 4例
    • 5月下旬(21~31日) 13例
    • 6月(4日まで) 10例
  4. 重症化している症例
    なし
 
 
平成21年5月28日

【新型インフルエンザ関連情報 その30】
感染症広域情報(新型インフルエンザの発生について(5月27日付))の発出

 

27日、外務省は、新型インフルエンザの発生について、感染症広域情報(新型インフルエンザの流行について)(5月27日付)を発出し、邦人に対する注意を呼びかけておりますので、以下のとおりお知らせします。新型インフルエンザ関連情報につきましては、外務省海外安全ホームページ(http://www.anzen.mofa.go.jp/)にも掲載されていますので、ご参照下さい。

 

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(感染症広域情報)

  1. 2009年4月30日、世界保健機関(WHO)は、パンデミック警戒レベルをフェーズ4から5へ引き上げました。
    新型インフルエンザが確認された国・地域(49か国1地域(日本を除く))については、別途、「感染症危険情報」を発出しています。新型インフルエンザの感染が確認された国・地域に渡航を検討されている方は、渡航先の感染状況及びWHOの情報等最新情報を入手し、十分注意してください。また、これらの国・地域に滞在される方は、今後WHOの情報にも留意しつつ、感染防止対策を徹底するとともに、感染が疑われた場合には速やかに医療機関で受診してください。

    2009年5月27日 午後3時(日本時間)現在、感染が確認された旨政府当局またはWHOが発表した国・地域は以下のとおりです。メキシコ、米国、カナダ及びコスタリカを除き、各国・地域とも死亡者はありません。
      1. WHOが同時点で公表している感染状況
        感染が確認された国 46カ国・1地域、感染者数 12,954人
        メキシコ     感染者数   4,174人(うち80人死亡)
        米国       感染者数   6,764人(うち10人死亡)
        カナダ      感染者数    921人(うち 1人死亡)
        コスタリカ    感染者数     33人(うち 1人死亡)
        日本       感染者数    350人
                        (我が国厚生労働省によれば合計354人の感染確認)
        英国       感染者数    137人
        スペイン     感染者数    136人
        パナマ      感染者数     76人
        チリ       感染者数     74人
        ペルー      感染者数     27人
        エクアドル    感染者数    24人
        韓国       感染者数     21人
        中国(含む香港) 感染者数     20人
                        (中国衛生部発表は12人、香港衛生署発表は7人)
        オーストラリア  感染者数     19人
        イタリア     感染者数     19人
        クウェート    感染者数     18人
        ドイツ      感染者数    17人
        フランス     感染者数     16人
        コロンビア    感染者数     16人
        ブラジル     感染者数     9人
        ニュージーランド 感染者数      9人
        イスラエル    感染者数     8人
        ベルギー     感染者数     7人
        エルサルバドル  感染者数      6人
        アルゼンチン   感染者数      5人
        キューバ     感染者数      4人
        グアテマラ    感染者数     4人
        ノルウェー    感染者数      4人
        オランダ     感染者数      3人
        ポーランド    感染者数      3人
        スウェーデン   感染者数      3人
        スイス      感染者数      3人
        フィンランド   感染者数      2人
        マレーシア    感染者数     2人
        タイ       感染者数      2人
        トルコ      感染者数     2人
        フィリピン    感染者数     2人
        ロシア      感染者数     2人
        オーストリア   感染者数      1人
        デンマーク    感染者数     1人
        ギリシャ     感染者数     1人
        ホンジュラス   感染者数     1人
        アイスランド   感染者数     1人
        インド      感染者数     1人
        アイルランド   感染者数      1人
        ポルトガル    感染者数      1人
        台湾       感染者数     1人

      2. 現地政府のみが発表している国(4カ国)
        チェコ      感染者数     1人
        アラブ首長国連邦 感染者数     1人
        バーレーン    感染者数     1人
        シンガポール   感染者数     1人

        また、5月27日午後3時現在、感染疑いがある国は以下のとおり(報道含む。6か国)です。
        ベリーズ、ボリビア、パラグアイ、ブルガリア、ルーマニア、コンゴ(民)
  1. 新型インフルエンザとは
    動物のインフルエンザウイルスがヒトの体内で増えることができるように変化し、継続的にヒトからヒトの感染がみられるようになった場合に、このウイルスが感染して起こる疾患を新型インフルエンザといいます。
    今般、メキシコや米国等で感染が確認されたインフルエンザ(A/H1N1)は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する法律」第6条7号に規定する新型インフルエンザに位置づけられたところです。
  1. 新型インフルエンザの症状
    発熱、倦怠感、食欲不振、咳など、通常のインフルエンザと同様の症状があらわれます。また、鼻水、咽頭痛、吐気、嘔吐や下痢などの症状を訴える患者もいます。
  1. 日本帰国時の健康チェック
    わが国では、検疫体制を強化しており、インフルエンザ様症状がある場合には検査を行い、必要に応じ、隔離等の措置がとられる場合がありますので、到着時の検疫所の指示に従ってください。なお、帰国時に高熱、咳症状がみられる場合には検疫所の健康相談室にお申し出ください(帰宅後に同様の症状が現れた場合には、最寄りの保健所に相談し、感染地域に渡航していた旨をお知らせください。)。
  2. 感染防止策
    下記の点に留意し、感染防止に努めてください。
    1. 十分な水・食糧の備蓄を行い、不要不急の外出は控える。
    2. 外出する際は人混みを避ける。また、咳やくしゃみ等による感染を防ぐため、マスクを着用する。
    3. 積極的に手洗いやうがいを行う。
    4. ウイルスは粘膜を介して感染するので、口、鼻、目などの粘膜部分に不用意に手で触れない。
    5. 発熱や咳などインフルエンザと似た症状がみられた場合には、現地の医療機関を受診する。
  1. 海外における入国時の健康チェック
    現在、多くの国においては、入国時の健康チェック(質問票やサーモグラフィによるもの)が行われています。その際、発熱等インフルエンザ様症状がある場合には、新型インフルエンザ感染の確認等のため、一定期間待機を求められる場合がありますので、日本出発時に発熱等不調を感じられた場合には出発前に都道府県による新型インフルエンザ相談窓口発熱相談センター(http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/kenkou/influenza/090430-02.html)等にご相談されることをお勧めします。

 

(問い合わせ先)
〇外務省豚インフルエンザ相談窓口(海外への渡航関連)  電話:(代表)03-5501-8000 (内線)4101、4102
〇外務省海外安全ホームページ:http://www.anzen.mofa.go.jp/
              (携帯版):http://www.anzen.mofa.go.jp/i/

(関連ホームページ)
〇厚生労働省ホームページ(新型インフルエンザ対策関連情報)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/index.html
〇国立感染症研究所感染症情報センターホームページ(新型インフルエンザ(ブタ由来インフルエンザH1N1)
http://idsc.nih.go.jp/disease/swine_influenza/index.html
〇世界保健機関(WHO)ホームページ(新型インフルエンザ関連)
http://www.who.int/csr/disease/swineflu/en/(英語)
〇CDC(米国疾病予防対策センター)
http://www.cdc.gov/h1n1flu/(英語)
〇農林水産省ホームページ(新型インフルエンザ関連情報)
http://www.maff.go.jp/j/zyukyu/anpo/buta.html

 

 

 
 
平成21年5月26日

【新型インフルエンザ関連情報 その29】
日本国内における新型インフルエンザの状況 ~在留邦人の皆さまへ~

 

1.日本における感染状況

 現在の日本国内における感染状況については、国立感染症研究所・感染症情報センター(日本国内の報告数、日本の流行地())をご覧ください。また、厚生労働省等より最新の情報を入手してください。

 厚生労働省新型インフルエンザ電話相談窓口:
 03-3501-9031(午前9時~午後9時)

 厚生労働省(新型インフルエンザ対策関連情報)
 http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/index.html

 

2.日本入国の際の検疫の状況

 22日より、検疫方法が変更になりました。

  • これまで、米国(本土)、カナダ及びメキシコからの到着便については、すべて機内検疫を行ってきましたが、検疫前の機内からの通報で新型インフルエンザ様症状がある乗客(有症者)がいた場合のみ行うこととなりました。
  • 感染が確認された乗客の濃厚接触者については、停留措置から、外出自粛を伴う健康監視(保健所から定期的に連絡)を行うこととなりました。
  1. まん延国・地域(米国(本土)、カナダ及びメキシコ)からの到着便について
    • 検疫前の機内からの通報で新型インフルエンザ様症状がある乗客(有症者)がいる場合
    1. 機内検疫を実施し、有症者及び濃厚接触者(周囲にお座りの方)を特定します。(それ以外の方は、降機していただき、検疫ブースにてサーモグラフィーによる体温確認と健康状態質問票の確認・回収を行います。)
    2. 濃厚接触者については、座席において健康状態質問票を確認させていただいた上で、症状がなければ入国し、健康監視措置の対象となります。
    3. 有症者については、診察・検査の結果、感染が確認された場合には隔離(入院)措置の対象となります。
    • 検疫前の機内からの通報で有症者がいない場合
    1. 検疫官が機内に乗り込み、健康状態質問票への正確な記載を機内アナウンスにて呼びかけます。
    2. 呼びかけの上で、有症者がいない場合には、検疫ブースにてサーモグラフィーによる体温確認と健康状態質問票の確認・回収を行います。
  2. まん延国以外の国からの来航便について
    検疫ブースにてサーモグラフィーによる体温確認と健康状態質問票の確認・回収を行います。

※健康監視とは、入国した後の一定期間体温その他の健康状態について居住・滞在先を管轄する保健所から確認を行うものです。

 

3.新型インフルエンザ発生国・周辺地域から日本に帰国された邦人子弟等について

 感染が確認された国・地域から帰国された子弟が、就学の機会が適切に確保されるよう、文部科学省としても対応しております文部科学省新型インフルエンザに関する対応について。詳細はお住まいの市町村教育委員会にお問い合わせ頂くか、または文部科学省にお問い合わせください。

 文部科学省新型インフルエンザ電話相談窓口:
 03-6734-2957(午前9時~午後6時30分)

 文部科学省(文部科学省における新型インフルエンザ対策について)
 http://www.mext.go.jp/a_menu/influtaisaku/index.htm

 

 
 
平成21年5月25日

【新型インフルエンザ関連情報 その28】
感染症広域情報(新型インフルエンザの発生について(5月25日付))の発出

 

25日、外務省は、新型インフルエンザの発生について、感染症広域情報(新型インフルエンザの流行について)(5月25日付)を発出し、邦人に対する注意を呼びかけておりますので、以下のとおりお知らせします。新型インフルエンザ関連情報につきましては、外務省海外安全ホームページ(http://www.anzen.mofa.go.jp/)にも掲載されていますので、ご参照下さい。

 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

 

(感染症広域情報)

  1. 2009年4月30日、世界保健機関(WHO)は、パンデミック警戒レベルをフェーズ4から5へ引き上げました。
    新型インフルエンザが確認された国・地域(43か国1地域(日本を除く))については、別途、「感染症危険情報」を発出しています。新型インフルエンザの感染が確認された国・地域に渡航を検討されている方は、渡航先の感染状況及びWHOの情報等最新情報を入手し、十分注意してください。また、これらの国・地域に滞在される方は、今後WHOの情報にも留意しつつ、感染防止対策を徹底するとともに、感染が疑われた場合には速やかに医療機関で受診してください。

    2009年5月23日午前8時(日本時間)現在、感染が確認された旨政府当局またはWHOが発表した国・地域は以下のとおりです。メキシコ、米国、カナダ及びコスタリカを除き、各国・地域とも死亡者はありません。
      1. WHOが同時点で公表している感染状況
        感染が確認された国 43カ国・地域、感染者数 12,022人
        メキシコ     感染者数   3,892人(うち75人死亡)
        米国       感染者数   6,552人(うち 9人死亡)
        カナダ      感染者数    719人(うち 1人死亡)
        コスタリカ    感染者数     20人(うち 1人死亡)
        日本       感染者数    321人
                        (我が国厚生労働省によれば合計343人の感染確認)
        スペイン     感染者数    126人
        英国       感染者数    117人
        パナマ      感染者数     76人
        チリ       感染者数     24人
        ドイツ      感染者数    17人
        フランス     感染者数     16人
        イタリア     感染者数     14人
        オーストラリア  感染者数     12人
        コロンビア    感染者数     12人
        中国(含む香港) 感染者数     11人(うち香港4人(香港衛生署発表))
        ニュージーランド 感染者数      9人
        ブラジル     感染者数     8人
        エクアドル    感染者数     8人
        ベルギー     感染者数     7人
        イスラエル    感染者数     7人
        エルサルバドル  感染者数      6人
        ペルー      感染者数      5人
        キューバ     感染者数      4人
        グアテマラ    感染者数     4人
        ノルウェー    感染者数      4人
        オランダ     感染者数      3人
        韓国       感染者数      3人
        スウェーデン   感染者数      3人
        フィンランド   感染者数      2人
        マレーシア    感染者数     2人
        スイス      感染者数      2人
        タイ       感染者数      2人
        トルコ      感染者数     2人
        ポーランド    感染者数      2人
        アルゼンチン   感染者数      1人
        オーストリア   感染者数      1人
        インド      感染者数     1人
        デンマーク    感染者数      1人
        ギリシャ     感染者数     1人
        アイルランド   感染者数     1人
        フィリピン    感染者数     1人
        ポルトガル    感染者数      1人
        ロシア      感染者数     1人
        台湾       感染者数     1人

      2. 現地政府のみが発表している国(1カ国)
        ホンジュラス   感染者数     1人

        また、5月25日午前8時現在、感染疑いがある国は以下のとおり(報道含む。8か国)です。
        ベリーズ、ボリビア、パラグアイ、ブルガリア、チェコ、ルーマニア、アラブ首長国連邦、クウェート
  1. 新型インフルエンザとは
    動物のインフルエンザウイルスがヒトの体内で増えることができるように変化し、継続的にヒトからヒトの感染がみられるようになった場合に、このウイルスが感染して起こる疾患を新型インフルエンザといいます。
    今般、メキシコや米国等で感染が確認されたインフルエンザ(A/H1N1)は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する法律」第6条7号に規定する新型インフルエンザに位置づけられたところです。
  1. 新型インフルエンザの症状
    発熱、倦怠感、食欲不振、咳など、通常のインフルエンザと同様の症状があらわれます。また、鼻水、咽頭痛、吐気、嘔吐や下痢などの症状を訴える患者もいます。
  1. 日本帰国時の健康チェック
    わが国では、検疫体制を強化しており、インフルエンザ様症状がある場合には検査を行い、必要に応じ、隔離等の措置がとられる場合がありますので、到着時の検疫所の指示に従ってください。なお、帰国時に高熱、咳症状がみられる場合には検疫所の健康相談室にお申し出ください(帰宅後に同様の症状が現れた場合には、最寄りの保健所に相談し、感染地域に渡航していた旨をお知らせください。)。
  1. 感染防止策
    下記の点に留意し、感染防止に努めてください。
    1. 十分な水・食糧の備蓄を行い、不要不急の外出は控える。
    2. 外出する際は人混みを避ける。また、咳やくしゃみ等による感染を防ぐため、マスクを着用する。
    3. 積極的に手洗いやうがいを行う。
    4. ウイルスは粘膜を介して感染するので、口、鼻、目などの粘膜部分に不用意に手で触れない。
    5. 発熱や咳などインフルエンザと似た症状がみられた場合には、現地の医療機関を受診する。
  1. 海外における入国時の健康チェック
    現在、多くの国においては、入国時の健康チェック(質問票やサーモグラフィによるもの)が行われています。その際、発熱等インフルエンザ様症状がある場合には、新型インフルエンザ感染の確認等のため、一定期間待機を求められる場合がありますので、日本出発時に発熱等不調を感じられた場合には出発前に都道府県による新型インフルエンザ相談窓口発熱相談センター(http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/kenkou/influenza/090430-02.html)等にご相談されることをお勧めします。

 

(問い合わせ先)
〇外務省豚インフルエンザ相談窓口(海外への渡航関連)  電話:(代表)03-5501-8000 (内線)4101、4102
〇外務省海外安全ホームページ:http://www.anzen.mofa.go.jp/
              (携帯版):http://www.anzen.mofa.go.jp/i/

(関連ホームページ)
〇厚生労働省ホームページ(新型インフルエンザ対策関連情報)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/index.html
〇国立感染症研究所感染症情報センターホームページ(新型インフルエンザ(ブタ由来インフルエンザH1N1)
http://idsc.nih.go.jp/disease/swine_influenza/index.html
〇世界保健機関(WHO)ホームページ(新型インフルエンザ関連)
http://www.who.int/csr/disease/swineflu/en/(英語)
〇CDC(米国疾病予防対策センター)
http://www.cdc.gov/h1n1flu/(英語)
〇農林水産省ホームページ(新型インフルエンザ関連情報)
http://www.maff.go.jp/j/zyukyu/anpo/buta.html

 

 
 
平成21年5月25日

メキシコで発生した新型インフルエンザによるメキシコ査証免除措置の一時停止の解除について

 

我が国は、今般のメキシコにおける新型インフルエンザの発生に伴い、メキシコに対する短期渡航者を対象とした査証免除措置を一時停止しておりましたが、本年5月22日から上記の一時的な停止の解除を決定したことをお知らせします。

 

 
 
平成21年5月22日

【新型インフルエンザ関連情報 その27】
感染症広域情報(新型インフルエンザの発生について(5月22日付))の発出

 

22日、外務省は、新型インフルエンザの発生について、感染症広域情報(新型インフルエンザの流行について)(5月22日付)を発出し、邦人に対する注意を呼びかけておりますので、以下のとおりお知らせします。新型インフルエンザ関連情報につきましては、外務省海外安全ホームページ(http://www.anzen.mofa.go.jp/)にも掲載されていますので、ご参照下さい。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

(感染症広域情報)
1.2009年4月30日、世界保健機関(WHO)は、パンデミック警戒レベルをフェーズ4から5へ引き上げました。
 新型インフルエンザが確認された国・地域については、別途、「感染症危険情報」を発出しています。新型インフルエンザの感染が確認された国・地域に渡航を検討されている方は、渡航先の感染状況及びWHOの情報等最新情報を入手し、十分注意してください。また、これらの国・地域に滞在される方は、今後WHOの情報にも留意しつつ、感染防止対策を徹底するとともに、感染が疑われた場合には速やかに医療機関で受診してください。

2009年5月22日午後1時(日本時間)現在、感染が確認された旨政府当局またはWHOが発表した国は以下のとおりです。メキシコ、米国、カナダ及びコスタリカを除き、各国とも死亡者はありません。
(1)WHOが同時点で公表している感染状況
  感染が確認された国 41か国、感染者数 11,034人
   メキシコ
    感染者数   3,892人(うち 75人死亡)
   米国
    感染者数   5,710人(うち 8人死亡)
   カナダ
    感染者数    719人(うち 1人死亡)
   コスタリカ
    感染者数    20人(うち 1人死亡)
   日本
    感染者数 259人(我が国厚生労働省によれば合計288人の感染確認)
   スペイン
    感染者数    111人
   英国
    感染者数    109人
   パナマ
    感染者数    69人
   フランス
    感染者数    16人
   ドイツ
    感染者数    14人
   コロンビア
    感染者数    12人
   イタリア
    感染者数    10人
   ニュージーランド
    感染者数     9人
   ブラジル
    感染者数     8人
   中国(含む香港)
    感染者数     8人(うち香港3人(香港衛生署発表))
   イスラエル
    感染者数     7人
   エルサルバドル
    感染者数     6人
   ベルギー
    感染者数     5人
   チリ
    感染者数     5人
   キューバ
    感染者数     4人
   グアテマラ
    感染者数     4人
   オランダ
    感染者数     3人
   韓国
    感染者数     3人
   スウェーデン
    感染者数     3人
   ノルウェー
    感染者数     3人
   ペルー
    感染者数     3人
   オーストラリア
    感染者数     3人
   フィンランド
    感染者数     2人
   マレーシア
    感染者数     2人
   タイ
    感染者数     2人
   トルコ
    感染者数     2人
   ポーランド
    感染者数     2人
   アルゼンチン
    感染者数     1人
   オーストリア
    感染者数     1人
   エクアドル
    感染者数     1人
   インド
    感染者数     1人
   デンマーク
    感染者数     1人
   アイルランド
    感染者数     1人
   ポルトガル
    感染者数     1人
   スイス
    感染者数     1人
   ギリシャ
    感染者数     1人

(2)現地政府のみが発表している国・地域(2カ国1地域)
   フィリピン
    感染者数     1人
   ホンジュラス
    感染者数     1人
   台湾
    感染者数     3人

 また、5月22日午後1時現在、感染疑いがある国は以下のとおり(報道含む。6か国)です。
 ベリーズ、ボリビア、チェコ、ブルガリア、ルーマニア、パラグアイ

2.新型インフルエンザとは
 動物のインフルエンザウイルスがヒトの体内で増えることができるように変化し、継続的にヒトからヒトの感染がみられるようになった場合に、このウイルスが感染して起こる疾患を新型インフルエンザといいます。
 今般、メキシコや米国等で感染が確認された豚インフルエンザ(H1N1亜型)は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する法律」第6条7号に規定する新型インフルエンザに位置づけられたところです。

3.新型インフルエンザの症状
 発熱、倦怠感、食欲不振、咳など、通常のインフルエンザと同様の症状があらわれます。また、鼻水、咽頭痛、吐気、嘔吐や下痢などの症状を訴える患者もいます。

4.日本帰国時の健康チェック
 わが国では、検疫体制を強化しており、インフルエンザ様症状がある場合には検査を行い、必要に応じ、隔離等の措置にとられる場合がありますので、到着時の検疫所の指示に従ってください。なお、帰国時に高熱、咳症状がみられる場合には検疫所の健康相談室にお申し出ください(帰宅後に同様の症状が現れた場合には、最寄りの保健所に相談し、感染地域に渡航していた旨をお知らせください。)。

5.感染防止策
 下記の点に留意し、感染防止に努めてください。
(1)十分な水・食糧の備蓄を行い、不要不急の外出は控える。
(2)外出する際は人混みを避ける。また、咳やくしゃみ等による感染を防ぐため、マスクを着用する。
(3)積極的に手洗いやうがいを行う。
(4)ウイルスは粘膜を介して感染するので、口、鼻、目などの粘膜部分に手で触れない。
(5)発熱や咳などインフルエンザと似た症状がみられた場合には、現地の医療機関を受診する。

6.海外における入国時の健康チェック
 現在、多くの国においては、入国時の健康チェック(質問票やサーモグラフィによるもの)が行われています。その際、発熱等インフルエンザ様症状がある場合には、新型インフルエンザ感染の確認等のため、一定期間待機を求められる場合がありますので、日本出発時に発熱等不調を感じられた場合には出発前に都道府県による新型インフルエンザ相談窓口発熱相談センター(http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/kenkou/influenza/090430-02.html)等にご相談されることをお勧めします。


(問い合わせ先)
○外務省新型インフルエンザ相談窓口(海外への渡航関連)
 電話:(代表)03-5501-8000 (内線)4101、4102

○外務省海外安全ホームページ:http://www.anzen.mofa.go.jp/
          (携帯版):http://www.anzen.mofa.go.jp/i/

(関連ホームページ)
○厚生労働省ホームページ(新型インフルエンザ対策関連情報)
 http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/index.html
○国立感染症研究所感染症情報センターホームページ
(新型インフルエンザ(ブタ由来インフルエンザH1N1)
 http://idsc.nih.go.jp/disease/swine_influenza/index.html
○世界保健機関(WHO)ホームページ(新型インフルエンザ関連)
 http://www.who.int/csr/disease/swineflu/en/(英語)
○CDC(米国疾病予防対策センター)
 http://www.cdc.gov/h1n1flu/(英語)
○農林水産省ホームページ(新型インフルエンザ関連情報)
 http://www.maff.go.jp/j/zyukyu/anpo/buta.html

 

 
 
平成21年5月20日

【新型インフルエンザ関連情報 その26】
感染症広域情報(新型インフルエンザの発生について(5月20日付))の発出

 

20日、外務省は、新型インフルエンザの発生について、感染症広域情報(新型インフルエンザの流行について)(5月20日付)を発出し、邦人に対する注意を呼びかけておりますので、以下のとおりお知らせします。新型インフルエンザ関連情報につきましては、外務省海外安全ホームページ(http://www.anzen.mofa.go.jp/)にも掲載されていますので、ご参照下さい。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

(感染症広域情報)
1.2009年4月30日、世界保健機関(WHO)は、パンデミック警戒レベルをフェーズ4から5へ引き上げました。
 メキシコについては、別途、「感染症危険情報」を発出しています。メキシコへの渡航を予定している方は、不要不急の渡航は延期してください。また、メキシコ滞在中の方は、不要不急の外出は控え、十分な食料・飲料水の備蓄とともに、安全な場所にとどまり、感染防止策を徹底してください。なお、今後は出国制限が行われる可能性又は現地で十分な医療が受けられなくなる可能性がありますので、メキシコからの退避が可能な方は、早めの退避を検討してください。
 また、メキシコ以外で新型インフルエンザの感染が確認された国(39か国1地域(日本を除く。))に対しても、別途、「感染症危険情報」を発出しています。渡航を検討されている方は、渡航先の感染状況及びWHOの情報等最新情報を入手し、十分注意してください。特に、カナダ、米国については、感染が拡大していること、死亡者が発生していること、及び同地域から帰国した邦人の感染が確認されていること、等をふまえ、十分に注意してください。また、これらの国に滞在される方は、WHOの情報にも留意しつつ、感染防止対策を徹底するとともに、感染が疑われた場合には速やかに医療機関で受診してください。

 2009年5月20日午後1時(日本時間)現在、感染が確認された旨政府当局またはWHOが発表した国は以下のとおりです。メキシコ、米国、カナダ及びコスタリカを除き、各国とも死亡者はありません。
(1)WHOが同時点で公表している感染状況
  感染が確認された国 40か国、感染者数 9,830人
   メキシコ
    感染者数   3,648人(うち 72人死亡)
   米国
    感染者数   5,123人(うち 5人死亡)
   カナダ
    感染者数    496人(うち 1人死亡)
   コスタリカ
    感染者数     9人(うち 1人死亡)
   日本
    感染者数 159人(我が国厚生労働省によれば合計182人の感染確認)
   スペイン
    感染者数    103人
   英国
    感染者数    102人
   パナマ
    感染者数    59人
   フランス
    感染者数    14人
   ドイツ
    感染者数    14人
   コロンビア
    感染者数    11人
   イタリア
    感染者数     9人
   ニュージーランド
    感染者数     9人
   ブラジル
    感染者数     8人
   イスラエル
    感染者数     7人
   中国(含む香港)
    感染者数     7人(うち香港2人(香港衛生署発表))
   エルサルバドル
    感染者数     6人
   ベルギー
    感染者数     5人
   チリ
    感染者数     4人
   キューバ
    感染者数     3人
   グアテマラ
    感染者数     3人
   オランダ
    感染者数     3人
   韓国
    感染者数     3人
   スウェーデン
    感染者数     3人
   フィンランド
    感染者数     2人
   マレーシア
    感染者数     2人
   ノルウェー
    感染者数     2人
   ペルー
    感染者数     2人
   タイ
    感染者数     2人
   トルコ
    感染者数     2人
   アルゼンチン
    感染者数     1人
   オーストラリア
    感染者数     1人
   オーストリア
    感染者数     1人
   エクアドル
    感染者数     1人
   インド
    感染者数     1人
   デンマーク
    感染者数     1人
   アイルランド
    感染者数     1人
   ポーランド
    感染者数     1人
   ポルトガル
    感染者数     1人
   スイス
    感染者数     1人

(2)現地政府のみが発表している国・地域(1か国1地域)
   ギリシャ
    感染者数     1人
   台湾
    感染者数     1人

 また、5月20日午後1時現在、感染疑いがある国は以下のとおり(報道含む。9か国)です。
 インドネシア、フィリピン、ベリーズ、ボリビア、ホンジュラス、チェコ、ブルガリア、ルーマニア、パラグアイ

2.新型インフルエンザとは
 動物のインフルエンザウイルスがヒトの体内で増えることができるように変化し、継続的にヒトからヒトの感染がみられるようになったもので、このウイルスが感染して起こる疾患を新型インフルエンザといいます。
 今般、メキシコや米国等で感染が確認された豚インフルエンザ(H1N1亜型)は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する法律」第6条7号に規定する新型インフルエンザに位置づけられたところです。

3.新型インフルエンザの症状
 発熱、倦怠感、食欲不振、咳など、通常のインフルエンザと同様の症状があらわれます。また、鼻水、咽頭痛、吐気、嘔吐や下痢などの症状を訴える患者もいます。

4.日本帰国時の健康チェック
わが国では、検疫体制を強化しており、厚生労働省が定める「新型インフルエンザが蔓延している国・地域」(5月20日現在、メキシコ、米国(本土)、カナダ)から入国する方に対し、機内検疫を実施しています。インフルエンザ様症状がある場合には検査を行い、必要に応じ、隔離、停留又は保健所の健康監視下等におかれる場合がありますので、到着時の検疫所の指示に従ってください。なお、帰国時に高熱、咳症状がみられる場合には検疫所の健康相談室にお申し出ください(帰宅後に同様の症状が現れた場合には、最寄りの保健所に相談し、感染地域に渡航していた旨をお知らせください。)。

5.感染防止策
下記の点に留意し、感染防止に努めてください。
(1)十分な水・食糧の備蓄を行い、不要不急の外出は控える。
(2)外出する際は人混みを避ける。また、咳やくしゃみ等による感染を防ぐため、マスクを着用する。
(3)積極的に手洗いやうがいを行う。
(4)ウイルスは粘膜を介して感染するので、口、鼻、目などの粘膜部分に手で触れない。
(5)発熱や咳などインフルエンザと似た症状がみられた場合には、現地の医療機関を受診する。

6.海外における入国時の健康チェック
現在、多くの国においては、入国時の健康チェック(体温確認等)が行われています。その際、発熱、インフルエンザ様症状が疑われた場合には、新型インフルエンザ感染の確認等のため、一定期間停留を求められる場合がありますので、日本出発時に発熱等不調を感じられた場合には出発前に都道府県による新型インフルエンザ相談窓口発熱相談センター(http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/kenkou/influenza/090430-02.html)等にご相談されることをお勧めします。

(問い合わせ先)
○外務省新型インフルエンザ相談窓口(海外への渡航関連)
 電話:(代表)03-5501-8000 (内線)4101、4102

○外務省海外安全ホームページ:http://www.anzen.mofa.go.jp/
          (携帯版):http://www.anzen.mofa.go.jp/i/

(関連ホームページ)
○厚生労働省ホームページ(新型インフルエンザ対策関連情報)
 http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/index.html
○国立感染症研究所感染症情報センターホームページ
(新型インフルエンザ(ブタ由来インフルエンザH1N1)
 http://idsc.nih.go.jp/disease/swine_influenza/index.html
○世界保健機関(WHO)ホームページ(新型インフルエンザ関連)
 http://www.who.int/csr/disease/swineflu/en/(英語)
○CDC(米国疾病予防対策センター)
 http://www.cdc.gov/h1n1flu/(英語)
○農林水産省ホームページ(新型インフルエンザ関連情報)
 http://www.maff.go.jp/j/zyukyu/anpo/buta.html

 

 

 
 
平成21年5月18日

【新型インフルエンザ関連情報 その25】
感染症広域情報(新型インフルエンザの発生について(5月18日付))の発出

 

18日、外務省は、新型インフルエンザの発生について、感染症広域情報(新型インフルエンザの流行について)(5月18日付)を発出し、邦人に対する注意を呼びかけておりますので、以下のとおりお知らせします。新型インフルエンザ関連情報につきましては、外務省海外安全ホームページ(http://www.anzen.mofa.go.jp/)にも掲載されていますので、ご参照下さい。

                        ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

(感染症広域情報)

1.2009年4月30日、世界保健機関(WHO)は、パンデミック警戒レベルをフェーズ4から5へ引き上げました。
 メキシコについては、別途、「感染症危険情報」を発出しています。メキシコへの渡航を予定している方は、不要不急の渡航は延期してください。また、メキシコ滞在中の方は、不要不急の外出は控え、十分な食料・飲料水の備蓄とともに、安全な場所にとどまり、感染防止策を徹底してください。なお、今後は出国制限が行われる可能性又は現地で十分な医療が受けられなくなる可能性がありますので、メキシコからの退避が可能な方は、早めの退避を検討してください。
 また、メキシコ以外で新型インフルエンザの感染が確認された国(38か国(日本を除く。))に対しても、別途、「感染症危険情報」を発出しています。渡航を検討されている方は、渡航先の感染状況及びWHOの情報等最新情報を入手し、十分注意してください。特に、カナダ、米国については、感染が拡大していること、死亡者が発生していること、及び同地域から帰国した邦人の感染が確認されていること、等をふまえ、十分に注意してください。また、これらの国に滞在される方は、WHOの情報にも留意しつつ、感染防止対策を徹底するとともに、感染が疑われた場合には速やかに医療機関で受診してください。

 2009年5月18日午前8時(日本時間)現在、感染が確認された旨政府当局またはWHOが発表した国は以下のとおりです。メキシコ、米国、カナダ及びコスタリカを除き、各国とも死亡者はありません。
(1)WHOが同時点で公表している感染状況
  感染が確認された国 39か国、感染者数 8,480人
    メキシコ
     感染者数   2,895人(うち 66人死亡)
    米国
     感染者数   4,714人(うち 4人死亡)
    カナダ
     感染者数    496人(うち 1人死亡)
    コスタリカ
     感染者数     9人(うち 1人死亡)
    スペイン
     感染者数    103人
    英国
     感染者数    82人
    パナマ
     感染者数    54人
    フランス
     感染者数    14人
    ドイツ
     感染者数    14人
    コロンビア
     感染者数    11人
    キューバ
     感染者数     3人
    イタリア
     感染者数     9人
    ニュージーランド
     感染者数     9人
    ブラジル
     感染者数     8人
    イスラエル
     感染者数     7人
    日本
     感染者数 7人(我が国厚生労働省によれば合計96人の感染確認)
    中国(含む香港)
     感染者数     5人(うち香港2人(香港衛生署発表))
    エルサルバドル
     感染者数     4人
    ベルギー
     感染者数     4人
    グアテマラ
     感染者数     3人
    オランダ
     感染者数     3人
    韓国
     感染者数     3人
    スウェーデン
     感染者数     3人
    フィンランド
     感染者数     2人
    マレーシア
     感染者数     2人
    ノルウェー
     感染者数     2人
    タイ
     感染者数     2人
    アルゼンチン
     感染者数     1人
    オーストラリア
     感染者数     1人
    オーストリア
     感染者数     1人
    インド
     感染者数     1人
    デンマーク
     感染者数     1人
    アイルランド
     感染者数     1人
    ポーランド
     感染者数     1人
    ポルトガル
     感染者数     1人
    スイス
     感染者数     1人
    トルコ
     感染者数     1人
    エクアドル
     感染者数     1人
    ペルー
     感染者数     1人


(2)現地政府のみが発表している国
    チリ
     感染者数     1人

 また、5月18日午前8時現在、感染疑いがある国は以下のとおり(報道含む。9か国)です。
 インドネシア、フィリピン、ベリーズ、ボリビア、ホンジュラス、チェコ、ブルガリア、ルーマニア、パラグアイ

2.新型インフルエンザとは
 動物のインフルエンザウイルスがヒトの体内で増えることができるように変化し、継続的にヒトからヒトの感染がみられるようになったもので、このウイルスが感染して起こる疾患を新型インフルエンザといいます。
 今般、メキシコや米国等で感染が確認された豚インフルエンザ(H1N1亜型)は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する法律」第6条7号に規定する新型インフルエンザに位置づけられたところです。

3.新型インフルエンザの症状
 発熱、倦怠感、食欲不振、咳など、通常のインフルエンザ症状があらわれます。また、鼻水、咽頭痛、吐気、嘔吐や下痢などの症状を訴える患者もいます。

4.日本帰国時の健康チェック
わが国では、検疫体制を強化しており、厚生労働省が定める「新型インフルエンザが蔓延している国・地域」(5月18日現在、メキシコ、米国(本土)、カナダ)から入国する方に対し、機内検疫を実施しています。インフルエンザ様症状がある場合には検査を行い、必要に応じ、隔離、停留又は保健所の健康監視下等におかれる場合がありますので、到着時の検疫所の指示に従ってください。なお、帰国時に高熱、咳症状がみられる場合には検疫所の健康相談室にお申し出ください(帰宅後に同様の症状が現れた場合には、最寄りの保健所に相談し、感染地域に渡航していた旨をお知らせください。)。

5.感染防止策
下記の点に留意し、感染防止に努めてください。
(1)十分な水・食糧の備蓄を行い、不要不急の外出は控える。
(2)外出する際は人混みを避ける。また、咳やくしゃみ等による感染を防ぐため、マスクを着用する。
(3)積極的に手洗いやうがいを行う。
(4)ウイルスは粘膜を介して感染するので、口、鼻、目などの粘膜部分に手で触れない。
(5)発熱や咳などインフルエンザと似た症状がみられた場合には、現地の医療機関を受診する。

6.海外における入国時の健康チェック
現在、多くの国においては、入国時の健康チェック(体温確認等)が行われています。その際、発熱、インフルエンザ様症状が疑われた場合には、新型インフルエンザ感染の確認等のため、一定期間停留を求められる場合がありますので、日本出発時に発熱等不調を感じられた場合には出発前に都道府県による新型インフルエンザ相談窓口発熱相談センター(http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/kenkou/influenza/090430-02.html)等にご相談されることをお勧めします。

(問い合わせ先)
○外務省新型インフルエンザ相談窓口
 電話:(代表)03-5501-8000 (内線)4101、4102

○外務省海外安全ホームページ:http://www.anzen.mofa.go.jp/
          (携帯版):http://www.anzen.mofa.go.jp/i/

(関連ホームページ)
○厚生労働省ホームページ(新型インフルエンザ対策関連情報)
 http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/index.html
○国立感染症研究所感染症情報センターホームページ
 (新型インフルエンザ(ブタ由来インフルエンザH1N1)
 http://idsc.nih.go.jp/disease/swine_influenza/index.html
○世界保健機関(WHO)ホームページ(新型インフルエンザ関連)
 http://www.who.int/csr/disease/swineflu/en/(英語)
○CDC(米国疾病予防対策センター)
 http://www.cdc.gov/h1n1flu/(英語)

 

 

 
 
平成21年5月15日

【新型インフルエンザ関連情報 その24】
ドイツにおける新型インフルエンザ感染状況(ザクセン・アンハルト州における感染例の確認)

 

  1. 15日、ロベルト・コッホ研究所及びザクセン・アンハルト州保健社会省より、同州において新たに2例(同州において3例目及び4例目・全ドイツ13及び14例目)の新型インフルエンザの感染事例が確認されたとの発表がありましたところ、その概要は以下の通りです。

    ドイツにおいて、さらに2例の新たな感染確定ケースが発生した。これは母と子に関するもので、おそらくザクセン=アンハルト州在住のメキシコからの帰国者より感染したものと考えられる(ただし、母については同じくメキシコに旅行していた)。両者には、インフルエンザの症状は呈していなかったが、感染者と同一の家庭における濃厚接触者として科学的に調査されたところ、感染が確認された。症状がでなかったのは、(予防措置としての)抗ウィルス剤の投与に起因すると考えられる。
  1. また、これまでにロベルト・コッホ研究所から発表されたドイツ国内における確定事例は次のとおりで、合計14名となります。

    (1) バイエルン州レーゲンスブルク 30代末男性(4月29日発表)
    (2) バイエルン州クルムバッハ 37歳女性(4月29日発表)
    (3) ハンブルク市 22歳女性(4月29日発表)
    (4) バイエルン州マーラースドルフ 42歳女性(5月1日発表)
       (注)上記(1)の感染者が最初に入院した病院に勤務していた看護師。
    (5) バイエルン州フライジンク 男性(5月1日発表)
    (6) バイエルン州マーラースドルフ 38歳男性(5月2日発表)
       (注)上記(1)の感染者が最初に入院した病院において、
          同感染者と同じ病室に入院していた者。
    (7)・(8) ブランデンブルク州 夫婦(2名)(5月3日発表)
       (注)上記(3)の感染者と同じ飛行機でメキシコから帰国。
          報道によれば、フランクフルト(オーデル)出身。
    (9) ザクセン・アンハルト州ハルツ 男性(5月5日発表)
    (10) ザクセン・アンハルト州ヴィッテンベルク 男性(5月7日発表)
    (11) バイエルン州エバースベルク 男性(5月8日発表)
    (12) バイエルン州マイン・シュペッサート 27歳女性(5月11日発表)
    (13)・(14) ザクセン・アンハルト州 母子(2名)(5月15日発表)

  1. 以下の点は、感染防止のための有効な対策ですので、参考にしてください。
    1. 十分な水・食糧の備蓄を行い、不要不急の外出は控える。
    2. 外出する際は人混みを避ける。また、咳やくしゃみ等による感染を防ぐため、マスクを着用する。
    3. 積極的に手洗いやうがいを行う。
    4. ウイルスは粘膜を介して感染するので、口、鼻、目などの粘膜部分に手で触れない。
    5. 発熱や咳などインフルエンザと似た症状がみられた場合には、最寄りの医療機関を受診する。

 

当館における新型インフルエンザに関するお問い合わせの電話番号は、次のとおりです。
在ドイツ日本国大使館(領事部) 030-21094-0

 

 
 
平成21年5月15日

【新型インフルエンザ関連情報 その23】
感染症広域情報(新型インフルエンザの発生について(5月15日付))の発出

 

15日、外務省は、新型インフルエンザの発生について、感染症広域情報(新型インフルエンザの流行について)(5月15日付)を発出し、邦人に対する注意を呼びかけておりますので、以下のとおりお知らせします。新型インフルエンザ関連情報につきましては、外務省海外安全ホームページ(http://www.anzen.mofa.go.jp/)にも掲載されていますので、ご参照下さい。

 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

 

(感染症広域情報)

  1. 2009年4月30日、世界保健機関(WHO)は、パンデミック警戒レベルをフェーズ4から5へ引き上げました。
    メキシコについては、別途、「感染症危険情報」を発出しています。メキシコへの渡航を予定している方は、不要不急の渡航は延期してください。また、メキシコ滞在中の方は、不要不急の外出は控え、十分な食料・飲料水の備蓄とともに、安全な場所にとどまり、感染防止策を徹底してください。なお、今後は出国制限が行われる可能性又は現地で十分な医療が受けられなくなる可能性がありますので、メキシコからの退避が可能な方は、早めの退避を検討してください。
    また、メキシコ以外で新型インフルエンザの感染が確認された国(32か国(日本を除く。))に対しても、別途、「感染症危険情報」を発出しています。渡航を検討されている方は、渡航先の感染状況及びWHOの情報等最新情報を入手し、十分注意してください。特に、カナダ、米国については、感染が拡大していること、死亡者が発生していること、及び同地域から帰国した邦人の感染が確認されていること、等をふまえ、十分に注意してください。また、これらの国に滞在される方は、WHOの情報にも留意しつつ、感染防止対策を徹底するとともに、感染が疑われた場合には速やかに医療機関で受診してください。

    2009年5月15日午前10時(日本時間)現在、感染が確認された旨政府当局またはWHOが発表した国は以下のとおりです。メキシコ、米国、カナダ及びコスタリカを除き、各国とも死亡者はありません。
      1. WHOが同時点で公表している感染状況
        感染が確認された国 33カ国・地域、感染者数 6,497人
        メキシコ     感染者数   2,446人(うち60人死亡)
        米国       感染者数   3,352人(うち 3人死亡)
        カナダ      感染者数    389人(うち 1人死亡)
        コスタリカ    感染者数      8人(うち 1人死亡)
        スペイン     感染者数    100人
        英国       感染者数     71人
        パナマ      感染者数     29人
        フランス     感染者数    14人
        ドイツ      感染者数     12人
        イタリア     感染者数      9人
        ブラジル     感染者数     8人
        イスラエル    感染者数     7人
        ニュージーランド 感染者数      7人
        コロンビア    感染者数      7人
        エルサルバドル  感染者数      4人
        日本       感染者数      4人
        中国       感染者数      4人
        グアテマラ    感染者数     3人
        オランダ     感染者数      3人
        韓国       感染者数      3人
        フィンランド   感染者数      2人
        ノルウェー    感染者数      2人
        スウェーデン   感染者数      2人
        タイ       感染者数      2人
        アルゼンチン   感染者数      1人
        オーストラリア  感染者数      1人
        オーストリア   感染者数      1人
        キューバ     感染者数      1人
        デンマーク    感染者数      1人
        アイルランド   感染者数     1人
        ポーランド    感染者数      1人
        ポルトガル    感染者数      1人
        スイス      感染者数      1人

      2. 現地政府が発表している国
        ベルギー     感染者数     2人(ベルギー保健省発表)
        ペルー      感染者数     1人(ペルー保健大臣発表)

        また、5月15日午前10時現在、感染疑いがある国は以下のとおり(報道含む。10か国)です。
        インド、インドネシア、チリ、ベリーズ、ボリビア、ホンジュラス、チェコ、ブルガリア、ルーマニア、パラグアイ
  1. 新型インフルエンザとは
    動物のインフルエンザウイルスがヒトの体内で増えることができるように変化し、継続的にヒトからヒトの感染がみられるようになったもので、このウイルスが感染して起こる疾患を新型インフルエンザといいます。
    今般、メキシコや米国等で感染が確認された豚インフルエンザ(H1N1亜型)は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する法律」第6条7号に規定する新型インフルエンザに位置づけられたところです。
  1. 豚由来インフルエンザがヒトに感染した場合
    発熱、倦怠感、食欲不振、咳など、通常のインフルエンザ症状があらわれます。また、鼻水、咽頭痛、吐気、嘔吐や下痢などの症状を訴える患者もいます。
  1. 日本帰国時の健康チェック
    わが国では、検疫体制を強化しており、厚生労働省が定める「新型インフルエンザが蔓延している国・地域」(5月15日現在、メキシコ、米国(本土)、カナダ)から入国する方に対し、機内検疫を実施しています。インフルエンザ様症状がある場合には検査を行い、必要に応じ、隔離、停留又は保健所の健康監視下等におかれる場合がありますので、到着時の検疫所の指示に従ってください。なお、帰国時に高熱、咳症状がみられる場合には検疫所の健康相談室にお申し出ください(帰宅後に同様の症状が現れた場合には、最寄りの保健所に相談し、感染地域に渡航していた旨をお知らせください。)。
  1. 感染防止策
    下記の点に留意し、感染防止に努めてください。
    1. 十分な水・食糧の備蓄を行い、不要不急の外出は控える。
    2. 外出する際は人混みを避ける。また、咳やくしゃみ等による感染を防ぐため、マスクを着用する。
    3. 積極的に手洗いやうがいを行う。
    4. ウイルスは粘膜を介して感染するので、口、鼻、目などの粘膜部分に手で触れない。
    5. 発熱や咳などインフルエンザと似た症状がみられた場合には、現地の医療機関を受診する。
  1. 海外における入国時の健康チェック
    現在、多くの国においては、入国時の健康チェック(体温確認等)が行われています。その際、発熱、インフルエンザ様症状が疑われた場合には、新型インフルエンザ感染の確認等のため、一定期間停留を求められる場合がありますので、日本出発時に発熱等不調を感じられた場合には出発前に都道府県による新型インフルエンザ相談窓口発熱相談センター(http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/kenkou/influenza/090430-02.html)等にご相談されることをお勧めします。

 

(問い合わせ先)
〇外務省豚インフルエンザ相談窓口  電話:(代表)03-5501-8000 (内線)4625、4627、4629
〇外務省領事局海外邦人安全課  電話:(代表)03-3580-3311 (内線)5140
〇外務省海外安全ホームページ:http://www.anzen.mofa.go.jp/
              (携帯版):http://www.anzen.mofa.go.jp/i/

(関連ホームページ)
〇厚生労働省ホームページ(新型インフルエンザ対策関連情報)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/index.html
〇世界保健機関(WHO)ホームページ(新型インフルエンザ関連)
http://www.who.int/csr/disease/swineflu/en/(英語)
〇CDC(米国疾病予防対策センター)
http://www.cdc.gov/h1n1flu/(英語)
〇農林水産省ホームページ(新型インフルエンザ関連情報)
http://www.maff.go.jp/j/zyukyu/anpo/buta.html

 

 
 
平成21年5月13日

【新型インフルエンザ関連情報 その22】
感染症広域情報(新型インフルエンザの発生について(5月13日付))の発出

 

13日、外務省は、新型インフルエンザの発生について、感染症広域情報(新型インフルエンザの流行について)(5月13日付)を発出し、邦人に対する注意を呼びかけておりますので、以下のとおりお知らせします。新型インフルエンザ関連情報につきましては、外務省海外安全ホームページ(http://www.anzen.mofa.go.jp/)にも掲載されていますので、ご参照下さい。

 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

 

(感染症広域情報)

  1. 2009年4月30日、世界保健機関(WHO)は、パンデミック警戒レベルをフェーズ4から5へ引き上げました。
    メキシコについては、別途、「感染症危険情報」を発出しています。メキシコへの渡航を予定している方は、不要不急の渡航は延期してください。また、メキシコ滞在中の方は、不要不急の外出は控え、十分な食料・飲料水の備蓄とともに、安全な場所にとどまり、感染防止策を徹底してください。なお、今後は出国制限が行われる可能性又は現地で十分な医療が受けられなくなる可能性がありますので、メキシコからの退避が可能な方は、早めの退避を検討してください。
    また、メキシコ以外で新型インフルエンザの感染が確認された国(28か国(日本を除く。))に対しても、別途、「感染症危険情報」を発出しています。渡航を検討されている方は、渡航先の感染状況及びWHOの情報等最新情報を入手し、十分注意してください。特に、カナダ、米国については、感染が拡大していること、死亡者が発生していること、及び同地域から帰国した邦人の感染が確認されていること、等をふまえ、十分に注意してください。また、これらの国に滞在される方は、WHOの情報にも留意しつつ、感染防止対策を徹底するとともに、感染が疑われた場合には速やかに医療機関で受診してください。

    2009年5月13日午前8時(日本時間)現在、感染が確認された旨政府当局またはWHOが発表した国は以下のとおりです。メキシコ、米国、カナダ及びコスタリカを除き、各国とも死亡者はありません。
      1. WHOが同時点で公表している感染状況
        感染が確認された国 30カ国・地域、感染者数 5,251人
        メキシコ     感染者数   2,059人(うち56人死亡)
        米国       感染者数   2,600人(うち 3人死亡)
        カナダ      感染者数    330人(うち 1人死亡)
        コスタリカ    感染者数      8人(うち 1人死亡)
        スペイン     感染者数     95人
        英国       感染者数     55人
        パナマ      感染者数     16人
        フランス     感染者数    13人
        ドイツ      感染者数     12人
        イタリア     感染者数      9人
        ブラジル     感染者数     8人
        イスラエル    感染者数     7人
        ニュージーランド 感染者数      7人
        日本       感染者数      4人
        エルサルバドル  感染者数      4人
        韓国       感染者数      3人
        オランダ     感染者数      3人
        コロンビア    感染者数      3人
        スウェーデン   感染者数      2人
        ノルウェー    感染者数      2人
        中国       感染者数      2人
        アイルランド   観戦者数     1人
        アルゼンチン   感染者数      1人
        オーストリア   感染者数      1人
        グアテマラ    感染者数     1人
        スイス      感染者数      1人
        デンマーク    感染者数      1人
        ポルトガル    感染者数      1人
        豪州       感染者数      1人
      2. 現地政府が発表している国
        タイ       感染者数     2人(タイ保健省発表)
        フィンランド   感染者数     2人(フィンランド社会保健省発表)
        キューバ     感染者数     1人(キューバ保健省発表)

        また、5月13日午前8時現在、感染疑いがある国は以下のとおり(報道含む。13か国)です。
        インド、インドネシア、フィリピン、チェコ、ブルガリア、ルーマニア、ロシア、ウルグアイ、チリ、ベリーズ、ペルー、ボリビア、ホンジュラス
  1. 新型インフルエンザとは
    動物のインフルエンザウイルスがヒトの体内で増えることができるように変化し、継続的にヒトからヒトの感染がみられるようになったもので、このウイルスが感染して起こる疾患を新型インフルエンザといいます。
    今般、メキシコや米国等で感染が確認された豚インフルエンザ(H1N1亜型)は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する法律」第6条7号に規定する新型インフルエンザに位置づけられたところです。
  1. 豚由来インフルエンザがヒトに感染した場合
    発熱、倦怠感、食欲不振、咳など、通常のインフルエンザ症状があらわれます。また、鼻水、咽頭痛、吐気、嘔吐や下痢などの症状を訴える患者もいます。
  1. 日本帰国時の健康チェック
    わが国では、検疫体制を強化しており、厚生労働省が定める新型インフルエンザが蔓延している国・地域(5月12日現在、メキシコ、米国(本土)、カナダ)から入国する方に対し、機内検疫を実施しています。インフルエンザ様症状がある場合には検査を行い、必要に応じ、隔離、停留又は保健所の健康監視下等におかれる場合がありますので、到着時の検疫所の指示に従ってください。なお、帰国時に高熱、咳症状がみられる場合には検疫所の健康相談室にお申し出ください(帰宅後に同様の症状が現れた場合には、最寄りの保健所に相談し、感染地域に渡航していた旨をお知らせください。)。
  1. 感染防止策
    下記の点に留意し、感染防止に努めてください。
    1. 十分な水・食糧の備蓄を行い、不要不急の外出は控える。
    2. 外出する際は人混みを避ける。また、咳やくしゃみ等による感染を防ぐため、マスクを着用する。
    3. 積極的に手洗いやうがいを行う。
    4. ウイルスは粘膜を介して感染するので、口、鼻、目などの粘膜部分に手で触れない。
    5. 発熱や咳などインフルエンザと似た症状がみられた場合には、現地の医療機関を受診する。
  1. 海外における入国時の健康チェック
    現在、多くの国においては、入国時の健康チェック(体温確認等)が行われています。その際、発熱、インフルエンザ様症状が疑われた場合には、新型インフルエンザ感染の確認等のため、一定期間停留を求められる場合がありますので、日本出発時に発熱等不調を感じられた場合には出発前に都道府県による新型インフルエンザ相談窓口発熱相談センター(http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/kenkou/influenza/090430-02.html)等にご相談されることをお勧めします。

 

(問い合わせ先)
〇外務省豚インフルエンザ相談窓口  電話:(代表)03-5501-8000 (内線)4625、4627、4629
〇外務省領事局海外邦人安全課  電話:(代表)03-3580-3311 (内線)5140
〇外務省海外安全ホームページ:http://www.anzen.mofa.go.jp/
              (携帯版):http://www.anzen.mofa.go.jp/i/

(関連ホームページ)
〇厚生労働省ホームページ(新型インフルエンザ対策関連情報)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/index.html
〇世界保健機関(WHO)ホームページ(豚インフルエンザ関連)
http://www.who.int/csr/disease/swineflu/en/(英語)
〇CDC(米国疾病予防対策センター)
http://www.cdc.gov/h1n1flu/(英語)
〇農林水産省ホームページ(新型インフルエンザ関連情報)
http://www.maff.go.jp/j/zyukyu/anpo/buta.htm

 

 
 
平成21年5月12日

【新型インフルエンザ関連情報 その21】
感染症広域情報(新型インフルエンザの発生について(5月12日付))の発出

 

12日、外務省は、新型インフルエンザの発生について、感染症広域情報(新型インフルエンザの流行について)(5月12日付)を発出し、邦人に対する注意を呼びかけておりますので、以下のとおりお知らせします。新型インフルエンザ関連情報につきましては、外務省海外安全ホームページ(http://www.anzen.mofa.go.jp/)にも掲載されていますので、ご参照下さい。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

(感染症広域情報)
1.2009年4月30日、世界保健機関(WHO)は、パンデミック警戒レベルをフェーズ4から5へ引き上げました。
 メキシコについては、別途、「感染症危険情報」を発出しています。メキシコへの渡航を予定している方は、不要不急の渡航は延期してください。また、メキシコ滞在中の方は、不要不急の外出は控え、十分な食料・飲料水の備蓄とともに、安全な場所にとどまり、感染防止策を徹底してください。なお、今後は出国制限が行われる可能性又は現地で十分な医療が受けられなくなる可能性がありますので、メキシコからの退避が可能な方は、早めの退避を検討してください。
 また、メキシコ以外で新型インフルエンザの感染が確認された国・地域(29か国・地域(日本を除く。))に対しても、別途、「感染症危険情報」を発出しています。渡航を検討されている方は、渡航先の感染状況及びWHOの情報等最新情報を入手し、十分注意してください。特に、カナダ、米国については、感染が拡大していること、死亡者が発生していること、及び同地域から帰国した邦人の感染が確認されていること、等をふまえ、十分に注意してください。また、これらの国に滞在される方は、WHOの情報にも留意しつつ、感染防止対策を徹底するとともに、感染が疑われた場合には速やかに医療機関で受診してください。

2009年5月12日午前9時(日本時間)現在、感染が確認された旨政府当局またはWHOが発表した国・地域は以下のとおりです。メキシコ、米国、カナダ及びコスタリカを除き、各国・地域とも死亡者はありません。
(1)WHOが同時点で公表している感染状況
  感染が確認された国・地域 31か国・地域、感染者数 4,694人
   メキシコ
    感染者数   1,626人(うち 48人死亡)
   米国
    感染者数   2,532人(うち 3人死亡)
   カナダ
    感染者数    284人(うち 1人死亡)
   コスタリカ
    感染者数     8人(うち 1人死亡)
   スペイン
    感染者数    95人
   英国
    感染者数    47人
   パナマ
    感染者数    15人
   フランス
    感染者数    13人
   ドイツ
    感染者数    11人
   イタリア
    感染者数     9人
   ブラジル
    感染者数     8人
   イスラエル
    感染者数     7人
   ニュージーランド
    感染者数     7人
   日本
    感染者      4人
   エルサルバドル
    感染者数     4人
   韓国
    感染者数     3人
   オランダ
    感染者数     3人
   コロンビア
    感染者数     3人
   スウェーデン
    感染者数     2人
   ノルウェー
    感染者数     2人
   アイルランド
    感染者数     1人
   アルゼンチン
    感染者数     1人
   オーストリア
    感染者数     1人
   グアテマラ
    感染者数     1人
   スイス
    感染者数     1人
   デンマーク
    感染者数     1人
   ポーランド
    感染者数     1人
   ポルトガル
    感染者数     1人
   豪州
    感染者数     1人
   中国
    感染者数     1人
   香港
    感染者数     1人

(2)現地政府のみが発表している国   なし

 また、5月12日午前9時現在、感染疑いがある国は以下のとおり(報道含む。14か国)です。
 インド、タイ、フィリピン、チェコ、ルーマニア、ブルガリア、ニカラグア、ベネズエラ、ベリーズ、ペルー、ボリビア、ホンジュラス、エクアドル、インドネシア

2.新型インフルエンザとは
 動物のインフルエンザウイルスがヒトの体内で増えることができるように変化し、継続的にヒトからヒトの感染がみられるようになったもので、このウイルスが感染して起こる疾患を新型インフルエンザといいます。
 今般、メキシコや米国等で感染が確認された豚インフルエンザ(H1N1亜型)は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する法律」第6条7号に規定する新型インフルエンザに位置づけられたところです。

3.豚由来インフルエンザがヒトに感染した場合
 発熱、倦怠感、食欲不振、咳など、通常のインフルエンザ症状があらわれます。また、鼻水、咽頭痛、吐気、嘔吐や下痢などの症状を訴える患者もいます。

4.日本帰国時の健康チェック
 わが国では、検疫体制を強化しており、厚生労働省が定める新型インフルエンザが蔓延している国・地域(5月12日現在、メキシコ、米国(本土)、カナダ)から入国する方に対し、機内検疫を実施しています。インフルエンザ様症状がある場合には検査を行い、必要に応じ、隔離、停留又は保健所の健康監視下等におかれる場合がありますので、到着時の検疫所の指示に従ってください。なお、帰国時に高熱、咳症状がみられる場合には検疫所の健康相談室にお申し出ください(帰宅後に同様の症状が現れた場合には、最寄りの保健所に相談し、感染地域に渡航していた旨をお知らせください。)。

5.感染防止策
 下記の点に留意し、感染防止に努めてください。
(1)十分な水・食糧の備蓄を行い、不要不急の外出は控える。
(2)外出する際は人混みを避ける。また、咳やくしゃみ等による感染を防ぐため、マスクを着用する。
(3)積極的に手洗いやうがいを行う。
(4)ウイルスは粘膜を介して感染するので、口、鼻、目などの粘膜部分に手で触れない。
(5)発熱や咳などインフルエンザと似た症状がみられた場合には、現地の医療機関を受診する。

6.海外における入国時の健康チェック
 現在、多くの国においては、入国時の健康チェック(体温確認等)が行われています。その際、発熱、インフルエンザ様症状が疑われた場合には、新型インフルエンザ感染の確認等のため、一定期間停留を求められる場合がありますので、日本出発時に発熱等不調を感じられた場合には出発前に都道府県による新型インフルエンザ相談窓口発熱相談センター(http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/kenkou/influenza/090430-02.html)等にご相談されることをお勧めします。

(問い合わせ先)
○外務省新型インフルエンザ相談窓口
 電話:(代表)03-5501-8000
 (内線)4625、4627、4629
○外務省領事局海外邦人安全課
 電話:(代表)03-3580-3311 (内線)5140
○外務省海外安全ホームページ:http://www.anzen.mofa.go.jp/
        (携帯版):http://www.anzen.mofa.go.jp/i/

(関連ホームページ)
○厚生労働省ホームページ(新型インフルエンザ対策関連情報)
 http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/index.html
○世界保健機関(WHO)ホームページ(新型インフルエンザ関連)
 http://www.who.int/csr/disease/swineflu/en/(英語)
○CDC(米国疾病予防対策センター)
 http://www.cdc.gov/h1n1flu/(英語)
○農林水産省ホームページ(新型インフルエンザ関連情報)
 http://www.maff.go.jp/j/zyukyu/anpo/buta.html

 

 

 
 
平成21年5月12日

【新型インフルエンザ関連情報 その20】
ドイツにおける新型インフルエンザ感染状況(バイエルン州における感染例の確認他)

 

1.11日、バイエルン州保健食料安全保障局より、同州において7人目の新型インフルエンザ感染者が確認されたとの発表が以下の通りなされました。(独語原文はhttp://www.lgl.bayern.de/aktuell/presse/detailansicht.htm?tid=17302参照)。また、ロベルト・コッホ研究所よりも同様の発表がなされています。
(1)バイエルン州保健食料安全保障局は、同州において7人目の新型インフルエンザ(A/H1N1)感染者が発生したことを確認した。患者はウンターフランケン地方のマイン・シュペッサート行政区(Main-Spessart、バイエルン北部)在住者で、数週間のメキシコ滞在中に感染した。
(2)ドイツへの帰国の際には熱もなく、大きく体調も崩しておらず、その後健康を回復した。患者は予防措置として自宅に待機させられていた。
(3)これまでバイエルン州では、7人の感染が確認され、感染の疑いをもたれていたが検査結果陰性であることが確認されたものが16人になった。
(注)ロベルト・コッホ研究所が発出したプレスリリースによれば、ウンターフランケン地方の患者は27歳の女性であり、メキシコの病院で呼吸器を患う患者の手当をしていたとの由です。

2.また、これまでにロベルト・コッホ研究所研究所から発表されたドイツ国内における確定事例は次のとおりで、合計12名となります。
(1)バイエルン州レーゲンスブルク 30代末男性(4月29日発表)
(2)バイエルン州クルムバッハ 37歳女性(4月29日発表)
(3)ハンブルク市 22歳女性(4月29日発表)
(4)バイエルン州マーラースドルフ 42歳女性(5月1日発表)
   (注)上記(1)の感染者が最初に入院した病院に勤務していた看護師。
(5)バイエルン州フライジンク 男性(5月1日発表)
(6)バイエルン州マーラースドルフ 38歳男性(5月2日発表)
   (注)上記(1)の感染者が最初に入院した病院において、同感染者と同じ病室に入院していた者。
(7)ブランデンブルク州 夫婦(2名)(5月3日発表)
   (注)上記(3)の感染者と同じ飛行機でメキシコから帰国。
      報道によれば、フランクフルト(オーデル)出身。
(8)ザクセン・アンハルト州ハルツ 男性(5月5日発表)
(9)ザクセン・アンハルト州ヴィッテンベルク 男性(5月7日発表)
(10)バイエルン州エバースベルク 男性(5月8日発表)
(11)バイエルン州マイン・シュペッサート 27歳女性(5月11日発表)

3.以下の点は、感染防止のための有効な対策ですので、参考にしてください。
(1)十分な水・食糧の備蓄を行い、不要不急の外出は控える。
(2)外出する際は人混みを避ける。また、咳やくしゃみ等による感染を防ぐため、マスクを着用する。
(3)積極的に手洗いやうがいを行う。
(4)ウイルスは粘膜を介して感染するので、口、鼻、目などの粘膜部分に手で触れない。
(5)発熱や咳などインフルエンザと似た症状がみられた場合には、最寄りの医療機関を受診する。


当館における新型インフルエンザに関するお問い合わせの電話番号は、次のとおりです。
  在ドイツ日本国大使館(領事部) 030-21094-0

 

 

 
 
平成21年5月11日

【新型インフルエンザ関連情報 その19】
感染症広域情報(新型インフルエンザの発生について(5月11日付))の発出

 

11日、外務省は、新型インフルエンザの発生について、感染症広域情報(新型インフルエンザの流行について)(5月11日付)を発出し、邦人に対する注意を呼びかけておりますので、以下のとおりお知らせします。同情報は外務省海外安全ホームページ(http://www.anzen.mofa.go.jp/)にも掲載されています。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

(感染症広域情報)
1.2009年4月30日、世界保健機関(WHO)は、パンデミック警戒レベルをフェーズ4から5へ引き上げました。
 メキシコについては、別途、「感染症危険情報」を発出しています。メキシコへの渡航を予定している方は、不要不急の渡航は延期してください。また、メキシコ滞在中の方は、不要不急の外出は控え、十分な食料・飲料水の備蓄とともに、安全な場所にとどまり、感染防止策を徹底してください。なお、今後は出国制限が行われる可能性又は現地で十分な医療が受けられなくなる可能性がありますので、メキシコからの退避が可能な方は、早めの退避を検討してください。
 また、メキシコ以外で新型インフルエンザの感染が確認された国・地域(28か国・地域(日本を除く。))に対しても、別途、「感染症危険情報」を発出しています。渡航を検討されている方は、渡航先の感染状況及びWHOの情報等最新情報を入手し、十分注意してください。特に、カナダ、米国については、感染が拡大していること、死亡者が発生していること、及び同地域から帰国した邦人の感染が確認されていること、等をふまえ、十分に注意してください。また、これらの国に滞在される方は、WHOの情報にも留意しつつ、感染防止対策を徹底するとともに、感染が疑われた場合には速やかに医療機関で受診してください。

 2009年5月11日午前9時(日本時間)現在、感染が確認された旨政府当局またはWHOが発表した国・地域は以下のとおりです。メキシコ、米国、カナダ及びコスタリカを除き、各国・地域とも死亡者はありません。
(1)WHOが同時点で公表している感染状況
  感染が確認された国・地域 29か国・地域、感染者数 4,379人
   メキシコ
    感染者数   1,626人 (うち 45人死亡)
   米国
    感染者数   2,254人 (うち 2人死亡)
   カナダ
    感染者数    280人 (うち 1人死亡)
   スペイン
    感染者数    93人
   英国
    感染者数    39人
   フランス
    感染者数    12人
   ドイツ
    感染者数    11人
   イタリア
    感染者数     9人
   コスタリカ
    感染者数     8人 (うち 1人死亡)
   イスラエル
    感染者数     7人
   ニュージーランド
    感染者数     7人
   ブラジル
    感染者数     6人
   日本
    感染者       4人
   韓国
    感染者数     3人
   オランダ
    感染者数     3人
   パナマ
    感染者数     3人
   エルサルバドル
    感染者数     2人
   アイルランド
    感染者数     1人
   アルゼンチン
    感染者数     1人
   オーストリア
    感染者数     1人
   グアテマラ
    感染者数     1人
   コロンビア
    感染者数     1人
   スイス
    感染者数     1人
   スウェーデン
    感染者数     1人
   デンマーク
    感染者数     1人
   ポーランド
    感染者数     1人
   ポルトガル
    感染者数     1人
   豪州
    感染者数     1人
   香港
    感染者数     1人

(2)現地政府が発表している国
   ノルウェー
    感染者数     2人(ノルウェー公衆衛生庁発表)

 また、5月11日午前9時現在、感染疑いがある国は以下のとおり(報道含む。16か国)です。
 インド、タイ、中国、フィリピン、コソボ、チェコ、ルーマニア、ブルガリア、チリ、ニカラグア、ベネズエラ、ベリーズ、ペルー、ボリビア、ホンジュラス、ベナン

2.新型インフルエンザとは
 動物のインフルエンザウイルスがヒトの体内で増えることができるように変化し、継続的にヒトからヒトの感染がみられるようになったもので、このウイルスが感染して起こる疾患を新型インフルエンザといいます。
 今般、メキシコや米国等で感染が確認された豚インフルエンザ(H1N1亜型)は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する法律」第6条7号に規定する新型インフルエンザに位置づけられたところです。

3.豚由来インフルエンザがヒトに感染した場合
 発熱、倦怠感、食欲不振、咳など、通常のインフルエンザ症状があらわれます。また、鼻水、咽頭痛、吐気、嘔吐や下痢などの症状を訴える患者もいます。

4.日本帰国時の健康チェック
 わが国では、検疫体制を強化しており、厚生労働省が定める新型インフルエンザが蔓延している国・地域(5月11日現在、メキシコ、米国(本土)、カナダ)から入国する方に対し、機内検疫を実施しています。インフルエンザ様症状がある場合には検査を行い、必要に応じ、隔離、停留又は保健所の健康監視下等におかれる場合がありますので、到着時の検疫所の指示に従ってください。なお、帰国時に高熱、咳症状がみられる場合には検疫所の健康相談室にお申し出ください(帰宅後に同様の症状が現れた場合には、最寄りの保健所に相談し、感染地域に渡航していた旨をお知らせください。)。

5.感染防止策
 下記の点に留意し、感染防止に努めてください。
(1)十分な水・食糧の備蓄を行い、不要不急の外出は控える。
(2)外出する際は人混みを避ける。また、咳やくしゃみ等による感染を防ぐため、マスクを着用する。
(3)積極的に手洗いやうがいを行う。
(4)ウイルスは粘膜を介して感染するので、口、鼻、目などの粘膜部分に手で触れない。
(5)発熱や咳などインフルエンザと似た症状がみられた場合には、現地の医療機関を受診する。

6.海外における入国時の健康チェック
 現在、多くの国においては、入国時の健康チェック(体温確認等)が行われています。その際、発熱、インフルエンザ様症状が疑われた場合には、新型インフルエンザ感染の確認等のため、一定期間停留を求められる場合がありますので、日本出発時に発熱等不調を感じられた場合には出発前に都道府県による新型インフルエンザ相談窓口発熱相談センター(http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/kenkou/influenza/090430-02.html)等にご相談されることをお勧めします。

(問い合わせ先)
○外務省新型インフルエンザ相談窓口
 電話:(代表)03-5501-8000
    (内線)4625、4627、4629
○外務省領事局海外邦人安全課
 電話:(代表)03-3580-3311 (内線)5140
○外務省海外安全ホームページ:http://www.anzen.mofa.go.jp/
          (携帯版):http://www.anzen.mofa.go.jp/i/

(関連ホームページ)
○厚生労働省ホームページ(新型インフルエンザ対策関連情報)
 http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/index.html
○世界保健機関(WHO)ホームページ(新型インフルエンザ関連)
 http://www.who.int/csr/disease/swineflu/en/(英語)
○CDC(米国疾病予防対策センター)
 http://www.cdc.gov/h1n1flu/(英語)
○農林水産省ホームページ(新型インフルエンザ関連情報)
 http://www.maff.go.jp/j/zyukyu/anpo/buta.html

 

 
 
平成21年5月8日

【新型インフルエンザ関連情報 その18】
ドイツにおける新型インフルエンザ感染状況(バイエルン州における感染例の確認他)

 

1.8日、バイエルン州保健食料安全保障局より、同州において6人目の新型インフルエンザ感染者が確認されたとの発表が以下の通りなされました。(独語原文はhttp://www.lgl.bayern.de/aktuell/presse/detailansicht.htm?tid=17290参照)。また、ロベルト・コッホ研究所よりも同様の発表がなされています。
(1)バイエルン州保健食料安全保障局は、同州において6人目の新型インフルエンザ(A/H1N1)感染者が発生したことを確認した。患者は、オーバーバイエルン地方のエバースベルク(Ebersberg、ミュンヘン市郊外)在住者で、米国から帰国後にインフルエンザの症状を訴えた。現在患者は健康を回復しており、家族で接触のあった者は念のため隔離されている。管轄の保健所は、他にも感染者と接触を持った者がいないかどうか調査をしている。
(2)これまでバイエルン州では、ロベルト・コッホ研究所の検査結果で6人の感染が確認され、感染の疑いをもたれていたが検査結果陰性であることが確認された者が15人になったことになる。現時点では、ウンターフランケン地方(バイエルン北部)で1人に感染の疑いがあり、検査中である。

2.また、これまでにロベルト・コッホ研究所研究所から発表されたドイツ国内における確定事例は次のとおりで、合計11名となります。
(1)バイエルン州レーゲンスブルク 30代末男性(4月29日発表)
(2)バイエルン州クルムバッハ 37歳女性(4月29日発表)
(3)ハンブルク市 22歳女性(4月29日発表)
(4)バイエルン州マーラースドルフ 42歳女性(5月1日発表)
   (注)上記(1)の感染者が最初に入院した病院に勤務していた看護師。
(5)バイエルン州フライジンク 男性(5月1日発表)
(6)バイエルン州マーラースドルフ 38歳男性(5月2日発表)
   (注)上記(1)の感染者が最初に入院した病院において、同感染者と同じ病室に入院していた者。
(7)ブランデンブルク州 夫婦(2名)(5月3日発表)
   (注)上記(3)の感染者と同じ飛行機でメキシコから帰国。
      報道によれば、フランクフルト(オーデル)出身。
(8)ザクセン・アンハルト州ハルツ 男性(5月5日発表)
(9)ザクセン・アンハルト州ヴィッテンベルク 男性(5月7日発表)
(10)バイエルン州エバースベルク 男性(5月8日発表)

3.在留邦人の皆様におかれましては、以下の点に留意して感染防止に努めてください。
(1)十分な水・食糧の備蓄を行い、不要不急の外出は控える。
(2)外出する際は人混みを避ける。また、咳やくしゃみ等による感染を防ぐため、マスクを着用する。
(3)積極的に手洗いやうがいを行う。
(4)ウイルスは粘膜を介して感染するので、口、鼻、目などの粘膜部分に手で触れない。
(5)発熱や咳などインフルエンザと似た症状がみられた場合には、最寄りの医療機関を受診する。


当館における新型インフルエンザに関するお問い合わせの電話番号は、次のとおりです。
  在ドイツ日本国大使館(領事部) 030-21094-0

 

 

 
 
平成21年5月8日

【新型インフルエンザ関連情報 その17】
感染症広域情報(新型インフルエンザの発生について(5月8日付))の発出

 

8日、外務省は、新型インフルエンザの発生について、感染症広域情報(新型インフルエンザの流行について)(5月8日付)を発出し、邦人に対する注意を呼びかけておりますので、以下のとおりお知らせします。同情報は外務省海外安全ホームページ(http://www.anzen.mofa.go.jp/)にも掲載されています。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

(感染症広域情報)
1.2009年4月30日、世界保健機関(WHO)は、パンデミック警戒レベルをフェーズ4から5へ引き上げました。
 メキシコについては、別途、「感染症危険情報」を発出しています。メキシコへの渡航を予定している方は、不要不急の渡航は延期してください。また、メキシコ滞在中の方は、不要不急の外出は控え、十分な食料・飲料水の備蓄とともに、安全な場所にとどまり、感染防止策を徹底してください。なお、今後は出国制限が行われる可能性又は現地で十分な医療が受けられなくなる可能性がありますので、メキシコからの退避が可能な方は、早めの退避を検討してください。
 また、メキシコ以外で新型インフルエンザの感染が確認された国・地域(25か国・地域)に対しても、別途、「感染症危険情報」を発出しています。渡航を検討されている方は、渡航先の感染状況及びWHOの情報等最新情報を入手し、十分注意してください。また、これらの国に滞在される方は、WHOの情報にも留意しつつ、感染防止対策を徹底するとともに、感染が疑われた場合には速やかに医療機関で受診してください。

2009年5月8日午前9時(日本時間)現在、感染が確認された旨政府当局またはWHOが発表した国・地域は以下のとおりです。メキシコ及び米国を除き、各国・地域とも死亡者はありません。
(1)WHOが同時点で公表している感染状況
  感染が確認された国・地域 24か国・地域、感染者数 2,371人
   メキシコ
   感染者数   1,112人(うち 42人死亡)
米国
    感染者数    896人 (うち 2人死亡)
   カナダ
    感染者数    201人
   スペイン
    感染者数    81人
英国
    感染者数    32人
ドイツ
    感染者数    10人
イスラエル
    感染者数     6人
イタリア
    感染者数     5人
ニュージーランド
    感染者数     5人
フランス
    感染者数     5人
韓国
    感染者数     3人
エルサルバドル
    感染者数     2人
オランダ
    感染者数     2人
アイルランド
    感染者数     1人
オーストリア
    感染者数     1人
グアテマラ
    感染者数     1人
コスタリカ
    感染者数     1人
コロンビア
    感染者数     1人
スイス
    感染者数     1人
スウェーデン
    感染者数     1人
デンマーク
    感染者数     1人
ポーランド
    感染者数     1人
ポルトガル
    感染者数     1人
香港
    感染者数     1人

(2)現地政府が発表している国
ブラジル
    感染者数     4人(ブラジル政府発表)
アルゼンチン
    感染者数     1人(アルゼンチン政府発表)

 また、5月8日午前9時現在、感染疑いがある国は以下のとおり(報道含む。16か国)です。
 インド、フィリピン、オーストラリア、チェコ、ノルウェー、ルーマニア、フィンランド、チリ、トリニダード・トバゴ、ニカラグア、ベネズエラ、ベリーズ、ペルー、ボリビア、ベナン、ザンビア

2.新型インフルエンザとは
 動物のインフルエンザウイルスがヒトの体内で増えることができるように変化し、継続的にヒトからヒトの感染がみられるようになったもので、このウイルスが感染して起こる疾患を新型インフルエンザといいます。
 今般、メキシコや米国等で感染が確認された豚インフルエンザ(H1N1亜型)は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する法律」第6条7号に規定する新型インフルエンザに位置づけられたところです。

3.豚由来インフルエンザがヒトに感染した場合
 発熱、倦怠感、食欲不振、咳など、通常のインフルエンザ症状があらわれます。また、鼻水、咽頭痛、吐気、嘔吐や下痢などの症状を訴える患者もいます。

4.感染防止策
下記の点に留意し、感染防止に努めてください。
(1)十分な水・食糧の備蓄を行い、不要不急の外出は控える。
(2)外出する際は人混みを避ける。また、咳やくしゃみ等による感染を防ぐため、マスクを着用する。
(3)積極的に手洗いやうがいを行う。
(4)ウイルスは粘膜を介して感染するので、口、鼻、目などの粘膜部分に手で触れない。
(5)発熱や咳などインフルエンザと似た症状がみられた場合には、現地の医療機関を受診する。

5.海外における入国時の健康チェック
現在、多くの国においては、入国時の健康チェック(体温確認等)が行われています。その際、発熱、インフルエンザ様症状が疑われた場合には、新型インフルエンザ感染の確認等のため、一定期間停留を求められる場合がありますので、日本出発時に発熱等不調を感じられた場合には出発前に都道府県による新型インフルエンザ相談窓口発熱相談センター(http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/kenkou/influenza/090430-02.html)等にご相談されることをお勧めします。

6.日本帰国時の健康チェック
わが国では、検疫体制を強化しており、厚生労働省が定める新型インフルエンザが蔓延している国・地域(5月6日現在、メキシコ、米国(本土)、カナダ)から入国する方に対し、機内検疫を実施しています。インフルエンザ様症状がある場合には検査を行い、必要に応じ、隔離、停留又は保健所の健康監視下等におかれる場合がありますので、到着時の検疫所の指示に従ってください。なお、帰国時に高熱、咳症状がみられる場合には検疫所の健康相談室にお申し出ください(帰宅後に同様の症状が現れた場合には、最寄りの保健所に相談し、感染地域に渡航していた旨をお知らせください。)。

(問い合わせ先)
○外務省新型インフルエンザ相談窓口
電話:(代表)03-5501-8000
 (内線)4625、4627、4629
○外務省領事局海外邦人安全課
電話:(代表)03-3580-3311 (内線)5140
○外務省海外安全ホームページ:http://www.anzen.mofa.go.jp/
        (携帯版):http://www.anzen.mofa.go.jp/i/

(関連ホームページ)
○厚生労働省ホームページ(新型インフルエンザ対策関連情報)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/index.html
○世界保健機関(WHO)ホームページ(新型インフルエンザ関連)
http://www.who.int/csr/disease/swineflu/en/(英語)
○CDC(米国疾病予防対策センター)
http://www.cdc.gov/h1n1flu/(英語)
○農林水産省ホームページ(新型インフルエンザ関連情報)
http://www.maff.go.jp/j/zyukyu/anpo/buta.html

 

 

 
 
平成21年5月7日
【新型インフルエンザ関連情報 その16】
ドイツにおける新型インフルエンザ感染状況(ザクセン・アンハルト州における感染例の確認他)
  1. 7日、ロベルト・コッホ研究所及びザクセン・アンハルト州保健社会省より、同州において新たに1例(同州2例目・全ドイツ10例目)の新型インフルエンザの感染事例が確認されたとの発表が以下の通りなされました。
    (1)ロベルト・コッホ研究所発表
     ロベルト・コッホ研究所に設置されている国立インフルエンザ照会センターは、5月6日、10例目の新型インフルエンザへの感染事例を確認した。これは、9例目の感染事例と同じく、ザクセン・アンハルト州におけるメキシコ旅行からの帰国者に関するものであったが、両者が居住する地域は異なっている。
    (2)ザクセン・アンハルト州保健社会省発表
     メキシコ旅行からの帰国者感染が確認された患者はヴィッテンベルク郡(同州東部)に住む男性であり、先週金曜日(1日)にメキシコ旅行から帰国した後、今週月曜日(4日)に軽い鼻づまりの症状が出始めたため、医師の診察を受けた。そして、咽頭粘膜が採取され、ロベルト・コッホ研究所に送付された。医師の所見では、そうしている間にも回復したこの男性は、ごく軽い症状とのことであったため、地区の保健所医師の合意のもと、自宅において隔離された。この男性が接触した者についても検査されたが、今のところインフルエンザ様の症状を呈している者はいない。
  2. また、これまでにロベルト・コッホ研究所研究所から発表されたドイツ国内における確定事例は次のとおりで、合計10名となります。
    (1)バイエルン州レーゲンスブルク 30代末男性(4月29日発表)
    (2)バイエルン州クルムバッハ 37歳女性(4月29日発表)
    (3)ハンブルク市 22歳女性(4月29日発表)
    (4)バイエルン州マーラースドルフ 42歳女性(5月1日発表)
       (注)上記(1)の感染者が最初に入院した病院に勤務していた看護師。
    (5)バイエルン州フライジンク 男性(5月1日発表)
    (6)バイエルン州マーラースドルフ 38歳男性(5月2日発表)
       (注)上記(1)の感染者が最初に入院した病院において、同感染者と同じ病室に入院していた者。
    (7)ブランデンブルク州 夫婦(2名)(5月3日発表)
       (注)上記(3)の感染者と同じ飛行機でメキシコから帰国。
          報道によれば、フランクフルト(オーデル)出身。
    (8)ザクセン・アンハルト州ハルツ 男性(5月5日発表)
    (9)ザクセン・アンハルト州ヴィッテンベルク 男性(5月7日発表)
  3. 在留邦人の皆様におかれましては、以下の点に留意して感染防止に努めてください。
    (1)十分な水・食糧の備蓄を行い、不要不急の外出は控える。
    (2)外出する際は人混みを避ける。また、咳やくしゃみ等による感染を防ぐため、マスクを着用する。
    (3)積極的に手洗いやうがいを行う。
    (4)ウイルスは粘膜を介して感染するので、口、鼻、目などの粘膜部分に手で触れない。
    (5)発熱や咳などインフルエンザと似た症状がみられた場合には、最寄りの医療機関を受診する。

当館における新型インフルエンザに関するお問い合わせの電話番号は、次のとおりです。
  在ドイツ日本国大使館(領事部) 030-21094-0

 

 
 
平成21年5月7日
【新型インフルエンザ関連情報 その15】
感染症広域情報(新型インフルエンザの発生について(5月7日付))の発出

 

7日、外務省は、新型インフルエンザの発生について、感染症広域情報(新型インフルエンザの流行について)(5月7日付)を発出し、邦人に対する注意を呼びかけておりますので、以下のとおりお知らせします。同情報は外務省海外安全ホームページ(http://www.anzen.mofa.go.jp/)にも掲載されています。

 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

 

(感染症広域情報)

  1. 2009年4月30日、世界保健機関(WHO)は、パンデミック警戒レベルをフェーズ4から5へ引き上げました。
    メキシコについては、別途、「感染症危険情報」を発出しています。メキシコへの渡航を予定している方は、不要不急の渡航は延期してください。また、メキシコ滞在中の方は、不要不急の外出は控え、十分な食料・飲料水の備蓄とともに、安全な場所にとどまり、感染防止策を徹底してください。なお、今後は出国制限が行われる可能性又は現地で十分な医療が受けられなくなる可能性がありますので、メキシコからの退避が可能な方は、早めの退避を検討してください。
    また、メキシコ以外で新型インフルエンザの感染が確認された国・地域(23カ国・地域)に対しても、別途、「感染症危険情報」を発出しています。渡航を検討されている方は、渡航先の感染状況及びWHOの情報等最新情報を入手し、十分注意してください。また、これらの国に滞在される方は、WHOの情報にも留意しつつ、感染防止対策を徹底するとともに、感染が疑われた場合には速やかに医療機関で受診してください。

    2009年5月7日午前5時(日本時間)現在、感染が確認された旨政府当局またはWHOが発表した国・地域は以下のとおりです。メキシコ及び米国を除き、各国・地域とも死亡者はありません。
      1. WHOが同時点で公表している感染状況
        感染が確認された国 23カ国・地域、感染者数 1,893人
        メキシコ     感染者数    942人(うち29人死亡)
        米国       感染者数    642人(うち 2人死亡)
        カナダ      感染者数    165人
        スペイン     感染者数     73人
        英国       感染者数     28人
        ドイツ      感染者数      9人
        イタリア     感染者数      5人
        ニュージーランド 感染者数     5人
        フランス     感染者数     5人
        イスラエル    感染者数      4人
        エルサルバドル  感染者数      2人
        韓国       感染者数      2人
        アイルランド   観戦者数     1人
        オーストリア   感染者数      1人
        オランダ     感染者数      1人
        グアテマラ    感染者数     1人
        コスタリカ    感染者数      1人
        コロンビア    感染者数      1人
        スイス      感染者数      1人
        スウェーデン   感染者数      1人
        デンマーク    感染者数      1人
        ポルトガル    感染者数      1人
        香港       感染者数      1人

    1. 現地政府が発表している国
             ポーランド         感染者数        1人(ポーランド政府発表)

      また、5月7日午前5時現在、感染疑いがある国は以下のとおり(報道含む。18カ国)です。
      インド、フィリピン、オーストラリア、チェコ、ノルウェー、ルーマニア、ロシア、アルゼンチン、チリ、トリニダード・トバゴ、ニカラグア、ブラジル、ベネズエラ、ベリーズ、ペルー、ボリビア、ベナン、ザンビア
  1. 新型インフルエンザとは
    動物のインフルエンザウイルスがヒトの体内で増えることができるように変化し、継続的にヒトからヒトの感染がみられるようになったもので、このウイルスが感染して起こる疾患を新型インフルエンザといいます。
    今般、メキシコや米国等で感染が確認された豚インフルエンザ(H1N1亜型)は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する法律」第6条7号に規定する新型インフルエンザに位置づけられたところです。
  1. 豚由来インフルエンザがヒトに感染した場合
    発熱、倦怠感、食欲不振、咳など、通常のインフルエンザ症状があらわれます。また、鼻水、咽頭痛、吐気、嘔吐や下痢などの症状を訴える患者もいます。
  1. 感染防止策
    下記の点に留意し、感染防止に努めてください。
    1. 十分な水・食糧の備蓄を行い、不要不急の外出は控える。
    2. 外出する際は人混みを避ける。また、咳やくしゃみ等による感染を防ぐため、マスクを着用する。
    3. 積極的に手洗いやうがいを行う。
    4. ウイルスは粘膜を介して感染するので、口、鼻、目などの粘膜部分に手で触れない。
    5. 発熱や咳などインフルエンザと似た症状がみられた場合には、現地の医療機関を受診する。
  1. 海外における入国時の健康チェック
    現在、多くの国においては、入国時の健康チェック(体温確認等)が行われています。その際、発熱、インフルエンザ様症状が疑われた場合には、新型インフルエンザ感染の確認等のため、一定期間停留を求められる場合がありますので、日本出発時に発熱等不調を感じられた場合には出発前に都道府県による新型インフルエンザ相談窓口発熱相談センター(http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/kenkou/influenza/090430-02.html)等にご相談されることをお勧めします。
  1. 日本帰国時の健康チェック
    わが国では、検疫体制を強化しており、厚生労働省が定める新型インフルエンザが蔓延している国・地域(5月6日現在、メキシコ、米国(本土)、カナダ)から入国する方に対し、機内検疫を実施しています。インフルエンザ様症状がある場合には検査を行い、必要に応じ、隔離、停留又は保健所の健康監視下等におかれる場合がありますので、到着時の検疫所の指示に従ってください。なお、帰国時に高熱、咳症状がみられる場合には検疫所の健康相談室にお申し出ください(帰宅後に同様の症状が現れた場合には、最寄りの保健所に相談し、感染地域に渡航していた旨をお知らせください。)。

 

(問い合わせ先)
〇外務省豚インフルエンザ相談窓口  電話:(代表)03-5501-8000 (内線)4625、4627、4629
〇外務省領事局海外邦人安全課  電話:(代表)03-3580-3311 (内線)5140
〇外務省海外安全ホームページ:http://www.anzen.mofa.go.jp/
              (携帯版):http://www.anzen.mofa.go.jp/i/

(関連ホームページ)
〇厚生労働省ホームページ(新型インフルエンザ対策関連情報)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/index.html
〇世界保健機関(WHO)ホームページ(豚インフルエンザ関連)
http://www.who.int/csr/disease/swineflu/en/(英語)
〇CDC(米国疾病予防対策センター)
http://www.cdc.gov/h1n1flu/(英語)
〇農林水産省ホームページ(新型インフルエンザ関連情報)
http://www.maff.go.jp/j/zyukyu/anpo/buta.html

 

 

 
 
平成21年5月6日

【新型インフルエンザ関連情報 その14】
感染症広域情報(新型インフルエンザの発生について(5月6日付))の発出

 

6日、外務省は、新型インフルエンザの発生について、感染症広域情報(新型インフルエンザの流行について)(5月6日付)を発出し、邦人に対する注意を呼びかけておりますので、以下のとおりお知らせします。同情報は外務省海外安全ホームページ(http://www.anzen.mofa.go.jp/)にも掲載されています。

 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

 

(感染症広域情報)

  1. 2009年4月30日、世界保健機関(WHO)は、パンデミック警戒レベルをフェーズ4から5へ引き上げました。
    メキシコについては、別途、「感染症危険情報」を発出しています。メキシコへの渡航を予定している方は、不要不急の渡航は延期してください。また、メキシコ滞在中の方は、不要不急の外出は控え、十分な食料・飲料水の備蓄とともに、安全な場所にとどまり、感染防止策を徹底してください。なお、今後は出国制限が行われる可能性又は現地で十分な医療が受けられなくなる可能性がありますので、メキシコからの退避が可能な方は、早めの退避を検討してください。
    また、メキシコ以外で新型インフルエンザの感染が確認された国・地域(21カ国・地域)に対しても、別途、「感染症危険情報」を発出しています。渡航を検討されている方は、渡航先の感染状況及びWHOの情報等最新情報を入手し、十分注意してください。また、これらの国に滞在される方は、WHOの情報にも留意しつつ、感染防止対策を徹底するとともに、感染が疑われた場合には速やかに医療機関で受診してください。

    2009年5月6日午前8時(日本時間)現在、感染が確認された旨政府当局またはWHOが発表した国・地域は以下のとおりです。メキシコ及び米国を除き、各国・地域とも死亡者はありません。
    1. WHOが同時点で公表している感染状況
      感染が確認された国 21カ国・地域、感染者数 1490人
      メキシコ     感染者数    822人(うち29人死亡)
      米国       感染者数    403人(うち 1人死亡)
      カナダ      感染者数    140人
      スペイン     感染者数     57人
      英国       感染者数     27人
      ニュージーランド 感染者数     6人
      ドイツ      感染者数      9人
      イスラエル    感染者数      4人
      フランス     感染者数     4人
      オーストリア   感染者数      1人
      オランダ     感染者数      1人
      スイス      感染者数      1人
      香港       感染者数      1人
      デンマーク    感染者数      1人
      韓国       感染者数      2人
      コスタリカ    感染者数      1人
      アイルランド   感染者数      1人
      イタリア     感染者数      5人
      エルサルバドル  感染者数      2人
      コロンビア    感染者数      1人
      ポルトガル    感染者数      1人
    2. 現地政府が発表している国
      グアテマラ         感染者数        1人(グアテマラ保健省発表)
      (※今回新たに感染が確認されたました。)

      また、5月5日午前8時現在、感染疑いがある国は以下のとおり(報道含む。17ヶ国)です。
      インド、オーストラリア、スウェーデン、チェコ、ノルウェー、ルーマニア、ロシア、アルゼンチン、チリ、トリニダード・トバゴ、ニカラグア、ブラジル、ベネズエラ、ベリーズ、ペルー、ボリビア、ベナン
  1. 新型インフルエンザとは
    動物のインフルエンザウイルスがヒトの体内で増えることができるように変化し、継続的にヒトからヒトの感染がみられるようになったもので、このウイルスが感染して起こる疾患を新型インフルエンザといいます。
    今般、メキシコや米国等で感染が確認された豚インフルエンザ(H1N1亜型)は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する法律」第6条7号に規定する新型インフルエンザに位置づけられたところです。
  1. 豚由来インフルエンザがヒトに感染した場合
    発熱、倦怠感、食欲不振、咳など、通常のインフルエンザ症状があらわれます。また、鼻水、咽頭痛、吐気、嘔吐や下痢などの症状を訴える患者もいます。
  1. 感染防止策
    下記の点に留意し、感染防止に努めてください。
    1. 十分な水・食糧の備蓄を行い、不要不急の外出は控える。
    2. 外出する際は人混みを避ける。また、咳やくしゃみ等による感染を防ぐため、マスクを着用する。
    3. 積極的に手洗いやうがいを行う。
    4. ウイルスは粘膜を介して感染するので、口、鼻、目などの粘膜部分に手で触れない。
    5. 発熱や咳などインフルエンザと似た症状がみられた場合には、現地の医療機関を受診する。
  1. 海外における入国時の健康チェック
    現在、多くの国においては、入国時の健康チェック(体温確認等)が行われています。その際、発熱、インフルエンザ様症状が疑われた場合には、新型インフルエンザ感染の確認等のため、一定期間停留を求められる場合がありますので、日本出発時に発熱等不調を感じられた場合には出発前に都道府県による新型インフルエンザ相談窓口発熱相談センター(http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/kenkou/influenza/090430-02.html)等にご相談されることをお勧めします。
  1. 日本帰国時の健康チェック
    わが国では、検疫体制を強化しており、厚生労働省が定める新型インフルエンザが蔓延している国・地域(5月6日現在、メキシコ、米国、カナダ)から入国する方に対し、機内検疫を実施しています。インフルエンザ様症状がある場合には検査を行い、必要に応じ、隔離、停留又は保健所の健康監視下等におかれる場合がありますので、到着時の検疫所の指示に従ってください。なお、帰国時に高熱、咳症状がみられる場合には検疫所の健康相談室にお申し出ください(帰宅後に同様の症状が現れた場合には、最寄りの保健所に相談し、感染地域に渡航していた旨をお知らせください。)。

 

(問い合わせ先)
〇外務省豚インフルエンザ相談窓口  電話:(代表)03-5501-8000 (内線)4625、4627、4629
〇外務省領事局海外邦人安全課  電話:(代表)03-3580-3311 (内線)5140
〇外務省海外安全ホームページ:http://www.anzen.mofa.go.jp/
              (携帯版):http://www.anzen.mofa.go.jp/i/

(関連ホームページ)
〇厚生労働省ホームページ(新型インフルエンザ対策関連情報)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/index.html
〇世界保健機関(WHO)ホームページ(豚インフルエンザ関連)
http://www.who.int/csr/disease/swineflu/en/(英語)
〇CDC(米国疾病予防対策センター)
http://www.cdc.gov/swineflu/
〇農林水産省ホームページ(新型インフルエンザ関連情報)
http://www.maff.go.jp/j/zyukyu/anpo/buta.html

 

 
 
平成21年5月5日

【新型インフルエンザ関連情報 その13】
ドイツにおける新型インフルエンザ感染状況(ザクセン・アンハルト州における感染例の確認他)

  1. 5日、ロベルト・コッホ研究所及びザクセン・アンハルト州保健社会省より、同州において1例の新型インフルエンザの感染事例が確認されたとの発表が以下のとおりありました。
    1. ロベルト・コッホ研究所発表
      ロベルト・コッホ研究所に設置されている国立インフルエンザ照会センターは、5月4日夕刻、新たに1例の感染事例を確認した。これは、メキシコ旅行からの帰国者に関するものであり、これによってドイツ全土の感染確定事例は9例となった。
    2. ザクセン・アンハルト州保健社会省発表
      感染が確認された患者はハルツ地区(同州西部)に住む男性であり、先週半ばにメキシコ旅行から帰国した後、先週末頃インフルエンザの症状が出始めた。症状は非常に軽度であり、入院の必要はないとされた。保健所は、疑い事例の報告を受け、この患者と接触した者を検査しているが、今のところインフルエンザの症状を呈している者はいない。
  1. また、これまで同研究所から発表されたドイツ国内における確定事例(ロベルト・コッホ研究所発表)は次のとおりで、合計9名となります。
    1. バイエルン州レーゲンスブルク 30代末男性(4月29日発表)
    2. バイエルン州クルムバッハ 37歳女性(4月29日発表)
    3. ハンブルク市 22歳女性(4月29日発表)
    4. バイエルン州マーラースドルフ 42歳女性(5月1日発表)
      (注)上記(1)の感染者が最初に入院した病院に勤務していた看護師。
    5. バイエルン州フライジンク 男性(5月1日発表)
    6. バイエルン州マーラースドルフ 38歳男性(5月2日発表)
      (注)上記(1)の感染者が最初に入院した病院において、同感染者と同じ病室に入院していた者。
    7. ブランデンブルク州 夫婦(2名)(5月3日発表)
      (注)上記(3)の感染者と同じ飛行機でメキシコから帰国。報道によれば、フランクフルト(オーデル)出身。
    8. ザクセン・アンハルト州ハルツ 男性(5月5日発表)
  1. 在留邦人の皆様におかれましては、以下の点に留意して感染防止に努めてください。
    1. 十分な水・食糧の備蓄を行い、不要不急の外出は控える。
    2. 外出する際は人混みを避ける。また、咳やくしゃみ等による感染を防ぐため、マスクを着用する。
    3. 積極的に手洗いやうがいを行う。
    4. ウイルスは粘膜を介して感染するので、口、鼻、目などの粘膜部分に手で触れない。
    5. 発熱や咳などインフルエンザと似た症状がみられた場合には、最寄りの医療機関を受診する。

当館における新型インフルエンザに関するお問い合わせの電話番号は、次のとおりです。
在ドイツ日本国大使館(領事部) 030-21094-0

 
 
平成21年5月5日

 

【新型インフルエンザ関連情報 その12】
感染症広域情報(新型インフルエンザの発生について(5月5日付))の発出

 

5日、外務省は、新型インフルエンザの発生について、感染症広域情報(新型インフルエンザの流行について)(5月5日付)を発出し、邦人に対する注意を呼びかけておりますので、以下のとおりお知らせします。同情報は外務省海外安全ホームページ(http://www.anzen.mofa.go.jp/)にも掲載されています。

 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

 

(感染症広域情報)

  1. 2009年4月30日、世界保健機関(WHO)は、パンデミック警戒レベルをフェーズ4から5へ引き上げました。
    メキシコについては、別途、「感染症危険情報」を発出しています。メキシコへの渡航を予定している方は、不要不急の渡航は延期してください。また、メキシコ滞在中の方は、不要不急の外出は控え、十分な食料・飲料水の備蓄とともに、安全な場所にとどまり、感染防止策を徹底してください。なお、今後は出国制限が行われる可能性又は現地で十分な医療が受けられなくなる可能性がありますので、メキシコからの退避が可能な方は、早めの退避を検討してください。
    また、メキシコ以外で新型インフルエンザの感染が確認された国・地域(20カ国・地域)に対しても、別途、「感染症危険情報」を発出しています。渡航を検討されている方は、渡航先の感染状況及びWHOの情報等最新情報を入手し、十分注意してください。また、これらの国に滞在される方は、WHOの情報にも留意しつつ、感染防止対策を徹底するとともに、感染が疑われた場合には速やかに医療機関で受診してください。

    2009年5月5日午前8時(日本時間)現在、感染が確認された旨政府当局またはWHOが発表した国・地域は以下の通りです。メキシコ及び米国を除き、各国・地域とも死亡者はありません。

    WHOが同時点で公表している感染状況は以下の通りです。
    感染が確認された国 13カ国・地域、感染者数 658人
    メキシコ     感染者数    590人(うち25人死亡)
    米国       感染者数    286人(うち 1人死亡)
    カナダ      感染者数    101人
    スペイン     感染者数     54人
    英国       感染者数     18人
    ニュージーランド 感染者数     6人
    ドイツ      感染者数      8人
    イスラエル    感染者数      4人
    フランス     感染者数     4人
    オーストリア   感染者数      1人
    オランダ     感染者数      1人
    スイス      感染者数      1人
    香港       感染者数      1人
    デンマーク    感染者数      1人
    韓国       感染者数      1人
    コスタリカ    感染者数      1人
    アイルランド   感染者数      1人
    イタリア     感染者数      2人
    エルサルバドル  感染者数      2人
    コロンビア    感染者数      1人
    ポルトガル    感染者数      1人

    また、5月5日午前8時現在、感染疑いがある国は以下のとおり(報道含む。18ヶ国)です。
    インド、オーストラリア、スウェーデン、チェコ、ノルウェー、リトアニア、ルーマニア、アルゼンチン、グアテマラ、チリ、トリニダード・トバゴ、ニカラグア、ブラジル、ベネズエラ、ベリーズ、ペルー、ボリビア、ベナン
  1. 新型インフルエンザとは
    動物のインフルエンザウイルスがヒトの体内で増えることができるように変化し、継続的にヒトからヒトの感染がみられるようになったもので、このウイルスが感染して起こる疾患を新型インフルエンザといいます。
    今般、メキシコや米国等で感染が確認された豚インフルエンザ(H1N1亜型)は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する法律」第6条7号に規定する新型インフルエンザに位置づけられたところです。
  1. 豚由来インフルエンザがヒトに感染した場合
    発熱、倦怠感、食欲不振、咳など、通常のインフルエンザ症状があらわれます。また、鼻水、咽頭痛、吐気、嘔吐や下痢などの症状を訴える患者もいます。
  1. 感染防止策
    下記の点に留意し、感染防止に努めてください。
    1. 十分な水・食糧の備蓄を行い、不要不急の外出は控える。
    2. 外出する際は人混みを避ける。また、咳やくしゃみ等による感染を防ぐため、マスクを着用する。
    3. 積極的に手洗いやうがいを行う。
    4. ウイルスは粘膜を介して感染するので、口、鼻、目などの粘膜部分に手で触れない。
    5. 発熱や咳などインフルエンザと似た症状がみられた場合には、現地の医療機関を受診する。
  1. 海外における入国時の健康チェック
    現在、多くの国においては、入国時の健康チェック(体温確認等)が行われています。その際、発熱、インフルエンザ様症状が疑われた場合には、新型インフルエンザ感染の確認等のため、一定期間停留を求められる場合がありますので、日本出発時に発熱等不調を感じられた場合には出発前に都道府県による新型インフルエンザ相談窓口発熱相談センター(http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/kenkou/influenza/090430-02.html)等にご相談されることをお勧めします。
  1. 日本帰国時の健康チェック
    わが国では、検疫体制を強化しており、厚生労働省が定める新型インフルエンザが蔓延している国・地域(5月3日現在、メキシコ、米国、カナダ)から入国する方に対し、機内検疫を実施しています。インフルエンザ様症状がある場合には検査を行い、必要に応じ、隔離、停留又は保健所の健康監視下等におかれる場合がありますので、到着時の検疫所の指示に従ってください。なお、帰国時に高熱、咳症状がみられる場合には検疫所の健康相談室にお申し出ください(帰宅後に同様の症状が現れた場合には、最寄りの保健所に相談し、感染地域に渡航していた旨をお知らせください。)。

(問い合わせ先)
〇外務省豚インフルエンザ相談窓口  電話:(代表)03-5501-8000 (内線)4625、4627、4629
〇外務省領事局海外邦人安全課  電話:(代表)03-3580-3311 (内線)5140
〇外務省海外安全ホームページ:http://www.anzen.mofa.go.jp/
              (携帯版):http://www.anzen.mofa.go.jp/i/

 

(関連ホームページ)
〇厚生労働省ホームページ(新型インフルエンザ対策関連情報)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/index.html
〇世界保健機関(WHO)ホームページ(豚インフルエンザ関連)
http://www.who.int/csr/disease/swineflu/en/(英語)
〇CDC(米国疾病予防対策センター)
http://www.cdc.gov/swineflu/
〇農林水産省ホームページ(新型インフルエンザ関連情報)
http://www.maff.go.jp/j/zyukyu/anpo/buta.html

 
 
平成21年5月4日

 

【新型インフルエンザ関連情報 その11】
新型インフルエンザに関するQ&A

 

新型インフルエンザの発生については、ドイツ国内においても8例が確認されており、今後更に感染が拡大する可能性があります。
新型インフルエンザに関する最新情報や一般的な情報は、外務省ホームページ(http://www.mofa.go.jp/mofaj/)や厚生労働省のホームページ(http://www.mhlw.go.jp/)に掲載されており、日本語で参照することができます。
また、ドイツにおいて感染が疑われる場合の対応については、連邦保健省及びロベルト・コッホ研究所のホームページ等も参考に、以下のとおりQ&Aを作成しましたので、参考にしてください。

 

Q:新型インフルエンザに感染した疑いがある場合どうしたらいいですか?
A:ドイツでは、国籍に関係なく治療を受けることができます。新型インフルエンザが疑われた際に受診する医療機関については、現在のところ、特に指定はありません。診察手続きも、他の病気と同様に通常通り最寄りまたはかかりつけの医療機関で受診できます。新型インフルエンザに感染した疑いがある場合は、診察した医師が地域の保健所に届け出て、その後の入院や投薬等を含む対応が決定されることになります。また、ドイツではタミフルの入手が可能ですが、購入には医師の処方箋が必要となっています。


Q:(新型(豚)インフルエンザに対しては、)どのような薬が使用できるのでしょうか?
A:米国における最初の実験結果によれば、新型(H1N1)ウイルスは医薬物質であるOseltamivir及びZanamivir(商品名:タミフル(Tamiflu)及びリレンザ(Relenza))に対し敏感に反応することがわかっています。これまでの状況から判断すれば、新型インフルエンザに対しては、これらの医薬品を用いた治療が可能です。
個人による抗インフエンザ医薬品の備蓄はお勧めしません。これらの医薬品は医師の監督下で服用される義務があることから、処方箋が必要になります。また、服用時に適量を下回ると、(抗インフルエンザ薬に対し)耐性のあるウイルスの発生を助長することになります。さらに、インフルエンザは他の多くの急性の病気と取り違えられることがあるため、自己診断は信頼できるものではありません。

(ドイツ語Q&Aについては、ロベルト・コッホ研究所のホームページ参照)
http://www.rki.de/cln_162/nn_200120/DE/Content/InfAZ/I/Influenza/IPV/
FAQ__schweineinfluenza__tab__ges.html


 
 
平成21年5月4日

 

【新型インフルエンザ関連情報 その10】
感染症広域情報(新型インフルエンザの発生について(5月4日付))の発出

 

3日、外務省は、新型インフルエンザの発生について、感染症広域情報(新型インフルエンザの流行について)(5月4日付)を発出し、邦人に対する注意を呼びかけておりますので、以下のとおりお知らせします。同情報は外務省海外安全ホームページ(http://www.anzen.mofa.go.jp/)にも掲載されています。

 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

 

(感染症広域情報)

  1. 2009年4月30日、世界保健機関(WHO)は、パンデミック警戒レベルをフェーズ4から5へ引き上げました。
    メキシコについては、別途、「感染症危険情報」を発出しています。メキシコへの渡航を予定している方は、不要不急の渡航は延期してください。また、メキシコ滞在中の方は、不要不急の外出は控え、十分な食料・飲料水の備蓄とともに、安全な場所にとどまり、感染防止策を徹底してください。なお、今後は出国制限が行われる可能性又は現地で十分な医療が受けられなくなる可能性がありますので、メキシコからの退避が可能な方は、早めの退避を検討してください。
    また、メキシコ以外で新型インフルエンザの感染が確認された国・地域(19カ国・地域)に対しても、別途、「感染症危険情報」を発出しています。渡航を検討されている方は、渡航先の感染状況及びWHOの情報等最新情報を入手し、十分注意してください。また、これらの国に滞在される方は、WHOの情報にも留意しつつ、感染防止対策を徹底するとともに、感染が疑われた場合には速やかに医療機関で受診してください。

    2009年5月4日8時(日本時間)現在、感染が確認された旨政府当局またはWHOが発表した国・地域は以下の通りです。メキシコ及び米国を除き、各国・地域とも死亡者はありません。
    1. WHOが同時点で公表している感染状況は以下の通りです。
      感染が確認された国 13カ国・地域、感染者数 658人
      メキシコ     感染者数    506人(うち19人死亡)
      米国       感染者数    226人(うち 1人死亡)
      カナダ      感染者数     85人
      スペイン     感染者数     40人
      英国       感染者数     15人
      ニュージーランド 感染者数     4人
      ドイツ      感染者数      8人
      イスラエル    感染者数      3人
      フランス     感染者数     2人
      オーストリア   感染者数      1人
      オランダ     感染者数      1人
      スイス      感染者数      1人
      香港       感染者数      1人
      デンマーク    感染者数      1人
      韓国       感染者数      1人
      コスタリカ    感染者数      1人
      アイルランド   感染者数      1人
      イタリア     感染者数      1人
    2. 現地政府が発表している国
      コロンビア    感染者数     1人(コロンビア社会保健省発表)
      エルサルバドル  感染者数     2人(エルサルバドル厚生省発表)

    また、5月3日午前8時現在、感染疑いがある国は以下のとおり(報道含む。25ヶ国)です。
    インド、シンガポール、オーストラリア、スウェーデン、チェコ、ノルウェー、フィンランド、ベルギー、ポルトガル、リトアニア、ルーマニア、アルゼンチン、ウルグアイ、エクアドル、グアテマラ、チリ、トリニダード・トバゴ、パナマ、ブラジル、ベネズエラ、ベリーズ、ペルー、ボリビア、南アフリカ

  1. 新型インフルエンザとは、動物のインフルエンザウイルスがヒトの体内で増えることができるように変化し、継続的にヒトからヒトの感染がみられるようになったもので、このウイルスが感染して起こる疾患を新型インフルエンザといいます。
    今般、メキシコや米国等で感染が確認された豚インフルエンザ(H1N1亜型)は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する法律」第6条7号に規定する新型インフルエンザに位置づけられたところです。
  1. 豚由来インフルエンザがヒトに感染した場合、発熱、倦怠感、食欲不振、咳など、通常のインフルエンザ症状があらわれます。また、鼻水、咽頭痛、吐気、嘔吐や下痢などの症状を訴える患者もいます。
  1. 感染防止策
    下記の点に留意し、感染防止に努めてください。
    1. 十分な水・食糧の備蓄を行い、不要不急の外出は控える。
    2. 外出する際は人混みを避ける。また、咳やくしゃみ等による感染を防ぐため、マスクを着用する。
    3. 積極的に手洗いやうがいを行う。
    4. ウイルスは粘膜を介して感染するので、口、鼻、目などの粘膜部分に手で触れない。
    5. 発熱や咳などインフルエンザと似た症状がみられた場合には、最寄りの医療機関を受診する
  1. 帰国時に高熱、咳症状がみられる場合には検疫所の健康相談室にお申し出ください(帰宅後に同様の症状が現れた場合には、最寄りの保健所に相談し、感染地域に渡航していた旨をお知らせください。)。

 

(問い合わせ先)
〇外務省豚インフルエンザ相談窓口  電話:(代表)03-5501-8000 (内線)4625、4627、4629
〇外務省領事局海外邦人安全課  電話:(代表)03-3580-3311 (内線)5140
〇外務省海外安全ホームページ:http://www.anzen.mofa.go.jp/
              (携帯版):http://www.anzen.mofa.go.jp/i/

(関連ホームページ)
〇厚生労働省ホームページ(新型インフルエンザ対策関連情報)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/index.html
〇世界保健機関(WHO)ホームページ(豚インフルエンザ関連)
http://www.who.int/csr/disease/swineflu/en/(英語)
〇CDC(米国疾病予防対策センター)
http://www.cdc.gov/swineflu/
〇農林水産省ホームページ(新型インフルエンザ関連情報)
http://www.maff.go.jp/j/zyukyu/anpo/buta.html


 
 
平成21年5月3日

 

【新型インフルエンザ関連情報 その9】
ドイツにおける新型インフルエンザ感染状況(ブランデンブルク州における感染例の確認他)

 

  1. 3日、ロベルト・コッホ研究所より、ブランデンブルク州において2例の新型インフルエンザの感染事例が確認されたとの発表が以下のとおりありました。
    1. ロベルト・コッホ研究所に設置されている国立インフルエンザ照会センターは、3日、新たに2例の感染事例を確認した。この2例は、ハンブルク市において既に確認されている感染者と同じメキシコからの便に搭乗していた夫婦に関するものである。
    2. これにより、現時点におけるドイツ全土における感染確定事例は、合計8例となった。
    3. ロベルト・コッホ研究所のハッケル所長は、今回の新型インフルエンザの感染力は強く、ドイツ全土において更なる感染者が増えることを考慮しなければならない状況であり、警戒を解除することはできないとしている。また、ウィルスは常に遺伝子を変化させており、今後の新たな展開に素早く対応するためには、国際的な状況を注視していなければならないとしている。
  1. また、これまで同研究所から発表されたドイツ国内における確定事例は次のとおりで、合計8名となります。
    1. バイエルン州レーゲンスブルク 30代末男性(4月29日発表)
    2. バイエルン州クルムバッハ 37歳女性(4月29日発表)
    3. ハンブルク市 22歳女性(4月29日発表)
    4. バイエルン州マーラースドルフ 42歳女性(5月1日発表)
      (注)上記(1)の感染者が最初に入院した病院に勤務していた看護師。
    5. バイエルン州フライジンク 男性(5月1日発表)
    6. バイエルン州マーラースドルフ 38歳男性(5月2日発表)
      (注)上記(1)の感染者が最初に入院した病院において、同感染者と同じ病室に入院していた者。
    7. ブランデンブルク州 夫婦(5月3日発表)
      (注)上記(3)の感染者と同じ飛行機でメキシコから帰国。
         報道によれば、フランクフルト(オーデル)出身。
  1. 在留邦人の皆様におかれましては、以下の点に留意して感染防止に努めてください。
    1. 十分な水・食糧の備蓄を行い、不要不急の外出は控える。
    2. 外出する際は人混みを避ける。また、咳やくしゃみ等による感染を防ぐため、マスクを着用する。
    3. 積極的に手洗いやうがいを行う。
    4. ウイルスは粘膜を介して感染するので、口、鼻、目などの粘膜部分に手で触れない。
    5. 発熱や咳などインフルエンザと似た症状がみられた場合には、最寄りの医療機関を受診する。

 

当館における新型インフルエンザに関するお問い合わせの電話番号は、次のとおりです。
在ドイツ日本国大使館(領事部) 030-21094-0

 
 
平成21年5月3日

 

【新型インフルエンザ関連情報 その8】
日本国内の国際空港における検疫体制について

 

新型インフルエンザの発生につきましては、国内の各国際空港における検疫体制が許可されています。現在のところ、メキシコ、米国、カナダからの帰国者を対象に検疫が強化されております。

具体的な検疫の流れは次のとおりです。

  1. 到着前に機内で健康状態等に関する質問票を配布。
  2. 到着後に防護服を着用した検疫官により機内検疫を実施。
  3. -1機内検疫で新型インフルエンザの疑いがあると判断された場合、別室での医師の診察を経て防護服を着用の上で最寄りの感染症指定医療機関へ搬送・隔離。
  4. -2疑いのない者についてはそのまま入国(但し一定期間健康状態についての報告が必要)。

機内検疫は事前に配布された質問票の記載内容確認及びサーモグラフィーによる体温測定等により実施されます。また、搭乗者退出後の機内は消毒が行われます。

なお、現在までのところドイツからの帰国便については、特に変更はなく通常の検疫体制がとられています。

詳しくは、別添の図(ここをクリック)を参考にしてください。また、検疫に関する詳しい情報は厚生労働省検疫所ホームページ(http://www.forth.go.jp/)をご覧下さい。

 

新型インフルエンザに関するお問い合わせ先及び関連ホームページは以下のとおりです。

(問い合わせ先)
〇外務省豚インフルエンザ相談窓口  電話:(代表)03-5501-8000 (内線)4625、4627、4629
〇外務省領事局海外邦人安全課  電話:(代表)03-3580-3311 (内線)5140
〇外務省海外安全ホームページ:http://www.anzen.mofa.go.jp/
              (携帯版):http://www.anzen.mofa.go.jp/i/

(関連ホームページ)
〇厚生労働省ホームページ(新型インフルエンザ対策関連情報)
 http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkkaku-kansenshou04/index.html
〇世界保健機関(WHO)ホームページ(豚インフルエンザ関連)
 http://www.who.int/csr/disease/swineflu/en/(英語)
〇CDC(米国疾病予防対策センター)
 http://www.cdc.gov/swineflu/
〇農林水産省ホームページ(新型インフルエンザ関連情報)
 http://www.moff.go.jp/j/zyukyu/anpo/buta.html

 
 
平成21年5月3日

 

【新型インフルエンザ関連情報 その7】
感染症広域情報(新型インフルエンザの流行について〈5月3日付〉)の発出について

 

3日、外務省は、新型インフルエンザの発生について、感染症広域情報(新型インフルエンザの流行について)(5月3日付)を発出し、邦人に対する注意を呼びかけておりますので、以下のとおりお知らせします。また、新たな感染国が確認されたことから、「感染症危険情報(メキシコ以外で新型インフルエンザ感染が確認されている国と地域)(5月3日改訂)」も同時に発出しました。何れの情報も、同情報は外務省海外安全ホームページ(http://www.anzen.mofa.go.jp/)にも掲載されています。

 

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(感染症広域情報)

  1. 2009年4月30日、世界保健機関(WHO)は、パンデミック警戒レベルを現在のフェーズ4から5へ引き上げました。
    メキシコについては、別途、「感染症危険情報」を発出しています。メキシコへの渡航を予定している方は、不要不急の渡航は延期してください。また、メキシコ滞在中の方は、不要不急の外出は控え、十分な食料・飲料水の備蓄とともに、安全な場所にとどまり、感染防止策を徹底してください。なお、今後は出国制限が行われる可能性又は現地で十分な医療が受けられなくなる可能性がありますので、メキシコからの退避が可能な方は、早めの退避を検討してください。
    また、メキシコ以外で新型インフルエンザの感染が確認された国・地域(14カ国・地域)に対しても、別途、「感染症危険情報」を発出しています。渡航を検討されている方は、渡航先の感染状況及びWHOの情報等最新情報を入手し、十分注意してください。また、これらの国に滞在される方は、WHOの情報にも留意しつつ、感染防止対策を徹底するとともに、感染が疑われた場合には速やかに医療機関で受診してください。

    2009年5月3日8時(日本時間)現在、感染が確認された旨政府当局またはWHOが発表した国・地域は以下の通りです。メキシコ及び米国を除き、各国・地域とも死亡者はありません。
    1. WHOが同時点で公表している感染状況は以下の通りです。
      感染が確認された国 13カ国・地域、感染者数 658人
      メキシコ     感染者数    397人(うち16人死亡)
      米国       感染者数    160人(うち 1人死亡)
      カナダ      感染者数     51人
      スペイン     感染者数     13人
      英国       感染者数     15人
      ニュージーランド 感染者数     4人
      ドイツ      感染者数      6人
      イスラエル    感染者数      3人
      フランス     感染者数     2人
      オーストリア   感染者数      1人
      オランダ     感染者数      1人
      スイス      感染者数      1人
      香港       感染者数      1人
      デンマーク    感染者数      1人
      韓国       感染者数      1人
      コスタリカ    感染者数      1人
    2. 現地政府が発表している国
      イタリア     感染者数     1人(イタリア健康賞発表)
      アイルランド   感染者数     1人(アイルランド保健・児童省発表)

    また、5月3日午前8時現在、感染疑いがある国は以下のとおり(報道含む。25ヶ国)です。
    インド、シンガポール、タイ、オーストラリア、チェコ、ノルウェー、ベルギー、フィンランド、ポルトガル、リトアニア、ルーマニア、アルゼンチン、ウルグアイ、エクアドル、エルサルバドル、コロンビア、チリ、トリニダード・トバゴ、パナマ、ブラジル、ベネズエラ、ベリーズ、ペルー、ボリビア、南アフリカ

  1. 新型インフルエンザとは、動物のインフルエンザウイルスがヒトの体内で増えることができるように変化し、継続的にヒトからヒトの感染がみられるようになったもので、このウイルスが感染して起こる疾患を新型インフルエンザといいます。
    今般、メキシコや米国等で感染が確認された豚インフルエンザ(H1N1亜型)は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する法律」第6条7号に規定する新型インフルエンザに位置づけられたところです。
  1. 豚由来インフルエンザがヒトに感染した場合、発熱、倦怠感、食欲不振、咳など、通常のインフルエンザ症状があらわれます。また、鼻水、咽頭痛、吐気、嘔吐や下痢などの症状を訴える患者もいます。
  1. 感染防止策
    下記の点に留意し、感染防止に努めてください。
    1. 十分な水・食糧の備蓄を行い、不要不急の外出は控える。
    2. 外出する際は人混みを避ける。また、咳やくしゃみ等による感染を防ぐため、マスクを着用する。
    3. 積極的に手洗いやうがいを行う。
    4. ウイルスは粘膜を介して感染するので、口、鼻、目などの粘膜部分に手で触れない。
    5. 発熱や咳などインフルエンザと似た症状がみられた場合には、現地の医療機関を受診する。
  1. 帰国時に高熱、咳症状がみられる場合には検疫所の健康相談室にお申し出ください(帰宅後に同様の症状が現れた場合には、最寄りの保健所に相談し、感染地域に渡航していた旨をお知らせください。)。

(問い合わせ先)
〇外務省豚インフルエンザ相談窓口  電話:(代表)03-5501-8000 (内線)4625、4627、4629
〇外務省領事局海外邦人安全課  電話:(代表)03-3580-3311 (内線)5140
〇外務省海外安全ホームページ:http://www.anzen.mofa.go.jp/
              (携帯版):http://www.anzen.mofa.go.jp/i/

(関連ホームページ)
〇厚生労働省ホームページ(新型インフルエンザ対策関連情報)
 http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkkaku-kansenshou04/index.html
〇世界保健機関(WHO)ホームページ(豚インフルエンザ関連)
 http://www.who.int/csr/disease/swineflu/en/(英語)
〇CDC(米国疾病予防対策センター)
 http://www.cdc.gov/swineflu/
〇農林水産省ホームページ(新型インフルエンザ関連情報)
 http://www.moff.go.jp/j/zyukyu/anpo/buta.html

 
 
平成21年5月1日

 

【新型インフルエンザ関連情報 その6】
感染症危険情報(メキシコ以外で新型インフルエンザ感染が確認されている国)の発出について

 

  1. ドイツでは、これまでに新型インフルエンザの感染例が3件確認されていましたが、5月1日バイエルン州において新たに2件の新型インフルエンザ感染例が確認され、これまでに合計5件の感染例が確認されたことになります。
  1. 1日、外務省は最新の感染症危険情報(メキシコ以外で新型インフルエンザ感染が確認されている国)を発出し、邦人に対する注意を呼びかけておりますので、以下のとおりお知らせします。同情報は外務省海外安全ホームページ(http://www.anzen.mofa.go.jp/)にも掲載されています。

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感染症危険情報(メキシコ以外で新型インフルエンザ感染が確認されている国)の発出
(5月1日改定)

  • メキシコ以外で新型インフルエンザの感染が確認されている国に渡航を検討されている方は、渡航先の感染状況及びWHOの情報等最新情報を入手し、十分注意してください。
  • また、これらの国に滞在される方は、今後WHOの情報にも留意しつつ、感染防止対策を徹底するとともに、感染が疑われた場合には速やかに医療機関で受診してください。
  • 《注意》

    • 5月1日午前9時現在、メキシコ以外でWHOにより感染が確認されている国(10カ国、※は今回追加した国):
      米国、カナダ、スペイン、ニュージーランド、イスラエル、英国、ドイツ、オーストリア、※オランダ、※スイス
    • 独自に感染確認を公表している国(1か国): コスタリカ
    • 今後感染が確認される国が増える可能性がありますので、最新情報の入手に努め、新たな感染国となった国への渡航についても、同様に十分注意願います。

    ☆詳細については、下記の内容をよくお読み下さい。

    1.概況

    1. WHOは30日(日本時間)、新型インフルエンザのパンデミック警戒レベルをフェーズ4から5に引き上げました。
    2. WHO事務局長は、その理由として、一つの地域内の複数の国において持続した感染拡大が継続していると述べています。
    3. つきましては、メキシコ以外で新型インフルエンザの感染が確認されている国に渡航を検討されている方は、渡航先の感染状況及びWHOの情報等最新情報を入手し、十分注意してください。また、これらの国に滞在されている方は、今後WHOの情報にも留意しつつ、感染防止対策を徹底するとともに、感染が疑われた場合には速やかに医療機関で受診してください。

    《注意》

    • 5月1日午前9時現在、メキシコ以外でWHOにより感染が確認されている国(10カ国、※は今回追加した国):
      米国、カナダ、スペイン、ニュージーランド、イスラエル、英国、ドイツ、オーストリア、※オランダ、※スイス
    • 独自に感染確認を公表している国(1か国): コスタリカ
    • 今後感染が確認される国が増える可能性がありますので、最新情報の入手に努め、新たな感染国となった国への渡航についても、同様に十分注意願います。

    2.感染防止対策
    下記の点に留意し、感染防止に努めてください。

    1. 十分な水・食糧の備蓄を行い、不要不急の外出は控える。
    2. 外出する際は人混みを避ける。また、咳やくしゃみ等による感染を防ぐため、マスクを着用する。
    3. 積極的に手洗いやうがいを行う。
    4. ウイルスは粘膜を介して感染するので、うかつに目、鼻、口などの粘膜部分に手で触れない。
    5. 発熱や咳などインフルエンザと似た症状がみられた場合には、迷わず現地の医療機関の診療を受ける。

    3.帰国時に高熱、咳症状がみられる場合には検疫所の健康相談室にお申し出ください。
    (帰宅後に同様の症状が現れた場合には、最寄りの保健所に相談し、感染地域に渡航していた旨をお知らせください。)

     

    (問い合わせ先)
    ○外務省豚インフルエンザ相談窓口
    電話:(代表)03-3580-3311 (内線)4625、4627、4629
    ○外務省領事局海外邦人安全課
    東京都千代田区霞が関2-2-1、電話:(代表)03-3580-3311 (内線)5140
    ○外務省海外安全ホームページ:http://www.anzen.mofa.go.jp/
    (携帯版):http://www.anzen.mofa.go.jp/i/

    (関連ホームページ)
    ○厚生労働省ホームページ:http://www.mhlw.go.jp/
    ○農林水産省ホームページ(豚インフルエンザ関連):http://www.moff.go.jp/j/zyukyu/anpo/buta.html
    ○世界保健機関(WHO)ホームページ(豚インフルエンザ関連):http://www.who.int/csr/disease/swineflu/en/(英語)

     
     
    平成21年5月1日

     

    【新型インフルエンザ関連情報 その5】
    海外から犬猫を連れて帰国する際の手続きについてのご案内

     

    WHOが新型インフルエンザの発生に関しパンデミック警戒レベルをフェーズ5に引き上げたことを受けて、今般、農林水産省より、海外在住の邦人が犬猫を連れて帰国する場合に備え、あらためて「犬猫に対する検疫制度」に関する案内が発出されましたので、以下のとおりお知らせします。詳しくは、案内末尾の動物検疫所ホームページ(http://www.maff.go.jp/aqs/animal/dog/import-other.html)をご覧下さい。

     

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    平成21年4月

    農林水産省消費・安全局
    動物衛生課

    海外(指定地域以外)から犬猫を連れて来る際の手続について

     日本は世界でも数少ない狂犬病の発生のない国です。このため、海外から狂犬病の侵入を防ぐために、国際基準等を踏まえ厳格な輸入検疫を実施しているところです。
     このことから、今般のWHOのフェーズ5宣言を受け、ドイツから日本に帰国される邦人が犬や猫を連れて来る場合であっても、犬猫の検疫は通常どおり行われます。下記の必要な手続が確認できない場合、180日間の係留となります。動物検疫所では円滑な検査が出来るよう万全の体制を整えていますが、犬猫を連れて帰国される方が殺到することも予想されますので、ご帰国を検討されている方は、動物検疫所へ早めのご相談をお願いします。
     検疫手続は以下のとおりです。詳細は、到着予定の動物検疫所にお問い合わせください。なお、到着の40日前までに届出をすることとなっていますが、これについては柔軟な対応が可能ですので、動物検疫所にご相談ください。

    (1)事前準備

    1. 民間獣医師によるマイクロチップの装着
    2. 民間獣医師による狂犬病予防接種(30日間隔で2回)
    3. 農林水産大臣の認定施設での狂犬病の抗体検査
    4. 待機期間(180日)
    5. 帰国時の到着予定空港にある動物検疫所へ届出し(到着の40日前まで)、受理書を受け取る

    (2)出発時の輸出検査
    輸出国の政府機関で①及び②、③の結果を提示し、その内容及び健康証明を記載した輸出検疫証明書の発行を受ける。

    (3)到着時の輸入検査
    届出の受理書、輸出国政府機関の発行する輸出検疫証明書を提出。問題がなければ、その日のうち(規則上は12時間以内)に検査終了。(待機期間が180日に満たない場合、不足の日数を動物検疫所の係留施設で検査。)

    (4)係留中の飼養管理
    係留中の飼養管理費については、輸入者の負担になります。
    *手続やQ&Aは動物検疫所のホームページ(http://www.maff.go.jp/aqs/animal/dog/import-other.html)にも掲載しています。

     
     
    平成21年4月30日

     

    【新型インフルエンザ関連情報 その4】
    当館における「新型インフルエンザ緊急対策本部」の設置

     

    1. 当館は、4月29日にWHOが新型インフルエンザのパンデミック警戒レベルをフェーズ5に引き上げたこと及びドイツ国内においても感染例が確認されたことから、30日、当館内に神余大使を本部長する「新型インフルエンザ緊急対策本部」を設置しました。豚インフルエンザに関するお問い合わせの電話番号は、次のとおりです。
      日本大使館(領事部):030-21094-0
    1. 当館においては、今後とも関連情報をホームページ等を通じてお知らせしますので、こまめにチェックするようお願いいたします。
     
     
    平成21年4月30日

     

    豚インフルエンザ(H1N1亜型)の流行状況について 【2009年4月】


    ~感染症広域情報~

    1. 2009年4月28日、世界保健機関(WHO)は、メキシコ、米国等において発生していた豚インフルエンザ(H1N1亜型)について、ヒトからヒトへの感染がみられる状態となったとして、インフルエンザのパンデミック警戒フェーズを現在のフェーズ3から4へ引き上げました。
      メキシコについては、2009年4月28日付で感染症危険情報を発出していますので、メキシコへの渡航を予定している方は、不要不急の渡航は延期してください。また、メキシコ滞在中の方は、不要不急の外出は控え、十分な食料・飲料水の備蓄とともに、安全な場所にとどまり、感染防止策を徹底してください。なお、今後は出国制限が行われる可能性又は現地で十分な医療が受けられなくなる可能性がありますので、メキシコからの退避が可能な方は、早めの退避を検討してください。

      感染が確認された又は疑いがある旨政府当局またはWHOが発表した国は以下の通り(6カ国)です。メキシコを除き、各国とも死亡者はありません。

      メキシコ  感染者数     26人(うち 7人死亡)[4/27 WHO発表]
            感染疑い者数 1995人(うち149人死亡)[4/27 メキシコ政府発表]
      米国    感染者数     41人 [4/27 WHO発表]
            感染疑い者数  64人 [4/27 CDC(米国疾病管理予防センター)発表]
      カナダ   感染者数     6人 [4/27 WHO発表]
      スペイン  感染者数     1人 [4/27 WHO発表]
            感染疑い者数  20人 [4/27 スペイン保健・社会政策省]
      英国    感染者数     2人 [4/27 英国保健省]
            感染疑い者数  25人 [4/27 英国保健省]
      フランス  感染疑い者数   4人 [4/26 フランス保健省]


      その他、4月28日現在、感染疑いがある国・地域は以下のとおり(18ヶ国・地域)です。

      タイ、韓国、香港、オーストラリア、ニュージーランド、アイルランド、イタリア、スイス、スウェーデン、デンマーク、ノルウェー、フランス、ベルギー、イスラエル、アルゼンチン、グアテマラ、コロンビア、ブラジル、ペルー
    1. 新型インフルエンザとは、動物のインフルエンザウイルスがヒトの体内で増えることができるように変化し、継続的にヒトからヒトの感染がみられるようになったもので、このウイルスが感染して起こる疾患を新型インフルエンザといいます。
      今般、メキシコや米国等で感染が確認された豚インフルエンザ(H1N1亜型)は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する法律」第6条7号に規定する新型インフルエンザ等感染症に位置づけられたところです。
    1. 豚インフルエンザがヒトに感染した場合、発熱、倦怠感、食欲不振、咳など、通常のインフルエンザ症状があらわれます。また、鼻水、咽頭痛、吐気、嘔吐や下痢などの症状を訴える患者もいます。
    1. 感染防止策
      下記の点に留意し、感染防止に努めてください。
      1. 十分な水・食糧の備蓄を行い、不要不急の外出は控える。
      2. 外出する際は人混みを避ける。また、咳やくしゃみ等による感染を防ぐため、マスクを着用する。
      3. 積極的に手洗いやうがいを行う。
      4. ウイルスは粘膜を介して感染するので、口、鼻、目などの粘膜部分に手で触れない。
      5. 発熱や咳などインフルエンザと似た症状がみられた場合には、現地の医療機関を受診する。
    1. 帰国時に高熱、咳症状がみられる場合には検疫所の健康相談室にお申し出ください(帰宅後に同様の症状が現れた場合には、最寄りの保健所に相談し、感染地域に渡航していた旨をお知らせください。)。

    (問い合わせ先)
    〇外務省豚インフルエンザ相談窓口  電話:(代表)03-3580-3311 (内線)4625、4627、4629
    〇外務省領事局海外邦人安全課  電話:(代表)03-3580-3311 (内線)5140
    〇外務省海外安全ホームページ:http://www.anzen.mofa.go.jp/
                  (携帯版):http://www.anzen.mofa.go.jp/i/

    (関連ホームページ)
    〇厚生労働省ホームページ(新型インフルエンザ対策関連情報)
      http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkkaku-kansenshou04/index.html
    〇世界保健機関(WHO)ホームページ(豚インフルエンザ関連)
      http://www.who.int/csr/disease/swineflu/en/(英語)
    〇農林水産省ホームページ(新型インフルエンザ関連情報)
      http://www.moff.go.jp/j/zyukyu/anpo/buta.html

     
     
    平成21年4月30日

     

    メキシコ及び米国の一部の州におけるH1N1亜型由来豚インフルエンザの発生について
                             【その3】

     

    1. 29日、WHOはチャン事務局長の緊急記者会見により、新型インフルエンザの発生状況についてパンデミック警戒レベルをフェーズ4から5に引き上げたと発表しました。フェーズ5とは「ヒトからヒトへの新しい亜型のインフルエンザが確認され、パンデミック発生のリスクが大きな、より大きな集団発生が見られる」レベルです。
    2. ドイツにつきましては、29日に新型インフルエンザの発症が確認されておりますが、外務省は30日、WHOが警戒レベルをフェ-ズ5に引き上げたことを受けて、感染が確認されているか又は独自に感染確認を公表した国9カ国(ドイツ、米国、カナダ、スペイン、ニュージーランド、イスラエル、英国、オーストラリア、コスタリカ)について「感染症危険情報(メキシコ以外で新型インフルエンザ感染が確認されている国)」を発出しました。詳しくは、外務省海外安全ホームページをご覧下さい。
    3. ドイツにおける新型インフルエンザ発生状況につきましては、29日、シュミット連邦保健大臣及びロベルト・コッホ研究所ハッケル所長による会見が行われたところ、会見で発表された概要は次のとおりです。
      1. 現在、ドイツ国内において新型インフルエンザの感染が確定している事例は3例であり、いずれもメキシコ旅行からの帰国者に係るものである。いずれの者も重篤な状態にはなく、回復に向かっている。また、新型インフルエンザの感染が疑われる事例については、ドイツ全土で4例存在しており、現在、確定診断を行っているところである。
      2. ドイツにおける対策は、連邦・州・関係機関の連携を含め、これまでのところ上手くいっている。数年前から鳥インフルエンザに備えてきたことが活きている。現時点で、住民に対する一般的な危険はなく、パニックに陥る理由はない。
      3. ドイツでは、ほとんどの州で人口の20%に相当する量のタミフル・リレンザを備蓄している。各州がパンデミックを防止するだけの備蓄をきちんと行っているかについても、調査する。
      4. 絶対に必要な場合を除き、メキシコへの渡航は延期すべきである。(連邦外務省から既に注意喚起がなされている。)
    4. 29日夕刻、ロベルト・コッホ研究所は以下のプレス・リリースを発出しました。
      1. 29日夕刻時点でドイツにおいて新型インフルエンザの感染が確定している事例は、以下の3例である。
        ・バイエルン州レーゲンスブルク 30代末男性
        ・バイエルン州クルムバッハ 37歳女性
        ・ハンブルク市 22歳女性
      2. その他、新型インフルエンザの感染が疑われる事例が、ドイツ全土で複数存在しており現在確定診断を行っている。
      3. パンデミックに対しては、数年前から「国家パンデミック計画」に従って準備を行ってきた。この計画においては、連邦と州による様々な対策、課題、推奨される措置が決められているほか、パンデミックに関する学術的説明がなされている。
      4. 連邦と州は、既にこの計画に沿って対策を進めており、当研究所も、最新の状況を踏また助言をウェブサイトを通じて保健所、病院及び医師に提供している。その中には、新型インフルエンザ感染疑いの場合における現場での当局の対応、呼吸障害を呈している乗客を乗せた航空機の同乗者に対する注意喚起等を含んでいる。
      5. 新型インフルエンザによる住民への一般的な危険は、現時点では予見されないが、特に新型インフルエンザ発生地からの帰国者は、自主的な予防対策が推奨される。インフルエンザは、特にくしゃみや咳による飛沫、手の接触等を通じて感染する。頻繁な手洗いや、手をできるだけ顔の粘膜(目、鼻、口)に近づけないこと、咳をする際には袖で覆うこと等が推奨される。
      6. 抗ウィルス剤(タミフル・リレンザ)は、新型インフルエンザにも効果的である。また、H1N1型の季節的インフルエンザに対するワクチンが有効か否かは、現在調査中である。
    5. ドイツ外務省は、ホームページ上でメキシコへの渡航延期勧告を発出していますが、29日、これまでの渡航情報に以下の情報を追加して、国民に注意を呼びかけています。
      1. WHOは、メキシコと米国において1,000例以上の豚インフルエンザのヒトへの感染があったことを公表している。
      2. 旅行者は、外務省の旅行安全情報や在メキシコ・ドイツ大使館のインターネット・ページ及びメディアの情報を注視するよう、推奨する。
      3. 感染が大発生していると報告される場所では、他人との距離が2メートル以内の接触とならざるをえない場合、如何なる状況でも口及び鼻を覆うマスクを着用すべきである。
    6. 今般、 WHOにより警戒レベルが引き上げられ、よりパンデミックのリスクが高いレベルになっていることが確認されたことから、在留邦人の皆様におかれては、当館からのお知らせや外務省海外安全ホームページ及び報道等を引き続き注視するとともに、下記の点に留意し、感染防止に努めてください。
      1. 十分な水・食糧の備蓄を行い、不要不急の外出は控える。
      2. 外出する際は人混みを避ける。また、咳やくしゃみ等による感染を防ぐため、マスクを着用する。
      3. 積極的に手洗いやうがいを行う。
      4. ウイルスは粘膜を介して感染するので、口、鼻、目などの粘膜部分に手で触れない。
      5. 発熱や咳などインフルエンザと似た症状がみられた場合には、現地の医療機関を受診する。

    (問い合わせ先)
    ○外務省豚インフルエンザ相談窓口
      電話:(代表)03-3580-3311 (内線)4625、4627、4629
    ○外務省領事局海外邦人安全課
      東京都千代田区霞が関2-2-1、電話:(代表)03-3580-3311 (内線)5140
    ○外務省海外安全ホームページ:http://www.anzen.mofa.go.jp/、(携帯版):http://www.anzen.mofa.go.jp/i/

    (関連ホームページ)
    ○厚生労働省ホームページ:http://www.mhlw.go.jp/
    ○農林水産省ホームページ(豚インフルエンザ関連):http://www.moff.go.jp/j/zyukyu/anpo/buta.html
    ○世界保健機関(WHO)ホームページ(豚インフルエンザ関連):http://www.who.int/csr/disease/swineflu/en/(英語)

     
     
    平成21年4月29日

     

    違法薬物の密輸に巻き込まれる危険性の増加【2009年4月】

    1. 近年、海外で、日本人が麻薬や覚醒剤などの違法薬物の密輸に関わり、拘束され、死刑を含め重い刑罰を受ける事案が数多く報告されています。その中には、アルバイトのような軽い気持ちで荷物の運搬を引き受け、知らないうちに違法薬物の運び屋にされ、空港において逮捕される事案もあります。違法薬物の密輸は、それが意図的であるか否かにかかわらず所持しているだけでも重い刑罰(国によっては、死刑や終身刑といった極刑)が科せられます。また、日本の国内法上、海外での違法薬物所持であっても国外犯規定が適用され処罰の対象となります。
      日本人渡航者の以下の事例も参考にして、違法薬物の密輸に巻き込まれないよう十分注意してください。

      〈ケースその1〉
      日本人旅行者が現地で親しくなり、滞在期間中、非常に親切にされ、信頼できると信じた人から、「この荷物を日本の友達に渡して欲しい」と頼まれた。十分な謝礼をもらえるとのことから、その依頼を引き受け、その荷物を持って帰国の途についたが、空港到着後、手荷物検査で荷物の中から麻薬が発見され、麻薬密輸容疑で現行犯逮捕された。

      〈ケースその2〉
      日本で、海外から日本へ荷物を託送するアルバイトを募集するインターネット・サイトを見て応募し、渡航。現地でスーツケースを預かったが、経由地の空港でそのスーツケースの中から覚醒剤が発見され、覚醒剤密輸容疑で現行犯逮捕された。

      〈ケースその3〉
      海外で日本人が現地の友人宅に滞在した後、帰国する際、空港で預けたスーツケースの中から本人が承知していない多量のマリファナが発見され、麻薬密輸容疑で現行犯逮捕された。

      〈ケースその4〉
      海外の空港で同じ便に乗るという高齢の旅行者から、孫へのおみやげで荷物が多くなったのでそのうち1つをあなたの荷物として預かってくれないかと頼まれ、お年寄りへの思いやりから親切心で預かりチェックインしたところ、到着空港で税関吏に呼び止められ、荷物を検査したところ、その荷物の中から麻薬が発見され、麻薬密輸容疑で現行犯逮捕された。

      〈ケースその5〉
      日本人旅行者が、旅先で知り合った現地人から土産物店に案内され、そこで「旅の記念に」と木彫りの置物を購入してもらったところ、空港の手荷物検査で、その置物から覚醒剤が発見され、覚醒剤所持の現行犯で逮捕された。

    2. 当然のことですが、旅行先では、その国の法律を守ることが大切ですし、その法律に違反すれば、その国の法律に従って罰せられます。違法薬物の密輸に限らず、軽い気持ちで違法薬物を所持・使用するなどの違法な行為が、死刑など取り返しのつかない悲劇を招く結果となり得ます。また、見知らぬ人はもちろんのこと、知人であったとしても不用意に荷物を預かったりすることで、知らない間に自分が違法薬物の運び屋にされることもあり得ますので、以下の点に留意しつつ、注意深く行動してください。
      1. 違法な薬物には絶対に手を出さない。
      2. 薬物犯罪等の温床となるような場所には近づかない。
      3. 見知らぬ人物から、内容不明の物品の購入を勧められたり、荷物の運搬を依頼されたりしても、決して応じない。また、知人から、物品の購入を勧められたり、荷物の運搬を依頼されたりした際には、内容物のみならず、容器・カバン等の隅々まで必ず確認し、少しでも不審な点がある場合は、物品購入や荷物運搬を断る。

     

     3. なお、薬物使用が如何に危険であるかについては、以下の各官庁ウエブサイト等も参考にして   ください。

       外務省海外安全ホームページ 海外邦人事件簿海外安全劇場
       警察庁ホームページ(組織犯罪対策の一覧中の薬物銃器犯罪関係項目
       厚生労働省「麻薬取締官」ホームページ(「薬物乱用の傾向と弊害」欄)
       (問い合わせ先)
       ○外務省海外安全相談センター TEL(代)03-3580-3311 (内線)2902
       ○外務省海外安全ホームページ 携帯版

     ※各国・地域の麻薬犯罪関連の情報については、各国・地域の安全対策基礎データを御覧ください

     
     
    平成21年4月29日

     

    ゴールデンウィークに海外に渡航される皆様へ【2009年4月】

     

     4月29日から5月6日までの期間(ゴールデンウィーク)には、多くの方が海外へ渡航されることと思いますが、健康で安全に旅行し、無事に帰国するために、海外で注意すべき感染症について、以下のとおりお知らせいたします。
     感染症にかからないようにするためには、感染症に対する正しい知識と予防方法を身につけることが重要です。基本的な感染症対策として、食べ物、飲料水、虫刺され(蚊やダニなど)、動物との接触は注意が必要です。
     海外渡航を予定されている方は、出発前に旅行プランに合わせ、渡航先での感染症の発生状況に関する最新の情報を入手し、適切な感染予防に心がけてください。
     また、日本の空港や港の検疫所では健康相談を行っています。帰国時に発熱や下痢等、具合が悪い場合にはお気軽に検疫所係官にご相談ください。
     感染症には潜伏期間(感染してから発症するまでの期間)が長いものもあり(数日から1週間以上)、帰国後しばらく経過してから具合が悪くなることがあります。その際は早急に医療機関にて受診し、渡航先、滞在期間、動物との接触の有無などについて必ず申し出てください。

    1. 動物由来感染症
      犬、サル、げっ歯類(注)、鳥類をはじめとする動物との接触によって人が感染する病気(動物由来感染症)です。
      (注:哺乳類に属する動物の分類群で、マウス、ラットなど、ネズミの仲間)
      1. H5N1型鳥インフルエンザ
        H5N1型鳥インフルエンザは、東南アジアから欧州、アフリカへと拡大し、トリからヒトヘの感染事例も増加しています。世界保健機関(WHO)によると、2003年11月以降、世界15カ国で418人が感染し、うち257人が死亡したことが確認されています(2009年4月17日現在)。
        鳥インフルエンザは、感染した鳥の解体・調理、飼育小屋などの閉鎖的な空間における感染した鳥との接触など、感染した鳥の臓器、体液、糞などと濃厚に接触することによってまれにヒトに感染することがあります。
        • 発生地域(ヒトヘの感染):東南アジアを中心に欧州、中東、アフリカの一部地域など(トリートリ感染発生地域及びトリーヒト感染発生地域については、以下の厚生労働省検疫所HPを参照ください。)
        • 感染要因:感染した鳥や臓器、体液、糞などとの濃厚な接触
        • 主な症状:1~10日(多くは2~5日)の潜伏期間ののち、発熱、呼吸器症状、下痢、多臓器不全等
        • 感染予防:鳥との接触を避け、むやみに触らない。
          生きた鳥が売られている市場や養鶏場にむやみに近寄らない。
          うがい・手洗いの励行(特に鳥インフルエンザ発生国・地域では徹底してください。)。マスクの着用。
        • 参考情報:
          厚生労働省「鳥インフルエンザに関する情報
          厚生労働省検疫所「高病原性鳥インフルエンザ
          国立感染症研究所感染症情報センター「疾患別情報:鳥インフルエンザ
      2. 狂犬病
        狂犬病は、感染動物(主として犬)に咬まれることよってその唾液からウイルスに感染し、長い潜伏期の後に発症すると有効な治療法は無く、ほぼ100%死亡します。世界における死者数は毎年5万5千人といわれています。感染後、直ちに暴露後ワクチンを接種することにより発症を防げます。
        我が国では、海外で犬に咬まれ帰国後に発症し死亡した事例が2006年に2例報告されています。
        • 発生地域: 世界のほとんどの地域。特にアジア、アフリカ(発生がない地域は、英国、北欧、豪州、台湾、ハワイ、グアムなど一部)。
        • 感染要因: 動物(特に犬が多いですが、ネコ、アライグマ、キツネ、スカンク、コウモリ等からの感染も見られます。)からの咬傷など
        • 主な症状: 1~3ヵ月の潜伏期間の後、発熱、咬まれた場所の知覚異常、恐水・恐風症状、神経症状。
        • 感染予防: 動物(特に犬)との接触を避ける。もしも犬などから咬傷を受けた場合は、速やかに医療機関を受診し、消毒、暴露後ワクチンの接種などを受ける。 感染しても、ワクチン接種等による治療を直ちに開始することにより狂犬病の発症を防ぐことができます。万一、犬などの動物に咬まれた場合は、すぐに傷口を石けんと水でよく洗い、できるだけ早く現地の医療機関を受診し、傷口の消毒や必要に応じてワクチンの接種を受けましょう。帰国時には検疫所に申し出て指示を受けてください。
        • 2008年11月、インドネシアのバリ島で狂犬病に感染した犬が確認され、犬に噛まれたとされる住民数人が狂犬病で死亡したと報告されていますので、御注意ください。
        • 参考情報:
          厚生労働省「狂犬病について
      3. エボラ出血熱
        我が国では感染症法で一類感染症、検疫法で検疫感染症として規定されています。
        • 発生地域: アフリカ(中央部~西部)
        • 感染要因: 感染したサルの血液、分泌物、排泄物、唾液などとの接触でも感染する可能性はありますが、ウイルスを保有する未知の動物が媒介すると考えられています。
        • 主な症状: 2~21日の潜伏期ののち、発熱、頭痛、下痢、筋肉痛、吐血、下血など。インフルエンザ、チフス、赤痢等と似た症状を示します。
        • 感染予防: 流行地への旅行を避ける。野生動物との接触に注意する。
        • フィリピンの養豚農場でエボラウイルスに感染した豚が発見された旨、2008年12月に報告されています。今回検出されたウイルスはヒトへの病原性を示した報告がないタイプですが、念のため養豚農場にむやみに立ち入らないようにしてください。
      4. マールブルグ病(マールブルグ熱・マールブルグ出血熱)
        我が国では感染症法で一類感染症、検疫法で検疫感染症として規定されています。
        • 発生地域: アフリカ(中央部~南部)
        • 感染経路: サルの血液、分泌物、排泄物、唾液などとの接触により感染する例が多いですが、ウイルスを保有する未知の自然宿主が媒介すると考えられています。最近では、コウモリから感染した可能性のある事例も報告されています。ヒトからヒトへの感染は感染防御具(手袋・マスク)の不備によるものが多いです。
        • 主な症状: 3~10日の潜伏期ののち、初期には発熱、頭痛、悪寒、下痢、筋肉痛など。その後体表に斑状発疹、嘔吐、腹痛、下痢、出血傾向。
        • 感染予防: 流行地への旅行を避ける。野生動物との接触に注意する。
        • ウガンダの洞窟ツアーに参加したオランダ人旅行者が感染して重症となるケースが2008年7月に発生したことが報告されています。感染源と思われるコウモリのいる洞窟には立ち入らないよう御注意ください。
        • 参考情報:
          厚生労働省「マールブルグ病に関する海外渡航者への注意喚起について
    1. 蚊などを介して感染する感染症
      渡航先(国・地域)や渡航先での活動によって、感染する可能性のある感染症は大きく異なりますが、世界的に蚊が媒介する感染症が多く報告されています。特に熱帯・亜熱帯地域ではマラリア、デング熱、チクングニヤ熱などに注意が必要となります。
      1. マラリア
        毎年世界中で約2億5000万人以上の患者、80万人以上の死亡者がいると報告されています。我が国では、海外で感染して帰国される方(輸入症例)が毎年数十人報告されています。
        • 発生地域: アジア、中南米、アフリカなど熱帯・亜熱帯地域に広く分布
        • 感染経路: マラリア原虫を保有した蚊に刺された際に感染します。媒介蚊であるハマダラカは森林地帯を中心に夜間に出没する傾向。
        • 主な症状: 病原原虫の種類により10日~30日の潜伏期ののち、悪寒、発熱、顔面紅潮、呼吸切迫、結膜充血、嘔吐、頭痛、筋肉痛など。迅速かつ適切に対処しなければ重症化し死亡する危険があります。
        • 感染予防: 被服や防虫スプレー等により、ハマダラカに刺されないよう注意する。特に夜間の屋外での飲食や外出時に蚊に刺されないよう注意してください。
        • 参考情報:
          厚生労働省検疫所「マラリア
          国立感染症研究所感染症情報センター「疾患別情報:マラリア
      2. デング熱、デング出血熱
        世界中で25億人が感染するリスクがあり、毎年約5,000万人の患者が報告されています。
        我が国では、海外で感染して帰国される方が毎年数十人報告されていますが、2008年は100人を超え、増加傾向となっていますので注意が必要です。
        • 発生地域: アジア、中南米、アフリカなど熱帯・亜熱帯地域に広く分布。
        • 感染経路: ウイルスを保有した蚊に刺された際に感染します。媒介蚊は日中、都市部にも出没します。
        • 主な症状: 突然の発熱、激しい頭痛、関節痛、筋肉痛、発疹。デング熱患者の一部は重症化して出血傾向がみられるデング出血熱となることがあります。
        • 感染予防: 被服や防虫スプレー等によって、日中蚊に刺されないように注意してください。
        • マレーシアでは2009年1月以降、15,031症例が報告され、38人死亡しています(2009年4月4日)
        • ボリビアでは、2009年1月1日から1月26日までの患者数は疑い患者を含め5,016人(うちデング出血熱13例、死亡者3人)が報告され、ボリビア政府は1月29日に「衛生非常事態宣言」を発出しました。
        • 参考情報:
          厚生労働省検疫所「デング熱
          国立感染症研究所感染症情報センター「疾患別情報:デング熱
          国立感染症研究所「デングウイルス感染症情報
      3. チクングニヤ熱
        東南アジアや南西アジア、特にインド洋沿岸の国々で流行しており、2006年にはインドで約140万人の感染者が報告されています。
        我が国では、海外で感染して帰国後にチクングニヤ熱と診断された事例がスリランカから2例、インドから1例、マレーシアから1例、インドネシアから1例の合計5例が報告されています(2009年2月12日)。
        • 発生地域: 東南アジア(マレーシア、タイ、インドネシア、シンガポールなど)、インド、スリランカ等のインド洋島嶼国、アフリカ。2007年にはイタリアで流行。
        • 感染経路: ウイルスを保有した蚊に刺された際に感染します。
        • 主な症状: 2~12日(通常3日~7日)の潜伏期ののち、突然の発熱、激しい頭痛、関節痛、筋肉痛、発疹。関節痛は急性症状消失後も数ヶ月続くことが多い。
        • 感染予防: 被服や防虫スプレー等によって、日中建物内のみならず屋外でもヤブカ類に刺されないように注意してください。
        • マレーシアでは、2008年に4,271人の患者が発生し、2009年第13週までで既に1,159人の患者が報告されています。
        • シンガポールでは、2009年第13週までで228人の患者が報告されています。
        • タイでは、2009年第11週までで10,559人の患者が報告されています。
        • 参考情報:
          国立感染症研究所感染症情報センター「疾患別情報:チクングニヤ熱
          国立感染症研究所「チクングニヤウイルス感染症
      4. ウエストナイル熱・脳炎
        鳥と蚊で感染が維持されている感染症です。北米地域で毎年数千人の感染者が報告されています。感染者の一部は重症化し脳炎を起し、まれに死亡することもあります。
        我が国では、米国滞在中に感染し帰国後にウエストナイル熱と診断された事例が2005年に1例報告されています。
        • 発生地域: アフリカ、欧州南部、中東、アジア、近年では北米地域、中南米にも拡大しています。
        • 感染経路: ウイルスを保有した蚊に刺された際に感染します。媒介する蚊は多種類に及びます。
        • 主な症状: 2~14日(通常1日~6日)の潜伏期のち、発熱、激しい頭痛、関節痛、筋肉痛、背部痛、皮疹など。
        • 感染予防: 被服や防虫スプレー等によって、日没後、特に屋外で蚊に刺されないように注意してください。
        • 2009年4月上旬に、米国カリフォルニア州において死亡したカラスからウエストナイルウイルスが検出され、本年も米国全土で流行することが予想されています。
        • 参考情報:
          厚生労働省「ウエストナイル熱について
          厚生労働省検疫所「ウエストナイル熱
          国立感染症研究所「ウエストナイルウイルス
    1. 食べ物、水を介した感染症
      渡航先や渡航先での行動内容によって、かかる可能性のある感染症はさまざまですが、最も多いのは食べ物や水を介した消化器系の感染症です。
      A型肝炎、コレラ、赤痢などは熱帯・亜熱帯地域で感染することが多い感染症です。生水、氷、サラダ、生鮮魚介類等、十分に熱処理がされていない飲食物に注意してください。
    1. その他注意すべき感染症
      上記のほかにも、動物、水、食べ物等を通じて感染する病気が多く存在します。
      詳細は厚生労働省ホームページを参照ください。
    1. 海外の感染症に関する情報の入手
      海外の感染症に関する情報は、以下のサイトより入手することが可能です。出発前に渡航先の感染症の流行状況等に関する情報を入手することをお勧めいたします。また、日本の空港や港の検疫所においても、リーフレット等を用意し情報提供を行っていますので、ご活用ください。

      厚生労働省検疫所(海外渡航者のための感染症情報)ホームページ
      国立感染症研究所感染症情報センター(感染症別の詳細情報)
      外務省海外安全ホームページ(感染症関連情報
      外務省ホームページ(世界の医療事情

      ○外務省領事局政策課(医療情報) 電話:(代表)03-3580-3311(内線)2850
      ○外務省海外安全相談センター(国別安全情報等)  電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902
      外務省海外安全ホームページ 携帯版
     
     
    平成21年4月28日

     

    メキシコ及び米国の一部の州におけるH1N1亜型由来豚インフルエンザの発生について
                             【その2】

     

    1. 28日、外務省はメキシコ及び米国等における新型インフルエンザの発生に関し、WHOにおいてフェーズ4が宣言され、国境を越えた感染拡大が懸念されていることにかんがみ、外務大臣を長とする緊急対策本部を立ち上げました。詳しくは、外務省ホームページ新型インフルエンザをご覧下さい。。
    2. 28日、外務省はメキシコへの渡航者及び在メキシコの在留邦人に対し、それぞれ以下の感染症危険情報を発出しました。詳しくは、外務省海外安全ホームページをご覧下さい。
      《渡航者向け》
      「不要不急の渡航は延期してください。」
      《在留邦人向け》
      「不要不急の外出は控え、十分な食料・飲料水の備蓄とともに、安全な場所にとどまり、感染症対策を徹底してください。」
      「今後、出国制限が行われる可能性又は現地で十分な医療が受けられなくなる可能性がありますので、メキシコからの退避が可能な方は、早めの退避を検討してください。」
    3. また、我が国はWHOが警戒レベルを引き上げたことを踏まえ、感染拡大を防止し、健康チェックを強化する観点からメキシコについて査証免除措置の一時停止を行うとともに査証審査の厳格化(健康状態質問票及び医師の診断書の徴収)を行うこととしました。今般の査証免除措置の停止は一時的なものであり、査証審査の厳格化もあくまでも我が国入国手続時に行っている健康チェックをあらかじめメキシコにて行うという趣旨です。
      なお、ドイツに在住するメキシコ人に対する査証の発給にあたっては、健康状態質問票及び医師の診断書の提出は不要としています。
    4. 外務省豚インフルエンザ相談窓口の内線番号が以下のとおり変更になりました。
      03-5501-8000(プッシュ回線のみ対応)   内線番号:4625、4627、4629
    5. WHOは、27日に警戒レベルをフェーズ4に引き上げましたが、今後の感染拡大状況によっては更にレベルが引き上げられる可能性もありますので、在留邦人の皆様におかれましては引き続き外務省海外安全ホームページ及び報道等を注視してください。
    6. 27日、ドイツ外務省はホームページ上でメキシコへの渡航延期勧告を発出していますが、その概要は以下のとおりです。
      1. 勧告文
        「絶対に不可欠ではないメキシコへの渡航については、現時点ではこれを延期することを強く勧告する。」
      2. 詳細
        1. WHOによれば、メキシコ及び米国で合計数100件以上の豚インフルエンザの症例が発生しており、メキシコ市を含め既に100人以上が死亡している。
        2. また、米国でも数件について豚インフルエンザへの感染が確認されているが、症状は比較的軽く、「通常」のインフルエンザに相当している。死亡例は見つかっていない。
        3. メキシコで豚インフルエンザが発生しているのは以下の地域である。
          ・メキシコ市
          ・メキシコ市をとり囲む連邦州
          ・サン・ルイス・ポトシ州
          ・バハ・カリフォルニア州メヒカリ市
        4. このインフルエンザは、ヒトからヒトに感染することが確認されている。
        5. 旅行者は、報道を注視することを推奨する。
        6. 現在のところ、豚インフルエンザに対応するワクチンは存在しないが、次の日常的な衛生対策により感染を防ぐことができる。
          ・規則的に石けんで手を良く洗う。
          ・できる限り患者との接触を持たない。
          ・人が大勢集まる場所へ行くことは避ける


     
     
    平成21年3月27日

     

    領事出張サービスの実施について


     この度、在ドイツ日本国大使館では遠隔地にお住まいの方のため、ドレスデン及びライプツィヒにおいて在外選挙登録受付、旅券申請などの領事受付を次のとおり実施することといたしました。本年は、衆議院議員選挙が行われる予定ですが、投票するためには登録申請が必要ですので、是非この機会をご利用ください。

    1.ドレスデン会場
    (1) 日時: 4月20日(月) 午前11時から午後6時まで
    (2) 場所: Hilton Dresden (ドレスデン・ヒルトンホテル)
            Salon Weimar
            An der Frauenkirche 5, 01067 Dresden
            Tel.: 0351 8642 0 / Fax: 0351 8642 725
            ドレスデン中央駅 Hauptbahnhof から車で5分、徒歩15分

    2.ライプツィヒ会場
    (1) 日時: 4月21日(火) 午前10時から午後4時まで
    (2) 場所: Leipzig Marriott Hotel (ライプツィヒ・マリオットホテル)
            Raum Boston (部屋変更の可能性有り)
            Am Hallischen Tor 1, 04109 Leipzig
            Tel.: 0341 9653 0 / Fax: 0341 9653 999
            ライプツィヒ中央駅Hauptbahnhofから徒歩5分

    3.当日取扱ができる登録・申請・届出、必要書類など
    (1)在外選挙登録
    登録申請資格: 満20歳以上の日本人で在ドイツ日本国大使館の管轄区域内に3か月以上滞在している方、または3か月以上滞在する予定の方。
    必要書類: ①日本のパスポート
               ②管轄区域内に居住していることが確認できる書類
                 (例えば、滞在許可書、住民登録書、在留届等)
    当日、本籍地と住民登録をしていた日本の最終住所地を申請書に記入していただきますのであらかじめ確認しておいてください。なお、本邦出国の際に、市役所等に海外転出届を提出していない方はあらかじめ市役所等に郵送で提出してください。
    また、既に在外選挙人証をお持ちの方で、その後、住所や名前に変更があった場合は「在外選挙記載事項変更」を届け出てください。
    なお、在外選挙制度の詳細については当館ホームページ等をご参照下さい。

    (2)在留届
    日本国外に3か月以上滞在する場合は在留届の提出が義務付けられています。在留届には、本籍地のほか、同居家族の方々の旅券番号、当地における緊急連絡先等を記入していただきますのであらかじめご用意願います。
    また、近々帰国・引越し等予定の方には、変更/帰国届の用紙もありますので、申し出て下さい。

    (3)運転免許証の翻訳証明
    必要書類: ①有効な日本の運転免許証とその運転免許証の表、裏面のコピー 1枚
               ②パスポートとそのコピー 1枚

    (4)教科書の受け取り (事前に希望された方のみ)
    当出張サービスにおいての受け取りをご希望の方は、部数準備の都合上、事前に領事部までお知らせ下さい。

    その他、署名証明、在留証明、翻訳証明、出生証明、婚姻証明の申請の受け付けもできますが、その場合は事前に大使館領事部まで必要書類等をお問い合わせ願います。

    4.連絡先
        在ドイツ日本大使館 領事部
        Hiroshimastr. 10, 10785 Berlin
        Tel: 030 21094-158 / 030 21094-175  Fax: 030 21094-228
        E-mail : taishikan-ryoujibu@eoj-d.de
        ホームページ: http://www.de.emb-japan.go.jp/nihongo/index.html


     
     
    平成21年3月25日

     

    平成21年度旅券手数料及び領事手数料について


     平成21年4月1日から、次のとおり旅券手数料及び領事手数料が変更となります。
      なお、平成21年3月31日までに申請され、4月1日以降に受け取られる場合の手数料は、平成20年度の手数料額となります。

     

    旅券手数料
    種別 手数料
    平成21年度
    平成20年度
    10年有効旅券の新規・切替発給
    112.00ユーロ
    98.00ユーロ
    5年有効旅券の新規・切替発給
    77.00ユーロ
    67.00ユーロ
    5年有効旅券(12歳未満)の新規・切替発給
    42.00ユーロ
    37.00ユーロ
    記載事項の訂正
    6.00ユーロ
    5.00ユーロ
    査証欄の増補
    17.00ユーロ
    15.00ユーロ
    帰国のための渡航書の発給
    17.00ユーロ
    15.00ユーロ

     

    領事手数料
    種別 手数料
    平成21年度
    平成20年度
    翻訳証明
    31.00ユーロ
    27.00ユーロ
    出生、婚姻等身分上の事項に関する証明
    8.50ユーロ
    7.50ユーロ
    在留証明
    8.50ユーロ
    7.50ユーロ
    署名証明
    12.00ユーロ
    10.50ユーロ

     
     
    平成21年3月12日

     

    鳥インフルエンザの流行状況について 【2009年3月】


    ~感染地域に渡航・滞在を予定されている方は、家禽類や野鳥類への接触は避けてください。~

    1. 最近の流行状況
      2003年11月以来、東南アジア、中央アジア、欧州などの広い地域において高病原性鳥インフルエンザ(H5N1型)が発生しています。現在も引き続き、世界各地でトリからトリへの感染やトリからヒトへの感染が確認されていますので、御注意ください。最近の感染状況は以下のとおりです。
      1. ヒトへのH5N1型鳥インフルエンザ感染状況
        2009年2月3日以降、世界保健機関(WHO)は、ベトナム(ニンビン省、クアンニン省)において2人が感染(うち2人死亡)、エジプト(スエズ県、メニア県及びファイユーム県)において3人が感染したことが確認された旨発表しました。

        2003年以降でヒトへの感染が確認されている国は、以下のとおりです。
        (2009年3月2日現在:出典 WHO)

        インドネシア   感染者数 141人(うち、115人死亡)
        ベトナム     感染者数 109人(うち、54人死亡)
        エジプト     感染者数  56人(うち、23人死亡)
        中国       感染者数  38人(うち、25人死亡)
        タイ       感染者数  25人(うち、17人死亡)
        トルコ      感染者数  12人(うち、 4人死亡)
        カンボジア    感染者数  8人(うち、 7人死亡)
        アゼルバイジャン 感染者数  8人(うち、 5人死亡)
        イラク      感染者数  3人(うち、 2人死亡)
        パキスタン    感染者数  3人(うち、 1人死亡)
        ラオス      感染者数  2人(うち、 2人死亡)
        ナイジェリア   感染者数  1人(うち、 1人死亡)
        バングラデシュ  感染者数  1人(うち、 0人死亡)
        ミャンマー    感染者数  1人(うち、 0人死亡)
        ジブチ      感染者数  1人(うち、 0人死亡)
        計15か国        感染者数 409人(うち、256人死亡)

      2. トリへのH5N1型鳥インフルエンザ感染状況
        国際獣疫事務局(OIE)によると、2009年1月29日以降、インド(西ベンガル州)、中国(新疆ウイグル自治区)、香港、ネパール(ジャパ郡)、バングラデシュ(ダッカ県)、ベトナム(クアンニン省、カマウ省、ゲアン省、クアンチ省、ニンビン省、ソクチャン省、ハウザン省、バクニン省、バクリュウ省、カインホア省)、ラオス(ポンサリー県)において、トリへのH5N1型鳥インフルエンザの感染が確認されています。

        現在までに、H5N1型鳥インフルエンザの発生が確認されている国・地域(62か国・地域)は以下のとおりです。

        アジア(16): 
        インド、インドネシア、カンボジア、タイ、韓国、中国、香港、日本、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、ベトナム、マレーシア、ミャンマー、モンゴル、ラオス
        欧州(26):  
        アゼルバイジャン、アルバニア、イタリア、ウクライナ、英国、オーストリア、カザフスタン、ギリシャ、グルジア、クロアチア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロベニア、スロバキア、セルビア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ハンガリー、フランス、ブルガリア、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ルーマニア、ロシア
        中東(9):   
        アフガニスタン、イスラエル、パレスチナ、イラク、イラン、クウェート、サウジアラビア、トルコ、ヨルダン
        アフリカ(11):
        エジプト、ガーナ、カメルーンコートジボワール、ジブチ、スーダン、トーゴ、ナイジェリア、ニジェール、ブルキナファソ、ベナン

      3. その他、日本(愛知県)において、H7N6型鳥インフルエンザウイルス(弱毒性)が確認された旨、我が国農林水産省は公表しました。
    2. 感染地域でトリに接触した日本人が、発熱や咳症状を発症して帰国した事例(結果的にはH5N1型ウイルスに感染していなかった。)も確認されていますので、鳥インフルエンザの発生国・地域では不用意にトリに近寄ったり触れたりせず、衛生管理にも十分注意してください。また、帰国時に高熱、咳症状がみられる場合には、検疫所の健康相談室にお申し出ください。帰宅後に同様の症状が現れた場合には、最寄りの保健所に相談し、感染地域に渡航していた旨をお知らせください。
      その他、感染地域滞在の注意事項については、「海外渡航者のための鳥及び新型インフルエンザに関するQ&A」を御参照ください。

    3. 各国・地域におけるヒトへの感染状況等の詳細については、以下を始めとする各在外公館のホームページを御参照ください。
      在インドネシア日本国大使館
      在ベトナム日本国大使館
      在エジプト日本国大使館
      在中国日本国大使館

    (問い合わせ先)
    ○外務省領事局政策課(海外医療情報) 電話:(代表)03ー3580ー3311(内線)2850
    ○外務省海外安全相談センター 電話:(代表)03ー3580ー3311(内線)2902
    外務省海外安全ホームページ携帯版
    鳥インフルエンザに関する情報(厚生労働省)
    新型インフルエンザ対策関連情報(厚生労働省)
    海外渡航者のための感染症情報(厚生労働省検疫所)
    高病原性鳥インフルエンザ(国立感染症研究所感染症情報センター)
    鳥インフルエンザに関する情報(農林水産省)
    Avian influenza(世界保健機関(WHO))
    国際獣疫事務局(OIE)

     
     
    平成21年1月9日

     

    鳥インフルエンザの流行状況について 【2009年1月】

     (感染症広域情報)
            ~感染地域に渡航・滞在を予定されている方は、
             家禽類や野鳥類への接触は避けてください。~

    1.最近の流行状況
     2003年11月以来、東南アジア、中央アジア、欧州などの広い地域において高病原性鳥インフルエンザ(H5N1型)が発生しています。現在も引き続き、世界各地でトリからトリへの感染やトリからヒトへの感染が確認されていますので、御注意ください。最近の感染状況は以下のとおりです。

    (1)ヒトへのH5N1型鳥インフルエンザ感染状況
     2008年12月4日以降、世界保健機関(WHO)は、2008年11月にインドネシア(リアウ州、ジャカルタ特別州)において2人が感染(うち1人死亡)、カンボジア(カンダール州)において1人が感染、同年12月にエジプト(アシュート県)において1人が感染(1人死亡)したことが確認された旨、発表しました。

     2003年以降でヒトへの感染が確認されている国は、以下のとおりです。
     (2008年12月16日現在:出典 WHO)
      インドネシア   感染者数 139人(うち、113人死亡)
      ベトナム     感染者数 106人(うち、 52人死亡)
      エジプト     感染者数  51人(うち、 23人死亡)
      中国       感染者数  30人(うち、 20人死亡)
      タイ       感染者数  25人(うち、 17人死亡)
      トルコ      感染者数  12人(うち、 4人死亡)
      アゼルバイジャン 感染者数  8人(うち、 5人死亡)
      カンボジア    感染者数  8人(うち、 7人死亡)
      イラク      感染者数  3人(うち、 2人死亡)
      パキスタン    感染者数  3人(うち、 1人死亡)
      ラオス      感染者数  2人(うち、 2人死亡)
      ナイジェリア   感染者数  1人(うち、 1人死亡)
      バングラデシュ  感染者数  1人(うち、 0人死亡)
      ミャンマー    感染者数  1人(うち、 0人死亡)
      ジブチ      感染者数  1人(うち、 0人死亡)
      計15か国 感染者数 391人(うち、 247人死亡)

    (2)トリへのH5N1型鳥インフルエンザ感染状況
     国際獣疫事務局(OIE)によると、2008年12月4日以降、バングラデシュ(ナオガオン県、ラングプール県、ノルシンジ県)、中国(江蘇省)、香港(元朗地区)、インド(アッサム州、西ベンガル州)において、トリへのH5N1型鳥インフルエンザの感染が確認されています(但し、バングラデシュのナオガオン県及びラングプール県は、2008年9月及び11月に発生。)その他、カンボジア当局及びFAO(国際連合食糧農業機関)によると、2008年12月4日以降、カンボジア(カンダール州)及びバングラデシュ(ガジプール県、ノルシンジ県、ナトーレ県)でトリへのH5N1型鳥インフルエンザ感染が確認されています。
     
    現在までに、H5N1型鳥インフルエンザの発生が確認されている国・地域(61か国・地域)は以下のとおりです。
     アジア(15):インド、インドネシア、カンボジア、タイ、韓国、中国、香港、日本、パキスタン、
           バングラデシュ、ベトナム、マレーシア、ミャンマー、モンゴル、ラオス
     欧州(26): アゼルバイジャン、アルバニア、イタリア、ウクライナ、英国、オーストリア、カザフスタン、
           ギリシャ、グルジア、クロアチア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロベニア、スロバキア、
           セルビア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ハンガリー、フランス、ブルガリア、ポーランド、
           ボスニア・ヘルツェゴビナ、ルーマニア、ロシア
     中東(9):  アフガニスタン、イスラエル、パレスチナ、イラク、イラン、クウェート、サウジアラビア、トルコ、 ヨルダン
     アフリカ(11):エジプト、ガーナ、カメルーン、コートジボワール、ジブチ、スーダン、トーゴ、
            ナイジェリア、ニジェール、ブルキナファソ、ベナン

    2.感染地域でトリに接触した日本人が、発熱や咳症状を発症して帰国した事例(結果的にはH5N1型ウイルスに感染していなかった。)も確認されていますので、鳥インフルエンザの発生国・地域では不用意にトリに近寄ったり触れたりせず、衛生管理にも十分注意してください。また、帰国時に高熱、咳症状がみられる場合には、検疫所の健康相談室にお申し出ください。帰宅後に同様の症状が現れた場合には、最寄りの保健所に相談し、感染地域に渡航していた旨をお知らせください。
     その他、感染地域滞在の注意事項については、「海外渡航者のための鳥及び新型インフルエンザに関するQ&A」を御参照ください。
    http://www.anzen.mofa.go.jp/kaian_search/sars_qa.html

    3.各国・地域におけるヒトへの感染状況等の詳細については、以下を始めとする各在外公館のホームページを御参照ください。
     在インドネシア日本国大使館:http://www.id.emb-japan.go.jp/osh_bflu_idjky.html
     在ベトナム日本国大使館:
      http://www.vn.emb-japan.go.jp/html/jmedical_tori_influ.html
     在エジプト日本国大使館:
      http://www.eg.emb-japan.go.jp/j/consulate/birdflu/index.htm
     在中国日本国大使館:http://www.cn.emb-japan.go.jp/consular_j/birdflu_top_j.htm

    (問い合わせ先)
     ○外務省領事局政策課(海外医療情報)
       電話:(代表)03ー3580ー3311(内線)2850
     ○外務省海外安全相談センター
       電話:(代表)03ー3580ー3311(内線)2902
     ○外務省海外安全ホームページ:http://www.anzen.mofa.go.jp/
                    http://www.anzen.mofa.go.jp/i/(携帯版)
     ○鳥インフルエンザに関する情報(厚生労働省)
       http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou02/index.html
     ○新型インフルエンザ対策関連情報(厚生労働省)
       http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/index.html
     ○海外渡航者のための感染症情報(厚生労働省検疫所)http://www.forth.go.jp/
     ○高病原性鳥インフルエンザ(国立感染症研究所感染症情報センター)
       http://idsc.nih.go.jp/disease/avian_influenza/index.html
     ○鳥インフルエンザに関する情報(農林水産省)
        http://www.maff.go.jp/tori/index.html
     ○Avian influenza(世界保健機関(WHO))
        http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/en/
     ○国際獣疫事務局(OIE)
       http://www.oie.int/eng/en_index.html

     
     
    平成21年1月9日

    海外で注意すべき感染症に関する広域情報 (修正)【2009年1月】

     

     12月22日に発出した感染症広域情報の一部を修正した部分については次のとおりです。

    1.(2)狂犬病 最後から二つめの○
    (誤)○インドネシアのバリ島で狂犬病に感染した犬が確認され、犬に噛まれた住民数人が狂犬病で死亡したと報告されていますので、御注意ください。
    (正)○インドネシアのバリ島で狂犬病に感染した犬が確認され、犬に噛まれたとされる住民数人が狂犬病で死亡したと報告されていますので、御注意ください。

    5.海外の感染症に関する情報の入手
     厚生労働省検疫所(海外渡航者のための感染症情報)ホームページ
    (誤)http://www.mofa.forth.go.jp
    (正)http://www.forth.go.jp/
     国立感染症研究所感染症情報センター(感染症別の詳細情報)
    (誤)http://www.nih.go.jp/disease.html
    (正)http://idsc.nih.go.jp/disease.html

     
     
    平成20年12月22日

     

    海外で注意すべき感染症に関する広域情報 【2008年12月】

     
     年末年始には、多くの方が海外へ渡航されることと思いますが、健康で安全に旅行し、無事に帰国するために、海外で注意すべき感染症について、以下のとおりお知らせいたします。
     感染症にかからないようにするためには、感染症に対する正しい知識と予防方法を身につけることが重要です。基本的な感染症対策として、飲料水、虫刺され(蚊やダニなど)、動物との接触には注意が必要になります。
     海外に渡航を予定されている方は、出発前に旅行プランに合わせ、渡航先での感染症の発生状況に関する最新の情報を入手し、適切な感染予防に心がけてください。
     また、日本の空港や港の検疫所では健康相談を行っています。帰国時に発熱がある等、具合が悪い場合には積極的に検疫所係官にご相談ください。
     感染症には潜伏期間(感染してから発症するまでの期間)が長いものもあり(数日から1週間以上)、帰国後しばらく経過してから具合が悪くなることがあります。その際は早急に医療機関を受診し、渡航先、滞在期間、動物との接触の有無などについて必ず申し出てください。

    1.動物由来感染症
     犬、サル、げっ歯類(注)、鳥類をはじめとする動物との接触によって人が感染する病気(動物由来感染症)です。
    (注:哺乳類に属する動物の分類群で、マウス、ラットなど、ネズミの仲間)


    (1)H5N1型鳥インフルエンザ
     H5N1型鳥インフルエンザは、東南アジアから欧州、アフリカへと拡大し、トリからヒトヘの感染事例も増加しています。世界保健機関(WHO)によると、2003年11月以降、世界15カ国で391人が感染し、うち247人が死亡したことが確認されています(2008年12月16日現在)。
     鳥インフルエンザは、感染した鳥の解体調理、飼育小屋などの閉鎖的な空間における感染した鳥との接触など、鳥の臓器、体液、糞などと濃厚に接触することによってまれにヒトに感染することがあります。
     ○発生地域(ヒトヘの感染):東南アジアを中心に欧州、中東、アフリカの一 部地域など(トリートリ感染発生地域及びトリーヒト感染発生地域については、 以下の厚生労働省検疫所HPを参照ください。)
     ○感染要因:感染した鳥や臓器、体液、糞などとの濃厚な接触
     ○主な症状:1~10日(多くは2~5日)の潜伏期間ののち、発熱、呼吸器   症状、下痢、多臓器不全等
     ○感染予防:鳥との接触を避け、むやみに触らない。
           生きた鳥が売られている市場や養鶏場にむやみに近寄らない。
           マスクの着用、うがい・手洗いの励行(特に鳥インフルエンザ発       生国・地域では徹底してください。)。
     ○参考情報:
      厚生労働省「鳥インフルエンザに関する情報」:
       http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou02/index.html
      厚生労働省検疫所「高病原性鳥インフルエンザ」:
       http://www.forth.go.jp/tourist/kansen/35_hpai.html
      国立感染症研究所感染症情報センター「疾患別情報:鳥インフルエンザ」:
       http://idsc.nih.go.jp/disease/avian_influenza/index.html

    (2)狂犬病
     狂犬病は、感染動物(主として犬)に咬まれることよってその唾液からウイルスに感染し、長い潜伏期の後に発症します。発症すると、有効な治療法は無くほぼ100%死亡します。世界における死者数は毎年5万5千人といわれています。
     我が国では、海外で犬に咬まれ帰国後に発症し死亡した事例が平成18年に2例報告されています。
     ○発生地域:世界のほとんどの地域。特にアジア、アフリカ(発生がない地域 は、英国、北欧、豪州、台湾、ハワイ、グアムなど一部)。
     ○感染要因:動物(特に犬が多いですが、ネコ、アライグマ、キツネ、スカン ク、コウモリ等からの感染も見られます。)からの咬傷など
     ○主な症状:1~3ヵ月の潜伏期間の後、発熱、咬まれた場所の知覚異常、恐 水・恐風症状、神経症状。
     ○感染予防:動物(特に犬)との接触を避ける。もしも犬などから咬傷を受け た場合は、速やかに医療機関を受診し、消毒、暴露後ワクチンの接種などを受 ける。
      感染しても、ワクチン接種等による治療を直ちに開始することにより狂犬病 の発症を防ぐことができます。万一、犬などの動物に咬まれた場合は、すぐに 傷口を石けんと水でよく洗い、できるだけ早く現地の医療機関を受診し、傷口 の消毒や必要に応じてワクチンの接種を受けましょう。帰国時には検疫所に申 し出て指示を受けてください。
     ○インドネシアのバリ島で狂犬病に感染した犬が確認され、犬に噛まれた住民 数人が狂犬病で死亡したと報告されていますので、御注意ください。
     ○参考情報:
      厚生労働省「狂犬病について」:
       http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou10/index.html

    (3)エボラ出血熱
     我が国では感染症法で一類感染症、検疫法で検疫感染症として規定されています。
     ○発生地域:アフリカ(中央部~西部)
     ○感染要因:感染したサルの血液、分泌物、排泄物、唾液などとの接触でも感 染する可能性はありますが、ウイルスを保有する未知の自然宿主が媒介すると 考えられています 。
     ○主な症状:2~21日の潜伏期ののち、発熱、頭痛、下痢、筋肉痛、吐血、 下血など。インフルエンザ、チフス、赤痢等と似た症状を示します。
     ○感染予防:流行地への旅行を避ける。野生動物との接触に注意する。
     ○フィリピンの養豚農場でエボラウイルスに感染した豚が発見され、平成20 年に報告されています。今回検出されたウイルスはヒトへの病原性を示した報 告がないタイプですが、念のため養豚農場に立ち入らないようにしてください。

    (4)マールブルグ病(マールブルグ熱・マールブルグ出血熱)
     我が国では感染症法で一類感染症、検疫法で検疫感染症として規定されています。
     ○発生地域:アフリカ(中央部~南部)
     ○感染経路:サルの血液、分泌物、排泄物、唾液などとの接触により感染する 例が多いですが、ウイルスを保有する未知の自然宿主が媒介すると考えられて います。最近では、コウモリから感染した可能性のある事例も報告されていま す。ヒトからヒトへの感染は感染防御具(手袋・マスク)の不備によるものが 多いです。
     ○主な症状:3~10日の潜伏期ののち、初期には発熱、頭痛、悪寒、下痢、 筋肉痛など。その後体表に斑状発疹、嘔吐、腹痛、下痢、出血傾向。
     ○感染予防:流行地への旅行を避ける。野生動物との接触に注意する。
     ○ウガンダの洞窟ツアーに参加したオランダ人旅行者が感染して重症となるケ ースが平成20年7月に発生したことが報告されています。感染源と思われる コウモリのいる洞窟には立ち入らないよう御注意ください。
     ○参考情報:
      厚生労働省「マールブルグ病に関する海外渡航者への注意喚起について」:
       http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou25/index.html

    2.蚊などを介して感染する感染症
     渡航先(国・地域)や渡航先での活動によって、感染する可能性のある感染症は大きく異なりますが、世界的に蚊が媒介する感染症が多く報告されています。特に熱帯・亜熱帯地域ではマラリア、デング熱、チクングニヤ熱などに注意が必要となり、北米ではこれから秋にかけてウエストナイル熱の流行が予想されます。


    (1)マラリア
     毎年世界中で5億人以上の患者、100万人以上の死亡者がいると報告されています。我が国では、海外で感染して帰国される方(輸入症例)が毎年数十人報告されています。
     ○発生地域:アジア、中南米、アフリカなど熱帯・亜熱帯地域に広く分布
     ○感染経路:マラリア原虫を保有した蚊に刺された際に感染します。媒介蚊は 森林地帯を中心に夜間に出没する傾向。
     ○主な症状:病原原虫の種類により10日~30日の潜伏期ののち、悪寒、発熱、 顔面紅潮、呼吸切迫、結膜充血、嘔吐、頭痛、筋肉痛など。迅速かつ適切に対 処しなければ重症化し死亡する危険があります。
     ○感染予防:被服や防虫スプレー等により、特に夜間の外出時に蚊に刺されな いよう注意してください。
     ○参考情報:
      厚生労働省検疫所「マラリア」:
       http://www.forth.go.jp/tourist/kansen/07_mala.html
      国立感染症研究所感染症情報センター「疾患別情報:マラリア」:
       http://idsc.nih.go.jp/disease/malaria/index.html

    (2)デング熱、デング出血熱 
     世界中で25億人が感染するリスクがあり、毎年約5,000万人の患者が報告されています。
     我が国では、海外で感染して帰国される方が毎年数十人報告されています。ここ数年増加傾向となっていますので注意が必要です。
     ○発生地域:アジア、中南米、アフリカなど熱帯・亜熱帯地域に広く分布。
     ○感染経路:ウイルスを保有した蚊に刺された際に感染します。媒介蚊は日中、 都市部にも出没します。
     ○主な症状:突然の発熱、激しい頭痛、関節痛、筋肉痛、発疹。デング熱患者 の一部は重症化して出血傾向がみられるデング出血熱となることがあります。
     ○感染予防:被服や防虫スプレー等によって、日中蚊に刺されないように注意 してください。
     ○参考情報:
      厚生労働省検疫所「デング熱」:
       http://www.forth.go.jp/tourist/kansen/09_dengu.html
      国立感染症研究所感染症情報センター「疾患別情報:デング熱」:
       http://idsc.nih.go.jp/disease/dengue/index.html

    (3)チクングニヤ熱
     東南アジア、特にインド洋沿岸の国々で流行しており、平成18年にはインドで約140万人の感染者が報告されています。
     我が国では、海外で感染して帰国後にチクングニヤ熱と診断された事例が平成19年に2例報告されています。
     ○発生地域:アフリカ、インド等のインド洋沿岸諸国、東南アジア、平成19 年にはイタリアで流行。
     ○感染経路:ウイルスを保有した蚊に刺された際に感染します。
     ○主な症状:2~12日(通常3日~7日)の潜伏期ののち、突然の発熱、激 しい頭痛、関節痛、筋肉痛、発疹。
     ○感染予防:被服や防虫スプレー等によって、日中蚊に刺されないように注意 してください。
     ○参考情報:国立感染症研究所感染症情報センター「疾患別情報:チクングニ ヤ熱」
      http://idsc.nih.go.jp/disease/chikungunya/index.html

    (4)ウエストナイル熱・脳炎
     鳥と蚊で感染が維持されている感染症です。北米地域で毎年数千人の感染者が報告されています。感染者の一部は重症化し脳炎を起し、まれに死亡することもあります。
    我が国では、米国滞在中に感染し帰国後にウエストナイル熱と診断された事例が平成17年に1例報告されています。
     ○発生地域:アフリカ、欧州南部、中東、アジア、近年では北米地域、中南米 にも拡大しています。
     ○感染経路:ウイルスを保有した蚊に刺された際に感染します。媒介する蚊は 多種類に及びます。
     ○主な症状:2~14日(通常1日~6日)の潜伏期のち、発熱、激しい頭痛、 関節痛、筋肉痛、背部痛、皮疹など。
     ○感染予防:被服や防虫スプレー等によって、日中蚊に刺されないように注意 してください。
     ○参考情報:
      厚生労働省「ウエストナイル熱について」:
       http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou08/index.html
      厚生労働省検疫所「ウエストナイル熱」:
       http://www.forth.go.jp/tourist/kansen/10_west.html
      国立感染症研究所「ウエストナイルウイルス」
       http://www.nih.go.jp/vir1/NVL/WNVhomepage/WN.html

    3.食べ物、水を介した感染症
     渡航先や渡航先での行動内容によって、かかる可能性のある感染症はさまざまですが、最も多いのは食べ物や水を介した消化器系の感染症です。
     A型肝炎、コレラ、赤痢などは熱帯・亜熱帯地域で感染することが多い感染症です。生水、氷、サラダ、生鮮魚介類等、十分に熱処理がされていない飲食物に注意してください。
     
    4.その他注意すべき感染症
     上記のほかにも、動物、水、食べ物等を通じて感染する病気が多く存在します。
     詳細は厚生労働省ホームページを参照ください。
    http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou17/05.html) 

    5.海外の感染症に関する情報の入手
     海外の感染症に関する情報は、以下のサイトより入手することが可能ですので、渡航前に確認することをお勧めいたします。
     
     厚生労働省検疫所(海外渡航者のための感染症情報)ホームページ
      http://www.mofa.forth.go.jp
     国立感染症研究所感染症情報センター(感染症別の詳細情報)
      http://www.nih.go.jp/disease.html
    外務省ホームページ(世界の医療事情)
      http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/index.html

    (問い合わせ先)
     ○外務省領事局政策課(医療情報)
       電話:(代表)03-3580-3311(内線)2850
     ○外務省海外安全相談センター(国別安全情報等)
       電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902
     ○外務省海外安全ホームページ:http://www.anzen.mofa.go.jp/
                    http://www.anzen.mofa.go.jp/i/(携帯版)

     

     
    平成20年12月15日

     

    アイルランド産豚肉のダイオキシン汚染について

    1. 12月8日、当国連邦政府食料・農業・消費者保護省は同省HP上で、アイルランド産豚肉からダイオキシンが検出された問題につき、以下の情報を発出しています。
      1. アイルランド当局が公表したところでは、9月1日以降、2000トンのアイルランド産豚肉がドイツに到達している。豚の半分又は部分の肉がこの数字に含まれ、ソーセージのような加工品は含まれていない。
      2. 連邦各州と所管官庁には、アイルランド産豚肉のドイツにおける納入先リストに関する情報が届けられており、現時点の情報では、これらの肉は、シュレスヴィヒ=ホルシュタイン州とノルトライン=ヴェストファーレン州に納入されたことが確認されている。
      3. アイルランド当局の発表によれば、豚肉にダイオキシンが残留していたのは、飼料がダイオキシンに汚染されていたことが原因であるという。
      4. 連邦リスク評価研究所(BfR)の情報によれば、時間的に限られた消費は、健康への直接的な危険はないという。しかしながら、当該肉は、許容量を超えた際にはもはや販売されてはならない。したがって、疑わしいものは回収される。
    2. また、12月10日、ベルリン州政府当局は同州HP上で、ドイツに納入されたアイルランド産豚肉の一部がベルリンの業者にも納入されているとして、以下の情報を発出しています。
      1. ノルトライン=ヴェストファーレン州とブランデンブルク州の消費者保護当局間の協議の場において、ダイオキシンに汚染されたアイルランド産豚肉がノルトライン=ヴェストファーレン州及びシュレスヴィヒ=ホルスタイン州の業者を経由してベルリンにも納入されたことが確認された。
      2. ベルリン州当局の調査によれば、ノルトライン=ヴェストファーレン州から86.5トンが、シュレスヴィヒ=ホルシュタイン州から600kgの豚肉がベルリンのライニケンドルフ、シュパンダウ、及びテンペルホーフ・シェーネベルク区の業者に納入されていることが判っている。
      3. 各区の検疫当局及び食品安全当局は、これらの納入された豚肉が既に加工に回されたのか、及びそれら豚肉の回収作業が行われているのかどうか確認作業中である。
      4. また、これら汚染された豚肉が実際に販売された可能性も排除できないことから、検査官は発見次第押収し、市場から撤去することとしている。
    3. つきましては、今後とも関係機関のホームページや報道等の関連情報にご注意下さい。

     

     
    平成20年11月19日

     

    当館の年末年始休館日のお知らせ

     

     当館は、2008(平成20)年12月23日(火)より2009(平成21)年1月4日(日)まで休館となります。

     その間、領事窓口での通常業務は行われませんが、在留邦人や旅行者の方で事件・事故等の緊急の際に連絡を取られる場合、当館代表番号+49-(0)30-210940へご連絡いただき、機械音声に従いお名前、電話番号及び概要等を録音していただきますようお願いします。担当者が折り返しご連絡いたします。

     なお、緊急の御用のある方に対しては、29日(月)及び30日(火)の両日9時半より16時半までの間は担当者が待機しております。来館される場合には大使館入口(Hiroshimastr.6)の警備員に要件をお申し出下さい。

     また、皆様におかれましては、次の点につきご注意下さい。

    1. クリスマス休暇や年末年始に旅行を予定されている方は、旅券(パスポート)の有効期間を確認し、早めに切替え申請をするようにして下さい。
    2. 年末年始休館期間の直前又は期間中に旅券を紛(焼)失した場合の手続き及び新たな旅券の申請・発給手続きは、原則として1月5日(火)以降となります。
    3. 休館期間直前に申請された出生証明等の各種証明書の発給手続きも、原則1月5日以降となりますので、早めに申請手続きを行って下さい。
    4. 上記期間中にメールにてお問い合わせいただいた場合、回答は1月5日(月)以降となります。

    皆さまのご理解とご協力をお願い申し上げます。

     

     
    平成20年11月12日

     

    大規模災害用緊急一斉通報機能による電子メール試験送信のご案内

     

    1. 外務省領事局では、在留邦人の皆様から提出頂いた在留届に記載された電子メールアドレスへの情報発信を可能とするための新しいシステム、大規模災害用緊急一斉通報機能(INSIDE:Integrated Notify Support In Disaster & Emergency)の開発を行ってきました。
    2. この度、上記大規模災害用緊急一斉通報機能(INSIDE)の試験送信を、11月18日(火)午前11時頃に実施することになりました。同時刻に、大使館から「緊急一斉通報(試験送信)」の件名にて電子メールを1通送信します。同メールを受信された方は、今後運用が開始される予定です。
    3. なお、本件試験送信メールが届かない場合は、当館にお問い合わせ下さい。また、在留届に記載したメールアドレスが変更になった場合は、在留届記載事項変更の手続きを行って下さい。

    皆さまのご協力をお願いいたします。

    (問い合わせ先)
     電話 030/21094-0
     Fax 030/21094-228


     
    平成20年11月11日

     

    鳥インフルエンザの流行状況について 【2008年11月】


    ~感染地域に渡航・滞在を予定されている方は、家禽類や野鳥類への接触は避けてください。~

    1. 最近の流行状況
      2003年11月以来、東南アジア、中央アジア、欧州などの広い地域において高病原性鳥インフルエンザ(H5N1)が発生しています。現在も引き続き、世界各地でトリからトリへの感染やトリからヒトへの感染が確認されていますので、御注意ください。最近の感染状況は以下のとおりです。
      1. ヒトへのH5N1型鳥インフルエンザ感染状況
        世界保健機関(WHO)によると、2008年10月2日以降、ヒトへの感染は確認されておりません(2008年11月4日現在)。

        2003年以降でヒトへの感染が確認されている国は、以下のとおりです。
        (2008年9月10日現在:出典 WHO)

        インドネシア   感染者数 137人(うち、112人死亡)
        ベトナム     感染者数 106人(うち、52人死亡)
        エジプト     感染者数  50人(うち、22人死亡)
        中国       感染者数  30人(うち、20人死亡)
        タイ       感染者数  25人(うち、17人死亡)
        トルコ      感染者数  12人(うち、 4人死亡)
        アゼルバイジャン 感染者数  8人(うち、 5人死亡)
        カンボジア    感染者数  7人(うち、 7人死亡)
        イラク      感染者数  3人(うち、 2人死亡)
        パキスタン    感染者数  3人(うち、 1人死亡)
        ラオス      感染者数  2人(うち、 2人死亡)
        ナイジェリア   感染者数  1人(うち、 1人死亡)
        バングラデシュ  感染者数  1人(うち、 0人死亡)
        ミャンマー    感染者数  1人(うち、 0人死亡)
        ジブチ      感染者数  1人(うち、 0人死亡)
        計15か国        感染者数 387人(うち、245人死亡)

      2. トリへのH5N1型鳥インフルエンザ感染状況
        国際獣疫事務局(OIE)によると、2008年10月2日以降、ドイツ(ザクセン州)において、トリへのH5N1型鳥インフルエンザの感染が確認されています。その他、香港特別行政区及びラオス政府は、それぞれ香港(九龍半島新界地区)及びラオス(サイニャブリー県)でのトリへのH5N1型鳥インフルエンザ感染が確認された旨発表しています。
        現在までに、H5N1型鳥インフルエンザの発生が確認されている国・地域(61か国・地域)は以下のとおりです。

        アジア(15): 
        インド、インドネシア、カンボジア、タイ、韓国、中国、香港、日本、パキスタン、バングラデシュ、ベトナム、マレーシア、ミャンマー、モンゴル、ラオス
        欧州(26):  
        アゼルバイジャン、アルバニア、イタリア、ウクライナ、英国、オーストリア、カザフスタン、ギリシャ、グルジア、クロアチア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロベニア、スロバキア、セルビア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ハンガリー、フランス、ブルガリア、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ルーマニア、ロシア
        中東(9):   
        アフガニスタン、イスラエル、パレスチナ、イラク、イラン、クウェート、サウジアラビア、トルコ、ヨルダン
        アフリカ(11):
        エジプト、ガーナ、カメルーンコートジボワール、ジブチ、スーダン、トーゴ、ナイジェリア、ニジェール、ブルキナファソ、ベナン
    2. 感染地域でトリに接触した日本人が、発熱や咳症状を発症して帰国した事例(結果的にはH5N1型ウイルスに感染していなかった。)も確認されていますので、鳥インフルエンザの発生国・地域では不用意にトリに近寄ったり触れたりせず、衛生管理にも十分注意してください。また、帰国時に高熱、咳症状がみられる場合には、検疫所の健康相談室にお申し出ください。帰宅後に同様の症状が現れた場合には、最寄りの保健所に相談し、感染地域に渡航していた旨をお知らせください。
      その他、感染地域滞在の注意事項については、「海外渡航者のための鳥及び新型インフルエンザに関するQ&A」を御参照ください。
    3. 各国・地域におけるヒトへの感染状況等の詳細については、以下を始めとする各在外公館のホームページを御参照ください。
      在インドネシア日本国大使館
      在ベトナム日本国大使館
      在エジプト日本国大使館
      在中国日本国大使館

    (問い合わせ先)
    ○外務省領事局政策課(海外医療情報) 電話:(代表)03ー3580ー3311(内線)2850
    ○外務省海外安全相談センター 電話:(代表)03ー3580ー3311(内線)2902
    外務省海外安全ホームページ携帯版
    鳥インフルエンザに関する情報(厚生労働省)
    新型インフルエンザ対策関連情報(厚生労働省)
    海外渡航者のための感染症情報(厚生労働省検疫所)
    高病原性鳥インフルエンザ(国立感染症研究所感染症情報センター)
    鳥インフルエンザに関する情報(農林水産省)
    Avian influenza(世界保健機関(WHO))
    国際獣疫事務局(OIE)

     

     
    平成20年10月24日

     

    新大使からのご挨拶

     

     この度、駐ドイツ連邦共和国日本国大使に就任した神余です。本日(10月24日)ケーラー大統領に信任状を捧呈し、大使としての任務を開始致しました。前任地はニューヨークの国連代表部で、大使(次席常駐代表)を勤めておりました。1972年に外務省に入省後、翌73年にドイツ・ゲッティンゲン大学に留学し、2年間国際法の勉強をしたのがドイツとの関係の始まりです。ボンの日本大使館に2度、さらにデュッセルドルフ総領事として勤務したことのあるドイツに、大使として着任できたことを大変光栄に思っています。

     日本とドイツは有数の経済大国であり、G8の一員として、様々な分野において緊密に協力しています。地域および国際社会において両国が果たす役割には極めて大きなものがあり、最近では気候変動、食糧問題、アフリカ開発、世界規模の金融危機等のグローバルな問題への対応において主導的な役割を果たしています。また、世界平和を実現するために、安保理を含む国連改革やアフガニスタン・イラク復興支援といった平和構築の面においても日独が協力を強化していく必要性が高まっています。さらに、両国の抱える共通の問題である少子高齢化や年金・社会保障の問題、イノヴェーション等に関する対話と協力を一層進めていかなければならないと考えております。

     日本とドイツは、2011年には修好通商条約締結150周年を迎えます。このような長い友好関係を支えているのは、先人の努力による相互理解と信頼の関係ならびに両国の文化と伝統に対する敬意であろうと思われます。ドイツには日本大使館と4つの総領事館以外にも、国際交流基金ケルン文化会館、日本学術振興会ボン研究連絡センター、4つの日本貿易振興会事務所(JETRO)、国際観光振興機構(JNTO)、そしてベルリン日独センターといった、様々な機関が存在しています。また、東京とベルリンを始めとして日本とドイツの51の都市の間で姉妹都市交流が行われている他、ドイツには50の独日協会が存在し、市民レベルの日独交流に貢献しています。このような地域や市民レベルでの日独交流に貢献されているドイツと日本の関係者の皆様に、この場を借りて深甚なる敬意を表したいと思います。勿論、次代の日独関係を担うのは青年であり、その意味でドイツの各大学の日本学科、ギムナジウム等で日本語や日本学を勉強されている方々も日独交流の予備軍として貴重な存在です。

     最後に、今日の良好な日独関係は、経済、文化・芸術、学術といった様々な分野でドイツにおいて御活躍されている在留邦人の皆様の御努力になしには考えられません。大使館と致しましては、ハンブルク、デュッセルドルフ、フランクフルト、ミュンヘンの各総領事館と協力して、日本とドイツの外交・領事関係の処理に努めるとともに、在留邦人の方々への様々なサービスの向上に努めていく所存です。

     私は、駐ドイツ大使として日独関係を一層強化・発展させるために微力の限りを尽くす所存です。在留邦人の皆様並びにドイツの皆様におかれては、日独関係その他に関する御意見や大使館に対するご要望がありましたら、是非お聞かせ下さい。大使館の電話・ファックス・メールアドレスは下記の通りです。

    住所 : Hiroshimastr.6, 10785 Berlin
    電話 : +49-(0)30-21094-0
    ファックス : +49-(0)30-21094-228
    メール : japanese-info@botschaft-japan.de (日本語での宛先)
          info@botschaft-japan.de (ドイツ語/英語での宛先)

    在ドイツ連邦共和国 特命全権大使
    神余 隆博  

    (2008年10月24日記)

     

     

     
    平成20年10月14日

     

    鳥インフルエンザの流行状況について 【2008年9月】


    ~感染地域に渡航・滞在を予定されている方は、家禽類や野鳥類への接触は避けてください。~

    1. 最近の流行状況
      2003年11月以来、東南アジア、中央アジア、欧州などの広い地域において高病原性鳥インフルエンザ(H5N1)が発生しています。現在も引き続き、世界各地でトリからトリへの感染やトリからヒトへの感染が確認されていますので、御注意ください。最近の感染状況は以下のとおりです。
      1. ヒトへのH5N1型鳥インフルエンザ感染状況
        世界保健機関(WHO)の情報によると、2008年7月2日以降、ヒトヘの感染は確認されておりません(2008年9月5日現在)。なお、8月9日、インドネシア保健省は、北スマトラ州アサハン県で発生した鳥インフルエンザ感染疑い事例につき、12人全員の検体を検査した結果、陰性であった旨発表しました。

        2003年以降でヒトへの感染が確認されている国・地域は、以下のとおりです。
        (2008年6月19日現在:出典 WHO)

        インドネシア   感染者数 135人(うち、110人死亡)
        ベトナム     感染者数 106人(うち、52人死亡)
        エジプト     感染者数  50人(うち、22人死亡)
        中国       感染者数  30人(うち、20人死亡)
        タイ       感染者数  25人(うち、17人死亡)
        トルコ      感染者数  12人(うち、 4人死亡)
        アゼルバイジャン 感染者数  8人(うち、 5人死亡)
        カンボジア    感染者数  7人(うち、 7人死亡)
        イラク      感染者数  3人(うち、 2人死亡)
        パキスタン    感染者数  3人(うち、 1人死亡)
        ラオス      感染者数  2人(うち、 2人死亡)
        ナイジェリア   感染者数  1人(うち、 1人死亡)
        バングラデシュ  感染者数  1人(うち、 0人死亡)
        ミャンマー    感染者数  1人(うち、 0人死亡)
        ジブチ      感染者数  1人(うち、 0人死亡)
        計15か国        感染者数 385人(うち、243人死亡)

      2. トリへのH5N1型鳥インフルエンザ感染状況
        国際獣疫事務局(OIE)によると、2008年7月2日以降、トリへのH5N1型鳥インフルエンザの感染は確認されていません(2008年9月5日現在)。なお、インドネシア政府当局は、北スマトラ州アサハン県で突然死した15羽の鶏とアヒルからH5N1型鳥インフルエンザウイルスが検出された旨発表しています。

        現在までに、H5N1型鳥インフルエンザの発生が確認されている国・地域(61か国・地域)は以下のとおりです。

        アジア(15): 
        インド、インドネシア、カンボジア、タイ、韓国、中国、香港、日本、パキスタン、バングラデシュ、ベトナム、マレーシア、ミャンマー、モンゴル、ラオス
        欧州(26):  
        アゼルバイジャン、アルバニア、イタリア、ウクライナ、英国、オーストリア、カザフスタン、ギリシャ、グルジア、クロアチア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロベニア、スロバキア、セルビア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ハンガリー、フランス、ブルガリア、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ルーマニア、ロシア
        中東(9):   
        アフガニスタン、イスラエル、パレスチナ、イラク、イラン、クウェート、サウジアラビア、トルコ、ヨルダン
        アフリカ(11):
        エジプト、ガーナ、カメルーンコートジボワール、ジブチ、スーダン、トーゴ、ナイジェリア、ニジェール、ブルキナファソ、ベナン
    2. 感染地域でトリに接触した日本人が、発熱や咳症状を発症して帰国した事例(結果的にはH5N1型ウイルスに感染していなかった。)も確認されていますので、鳥インフルエンザの発生国・地域では不用意にトリに近寄ったり触れたりせず、衛生管理にも十分注意してください。また、帰国時に高熱、咳症状がみられる場合には、検疫所の健康相談室にお申し出ください。帰宅後に同様の症状が現れた場合には、最寄りの保健所に相談し、感染地域に渡航していた旨をお知らせください。
      その他、感染地域滞在の注意事項については、「海外渡航者のための鳥及び新型インフルエンザに関するQ&A」を御参照ください。
    3. 各国・地域におけるヒトへの感染状況等の詳細については、以下を始めとする各在外公館のホームページを御参照ください。
      在インドネシア日本国大使館
      在ベトナム日本国大使館
      在エジプト日本国大使館
      在中国日本国大使館

    (問い合わせ先)
    ○外務省領事局政策課(海外医療情報) 電話:(代表)03ー3580ー3311(内線)2850
    ○外務省海外安全相談センター 電話:(代表)03ー3580ー3311(内線)2902
    外務省海外安全ホームページ携帯版
    鳥インフルエンザに関する情報(厚生労働省)
    新型インフルエンザ対策関連情報(厚生労働省)
    海外渡航者のための感染症情報(厚生労働省検疫所)
    高病原性鳥インフルエンザ(国立感染症研究所感染症情報センター)
    鳥インフルエンザに関する情報(農林水産省)
    Avian influenza(世界保健機関(WHO))


     

     

    平成20年9月19日

    領事出張サービスの実施について

     

     この度、在ドイツ日本国大使館では遠隔地にお住まいの方のため、ドレスデンにおいて在外選挙登録受付、旅券申請などの領事受付を次のとおり実施することといたしました。是非この機会をご利用ください。


    1.日時: 10月13日(月) 午前10時から午後4時まで
    2.場所:Hilton Dresden Hotel (ヒルトン ドレスデン ホテル)
         「Salon Weimar」の間
         An der Frauenkirche 5, 01067, Dresden
         Tel: 0351 8642 0 / Fax: 0351 8642 725
         http://www.hilton.de/dresden
         ドレスデンの中央駅Hauptbahnhofから車で5分、徒歩15分

    3.当日取扱ができる登録・申請・届出、必要書類など
    (1)在外選挙登録
    登録申請資格: 満20歳以上の日本人で在ドイツ日本国大使館の管轄区域内に3か月以上滞在している方、または3か月以上滞在する予定の方。
    必要書類: ①日本のパスポート
          ②管轄区域内に居住していることが確認できる書類
           (例えば、滞在許可書、住民登録書、在留届等)
    当日、本籍地と住民登録をしていた日本の最終住所地を申請書に記入していただきますのであらかじめ確認しておいてください。なお、本邦出国の際に、市役所等に海外転出届を提出していない方はあらかじめ市役所等に郵送で提出してください。
    また、既に在外選挙人証をお持ちの方で、その後、住所や名前に変更があった場合は「在外選挙記載事項変更」を届け出てください。

    (2)在留届
    日本国外に3か月以上滞在する場合は在留届の提出が義務付けられています。在留届には、本籍地のほか、同居家族の方々の旅券番号、当地における緊急連絡先等を記入していただきますのであらかじめご用意願います。
    また、近々帰国・引越し等予定の方には、変更/帰国届の用紙もありますので、申し付け下さい。

    (3)運転免許証の翻訳証明
    必要書類:①有効な日本の運転免許証とその運転免許証の表、裏面のコピー 1枚
      ②パスポートとそのコピー 1枚

    (4)教科書の受け取り(事前に希望された方のみ)
    当出張サービスにおいての受け取りをご希望の方は、部数準備の都合上、事前に領事部までお知らせ下さい。

    その他、署名証明、在留証明、翻訳証明、出生証明、婚姻証明の申請の受け付けもできますが、その場合は事前に大使館領事部まで必要書類等をお問い合わせ願います。

    4.連絡先
    在ドイツ日本大使館 領事部
    Hiroshimastr. 10, 10785 Berlin
    Tel: 030 21094-158  Fax: 030 21094-228
    E-mail : m.nakajima@eoj-d.de

     

     

     

    平成20年9月19日

     

    米国へ渡航(入国及び通過)予定の方へ(米国の電子渡航認証システム(ETSA)の導入)

     

    外務省HP  http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/us_esta.html

     

     

     

    平成20年9月16日

    無償給与教科書を海外へ「追加送付」する際の送付経費の変更について

     

     文部科学省が教科書需要数調査を行った後に、不足する教科書を海外に送付する(いわゆる「追加送付」)作業は、当財団が行っています。
     当財団は、在外公館から外務省本省(領事部政策課)を経由し、文部科学省(国際教育課)を通じて、この追加送付の依頼を受け、教科書を発送しております。

     この教科書を追加送付する際の送付経費は、追加申請された受益者(送料負担者)にご負担いただくものですが、従来は「送料実費※」のみをご負担いただいていたところ、2009年1月からは「送料実費」に一律「諸経費1000円※」を加算した額をご負担いただきたく存じます。


    ※送料実費は10円未満切り上げ。送付経費は「1件」単位であり、何人分であっても一律1000円です。

      <従来>           <2009年1月受付分より>

     送料実費のみ    ⇒     送料実費+諸経費1000円


      追加となる「諸経費」には、梱包資材費をはじめ請求書発行や梱包に関わる人件費等諸々の費用が含まれます。これまではその一切を当財団が負担しておりましたが、今後は海外の受益者にご負担いただくこととするものです。

     また、もう1点変更点がございますが、この送付経費のお支払方法も、従来の「銀行振込」によるほか、「VISAまたはMasterカードによるインターネット決済(以下、カード決済)」が可能になりました。「カード決済」ご利用の場合は、送料負担者のEメールアドレスが必要になりますが、セキュリティの高いサイト内で行われ、振込手数料等も不要ですので、今後は「カード決済」もご利用いただければと存じます。
    (なお、合わせてのお願いとなりますが、“国際宅配便の着払い”は地域によっては今後も可能ですが、「送料実費は着払い、諸経費は別途カード決済または銀行振込」で請求させていただくこととなります。着払いで発送した場合の送料は通常よりも割高になるうえ、別途でお支払いいただくことになるため、お客様には国際宅配便の着払いはあまり推奨されないようお願いいたします)

    以上何卒ご協力の程をお願い申し上げます。


    <担当> 財団法人 海外子女教育振興財団 事業部 情報サービスチーム 浅原・宮﨑
         E-mail: service@joes.or.jp

         TEL: +81-3-4330-1349   
         FAX: +81-3-4330-13555
         〒105-0002 東京都港区愛宕1-3-4 愛宕東洋ビル6階

     

     

     

    平成20年5月6日

    領在留届電子届出システム(ORRネット)の一時停止のお知らせ

     

    平成20年5月12日(月)
    午前10時 ~ 午後9時(日本時間)
    午前3時 ~ 午後2時(ドイツ時間)

    上記時間帯は、システムメンテナンスを行うため、「在留届電子届出システム(ORRネット)」をご利用いただくことができません。大変ご迷惑をお掛けしますが、ご了承願います。

     

     

    平成20年4月30日

    【ゴールデンウィークに海外へ渡航される皆様へ】
    海外で注意すべき感染症について


    ~感染症広域情報~

    4月26日から5月6日までの期間(ゴールデンウィーク)には、大変多くの方が、海外へ渡航されることと思いますが、安全かつ快適に旅行し、無事に帰国するために、現在、海外で注意すべき感染症について、以下のとおりお知らせいたします。
    特に、H5N1型鳥インフルエンザの発生は、世界的に拡大しており、トリからヒトヘの感染事例も増加しておりますので、鳥インフルエンザ発生地域へ渡航を予定されている方は、御注意ください。

    1. H5N1型鳥インフルエンザ
      H5N1型鳥インフルエンザは、東南アジアから欧州、アフリカへと拡大し、トリからヒトヘの感染事例も増加しています。世界保健機関(WHO)によると、2003年11月以降、世界で381人が感染し、うち240人が死亡したことが確認されています(2008年4月17日現在)。
      鳥インフルエンザは、感染したトリと濃厚に接触した場合にヒトへ感染します。生きたトリが売られている市場や養鶏場にはむやみに近寄らないようにするとともに、手洗いやうがいの励行を心掛けてください。
      日本国内の各検疫所においてリーフレットの配布等により各国の発生状況について情報提供(別紙1)し、健康相談にも応じておりますので、渡航の際の詳しい情報を入手したい場合や、帰国時に体調等に不安を感じた場合には最寄りの検疫所に御相談ください。

    2. 狂犬病
      狂犬病は、犬だけでなく、他の哺乳動物(ネコ、アライグマ、キツネ、スカンク、コウモリ等)からも感染し、発病すると有効な治療方法はなく、ほぼ100%死亡します。我が国では1958年以降、国内での発生は確認されておりませんが、2006年11月には、海外で犬に咬まれた邦人が狂犬病に感染し、帰国後に発症、死亡する事例が確認されました。海外では、犬を始めとする野生動物との接触を避けることが大切です。万一、犬などの動物に咬まれた場合は、すぐに傷口を石けんと水でよく洗い、医療機関において、できるだけ早く傷の処置と狂犬病ワクチンを接種してください。また、帰国時には検疫所に申し出てください(別紙2

    3. 一般的に海外で注意しなければならない感染症(別紙3) 
      滞在先や行動内容によって、罹患する可能性のある感染症は異なりますが、最も多いのは、食べ物や水を介した消化器系の感染症です。
      (1) 食べ物、水を介した感染症
      A型肝炎、E型肝炎、コレラなどは、発展途上地域では広く発生する感染症です。生水、氷、サラダ、生の魚介類等の飲食は避けるようにしてください。また、E型肝炎は、近年、米国、ヨーロッパなどの先進各国でも加熱が不十分な生肉の摂取による散発的な発生例がみられますので、注意してください。
      ノロウイルスはカキなどの貝類による食中毒の原因になるほか、感染したヒトの糞便や嘔吐物、あるいはそれらが乾燥したものから出る塵埃を介して経口感染します。ノロウイルスによる集団感染が、世界各地で散発的に発生していますので、御注意ください。
      (2)蚊を介した感染症
      マラリア、デング熱は熱帯・亜熱帯地域で広く流行している感染症です。 マラリアは全世界で年間3億から5億人の患者、100万人以上の死者が報告されています。デング熱は、全世界で年間数千万人の患者が発生しており、2007年以降、更に流行地域が拡大しています。
      黄熱は、熱帯アフリカ、中南米で流行している感染症です。2007年末から南米でサルとヒトの間で流行が拡大し、死亡者(ブラジル、パラグアイ、アルゼンチンで約30人)が確認されています。
      ウエストナイル熱は、アフリカ、ヨーロッパ、中東、中央アジアなどの広い地域で流行している感染症ですが、1999年に米国で発生し、北米地域に感染が拡大しました。2007年は、米国で感染者は3,000人以上、死亡者は100人以上確認されています。これらの感染症は蚊を介してヒトに感染しますので、長袖・長ズボンの着用や虫除けスプレーなど、蚊に刺されないための予防対策が必要です。
      なお、日本国内の各検疫所では、ポスター等の掲示等による注意喚起及び帰国時の健康相談を実施しています(別紙4) 。

    4. 正しい予防知識(別紙5
      海外で感染症にかからないようにするためには、感染症に対する正しい知識と予防方法を身につけることが必要です。特に、飲料水、虫刺され(蚊やダニなど)、動物との接触には注意が必要です。 
      感染症には、潜伏期間があり、帰国後しばらく経過してから、発症することもありますので、具合が悪くなった場合には、早急に医療機関を受診し、渡航先、滞在期間を必ず申し出ることが重要です。帰国時に体調等に不安を生じた場合には各検疫所を積極的に利用してください。

    5. 海外の感染症に関する情報の入手
      海外の感染症に関する情報は、以下のサイトより入手することが可能ですので、渡航前に確認することをお勧めいたします。
       厚生労働省検疫所(海外渡航者のための感染症情報)ホームページ
       国立感染症研究所感染症情報センター(感染症別の詳細情報)
       外務省ホームページ(世界の医療事情)

     

    (問い合わせ先)
    ○外務省領事局政策課(医療情報) 電話:(代表)03ー3580ー3311(内線)2850
    ○外務省海外安全相談センター(国別安全情報等) 電話:(代表)03ー3580ー3311(内線)2902
    外務省海外安全ホームページ


     

     

    平成20年4月30日

    鳥インフルエンザの流行状況について 【2008年4月】


    ~感染地域に渡航・滞在を予定されている方は、家禽類や野鳥類への接触は避けてください。~

    1. 最近の流行状況
      2003年11月以来、東南アジア、中央アジア、欧州などの広い地域において高病原性鳥インフルエンザ(H5N1)が発生しています。現在も引き続き、世界各地でトリへの感染やトリからヒトへの感染が確認されていますので、御注意ください。
      1. ヒトへのH5N1型鳥インフルエンザ感染状況
        世界保健機関(WHO)によると、2008年4月8日以降、エジプト(ブハイラ県、カイロ県及びシャルキーヤ県)において3人が感染(2人が死亡)、ベトナム(ハーナム省)において1人が感染(1人死亡)したことが確認されています。また、2007年12月に確認されたパキスタン(ペシャワル)における家族内感染事例について、新たに2人が感染していたことが確認され、家族内に限定されたヒト-ヒト感染であったと考えられる旨発表されました。なお、韓国保健福祉家族部の4月22日の発表によれば、トリからヒトヘの感染疑いについて現地紙の報道がありましたが、現時点では調査中であり、結果が判明するまでには、1~3週間かかるとのことです。

        2003年以降でヒトへの感染が確認されている国・地域は、以下のとおりです。
        (2008年4月17日現在:出典 WHO)

        インドネシア   感染者数 132人(うち、107人死亡)
        ベトナム     感染者数 106人(うち、52人死亡)
        エジプト     感染者数  50人(うち、22人死亡)
        中国       感染者数  30人(うち、20人死亡)
        タイ       感染者数  25人(うち、17人死亡)
        トルコ      感染者数  12人(うち、 4人死亡)
        アゼルバイジャン 感染者数  8人(うち、 5人死亡)
        カンボジア    感染者数  7人(うち、 7人死亡)
        イラク      感染者数  3人(うち、 2人死亡)
        ラオス      感染者数  2人(うち、 2人死亡)
        パキスタン    感染者数  3人(うち、 1人死亡)
        ナイジェリア   感染者数  1人(うち、 1人死亡)
        ミャンマー    感染者数  1人(うち、 0人死亡)
        ジブチ      感染者数  1人(うち、 0人死亡)
        計14か国        感染者数 381人(うち、240人死亡)


      2. トリへのH5N1型鳥インフルエンザ感染状況
        国際獣疫事務局(OIE)によると、2008年4月以降、韓国、インド及びロシアにおいてトリへのH5N1型鳥インフルエンザの感染が確認されています。

        現在までに、H5N1型鳥インフルエンザの発生が確認されている国・地域(61か国・地域)は以下のとおりです。

        アジア(15): 
        インド、インドネシア、カンボジア、タイ、韓国、中国、香港、日本、パキスタン、バングラデシュ、ベトナム、マレーシア、ミャンマー、モンゴル、ラオス
        欧州(26):  
        アゼルバイジャン、アルバニア、イタリア、ウクライナ、英国、オーストリア、カザフスタン、ギリシャ、グルジア、クロアチア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロベニア、スロバキア、セルビア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ハンガリー、フランス、ブルガリア、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ルーマニア、ロシア
        中東(9):   
        アフガニスタン、イスラエル、パレスチナ、イラク、イラン、クウェート、サウジアラビア、トルコ、ヨルダン
        アフリカ(11):
        エジプト、ガーナ、カメルーンコートジボワール、ジブチ、スーダン、トーゴ、ナイジェリア、ニジェール、ブルキナファソ、ベナン
    2. 感染地域でトリに接触した日本人が、発熱や咳症状を発症して帰国した事例(結果的にはH5N1型ウイルスに感染していなかった)も確認されていますので、鳥インフルエンザの発生国・地域では不用意にトリに近寄ったり触れたりせず、衛生管理にも十分注意してください。また、帰国時に高熱、咳症状がみられる場合には検疫所の健康相談室にお申し出ください(帰宅後に同様の症状が現れた場合には、最寄りの保健所に相談し、感染地域に渡航していた旨をお知らせください。)。
      その他、感染地域滞在の注意事項については、「海外渡航者のための鳥及び新型インフルエンザに関するQ&A」を御参照ください。

    3. 各国・地域におけるヒトへの感染状況等の詳細については、以下を始めとする各在外公館のホームページを御参照ください。
      在インドネシア日本国大使館
      在ベトナム日本国大使館
      在エジプト日本国大使館
      在中国日本国大使館
      在パキスタン日本国大使館

     

    (問い合わせ先)
    ○外務省領事局政策課(海外医療情報) 電話:(代表)03ー3580ー3311(内線)2850
    ○外務省海外安全相談センター 電話:(代表)03ー3580ー3311(内線)2902
    外務省海外安全ホームページ
    新型インフルエンザ対策に関する情報(厚生労働省)
    鳥インフルエンザに関する情報(厚生労働省)
    海外渡航者のための感染症情報(厚生労働省検疫所)
    高病原性鳥インフルエンザ(国立感染症研究所感染症情報センター)
    鳥インフルエンザに関する情報(農林水産省)
    Avian influenza(世界保健機関(WHO))

     

     

    平成20年4月16日

    領事出張サービスの実施について


     この度、在ドイツ日本国大使館では遠隔地にお住まいの方のため、ライプツィヒにおいて在外選挙登録受付、旅券申請などの領事受付を次のとおり実施することといたしました。是非この機会をご利用ください。

    1. 日時: 5月14日(水) 午前10時から午後4時まで

    2. 場所: Leipzig Marriott Hotel (ライプツィヒ マリオットホテル)
          「Raum Boston」の間
          Am Hallischen Tor 1, 04109, Leipzig
          Tel: 0341 9653 0 / Fax: 0341 9653 999
          ライプツィヒ中央駅 Hauptbahnhof から徒歩5分    

    3.当日取扱ができる登録・申請・届出、必要書類など
     (1) 在外選挙登録
        登録申請資格: 満20歳以上の日本人で在ドイツ日本国大使館の管轄区域内に
               3か月以上滞在している方、または3か月以上滞在する予定の方。
          必要書類: ①日本のパスポート
                ②管轄区域内に居住していることが確認できる書類
                 (例えば、滞在許可書、住民登録書、在留届等)
        当日、本籍地と住民登録をしていた日本の最終住所地を申請書に記入していただきます
        のであらかじめ確認しておいてください。なお、本邦出国の際に、市役所等に
        海外転出届を提出していない方はあらかじめ市役所等に郵送で提出してください。
        また、既に在外選挙人証をお持ちの方で、その後、住所や名前に変更があった場合は
        「在外選挙記載事項変更」を届け出てください。
     (2) 在留届
        日本国外に3か月以上滞在する場合は在留届の提出が義務付けられています。
        在留届には、本籍地のほか、同居家族の方々の旅券番号、当地における緊急連絡先等を
        記入していただきますのであらかじめご用意願います。 また、近々帰国・引越し等予定
        の方には、変更/帰国届の用紙もありますので、申し付け下さい。
     (3) 運転免許証の翻訳証明
        必要書類:①有効な日本の運転免許証とその運転免許証の表、裏面のコピー1枚
             ②パスポートとそのコピー1枚
     (4) 教科書の受け取り(事前に希望された方のみ)
        当出張サービスにおいての受け取りをご希望の方は、部数準備の都合上、事前に領事部
        までお知らせ下さい。

    その他、署名証明、在留証明、翻訳証明、出生証明、婚姻証明の申請の受け付けもできますが、その場合は事前に大使館領事部まで必要書類等をお問い合わせ願います。


    4.連絡先
      在ドイツ日本国大使館 領事部
      Hiroshimastr. 10, 10785 Berlin
      Tel. 030/21094-158, Fax 030/21094-228
      E-mail : m.nakajima@eoj-d.de

     

     

    平成20年4月6日

    鳥インフルエンザの流行状況について 【2008年4月】


    ~感染地域に渡航・滞在を予定されている方は、家禽類や野鳥類への接触は避けてください。~

    1. 最近の流行状況
      2003年12月以来、東南アジア、中央アジア、欧州などの広い地域において高病原性鳥インフルエンザ(H5N1)が発生しています。現在も引き続き、世界各地でトリへの感染やトリからヒトへの感染が確認されていますので、御注意ください。
      1. ヒトへのH5N1型鳥インフルエンザ感染状況
        世界保健機関(WHO)によると、2008年3月には、エジプト(ファイユーム県及びモノフィーヤ県)において3人が感染(1人が死亡)、ベトナム(ハーナム省)において1人が感染(1人死亡)したことが確認されています。また、インドネシア保健省によると西ジャワ州及び西スマトラ州において3人が感染(2人死亡)しており、引き続き注意が必要です。

        2003年以降でヒトへの感染が確認されている国・地域は、以下のとおりです。
        (2008年3月18日現在:出典 WHO)

        インドネシア   感染者数 129人(うち、105人死亡)
        ベトナム     感染者数 106人(うち、52人死亡)
        エジプト     感染者数  47人(うち、20人死亡)
        中国       感染者数  30人(うち、20人死亡)
        タイ       感染者数  25人(うち、17人死亡)
        トルコ      感染者数  12人(うち、 4人死亡)
        アゼルバイジャン 感染者数  8人(うち、 5人死亡)
        カンボジア    感染者数  7人(うち、 7人死亡)
        イラク      感染者数  3人(うち、 2人死亡)
        ラオス      感染者数  2人(うち、 2人死亡)
        パキスタン    感染者数  1人(うち、 1人死亡)
        ナイジェリア   感染者数  1人(うち、 1人死亡)
        ミャンマー    感染者数  1人(うち、 0人死亡)
        ジブチ      感染者数  1人(うち、 0人死亡)
        計14か国        感染者数 373人(うち、236人死亡)


      2. トリへのH5N1型鳥インフルエンザ感染状況
        国際獣疫事務局(OIE)によると、2008年3月、中国、インド、パキスタン、トルコ及びベトナムにおいてトリへのH5N1型鳥インフルエンザの感染が確認されています。その他、香港漁農自然護理署及びラオス保健省は、それぞれ香港及びラオスでのトリへのH5N1型鳥インフルエンザ感染が確認された旨発表しています。

        現在までに、H5N1型鳥インフルエンザの発生が確認されている国・地域(61か国・地域)は以下のとおりです。

        アジア(15): 
        インド、インドネシア、カンボジア、タイ、韓国、中国、香港、日本、パキスタン、バングラデシュ、ベトナム、マレーシア、ミャンマー、モンゴル、ラオス
        欧州(26):  
        アゼルバイジャン、アルバニア、イタリア、ウクライナ、英国、オーストリア、カザフスタン、ギリシャ、グルジア、クロアチア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロベニア、スロバキア、セルビア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ハンガリー、フランス、ブルガリア、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ルーマニア、ロシア
        中東(9):   
        アフガニスタン、イスラエル、パレスチナ、イラク、イラン、クウェート、サウジアラビア、トルコ、ヨルダン
        アフリカ(11):
        エジプト、ガーナ、カメルーンコートジボワール、ジブチ、スーダン、トーゴ、ナイジェリア、ニジェール、ブルキナファソ、ベナン

    2. 感染地域でトリに接触した日本人が、発熱や咳症状を発症して帰国した事例(結果的にはH5N1型ウイルスに感染していなかった)も確認されていますので、鳥インフルエンザの発生国・地域では不用意にトリに近寄ったり触れたりせず、衛生管理にも十分注意してください。また、帰国時に高熱、咳症状がみられる場合には検疫所の健康相談室にお申し出ください(帰宅後に同様の症状が現れた場合には、最寄りの保健所に相談し、感染地域に渡航していた旨をお知らせください。)。
      その他、感染地域滞在の注意事項については、「海外渡航者のための鳥及び新型インフルエンザに関するQ&A」を御参照ください。

    3. 各国・地域におけるヒトへの感染状況等の詳細については、以下を始めとする各在外公館のホームページを御参照ください。
      在インドネシア日本国大使館
      在ベトナム日本国大使館
      在エジプト日本国大使館
      在中国日本国大使館

     

    (問い合わせ先)
    ○外務省領事局政策課(海外医療情報) 電話:(代表)03ー3580ー3311(内線)2850
    ○外務省海外安全相談センター 電話:(代表)03ー3580ー3311(内線)2902
    外務省海外安全ホームページ
    新型インフルエンザ対策に関する情報(厚生労働省)
    鳥インフルエンザに関する情報(厚生労働省)
    海外渡航者のための感染症情報(厚生労働省検疫所)
    高病原性鳥インフルエンザ(国立感染症研究所感染症情報センター)
    鳥インフルエンザに関する情報(農林水産省)
    Avian influenza(世界保健機関(WHO))


     

     

    平成20年3月14日


    平成20年度旅券手数料及び領事手数料について


     平成20年4月1日から、次のとおり旅券手数料及び領事手数料が変更となります。
      なお、平成20年3月31日までに申請され、4月1日以降に受け取られる場合の手数料は、平成19年度の手数料額となります。


    旅券手数料
    種別 手数料
    平成20年度
    平成19年度
    10年有効旅券の新規・切替発給
    98.00ユーロ
    109.00ユーロ
    5年有効旅券の新規・切替発給
    67.00ユーロ
    75.00ユーロ
    5年有効旅券(12歳未満)の新規・切替発給
    37.00ユーロ
    41.00ユーロ
    記載事項の訂正
    5.00ユーロ
    6.00ユーロ
    査証欄の増補
    15.00ユーロ
    17.00ユーロ
    帰国のための渡航書の発給
    15.00ユーロ
    17.00ユーロ

    領事手数料
    種別 手数料
    平成20年度
    平成19年度
    翻訳証明
    27.00ユーロ
    30.00ユーロ
    出生、婚姻等身分上の事項に関する証明
    7.50ユーロ
    8.00ユーロ
    在留証明
    7.50ユーロ
    8.00ユーロ
    署名証明
    10.50ユーロ
    11.50ユーロ

     

     

    平成19年12月28日

    環境ゾーンの設定について

     独環境省はホームページで、独の各都市が2008年1月から順次、環境ゾーン(一定の環境基準を満たさない自動車の市街地への進入を規制)を設定する予定である旨発表しています。
     ベルリン州では、2008年1月1日以降、当該自動車が満たしている排気ガス基準によって、赤色、黄色及び緑色のいずれかのステッカーを表示していなければ、ベルリン市街地(概ねSバーンリング内)の通行ができません。また、2010年1月1日以降は、緑色のステッカーを表示している自動車のみが通行可能となります。
     ステッカーは、所轄の陸運局等で入手可能ですが、詳細については、独環境省ホームページをご覧ください。

     

     
    平成19年11月14日

    「パスポート(旅券)の申請手続き」ご案内のページ改訂について

     大使館Webサイトの「パスポート(旅券)」に関するページが改訂されました。
     新規発給に関する手続き方法などが加わりました。
     以下のリンクよりご参照ください。

     http://www.de.emb-japan.go.jp/nihongo/konsular/01pass.html

     

     
    平成19年10月23日

     

    ベルリン安全対策連絡協議会第7回協議会の開催について


    1.大規模事件・事故等に際しての在留邦人の皆さんの安全対策を検討する一助として、 2007年10月11日、「ベルリン安全対策連絡協議会(Japanisches Komitee   für Sicherheitsvorkehrungen und Informationen in Berlin)第7回協議会」を当大使館において開催しました。

    2.第7回協議会では、大使館側から、最近の独治安情勢を説明の上、独運転免許証切替時の日本の運転免許証返還等について説明しました。

    3.最近の独治安情勢
    大使館側から、最近の情勢につき、要旨次のとおり説明しました。
    (1)9月に、独国内でテロを敢行しようとしていた容疑者3名が逮捕された。
    (2)イスラム聖戦連合と名乗る組織が、インターネット上で、この独国内でのテロ計画について犯行声明を出し、逮捕されたテロ容疑者3名との関係を認めている。
    (3)昨年も独国内で列車爆弾テロ未遂事件があり、テロに対しては、引き続き十分な注意が必要である。

    4.独運転免許切替時の日本の運転免許証返還
      独連邦交通・建設・都市開発省は2月2日付け文書で、各州内務省宛に「今後、独運転免許証に切り替えられた日本の運転免許証は在独日本国大使館に送付すること」 と通達した。
      これにより、原則として、独運転免許証に切替後、日本の運転免許証は当館に送付されているが、州により、対応が異なる場合があり、ベルリン州のように切替に際して、その場で日本の運転免許証が返却されることもあるので、個別に確認が必要である。
      当館では、これら免許証を当該運転免許当局が所在する在独各公館に転送し、当該名義人に返還している。

    5.フランクフルト国際空港における税関トラブル
      当館ホームページをご覧下さい。

    6.次回協議会は、2008年1月下旬の予定です。

    7.連絡先
      在ドイツ日本国大使館領事警備班
      住所:Hiroshimastr.6 10785 Berlin
      Tel:030/21094-0(代表)
      Fax:030/21094-228 

     


     
    平成19年10月17日

     

    独運転免許証切替時の日本の運転免許証返還について


     これまで、日本の運転免許証からドイツの運転免許証に切り替えた際には、原則として、日本の運転免許証は当局に保管されていましたが、2007年2月2日付で独連邦交通・建設・都市開発省から各州内務省宛に「今後、独運転免許証に切り替えられた日本の運転免許証は在ドイツ日本国大使館に送付することとする」旨の通達が発出されました。

     これにより、原則として、独運転免許証に切替後、日本の運転免許証は当館に送付されることになりました(但し、州により、対応が異なる場合があり、ベルリン州のように切替に際して、その場で日本の運転免許証が返却されることもありますので、管轄の運転免許当局によくご確認下さい)。

     当館に送付された日本の運転免許証は、在留邦人の皆さんが独運転免許証に切替申請された運転免許当局が所在する州を管轄する大使館及び総領事館領事部で返還しています。

     返還に際して、大使館及び総領事館では、在留届に基づき、運転免許証名義人に事前に連絡をいたしますが、在留届が未提出であったり、在留届を提出されていても、転居等の変更届が未提出の場合には返還に遅れが生じる場合があります。改めて、在留届及び変更届等の提出を励行するようお願いします。  


     

     
    平成19年10月17日

     

    フランクフルト国際空港における税関トラブル

     

     フランクフルト国際空港での通関に際してのトラブルが多発しております。特に同空港の構造上、到着ターミナルによっては入国審査の直後に設置された機内持込荷物用の税関窓口を通過することになり、機内預入荷物と合わせて2回の申告を要することになります。悪意の有無にかかわらず、税関への申告がなかったとみなされた場合には、多額の税・追徴金を課されたり、物品を税関に預け置くよう指示されることがあります。
     フランクフルト国際空港からドイツに入国又は第三国に向かわれる方は、通関の際は思い込みや他国での経験に頼ることなく、正確な申告を心掛けてください。


    1.機内持込荷物の申告

     商談目的でフランクフルトに到着したビジネスマンが、機内に持ち込んだアタッシュケース内の商品サンプルとプレゼンテーション用パソコンを申告せずに緑の税関ゲート(申告すべき物品を所持しない入国者用ゲート)を通過したところ、税関職員に呼び止められ、不申告を指摘されました。申告しなかったサンプルやパソコンは再度日本に持ち帰る物であり、申告を要しないと思い込んでいた旨税関職員に抗議したが認められず、総額1,000ユーロ以上の支払を命じられました。
     ※たとえ日本に持ち帰ることが明らかな物品であっても、申告は必要です。他国で指摘された際に勘違いであったと主張して通関できたことがあったとしても、ドイツではあくまで不申告とみなされ、関税・付加価値税の他、追徴金が請求されることになります。

    2.ATAカルネ

     放送用機材を取材目的でドイツに持ち込んだ報道関係者が、機内に持ち込んでいた機材を申告せず通過、不申告を指摘されて3万ユーロにおよぶ支払を命じられました。同人は預入荷物内にも放送用機材を入れており、また仕事で同空港を何度も利用していたことから、預入荷物を受け取った後、受取所内にある税関窓口にて、ATAカルネを示して一緒に申告するつもりであった旨、税関職員に強く主張しましたが、2か所の税関窓口それぞれで申告しなければならないと指摘されました。
      ※前述のように、到着ターミナルによっては2か所の税関窓口を通過することになりますが、空港税関によると、通関時は各窓口にて、そのときの所持品についてそれぞれ申告すべきであり、本件のように、ATAカルネを所持していることから後に申告する意思が明らかなケースであっても、規則違反の指摘は免れないとのことです。もちろん後で異議申立手続を取ることはできますが、いずれにせよ、いったんは多額の現金を支払わなければならず、ビジネスに大きな影響を及ぼします。
     ※ATAカルネは通関を保証する書類ではありません。疑問点があれば、必ずその場の税関職員に申告して相談してください。

    3.乗り継ぎ利用

     日本からフランクフルト空港を経由し、オーストリア行の便に乗り継ごうとしていたビジネスマンが、オーストリアに入国した際に申告すればよいと思い込み、所持していた商品サンプルを申告せず税関窓口を通過したところ、税関職員に指摘されて、不申告として2,000ユーロ近い金額を請求されました。
     ※シェンゲン協定加盟国への乗り継ぎの場合、入国審査は最初の到着地で行われます。同時に持ち込み物品の申告も行う必要があります。例え最終持込先がドイツ以外の国であっても、最初の到着地で課税されます。特に目的地の通関が比較的緩やかな場合、フランクフルトでの厳しい審査に耐えられるだけの準備がされていないことが多く、結果として多額の税・追徴金を課されるケースが多くみられ、注意が必要です。


    (問い合わせ先)
     ○外務省海外安全相談センター(国別安全情報等)
      住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
      電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902
     ○外務省 海外安全ホームページ: http://www.anzen.mofa.go.jp/
     ○在フランクフルト日本国総領事館
      電話: (49-69) 2385730


     

     
    平成19年8月27日改定

     

    政府管掌健康保険、厚生年金保険及び国民年金に関する問い合わせ先について


    1.政府管掌健康保険、厚生年金保険及び国民年金に関する問い合わせ先

    社会保険庁運営部 医療保険課(政府管掌健康保険関係)
                 年金保険課(厚生年金保険、国民年金関係)
    住所:東京都千代田区霞が関1-2-2
    電話:+(81-3)5253-1111(代表)
    ホームページ http://www.sia.go.jp/

    2.日独社会保障協定に関する問い合わせ先

    社会保険庁運営部 企画課国際事業室
    住所:東京都千代田区霞が関1-2-2
    電話:+(81-3)5253-1111(代表)
    ホームページ http://www.sia.go.jp/seido/kyotei/index.htm

    3.年金記録、請求、受給等に関する年金相談

    (1)(海外から)+(81-3)6700-1165
       月曜から金曜までの日本時間8時30分から17時15分まで
        ただし月曜日(月曜日が休日の場合は火曜日)は日本時間19時まで
        第2土曜日は日本時間9時30分から16時まで
        毎年11月の第2・第4の土曜日、日曜日は日本時間9時30分から16時まで
        ※祝日、年末年始を除く

    (2)(日本国内から)
       年金記録、請求等に関する年金相談 0570-05-1165
       年金記録照会専用「ねんきんあんしんダイヤル」
        0120-657830(フリーダイヤル、24時間、土日も対応)

    4.海外居住者で国民年金任意加入をされている方の問い合わせ先

    千代田社会保険事務所国民年金業務課
    住所:東京都千代田区三番町22
    電話:+(81-3)3265-4389
    メールアドレス: kaigai@sia.go.jp

    なお、いわゆる年金記録問題については、社会保険庁ホームページ(http://www.sia.go.jp/top/kaikaku/kiroku/index.htm)をご覧下さい。

     

     


     

     
    平成19年8月24日

     

    平成20年度大学入試センター試験受験案内配布のお知らせ


     独立行政法人大学入試センターは、平成20年度大学入試センター試験の受験案内等を在ドイツ日本国大使館あてに送付し、平成19年9月3日(月)から配布することとしております。
       受験を希望される場合は、在ドイツ日本国大使館から受験案内を入手し、志願票等を速達航空郵便で直接大学入試センターへ送付することになります。
     受験案内の入手を希望される方は、8月31日(金)までに在ドイツ日本国大使館領事部(代表:030-210-940)にお申し込みください。
     なお、在ドイツ日本国大使館に備え付けております「海外に居住する者の大学入試センター試験出願手続について」に、志願票の記入方法や検定料の払込方法が案内されていますので、参考にしてください。

     平成20年度大学入試センター試験実施の概略は次のとおりです。

    1.出願の期間・方法等

    平成19(2007)年10月1日(月)から10月12日(金)まで (10月12日(金)の消印有効)
    検定料は、3教科以上受験の場合は18,000円
           2教科以下受験の場合は12,000円

    2.成績の本人開示

    大学入試センター試験出願時の入学志願者本人からの希望に基づき、平成20年4月16日以降に成績通知書を送付します。
    大学入試センター試験の成績の開示を希望する入学志願者は、大学入試センター試験出願時に成績開示手数料(800円)を検定料と併せて払い込んでください。


    住所:東京都千代田区霞が関1-2-2
    電話:+(81-3)5253-1111(代表)
    ホームページ http://www.sia.go.jp/seido/kyotei/index.htm

    3.出題教科・科目

    平成20年度センター試験においては、6教科28科目が出題されます。

    4.前年度の大学入試センター試験の成績を利用する選抜

    一部の大学では、大学入試センター試験の前年度成績を当該年度の入学者選抜に利用しています。
    大学入試センター試験を利用する大学の募集要項等で、前年度成績を利用するか否かについて確かめてください。

    5.確認はがきの送付

    11月上旬までに送付

    6.受験票等の交付

    12月中旬までに交付

    7.試験実施期日

    平成20(2008)年1月19日(土)・20日(日)

    8.資料の発表等

    ① 試験問題、正解・配点の発表は、試験実施直後
    ② 平均点等の発表
    中間発表 平成20年1月23日(水)(予定)
    最終発表 平成20年2月7日(木)(予定)
    ③ 得点調整実施の有無
    平成20年1月25日(金)(予定)

    9.障害のある入学志願者に対する試験実施上の配慮

    障害の種類・程度に応じ、試験時間、出題・解答の方法、試験場の整備等の特別の配慮を行います。詳しくは、受験案内(別冊)を参照してください。

    10.その他の注意事項

    出願資格や出願資格を証明する書類について疑問がある場合は、出願する前に、できるだけ早く大学入試センターに照会してください。

    (本件連絡先)
     〒153-8501 東京都目黒区駒場2-19-23
     独立行政法人大学入試センター事業部事業第一課
     電話 +81-(0)3-3465-8600
     (ホームページアドレス)    http://www.dnc.ac.jp/
     (ハートシステムアドレス)  http://www.heart.dnc.ac.jp/

     


     

     
    平成19年7月30日

     

    平成19年熊本県大雨災害被災者への義援金募集について


    7月6日からの梅雨前線豪雨による大雨災害で被災された方々を支援するため、熊本県共同募金会及び日本赤十字社熊本県支部において、義援金募集が開始されています。

    1.海外からの義捐金の日本における受け入れ口座

    (1) 社会福祉法人 熊本県共同募金会

    1. 金融機関名    郵便局 JAPAN POSTAL OFFICE
      銀行支店名    北國銀行県庁支店
      口座番号     01930-2-2300
      口座名      社会福祉法人 熊本県共同募金会
                         SHAKAIFUKUSHIHOUJIN KUMAMOTOKENKYODOBOKINKAI
    2. 金融機関名    肥後銀行 水道町支店
               HIGO BANK-LTD.SUIDOCHO BRANCH
      口座番号(普)   1281400
      口座名      社会福祉法人 熊本県共同募金会
                         SHAKAIFUKUSHIHOUJIN KUMAMOTOKENKYODOBOKINKAI
    3. 金融機関名    熊本ファミリー銀行 花畑支店
               KUMAMOTO FAMILY BANK-LTD.HANABATA BRANCH
      口座番号(普)  0025449
      口座名      社会福祉法人 熊本県共同募金会
               SHAKAIFUKUSHIHOUJIN KUMAMOTOKENKYODOBOKINKAI

    (2) 日本赤十字社熊本県支部

    1. 金融機関名    郵便局  JAPAN  POSTAL  OFFICE
      口座番号     01900-0-99
      口座名      日本赤十字社熊本県支部
               NIHONSEKIJUUJISHAKUMAMOTOKENSIBU

    2.義援金募集期間

      平成19年7月11日(水)~平成19年8月10日(金)

    なお、円建てのみの取扱になりますので、外国通貨での送金の際は、日本円で義援金が受領できるようご配慮願います。また小切手による義援金の送付はご遠慮願います。

     

    3.関連リンク先

      http://www.pref.kumamoto.jp/asp/news.asp?page_flag=top&i_news_no=11234(熊本県)

     




     
    平成19年7月30日

     

    平成19年能登半島地震災害義援金の募集について


    3月25日に発生した能登半島地震において被災された方々を支援するため、石川県では引き続き義援金の募集を実施しています。

    1.海外からの義捐金の日本における受け入れ口座

    1. 銀行口座
      銀行支店名    北國銀行県庁支店
               HOKKOKU BANK-LTD KENCHO BRANCH
      口座番号(普)   199926
      受取人口座名   能登半島地震災害義援金
                         NOTOHANTOJISHINSAIGAIGIENKIN
    2. 郵便局(JAPAN POSTAL OFFICE)
      口座番号     00730-4-7700
      加入者名     日本赤十字社新潟県支部
                         ISHIKAWAKENSAIGAITAISAKUHONBU

    2.義援金募集期間締切日

      平成19年9月28日(金)

    なお、円建てのみの取扱となりますので、外国通貨での送金の際は、日本円で義援金が受領できるようご配慮願います。また、小切手による義援金の送付はご遠慮願います。

    3.関連リンク先

      http://www.pref.ishikawa.jp/kousei/gienkinbussi/uketukegienkin.html(石川県庁)




     
    平成19年7月24日

     

    平成19年新潟県中越沖地震について(義捐金募集のお知らせ)


    甚大な被害の出た新潟県中越沖地震被災者への義捐金を呼びかけます。

    1.海外からの義捐金の日本における受け入れ口座

    1. 新潟県災害対策本部
      銀行支店名    第四銀行県庁支店
               THE DAISHI BANK-LTD KENCHO BRANCH
      SWIFT CODE       DAISJPJT
      口座番号(普)   1278298
      口座名      新潟県災害対策本部
                         NIIGATAKEN SAIGAITAISAKUHONBU
    2. 日本赤十字社
      銀行支店名    第四銀行白山支店
               THE DAISHI BANK-LTD HAKUSAN BRANCH
      SWIFT CODE       DAISJPJT
      口座番号(普)  1620267
      口座名      日本赤十字社新潟県支部
                         NIHONSEKIJUUJISHANIIGATAKENSHIBU

    円建て・ドル建て共に振り込みが可能です。小切手による義捐金の送付は手続きが 複雑となるため、銀行送金でお願い致します。

     

    2.関連リンク先

     http://www.kantei.go.jp./jp/kikikanri/jisin/niigatajoutyuuetu/index.html(地震関連)
     http://www.pref.niigata.jp/suitou/info_saigai_3.html(新潟県)
     http://www.niigata.jrc.or.jp/h19eq/h19chuetsueq.html(赤十字社)




     
    平成19年6月26日
    平成19年7月12日訂正
    在外選挙のご案内
    1. 選挙日程
      • 第21回参議院議員通常選挙は、次のとおり実施されます。
        • 公示日:平成19年7月12日(木)
        • 在外選挙の開始日:平成19年7月13日(金)
        • 日本国内の投票日:平成19年7月29日(日)
      • また、衆議院議員補欠選挙(岩手県第1区、熊本県第3区:(注))についても以下のとおり実施される見込みです。なお、同補欠選挙の投票開始日は参議院選挙と異なりますので、ご注意ください。
        (注) 今回の補欠選挙では、以下の市町村の在外選挙人名簿に登録されている方が投票することができます。なお、合併前の旧市町村名の選挙管理委員会名が記載された在外選挙人証をお持ちの方については当該市町村にご確認ください。

        岩手県第1区:岩手県盛岡市(旧「玉山村」を除く)、紫波町(しわちょう)、及び矢巾町(やはばちょう)
        熊本県第3区:山鹿市(やまがし)、菊池市(きくちし)、阿蘇市(あそし)、合志市(こうしし)、植木町(うえきまち)、大津町(おおづまち)菊陽町(きくようまち)、南小国町(みなみおぐにまち)、小国町(おぐにまち)、産山村(うぶやまむら)、高森町(たかもりまち)、南阿蘇村(みなみあそむら)、西原村(にしはらむら)、山都町(やまとちょう:旧「矢部町」、旧「清和村」を除く))

        • 告示日(見込):平成19年7月17日(火)
        • 在外選挙の開始日(見込):平成19年7月18日(水)
        • 日本国内の投票日(見込):平成19年7月29日(日)

    2. 投票方法
      • 在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証をお持ちの方は、「① 在外公館投票」、「② 郵便等投票」、「③ 日本国内における投票」のうちいずれかの方法で投票を行うことができます。
      • 今回の参議院議員通常選挙から、従来の比例代表選挙に加えて選挙区選挙にも投票することができます。
      • 詳しいことは、当館領事部にお問い合わせいただくか、次のホームページをご覧ください。
        ・外務省ホームページ・アドレス  http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo
        ・総務省ホームぺージ・アドレス    http://www.soumu.go.jp/senkyo/hoho

    【①在外公館投票】

    在外公館投票を実施する日本大使館・総領事館(出張駐在官事務所を含む)であれば、どこででも投票できます。

    • 投票場所
      在ドイツ日本国大使館  Hiroshimastr.10 10785 Berlin
    • 投票期間
      平成19年7月13日(金)~7月22日(日)です(ドイツにある在外公館の場合)。
      選挙の公示又は告示の日の翌日から各大使館・総領事館ごとに定められた締切日までとなります。他国にある在外公館で投票される場合はご確認ください。
      なお、ドイツにおける衆議院議員補欠選挙の在外公館投票期間は7月18日(水)~7月22日(日)の見込みですのでご注意ください。
    • 投票時間
      現地時間の午前9時30分から午後5時まで
    • 持参書類
      「在外選挙人証」及び「旅券等の身分証明書(注)」
      (注)旅券が提示できない場合は、日本国又は居住国の政府や地方公共団体が交付した顔写真付き身分証明書でも差し支えありません。)

    【②郵便等投票】

    登録先の選挙管理委員会に対して、投票用紙等の交付請求を行い、入手後に同用紙に記載の上、再び登録先の選挙管理委員会へ郵送する方法です。

    • 投票用紙の請求
      あらかじめ登録先の選挙管理委員会に「在外選挙人証」と「投票用紙等請求書」(総務省ホームページ等から入手できます)を送付の上、投票用紙の請求を行います。
      投票用紙等請求書への記入に当たっては、投票を希望される選挙の種類を○印で囲み、「署名」欄には在外選挙人名簿登録申請の際に記入したものと同様の署名を、必ず本人が自署してください。
      ※ 投票用紙の請求はいつでもできますので、郵送日数を考慮して早めに請求してください。
      ※ 在外公館では、郵便投票用紙の請求は受け付けておりませんので、ご注意ください。
    • 投票用紙の交付
      投票用紙の請求を受けた登録先の選挙管理委員会は、投票用紙を郵便等により直接交付します。
    • 投票用紙の送付
      投票用紙の交付を受けた後、選挙の公示又は告示の日の翌日以降、同用紙等に記入の上、日本国内の投票日の午後8時までに投票所に到達するよう、選挙管理委員会あてに送付します。

      《投票用紙の記入と送付の手順 》

        • 登録先の市区町村選挙管理委員会から投票用紙が届いたら(在外選挙人証も一緒に返送されます。)、選挙の公示日(又は告示日)の翌日以降に、選挙区選挙については薄い黄色の投票用紙に候補者氏名を一つ記入し、比例代表選挙については白色の投票用紙に候補者氏名又は政党等の名称(略称)を一つ記入します。
        • 記載済みの投票用紙をそれぞれ同じ色の内封筒に封入します。
        • 外封筒に、投票記載年月日、投票記載場所(国名)、投票者の氏名、署名、在外選挙人証の交付番号を記入します。署名は必ず本人が行い、在外選挙人名簿登録申請書に記入したものと同様の署名をしてください。
        • 内封筒を外封筒に封入し、更に送付用封筒に入れて封をして登録先の選挙管理委員会に送付します(送付費用は自己負担となります。

    【③日本国内における投票】

    一時帰国等により、国内で投票される場合は、在外選挙人証を提示して、国内の一般選挙人の方と同様に国内の投票方法を利用して、次の(1)から(3)までのいずれかにより投票できます(詳しい投票方法については、登録先の市区町村選挙管理委員会にお問い合わせください。)。

    • 公示又は告示の日の翌日から選挙期日(国内投票日)の前日までの間
      (1) 期日前投票
      (2) 不在者投票
    • 日本国内の投票日当日
      (3) 投票所における投票

     

     

    平成19年5月24日

     

    渡航情報【スポット情報】 G8ハイリゲンダム・サミット開催に伴う安全上の注意

    1. 2007年6月6日(水)から8日(金)にかけてバルト海に面したドイツのハイリゲンダムにおいてG8ハイリゲンダム・サミットが開催されます。
      1. ドイツ政府は、サミットに際しての安全確保の必要性から、犯罪者の入国を阻止するため、厳しい出入国審査を実施することを決定しています。
      2. サミット開催期間中及びその前後、開催地周辺、ベルリン、ロストック、及びハンブルクにおいては、グローバリズムに反対する活動家等により路上におけるパフォーマンス、デモ、集会等の抗議行動が展開されるとの情報があります。
      3. 2005年7月、英国のグレーンイーグルスで行われたサミット開催中には、イスラム系テロリストがロンドンの地下鉄やバスなどで爆弾テロを実行し、多数の死傷者が出ました。ドイツでは、2006年7月に外国人留学生2人を実行犯とする列車爆弾テロ未遂事件が発生しており、また本年3月には「ドイツ軍がアフガニスタンから撤退しなければ、ドイツは引き続き脅迫と危険にさらされる」との脅迫声明が放映されています。さらに、ドイツ国内の極左勢力に関連しては、放火、傷害、道路交通や鉄道交通の妨害、投石等を伴う暴力的なデモが発生し、連邦財務省高官自宅前放火事件も発生しています。
        今回のサミットに際しても、会議開催地のハイリゲンダムだけでなく、ベルリン、ロストック、ハンブルク等の主要都市において、テロ事件等が発生する可能性は排除されません。

    2. つきましては、上記期間中及びその前後にハイリゲンダム周辺地域に渡航・滞在される方は、不測の事態に巻き込まれないよう最新の関連情報入手に努めてください。また、ハイリゲンダム周辺地域に加え、ベルリン、ロストック、及びハンブルク等の主要都市に渡航・滞在される方は、デモや政治的集会には近づかないようにするとともに、テロ事件が発生する可能性が排除されないことや一般犯罪も頻発していることにも注意して、以下の安全対策及び安全対策基礎データ等を参考に安全対策に心掛けてください。

    I. テロ事件に対する安全対策

    1. 所在の明確化
      1. 外出する際には、家族や職場の知人等に行き先や帰宅予定時間等を知らせておく。
      2. 外出時には、できるだけ複数で行動するとともに、携帯電話等の通信手段を確保する。
      3. 就寝の際には、電話を身近に置くなどして、できる限り深夜の電話にも対応できるよう心掛ける。
    2. 外出の際の留意事項
      外出する際は、周囲の状況をよく見極め、不審な気配が感じられる際には、その場所からすぐに立ち去る、不審物には近づかないなど十分な注意を払ってください。なお、一般的に注意を要する場所として指摘されているのは次のとおりです。
      1. テロ等の場合に危険性が示唆されている施設等
        地下鉄・鉄道駅、空港、水利施設、石油精製工場等
      2. テロのターゲットとなりうる不特定多数が参集する施設・場所
        スタジアム、大型スーパーマーケット、著名な広場等、大規模レジャー施設、ディスコ、スポーツバー、コンサート会場、カジノ、ゲームセンター等の遊興施設等。
      3. 政府関連施設等
        政府関係施設、市庁舎等公的施設、サミット参加国関連権益(在外公館等)
    3. その他留意事項
      1. テレビ・新聞等の公開情報や各種ネットワークを通じた情報の収集に努める。
      2. 日常生活において平素と異なる危険兆候(下見の可能性のある不審者(車)の徘徊、無言電話等の有無、不審物件の放置など)の把握に努める。
      3. 爆発物等不審物件を早期に把握するため、住居や事務所周辺の整理・整頓に努める。不審物件を発見した際には、触れることなく、直ちに警察、在ドイツ日本国大使館又は最寄りの日本国総領事館に通報する。
      4. 外出先で何らかの事件・事故を認知した場合には、大使館・国総領事館に通報する。
    4. 万一、不測の事態に遭遇した場合
      1. 付近で爆発が発生した場合には、爆発音を聞いたらまずその場に伏せ、戸棚や天井からの落下物が想定される場合には、机等頑丈な物の下に潜り込んでください。
      2. 第二の爆発が起こり得ることに十分留意し、事件発生現場の見物等は慎み、現場から速やかに離れてください。なお、避難する際は、落ち着いて整然と行ってください。また、有害物質を吸い込まないようハンカチ等(濡れた物が望ましい)で口や鼻を押さえながら戸外へ避難してください。
      3. 爆発により瓦礫等の下敷きになった場合には、まず落ち着き、体力の温存に心掛けつつ、有害物質を吸い込まないようハンカチ等(濡れた物が望ましい)で口や鼻を覆い、パイプ等を叩くなどして救援隊に居場所が分かるようにしてください。
      4. また、爆発事件に遭遇した場合には、在ドイツ日本国大使館や最寄りの日本総領事館に連絡をとるようお願いします。

    II. 外国人を狙った一般犯罪に対する安全対策

    1. ドイツではパスポートの携帯義務はありませんが、外出時はパスポートのコピーを必ず携帯するようにしてください。ドイツの官憲からパスポートの提示を求められたときは、その場で提示できなくても指示された場所で期限内にオリジナルのパスポートを提示する義務があります。場合によっては、官憲がパスポートを保管している住居、ホテル等の宿泊先まで同行し、パスポートを確認することもあります。パスポートを提示できなければ、法令違反となります。パスポートを携帯する場合は、盗難に遭わないよう所持方法には十分な注意を払ってください。

    2. 「スリ」「置き引き」
      空港、主要駅、繁華街、バスや電車車両内、観光地、ホテルの受付、レストラン等不特定多数の人が集まる場所で多く発生しています。また、言葉巧みに注意をそらしながら携行品を盗み取るスリグループが徘徊しており、常に狙っています。携行品を必要最小限にまとめ、貴重品は着衣内に納めるなどの工夫をしてください。携行品は常に体から離さず、安易に足下や椅子などにかけて目を離すことがないよう注意してください。

    3. 「ひったくり」
      人通りの少ない路上や、銀行やATMからの帰り道などに被害に遭う危険性が高くなっています。ほとんどの場合、車やオートバイを使用し追い抜きざまに犯行に及んでおり、転倒などして負傷するケースもあり大変危険です。
      歩行の際はバッグ等を車道側には携行せず、努めて明るい道や人通りの多い道を選び、特に銀行等からの帰り道には常に周囲に気を配ってください。なお、万が一ひったくり被害に遭った場合、車両等に引きずられ負傷する危険がありますから、無理な抵抗は避けてください。

    4. 「車両盗難・車上狙い」
      路上駐車中の車両は、いずれも被害対象となり得ます。特に、人通りのない暗い場所への駐車や、ドアの鍵のかけ忘れ、バックなどの車内放置などは被害に遭う危険が高くなっています。乗用車の駐車場所には十分配慮し、暗いところや人通りのない場所への駐車は避けてください。また、施錠は確実に施し、車内に貴重品等を放置しないよう注意してください。

    5. 「暴行等街頭犯罪」
      駅やその周辺、繁華街などでの発生が目立ちます。特に夜間には犯罪グループや薬物使用者、凶器所持者、外国人排斥を標榜するグループ等も出没し、思わぬ状況で被害に遭う危険があります。夜間の主要駅や繁華街等での行動は特に注意が必要です。夜間の外出はやむを得ない場合でも必要最小限にし、単独行動を避けるなどの注意が必要です。特に周囲の雰囲気や付近の人物の言動などに気を配り、危険と思われる兆候を感じ取ったら早くその場を離れるなど、自ら危険を回避するよう努めてください。
      万一トラブル等に巻き込まれた場合には、可能な限り現場から離れるなどの自己防衛は必要ですが、自力のみで対処しようとせず、付近の人へ助けを求める、警察への通報を依頼するなどの救助を求めることが賢明です。なお、犯人らが凶器を所持している可能性もあるので状況を冷静に観察し、相手をいたずらに挑発するような言動は避けてください。


    【問い合わせ先】

    • 外務省領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐に関する問い合わせを除く)
      住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
      電話:(代表)03-3580-3311(内線)5140
    • 外務省領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐に関する問い合わせ)
      住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
      電話:(代表)03-3580-3311(内線)3100
    • 外務省海外安全相談センター
      電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902
    • 外務省海外安全ホームページ:http://www.mofa.go.jp/anzen/
    • 在ドイツ日本国大使館
      電話:(49-30)210940
    • 在デュッセルドルフ日本国総領事館
      電話:(49-211)164820
    • 在ハンブルク日本国総領事館
      電話:(49-40)3330170
    • 在フランクフルト日本国総領事館
      電話:(49-69)2385730
    • 在ミュンヘン日本国総領事館
      電話:(49-89)4176040

     

     

     

    平成19年5月11日

    ベルリン安全対策連絡協議会第6回協議会の開催について
    (G8サミットを控えた最近の独治安情勢)

    1. 大規模事件・事故等に際しての在留邦人の皆さんの安全対策を検討する一助として、2007年4月26日、「ベルリン安全対策連絡協議会(Japanisches Komitee für Sicherheitsvorkehrungen und Informationen in Berlin)第6回協議会」を当大使館において開催しました。

    2. 第6回協議会では、大使館側から、G8サミットを控えた最近の独治安情勢を説明の上、緊急事態発生時の緊急連絡網等について説明しました。

    3. G8サミットを控えた最近の独治安情勢
      大使館側から、最近の情勢につき、要旨次のとおり説明しました。
      1. 欧州では、2004年のマドリードにおける同時多発列車爆破テロ事件や、2005年のロンドン地下鉄等における連続爆弾テロ事件が発生しており、ドイツにおいても、昨年7月31日、ドルトムント及びコブレンツにおいて、外国人留学生2人を実行犯とする列車爆弾テロ未遂事件が発生している。また、本年3月10日には「独連邦軍がアフガニスタンから撤退しなければ、ドイツは引き続き脅迫と危険に晒される。」との脅迫ビデオ声明が放映された。
      2. ドイツ国内の極左勢力に関連しては、放火、傷害、道路交通や鉄道交通の妨害、投石等を伴う暴力的なデモなどが発生。また、連邦財務省高官自宅前放火事件も発生している。
      3. 以上のような最近の欧州における状況を考慮し、十分な注意が必要である。

    4. 緊急事態発生時の緊急連絡網
      大使館側から、緊急事態発生時の対応につき、次のとおり説明しました。
      事案概要を当館ホームページに掲載し情報提供するとともに、大使館から在留届に基づき電話、Eメールにより在留邦人の皆さんの安否確認を行う。あわせて協議会メンバーである各邦人団体の代表に連絡し、各団体独自の緊急連絡網で当該団体所属の邦人の皆さんの安否確認を行う。
      このように、大使館と各団体が相互補完して迅速に安否確認を行う方針である。

    5. 次回協議会は、2007年9月上旬の予定です。

    6. 連絡先
      在ドイツ日本国大使館領事警備班
      住所:Hiroshimastr.6 10785 Berlin
      Tel:030/21094-0(代表)
      Fax:030/21094-228

     

     

    平成19年3月22日

    領事出張サービスの実施について


     この度、在ドイツ日本国大使館では遠隔地にお住まいの方のため、ライプツィヒおよびドレスデンにおいて在外選挙登録受付、旅券申請などの領事受付を次のとおり実施することといたしました。なお、ライプツィヒ会場においては、ベルリン日本人国際学校川﨑校長先生による子女教育相談を実施します。是非この機会をご利用ください。

    1.ライプツィヒ会場
    (1) 日時:4月19日(木) 午前11時から午後4時まで
    (2) 場所:The Westin Leipzig (ザ・ウェスティン・ライプツィヒ)
           Salon Wagner (サロン・ワグナー)
           Gerberstr. 15, 04105 Leipzig
           Tel. 0341-988 0, Fax 0341/988 1229
           http://www.westin.com/leipzig
           ライプツィヒ中央駅 Hauptbahnhof から徒歩5分    

    2.ドレスデン会場
    (1) 日時:4月20日(金) 午前11時から午後4時まで
    (2) 場所:Hilton Dresden (ドレスデン・ヒルトンホテル)
           Salon Berlin (サロン・ベルリン)
           An der Frauenkirche 5, 01067 Dresden
           Tel. 0351/8642 0, Fax 0351/8642 725
           http://www.hilton.de/dresden
           ドレスデン中央駅 Hauptbahnhof から車で5分、徒歩15分

    3.当日取扱ができる登録・申請・届出、必要書類など

    (1) 在外選挙登録
    登録申請資格
    満20歳以上の日本人で在ドイツ日本国大使館の管轄区域内に3ヶ月以上滞在している方、または3ヶ月以上滞在する予定の方。
    必要書類
    ① 日本のパスポート
    ② 管轄区域に居住していることが確認できる書類(例えば、滞在許可書、住民登録書、在留届等)

     当日、本籍地と住民登録をしていた日本の最終住所地を申請書に記入していただきますのであらかじめ確認しておいてください。なお、本邦出国の際に、市役所等に海外転出届を提出していない方はあらかじめ市役所等に郵送で提出してください。
     また、既に在外選挙人証をお持ちの方で、その後、住所や名前に変更があった場合は「在外選挙記載事項変更」を届け出てください。

    (2) 在留届
     日本国外に3か月以上滞在する場合は在留届の提出が義務付けられています。在留届には、本籍地のほか、同居家族の方々の旅券番号、当地における緊急連絡先等を記入していただきますのであらかじめご用意願います。
     また、近々帰国・引越し等予定の方には、変更/帰国届の用紙もありますので、申し付け下さい。

    (3) 運転免許証
    必要書類
    ① 有効な日本の運転免許証とその運転免許証の表、裏面のコピー 1枚
    ② パスポートとそのコピー 1枚

    (4) 子女教育相談(ライプツィヒ会場のみ)
     川﨑校長先生が、教育上の様々な相談に応じます。どうぞお気軽にご参加下さい。なお、相談を希望される方は、可能であれば事前に相談内容(匿名可)を当館までFAXまたはEメール等でお知らせ下さい。

    (5) 教科書の受け取り(事前に希望された方のみ)
     当出張サービスにおいての受け取りをご希望の方は、部数準備の都合上、事前に領事部までお知らせ下さい。

     その他、署名証明、在留証明、翻訳証明、出生証明、婚姻証明の申請の受け付けもできますが、その場合は事前に大使館領事部まで必要書類等をお問い合わせ願います。

    4.連絡先
    在ドイツ日本国大使館 領事部
    Hiroshimastr. 10, 10785 Berlin
    Tel. 030/21094-158, Fax 030/21094-228

     

     

    平成19年3月22日

    平成19年度旅券手数料及び領事手数料について


     平成19年4月1日から、次のとおり旅券手数料及び領事手数料が変更となります。
      なお、平成19年3月31日までに申請され、4月1日以降に受け取られる場合の手数料は、平成18年度の手数料額となります。

    旅券手数料
    種別 手数料
    平成19年度
    平成18年度
    10年有効旅券の新規・切替発給
    109ユーロ
    118ユーロ
    5年有効旅券の新規・切替発給
    75ユーロ
    81ユーロ
    5年有効旅券(12歳未満)の新規・切替発給
    41ユーロ
    44ユーロ
    記載事項の訂正
    6ユーロ
    7ユーロ
    査証欄の増補
    17ユーロ
    18ユーロ
    帰国のための渡航書の発給
    17ユーロ
    18ユーロ

     

    領事手数料
    種別 手数料
    平成19年度
    平成18年度
    翻訳証明
    30ユーロ
    32.5ユーロ
    出生、婚姻等身分上の事項に関する証明
    8ユーロ
    9ユーロ
    在留証明
    8ユーロ
    9ユーロ
    署名証明
    11.5ユーロ
    12.5ユーロ

     

     

    平成19年3月22日

    独におけるテロ脅威報道について


     2月6日以降イラクで行方不明となっているドイツ人女性とその子息の映像が、3月 10日、アル・アラビーヤ放送とアルジャジーラ放送で放映されました。
      また、3月11日、イスラム系のインターネットサイトで、独政府等に対する警告ビ デオ映像が流され、その中で犯行グループは「独連邦軍がアフガニスタンから撤兵しな ければ、ドイツは引き続き脅迫と危険に晒される」と述べた旨、報じられています。これらの報道に関し、独政府関係者は「独においても一般的な危険が高まっている。我々 は世界的な脅威の一部にある。(独の)状況は引き続き深刻である。」と述べた旨伝えられています。

     つきましては、在留邦人の皆様におかれては、テロ関連の情報には引き続きご留意頂くとともに、外出される際には、周囲の状況に注意を払うなど安全確保に十分留意され 、テロ等に巻き込まれることのないようご注意ください。

     

     

    平成19年2月21日

    日本国内仕様の通信機器等の使用、所持にご注意!

     日本国内仕様の通信機器、家電製品には、海外では当該国の法令等により使用、所持が禁止されているものがあります。取扱説明書等に「海外では使用できません。」と記載されている商品は、海外では使用しないでください。実際、日本国内で市販されている、警察の速度取締りを探知する「レーダー探知機」(日本国内仕様)をドイツ国内に持ち込み、車内に所持していたところ、警察官に発見され、罰金を科せられた上で、当該商品を没収された事例もあります。

     

     

    平成18年11月13日

    在外選挙制度が一部改正されました

     平成18年6月の公職選挙法の一部改正により、在外選挙の対象選挙が拡大されるとともに、在外選挙人名簿登録申請手続きも改善されました。その主な内容は以下のとおりです。
     手続などの詳細は、これから随時お知らせしますので、引き続き御参照下さい。

    1. 対象選挙の拡大

     これまで衆・参比例代表選出議員選挙に限定されていましたが、平成19年6月1日以降に行われる国政選挙から、衆議院小選挙区選出議員選挙及び参議院選挙区選出議員選挙(これらに係わる補欠・再選挙を含む)についても投票できるようになりました。

    2. 在外選挙人名簿の登録申請手続の改善

     平成19年1月1日から、海外での3か月住所要件を満たしていない時期でも、在外選挙人名簿の登録申請ができるようになります。(例えば、滞在国到着の直後に「在留届」を在外公館の領事窓口に提出する際に同時に申請いただくことも可能となります。)ただし、予め受け付けた登録申請は暫くお預かりし、3カ月住所要件を満たした時期に改めて確認の上、登録手続を進めることとなります。ご注意下さい。

    3. 在外公館投票終了時期の繰り上げ

     貴重な票を海外から日本まで安全・確実に運搬するため、在外公館投票の終了時期が1日短縮されます。ただし、記載済み投票用紙の運搬フライトが影響を受けない在外公館や、従前の在外選挙において投票期間が2日間又は3日間の在外公館では、原則としてこれまでの投票期間は維持されます。

    詳しくは、外務省ホームページ又は総務省ホームページをご覧下さい。

     

     

    平成18年10月9日

    「在留届」記載事項の確認にご協力を!

     当館では、緊急事態発生の際に在留邦人の皆様の安否確認や日本にお住まいのご家族の方に連絡をとるため、在留届の整備を行っております。

     同居家族の異動など提出済みの在留届の記載事項に変更がないか、確認させていただくため、当館宛に在留届を提出していただいている在留邦人の皆様にダイレクトメールを郵送いたしました。恐れ入りますが、同封の在留届に改めて必要事項をご記入の上、11月3日(金)までに同封の返信用封筒にて当館宛に返送していただきますよう、お願い申し上げます。

     また、3ヶ月以上滞在する予定の方で、まだ在留届を提出されていない方は、在留届をダウンロードしていただき、必要事項を記入の上、当館宛に郵送又はFAX等により、必ず提出をお願いいたします。

     なお、帰国又は転居のご予定がある方は、「在留届の変更届」を当館宛に郵送又はFAX等により、必ず提出をお願いいたします。

    用紙のダウンロードはこちら ->  在留届  在留届の変更届

    【郵送・FAXの宛先】
         在ドイツ日本国大使館 領事部
         Botschaft von Japan, Konsularabteilung
         Hiroshimastr. 6, 10785 Berlin
         Tel. 030/210 94 0 / Fax 030/210 94 228

     

     

     

    10月9日

    教科書の無償配布


      当大使館では、管轄地域内に長期滞在する日本人義務教育年齢者(小・中学生)に対して、日本国内の学校に通学している時と同様に、日本の教科書を無償で配布しています。教科書の配布を希望される方は、次の要領でお申し込みください。

    配布対象
      当大使館管轄内(ベルリン州、ブランデンブルグ州、メクレンブルク・フォアポメルン州、ザクセン州、ザクセンアンハルト州、テューリンゲン州)に、長期滞在(在留届提出者)し、日本国籍を有する小学一年生から中学三年生までの義務教育学齢期の児童・生徒で、将来日本に帰国する意思を有している児童・生徒に限られます。(当大使館管轄外に在住の方は、最寄りの総領事館(デュッセルドルフ、ハンブルク、フランクフルト、ミュンヘン)にお問い合わせください。)
      永住者は原則として対象となりませんが、両親が永住査証を取得しており、本来は永住者に分類されるとしても、将来本邦の中学、高等学校への進学を希望する意思を有する児童・生徒、本邦での就労を希望する意思を有する児童・生徒は、配布を受けられますので、ご相談ください。
      日本人学校、日本語補習授業校に在籍している児童・生徒は、学校を通じて教科書の配布を受けられますので、申し込みの必要はありません。

     これから海外赴任される場合は、必ず日本出国前に下記財団より教科書を入手してください。

    (財)海外子女教育振興財団:http://www.joes.or.jp/

    配布時期及び受領方法
      配布時期は、小学生用は3月頃(翌年度前期用)と9月頃(後期用)の年2回、中学生用は3月頃(翌年度用)の年1回の予定です。受領方法は、原則として、当館窓口で直接お渡しすることとしていますが、郵送を希望される場合、送料は申込者負担となります。

    申込方法
      教科書申込書をダウンロードして、必要事項をご記入の上、当大使館まで郵送またはFAXでお申し込みください。

      • 申込先: 在ドイツ日本国大使館
              Botschaft von Japan, Konsularabteilung
              Hiroshimastr. 6, 10785 Berlin
              Tel. 030/210 94 0 / Fax 030/210 94 228
        郵送で申し込まれる際は、封筒の表に「教科書申し込み」とご記入願います。

    教科書申込書ダウンロード

     

     

     

    平成18年8月22日

    列車爆弾テロ未遂事件について【注意喚起】

     ドルトムント(7月31日)、コブレンツ(8月1日)において、相次いで列車内でトランクに仕掛けられた爆弾が発見された列車爆弾テロ未遂事件が発生し、8月18日、ドイツ連邦検察庁及び連邦刑事庁が共同記者会見で、「二つの事件はテロ計画の一部だった可能性が高い。」と発表しました。
    連邦警察は、駅等において巡回等のテロ対策を強化しています。

     テロの危険は、我々の身近なところに潜んでいるといっても過言ではありません。

     在留邦人の皆様が外出される際には、次のことに十分留意され、テロ等に巻き込まれることのないようご注意ください。

    • 駅、列車内、空港等においては、不審な人や不審な荷物に注意し、放置された不審物(カバン、段ボール箱等)には絶対に触れず、その場を離れる。
    • 不審物を発見した際は、速やかに警察官や駅職員等に連絡する。
    • 駅、空港、政府関係施設、外国人が多く集まる商業施設(ショッピングセンター、レストラン)など、テロの標的となるおそれのある場所に不必要に近づかない。

     

     

    平成18年7月18日

    7月20日(木)に来館される方は、旅券を携行してください


     7月20日(木)、大使館近くの独国防省で「新兵宣誓式」が行われるため、午前8時から午後10時までの間、大使館前のHiroshimastrasseを含む独国防省周辺に規制がかかり、通行が制限されます。当日、各種申請手続等で大使館にお越しになる際には、右区域立ち入り前に警察官に旅券の提示を求められることがありますので、大使館へ行く旨を告げ、必要に応じ、旅券を提示してください。なお、旅券を紛失するなどして旅券を携行できない場合には、来館される前に大使館領事部(030-21094-0(代表))までご連絡ください。

     

     

    平成18年5月17日

    ベルリン安全対策連絡協議会第4回協議会の開催について

    1. 大規模事件・事故等に際しての在留邦人の皆さんの安全対策を検討する一助として、2006年4月27日、「ベルリン安全対策連絡協議会(Japanisches Komitee für Sicherheitsvorkehrungen und Informationen in Berlin)第4回協議会」を当大使館において開催しました。


    2. 第4回協議会のテーマは、「サッカーワールドカップドイツ大会開催時の安全対策」でした。特に、「日本戦開催地における邦人援護体制」及び「ベルリンにおける治安当局の安全対策」等についての議論のポイントは次のとおりです。

      ① 日本戦開催地における邦人援護体制
      • 4月1日から、当館ホームページに「FIFA W杯2006 ドイツ大会」と題する特集サイトが開設され、「ドイツ安全の手引き」「日程表」「スタジアムへの行き方」などを掲載している。
      • 予選リーグにおける日本戦開催地は、在フランクフルト総管内のカイザースラウテルン(6月12日、対オーストラリア戦)、在ミュンヘン総管内のニュルンベルク(6月18日、対クロアチア戦)及び在デュッセルドルフ総管内のドルトムント(6月22日、対ブラジル戦)の3カ所。
      • 日本戦試合当日には、管轄総領事館員と当館員がスムーズに協力して、万一の事件
        ・事故発生に備えるべく検討中。
      • 日本サッカー協会は、5月下旬から、日本代表がキャンプを行うボン市に「G-JAMPS」と称するメディアセンターを開設予定。

      ② ベルリン治安当局の安全対策
      • ベルリンにおいては、予選リーグ4試合、準々決勝(6月30日)及び決勝(7月9日)の6試合が行われ、パブリックビューイング会場も、ソニーセンターなど8カ所に予定されている。
      • 予選リーグ4試合は、クロアチア対ブラジル(6月13日)、スウェーデン対パラグアイ(6月15日)、エクアドル対ドイツ(6月20日)及びウクライナ対チュニジア(6月23日)であるが、各試合における各種トラブルの発生のおそれについても、治安当局は分析を行っている。
      • 試合当日は、試合会場から半径2km以内は自動車乗り入れ禁止となり、試合会場及びパブリックビューイング会場では所持品検査やアルコール類の持ち込みを禁止するなどの措置が講じられる。
      • 安全対策等のため、ドイツ近隣諸国の警察官もドイツ国内で活動予定。
      • ドイツ政府は、フーリガン、テロリスト等の犯罪を行うおそれのある者の入国を防止するため、シェンゲン域内においても、陸上、海上及び空港の国境管理を強化するとしており、期間中、ドイツ国境を出入りする際は、旅券携行が必要。
      • サッカーファンや観光客を狙い、プロの犯罪集団が入国することが予想されるので、スリや置き引きに注意してほしい。

      ③ 「ドイツ安全の手引き」の配布
         開催期間中に訪独する邦人向けに作成した冊子「ドイツ安全の手引き」を当館領事窓口
         等で配布する。

      ④ 緊急時の大使館の対応
         大使館は、24時間体制で電話を受けることができるので、緊急事態発生時や各種情報
         の提供の際には、当館の代表電話(030-210-940)に架けていただきたい。

      ⑤ パブリックビューイング施設等について
      • ソニーセンター内に4000㎡のミニ・スポーツスタジアムが設置され、ドイツ公共放送局ZDF及びARDの試合中継が放映される。
      • そこでは1試合につき、約3,500人の入場が可能である。


    3. その他、IC旅券導入に伴う申請用写真の留意点、当面の日本関連の文化行事等についても大使館より説明しました。

    4. 次回協議会は、7月上旬の予定です。

    5. 連絡先
      在ドイツ日本国大使館領事警備班
      住所:Hiroshimastr.6 10785 Berlin
      Tel:030/21094-0(代表)
      Fax:030/21094-228

     

     

    平成1858

    領事出張サービスの実施について 

     この度、在ドイツ日本国大使館では遠隔地にお住まいの方のため、ライプツィヒにおいて在外選挙登録受付、旅券申請などの領事受付をつぎのとおり実施することといたしました。是非この機会をご利用ください。

    • 日時: 5月26日(金) 午前11時から午後4時まで

      場所: The Westin Leipzig (ザ・ウェスティン・ライプツィヒ)
            Salon Schiller (サロン・シラー)
            Gerberstr. 15, 04105 Leipzig
            Tel. 0341/988 0, Fax. 0341/988 1229
            http://www.westin.com/leipzig
            ライプツィヒ中央駅Hauptbahnhofから徒歩5分

      当日取扱ができる登録・申請・届出、必要書類など
      (1) 在外選挙登録
            登録資格:満20歳以上の日本人で在ドイツ日本国大使館の管轄区域内に3ヶ
                   月以上滞在している方
            必要書類:①日本のパスポート
                   ②管轄区域内に居住していることが確認できる書類
                    (例えば滞在許可書、住民登録書等)

            当日、本籍地と住民登録をしていた日本の最終住所地を申請書に記入してい
            ただきますのであらかじめ確認しておいてください。なお、本邦出国の際に、市
            役所等に海外転出届を提出していない方はあらかじめ市役所等に郵送で提出
            してください。
            また、既に在外選挙人証をお持ちの方で、その後、住所や名前に変更があっ
            た場合は「在外選挙記載事項変更」を届出てください。

      (2) 在留届
            日本国外に3ヶ月以上滞在する場合は在留届の提出が義務付けられていま
            す。在留届には、本籍地のほか、同居家族の方々の旅券番号、当地における
            緊急連絡先等を記入していただきますのであらかじめご用意願います。

      (3) 運転免許証
            必要書類:①有効な日本の運転免許証とその運転免許証の表、裏面のコピー 1枚
                   ②パスポートとそのコピー 1枚

      その他、署名証明、在留証明、翻訳証明、出生証明、婚姻証明の申請の受け付けもできますが、その場合は事前に大使館領事部まで必要書類等をお問い合わせ願います。

    • 連絡先
      在ドイツ日本国大使館 領事部
      Hiroshimastr. 10, 10785 Berlin
      Tel. 030/21094-158, -175
      Fax. 030/21094-228

     

     

    平成18年3月13日

    2006年3月20日(申請分)からIC旅券に変わります。

    1. IC旅券(パスポート)とは?


      上図のとおり、冊子の中央部にICページが綴じ込まれています。
      (ICページは、プラスチックカード、ICチップ、通信アンテナから成っています。但し、ICチップ、通信アンテナは、ICページのプラスチックカード中に格納されており、通常は見えません。
       

    2. ICに記録される情報は?
      ICチップには、①顔画像、②氏名、③生年月日、④旅券番号、⑤発行国等、身分事項ページに記載されている事項が記録されています。
       

    3. 手数料は?
      ICチップが含まれるため、現行の手数料よりも8ユーロ高くなり、10年旅券は、3/20からの申請分が118ユーロ、5年旅券は3/20からの申請分が81ユーロ(申請者が12歳未満の場合は44ユーロ)になります。
       

    4. IC旅券導入により期待される効果は?
      IC旅券の導入により、顔写真を貼り替えた旅券等を使用してもICチップに記録されている情報と照合することにより偽造を見破ることが容易となります。
       

    5. 今、持っているパスポートをIC旅券に切り替える必要は?
      必要ありません。IC旅券導入後も有効期間満了日までそのまま使用できます。
       

    6. 今、持っているパスポートを紛失したり、盗難被害の時は?
      これまでの再発給制度(有効期間をそのまま引き継いだパスポートを発給する制度)は廃止され、紛失一般旅券等届出書の提出後に新規発給されます。緊急に日本へ帰国される場合には、帰国のための渡航書を申請し、発給されます。

      3月20日以降にパスポートの発給申請をされる際に必要な書類、手数料等は、次のとおりです。ご質問がございましたら、大使館領事部(TEL:030-210-940)までお問い合わせください。

    1. パスポートの発給(切替発給)
      現在お持ちのパスポートの残存有効期間が1年未満になったとき、またはパスポートを損傷したときは、切替発給を行うことができます。

      • 必要な書類

        • 現在お持ちのパスポート

        • 戸籍謄(抄)本 1通
          既に在留届を提出している方で、在留届記載事項に変更事項がない場合には、省略することができます。ただし、現在お持ちのパスポートの有効期限が切れている場合は、提出を省略することはできません。

        • 写真 1葉(縦4.5cm×横3.5cm)
          写真の規格が変更になり、写真自体の大きさは変わりありませんが、顔の占める割合が大きくなります。詳細はこちらをご覧下さい。

        • 一般旅券発給申請書 1通(大使館に用意してあります。)

      • 手数料

        • 10年有効旅券:118ユーロ

        • 5年有効旅券:81ユーロ

        • 5年有効旅券(12歳未満):44ユーロ
          手数料は、旅券を交付する際に、徴収します。

      • 留意していただくこと

        • 20歳未満の方には、5年有効旅券のみ発給します。

        • 20歳未満の方の申請の際には、申請書に保護者(親権者)の署名が必要です。

        • 郵送による申請・交付は、旅券法により認められておりません。

        • 旅券の申請から交付までには、土曜日・日曜日・休館日を除いた7日間の作業日を必要とします。

        • 切替申請の場合、現在お持ちのパスポートは、新旅券が交付されるまでお持ちいただけます。
           

    2. パスポートを紛失・焼失・盗難被害の場合
      パスポートを紛失した場合は、在住地域の紛失物保管所(Fundbüro)に届け出て、紛失届を入手してください。盗難被害の場合は、最寄りの警察署で盗難届を提出し、証明書を入手してください。
      再発給制度が廃止されたため、紛失一般旅券等届出書を提出後、新規に旅券の発給を申請してください。緊急に日本に帰国される場合には、帰国のための渡航書の発給を申請してください。
      航空券も一緒に紛失、盗難被害の場合は、まず航空会社に相談してください。帰国のための渡航書の発給には、航空券、または予約確認書が必要ですので、その旨を航空会社に伝えてください。
      紛失一般旅券等届出書を提出後に、紛失、盗難被害の旅券が発見された場合、発見された旅券は既に失効しているため、使用することはできません。

      〈新規に旅券の発給を申請する場合〉
       

      • 必要な書類

        • 警察署等の発行した紛失、盗難等を証明する書類 1通

        • 紛失一般旅券等届出書 1通(大使館に用意してあります。)

        • 一般旅券発給申請書 1通(大使館に用意してあります。)

        • 写真  2葉(縦4.5cm×横3.5cm)

        • 戸籍謄(抄)本 1通、または日本国籍を有することを証明する文書(日本の運転免許証等)

      • 手数料

        • 10年有効旅券:118ユーロ

        • 5年有効旅券:81ユーロ

        • 5年有効旅券(12歳未満):44ユーロ
          手数料は、旅券を交付する際に、徴収します。
           

      帰国のための渡航書の発給を申請する場合〉
       

      • 必要な書類

        • 警察署等の発行した紛失、盗難等を証明する書類 1通

        • 紛失一般旅券等届出書 1通(大使館に用意してあります。)

        • 渡航書発給申請書 1通(大使館に用意してあります。)

        • 写真  2葉(縦4.5cm×横3.5cm)

        • 戸籍謄(抄)本 1通、または日本国籍を有することを証明する文書(日本の運転免許証等)

        • 航空券、予約確認書、旅行日程表等

      • 手数料

        18ユーロ
         

    3. 氏名または本籍を変更された場合(記載事項の変更)

      • 必要な書類

        • 現在お持ちのパスポート

        • 戸籍謄(抄)本 1通

        • 出生証明書、婚姻証明書等 1通(国際結婚等により、非ヘボン式表記及び別名併記を希望されるとき)

        • 一般旅券訂正申請書 1通(大使館に用意してあります。)

      • 手数料
        7ユーロ
         

    4. 査証欄の増補をする場合

      • 必要な書類

        • 現在お持ちのパスポート

        • 一般旅券査証欄増補申請書 1通(大使館に用意してあります。)

      • 手数料
        18ユーロ
         

     

     

    平成18年2月17日

    お知らせ(鳥インフルエンザに関する情報)

     2月16日、ドイツ政府はリューゲン島で発見された白鳥の死骸がH5N1型鳥インフルエンザに感染していたことを確認すると同時に、家きんの屋外飼育禁止措置を強化すること等を決定しました。ドイツ政府は、事態は深刻であるとしつつも、ヒトに感染することは直接鳥に触れるなどの場合を除いてごく稀にしか起こらないことことから、パニックにならないよう呼びかけています。この問題を巡って、連日マスコミ等では報道が行われています。
      現段階では、鳥インフルエンザの人への感染は一般的ではないため、在留邦人の皆様には、過度に心配されることなく、正しい知識を身に付け、日常生活上で可能な範囲の予防をしていただくようお願いします。
     

     

    【鳥インフルエンザとは】

    • 鳥インフルエンザ(高病原性鳥インフルエンザ)は、人のインフルエンザとは別の鳥類の感染症です。現在欧州地域でも感染事例が発生しているH5N1型鳥インフルエンザは、1997年に香港で発生、また、2003年12月以降、アジアを中心に感染した鳥が大量に死亡した事例が報告されています。

    • 現時点では、鳥から人への感染は極めて稀ですが、感染した鳥と近距離で接したり、フンを触ったりすると人へ感染する可能性があると考えられています。これまで報告された人への感染例のほとんどは、感染している鳥との直接接触(鳥を殺す、羽をむしる、料理の準備等)によるものです。また、人から人へ感染したことが確認された事例はほとんどなく、その場合でも感染者と非常に濃厚に接触していた場合に限られます。

    • しかし、感染地域の拡大は人への感染の機会を増加させ、人への感染症例が増えることによって、例えば、通常のインフルエンザにかかっている人が、同時に鳥インフルエンザに感染した場合などには、人と人の間で容易に感染することのできる強いウイルスに生まれ変わる可能性があり、その場合には、人の間で新たなインフルエンザが大流行することを懸念する声が出ています。
       

    【最近の動き】

    • 昨年10月、これまで主にアジアで発生していた鳥インフルエンザの鳥への感染事例がルーマニア、トルコ、ギリシアといった欧州地域で相次いで報告され、冒頭でお知らせしました通り、ドイツ国内でも感染事例が確認されました。このため、ドイツをはじめ、欧州各国では、鳥インフルエンザ感染地域が拡大し、それに伴って人への感染の可能性が高まることに警戒を強めています。

    • こうした状況を受け、近い将来に新たなインフルエンザの世界的流行(パンデミック)が発生することへの懸念や、その対策についての報道が連日続いているところです。

    • また、ドイツ政府は、渡り鳥からの感染を防止するため、家きん(鶏等)の屋外での飼養を禁止する等の対策を講じるとともに、万一、鳥インフルエンザが人に感染する場合に備え、抗ウイルス剤を確保する等の対策を講じています。
       

    【在留邦人の皆様の対応】

    • 感染の可能性を少しでも小さくするため、以下のことを念頭に置いて行動されることをお勧めします。

      • 本サイトをはじめ、マスコミ等で提供される鳥インフルエンザに関する情報に注意を払い、正確な知識を身に付けるよう心がけること。

      • 手洗い、うがいなどの感染症予防対策を励行すること。

      • 鳥インフルエンザの流行が見られる国や地域の鶏舎や、鳥を放し飼いにしている場所、生きた鳥を扱う市場に不必要に近づかないこと。

      • ドイツ国内でも、死んだ野鳥や放し飼いの鳥などに必要もなく接触することは差し控えること。

      • 発熱、頭痛などインフルエンザを疑う症状がある場合には、早期に医師に相談すること。

      • なお、鳥インフルエンザが、鶏肉や鶏卵を食べて人に感染したという事例の報告はありませんので、食品として避ける必要はありませんが、十分に加熱調理してください。(ウイルスは加熱により死滅します。WHOは一般的な食中毒の防止方法として、食品の中心温度を70℃以上に達するよう加熱することを推奨しています。)

    • また、トルコ、ルーマニア等からドイツへの、生きた鳥、鳥肉・鳥肉製品、卵・卵製品、羽毛等の持ち込みは禁止されています。違反すると罰則が適用されますので、ご注意ください。<詳しくはhttp://www.verbraucherministerium.de/index-00057B5AC97A1305AA3C6521C0A8D816.html参照>
       

    ※ 鳥インフルエンザに関する情報は、以下のホームページにも掲載されていますので、そちらもご覧下さい。

     

     

    平成18210

    渡航情報〈広域情報―預言者モハメッドの風刺画掲載に対する抗議デモ・暴動の発生

     イスラム教の預言者モハメッド(ムハンマド)の風刺画掲載に対して、中東各国・地域を中心に大規模な抗議デモ・暴動が発生しました。中東、北アフリカ、一部のアジア地域等イスラム諸国に渡航・滞在される方は、最新の情報を入手するとともに、上記事件に関係する各国の大使館や関連施設には近づかないようにしてください。また、デモや暴動を見かけた場合には決して近づいたりせず、速やかにその場を離れてください。
      詳しくは、外務省海外安全ホームページ(http://www.anzen.mofa.go.jp)をどうぞ。

     また、ベルリンの北欧大使館(Rauchstr. 1, 10787 Berlin)前においても、2月11日(土)13:30~15:30の間、デモが行われます。関連場所には不必要に近づかないようにしてください。

     

     

    平成18年2月3日

    ベルリン安全対策連絡協議会第3回協議会の開催について

    1. 2006年1月19日、大規模事件・事故等の発生時に、在留邦人の皆さんへの安 全対策を円滑に進める上での一助とするための「ベルリン安全対策連絡協議会(Japanisches Komitee für Sicherheitsvorkehrungen und Informationen in Berlin)第3回協議会」を当大使館において開催しました。
       

    2. 第3回協議会では、「緊急時の連絡体制の確立」をテーマに協議しました。大使館より、

      • スマトラ沖大地震及びインド洋津波被害、ロンドン地下鉄等連続爆発テロ等の大規模災害やテロ事件の発生時には、「在留届」に基づき、在留邦人の皆さんの安否確認を電話やメールで行い、また国内からの安否照会に対応することとしている。

      • ベルリン市内の日本食材店や日本料理店等を訪問し、在留邦人の皆さんに「在留届」の提出をお願いするチラシの掲出と「在留届」及び「変更・帰国届」用紙の希望者への配布をお願いしている。

      など、「在留届」提出の必要性を説明しました。
      出席者より、

      • 緊急連絡網による学校から保護者への連絡(安否確認)だけではなく、保護者から学校へ積極的に安否連絡を行うよう、保護者にお願いしている。

      • 開校時間が限定される補習校の場合は、学校を連絡先として、全ての児童生徒の安否確認を行うことは難しいのではないか。

      • 長期間、ベルリンに在留されている方の中には、「在留届」を提出後、住所を変更し、最新の情報を大使館に伝えていないため、緊急時に連絡が取れない人も多いのではないか。

      • 協議会メンバーである各邦人団体は、自助努力で各団体毎に責任を持って安否確認を行うことが必要ではないか。

      等の意見がありました。

      今後の方針として、大使館は各邦人団体と協力し、引き続き「在留届」及び「変更・帰国届」の提出を在留邦人の皆さんに呼びかけ、緊急時に円滑に安否確認ができるように努める一方、邦人団体は団体毎に安否確認ができるよう体制や資料の整備に努めることを確認しました。
       

    3. 大使館より、鳥インフルエンザ、サッカーワールドカップドイツ大会開催時の邦人旅行者向け「ドイツ安全の手引き」の作成配布予定、当面の日本関連の文化行事について説明しました。
       

    4. 次回協議会は、平成18年4月上旬、「サッカーワールドカップドイツ大会開催時の安全対策」をテーマに協議することとしています。
       

    5. 連絡先
      在ドイツ日本国大使館領事警備班
      住所: Hiroshimastr. 6, 10785 Berlin
      Tel: 030/21094-0(代表)
      Fax: 030/21094-228

    ベルリン安全対策連絡協議会について(7月15日掲載)
    ベルリン安全対策連絡協議会第2回協議会の開催について(9月27日掲載)

     

     

    日本国外にお住まいの被爆者の皆さまへ(12月2日掲載)
    本年11月30日から、日本国外にお住まいの被爆者の方(被爆者健康手帳の交付を受けている方)は、在外公館で手当ての支給申請ができるようになりました。
    詳しくはこちらをどうぞ。(PDFファイル)
    http://www.de.emb-japan.go.jp/nihongo/neu/09083500112.pdf

     

     

    平成17年11月17日

    非MRP(機械読取式でない旅券)の取り扱いについて

     当館では、現在、非MRPを発給しておりますが、国際民間航空機関(ICAO)が国際民間航空条約第9付属書を改正したことにより、本年11月25日以降に当館で発給する10年有効の非MRPを2015年11月25日以降に使用する場合、不利益(例えば、国によっては有効な旅券と認めず、渡航することができないなど)を被るおそれがあります。また、2005年6月26日から、非MRPで米国に渡航(通過を含む。)する外国人は、例外なく査証(ビザ)が必要となっております。

     こうした事情から、当館で本年11月25日以降に10年有効の旅券の発給を申請される場合、外務省で作成するMRPの発給を申請(発給までの所要期間は約1~2ヶ月)されるか、または当館で発給する5年有効の非MRPを申請されることをおすすめします。
     なお、当館で発給する10年有効の非MRPを希望される場合には、これまでどおり発給いたしますが、その場合は2015年11月24日以前に切り替えるようにしてください。

     国際民間航空機関(ICAO)の条約改正内容と外務省の対応等は、次のとおりです。

    1. 条約改正内容
       国際民間航空機関(ICAO)は国際民間航空条約第9付属書を改正、2005年7月11日発効し、本年11月24日から適用されることになりました。
       その改正内容は、次のとおりです。

      1. 締約国(日本を含む。)は2010年4月1日までにMRP(機械読み取り式旅券)に限っての旅券発給を開始する。

      2. 2005年11月24日以降に発行する非MRPについては、その有効期限が2015年11月24日以前に到来することを確保する。
         

    2. 外務省の対応等
       上記ⅰについては、わが国は当館をはじめ一部在外公館で非MRPを発給していますが、2006年3月に予定しているIC旅券導入に伴い、原則、当館を含む全ての在外公館でMRPを発給することとしていますので、特段の問題はありません。
       ⅱについては、2005年11月25日からIC旅券の導入日までの概ね4ヶ月間に発給される10年有効の非MRPの有効期限が、2015年11月24日を超えることとなり、規定に抵触することとなります。

     お問い合わせは、当館領事部(Tel.:030-21094-158、-175)までお願いします。

     

    平成17年9月27日

    ベルリン安全対策連絡協議会第2回協議会の開催について

    1. 2005年9月15日、大規模事件・事故等の発生時に、在留邦人の皆さんへの安 全対策を円滑に進める上での一助とするための「ベルリン安全対策連絡協議会(Japanisches Komitee fur Sicherheitsvorkehrungen und Informationen in Berlin)第2回協議会」を当大使館において開催しました。
       

      第2回協議会では、「在外教育施設の安全対策」をテーマに協議しました。主席者より、在外教育施設の安全対策として、

      • 児童生徒の登下校には保護者が同伴

        授業中の学校玄関の施錠や出入口を限定し、不審者の侵入を防止

        教員あるいは保護者の協力を得て、休み時間の校庭での児童生徒の見守り

        火災や不審者の侵入を想定した避難訓練を実施し、児童生徒に「押さない・駆けない・しゃべらない」の避難時のポイント「お・か・し」を徹底

        緊急連絡網や安全対策マニュアルの作成

      • 非常警報装置や防犯カメラの設置を計画

      などの取り組みについて紹介がありました。
      出席者より、

      • 在外教育施設の安全対策について、保護者とも認識を共有すべきである。

        緊急事態発生時の具体的な連携訓練を学校、保護者、理事会(運営委員会)間で行う機会を設けることが必要である。

        不審者侵入時に対応できる護身用具を在外教育施設に備えることが必要である。

      • 大規模事件事故発生時の子供のメンタルヘルスに対応できるよう、カウンセラーを確保しておくことが必要である。

      などの意見がありました。
       

      大使館より、ドイツにおけるテロ情勢、ベルリン州の治安情勢、当面の日本関連の文化行事について説明しました。
       

      次回協議会は、平成18年1月下旬、「緊急時の連絡体制の確立」をテーマに協議することとしています。
       

    2. 連絡先
      在ドイツ日本国大使館領事警備班
      住所: Hiroshimastr. 6, 10785 Berlin
      Tel: 030/21094-0(代表)
      Fax: 030/21094-228

     

     

     

    (9月21日掲載)

    機械読み取り式でない旅券所持者に対する米国の査証要求措置について

    --- ご家族全員分のパスポートをご確認下さい!! ---

     2005年6月26日から、機械読み取り式でない旅券(非MRP)*で米国に渡航(通過も含みます)する外国人は、例外なく査証(ビザ)が必要となりました。
     在ドイツ日本国大使館においては、機械読み取り式でない旅券(非MRP)を発給しています。当館で発給された旅券で米国に渡航(通過を含む)される方は査証(ビザ)が必要ですので、ご注意下さい。

     非MRPは、身分事項ページの顔写真が貼り付けてあり(機械読み取り式旅券の顔写真は印刷してあります)、同ページの最下部に「THIS JAPANESE PASSPORT IS NOT MACHINE READABLE」と記載されています。
       日本は1992年11月から国内全ての旅券事務所及び旅券発給数の多い在外公館(31公館)でMRPを発給していますので、大多数の方々は影響を受けませんが、過去にMRPを作成できない在外公館で旅券の発給を受けた方は注意が必要です。


    以下の点にご留意下さい。

    1. 非MRPを所持する邦人が米国に渡航する場合は、米国入国査証を取得するか、または機械読み取り式旅券(MRP)に切り替える必要があります。
       
    2. 非MRPをお持ちの方については残存有効期間の長短にかかわらず、MRPへの切替申請を受け付けています(通常の手数料を要します。)。また、当館に提出された旅券申請は、ご希望により外務本省でMRPを作成し交付しています(1か月前後の日数がかかります。)。また、在デュッセルドルフ総領事館では、MRPを作成し交付しています(約1週間かかります。)。
       
    3. 現在お持ちの非MRPは、有効期間満了まで有効です。したがって、米国に渡航する予定のない方は無理にMRPに切り替える必要はありません。
      また、日本は2006年3月を目処に偽変造対策を強化した新型旅券(IC旅券)を導入する予定です(IC旅券であれば米国入国査証は不要です。)。したがって、来年3月まで米国渡航予定がなければ、IC旅券導入後に切替を検討される方がよいでしょう。
       
    4. グアム・サイパン等には例外があります。グアム島に渡航する場合は、15日以内の観光等であれば、「グアム査証免除プログラム」が適用され、非MRPであっても査証は免除されます。また、サイパン・テニアン・ロタの北マリアナ諸島は、マリアナ政府による独自の入国管理政策が敷かれており、30日以内の観光等であれば非MRPであっても査証は免除されます。
       
    5. 記載事項の訂正を行ったMRPについては、機械読み取り領域(MRZ)が訂正前のままとなりますが、査証は免除されます。
       
    6. 米国の永住権(グリーンカード)を所持する方は、非MRPであっても米国に入国できます。
       
    7. 非MRPで無査証の外国人を米国に運んだ航空(船舶)会社は3,300米ドルの罰金が科されることになっています。

    (詳細は外務省ホームページ「PASSPORT A to Z」に掲載しております。)

     

     

     

    (8月24日掲載)

    在外被爆者に関する調査にご協力を!
    ? 厚生労働省では在外被爆者(1945年8月、広島・長崎で被爆された方で、被爆者健康手帳の交付を受け、現在、海外に居住されている方) の実態調査を実施することとなりましたが、調査の対象者のうち、連絡先が不明な方々がいらっしゃいます。
    連絡先にお心当たりのある方は、ぜひ当館まで電話(030/210940)またはメールでご連絡頂きたく思います。
    ご協力、よろしくお願いいたします!

     

     

    2005年8月8日掲載

    渡航情報〈広域情報〉―爆弾テロ事件に関する注意事項

    1. 7月に入り、以下のような爆発事件が発生し、外国人を含む多数の被害者が出ています。
       
      1. 英国において、7日と21日、ロンドンの地下鉄及びバスで連続爆発事件が発生しました。 トルコにおいて、10日、西部イズミール県チェシメ市(エーゲ海沿いのリゾート地)中心部にある銀行付近のゴミ箱で爆弾が爆発、また、16日、西部アイドゥン県クシャダス市(エーゲ海沿いのリゾート地)において小型バス内で爆弾が爆発しました。
      2. エジプトにおいて、23日、シナイ半島のリゾート地であるシャルム・エル・シェイクのホテルやスーク(市場)等3ヶ所で爆発が発生しました。
         
      これらの事件の詳細は明らかになっていませんが、各々異なる背景があると考えられます。よって、このような事件に巻き込まれないためには、各地域において過去に起こった事件の特徴、テロ組織の動向、政治・社会情勢等を個別に見て対応する必要があります。外務省では、海外安全ホームページに、「スポット情報」、「危険情報」、「テロ概要」等を掲載し、世界各国・地域ごとのテロ情勢や注意事項をお知らせしていますので、海外に渡航される方におかれては、これらをご参照ください。(ドイツについての情報は上記スポット情報を御覧ください。)
       
    2. このように海外渡航上の注意事項は、各国・地域により異なりますが、一方で、以下のように一般的に注意すべき事項もありますので、これらを参考にしつつ、各地域・その時々に応じた適切な安全対策を講じるよう心掛けてください。
       
      1. 中東諸国等のリゾート地を中心にホテルが爆弾テロの標的になるケースが発生しています(例:2004年10月エジプト・シナイ半島のリゾートホテルでの爆発事件、2003年8月インドネシア・ジャカルタのホテル前爆発事件等)。
        このような過去にホテルが狙われている地域等では、ホテルの入口付近で自動車爆弾が爆発する例も多くみられますので、安全対策のしっかりとしたホテルをできる限り選び、ホテルの入口やフロント等不特定多数の人の立ち入りが容易な所にはできるだけ留まらない 等の注意が必要です。 中東諸国等を中心に市場や観光名所付近の広場等大勢の人が集まる場所が爆弾テロの標的になるケースが発生しています(例:2005年4月エジプト・カイロの市場での爆発事件、2002年10月インドネシア・バリ島のディスコでの爆発事件等)。
        このような過去に市場等が狙われている地域等では、人混みや外国人が多く集まる場所にはできる限り近づかない、また、爆発によるガラス等の飛散に係る被害を防止するために、ガラスを多く使用した建造物の周辺はなるべく通行しないようにする、窓等からはなるべく離れた場所に身を置く 等の注意が必要です。また、事件が夜間に発生してるケースもあり、夜間、特に深夜の外出は控える等慎重な行動をとることも重要です。 その他欧米諸国等の権益が爆弾テロの標的になるケースが発生しています(例:2004年9月インドネシア・南ジャカルタ市のオーストラリア大使館付近爆発事件、2003年11月トルコ・イスタンブールの英国総領事館・英国系銀行付近爆発事件等)。
        このような過去に欧米諸国等の権益が狙われている地域等では、欧米関連施設等にはできる限り近づかない等の注意が必要です。個別の国の事情については、スポット情報、危険情報等でお知らせしています。 公共交通機関が爆弾テロの標的になるケースも発生しています(例:2004年3月スペイン・マドリードの列車爆破事件、2004年2月ロシア・モスクワの地下鉄爆発事件等)。
        先般の英国・ロンドンにおける地下鉄等連続爆発事件を受け、現在、欧米諸国では公共交通機関を始め警戒が強化されていますが、その他の国を含め、公共交通機関に対する注意事項については、国・地域により事情が異なり、スポット情報や危険情報にて個別にお知らせしていますので、そちらをご参照ください。 上記場所には特段の注意を要しますが、一方で、テロ事件はいつどこで起こるかを予測することが困難であり、普段から周囲の状況を見渡し、不審者・不審物に注意を払うことが重要です(例:大きい荷物、不自然な厚着、特異な印象等)。
      2. また、万が一に備え、渡航前には、家族や職場の知人等との間で連絡先を確認しておくとともに、不測の事態に遭遇した際には、以下の点に留意してください(詳細は、外務省のパンフレット「海外へ進出する日本人・企業のための爆弾テロ対策Q&A」を海外安全ホームページに掲載していますので、そちらをご参照ください。)。
        1. 付近で爆発が発生した場合には、爆発音を聞いたらまずその場に伏せるとともに、第二の爆発が起こり得ることに十分留意し、その後現場から速やかに離れてください。 爆発により瓦礫等の下敷きになった場合には、まず落ち着き、体力の温存にも心掛けつつ、有害物質を吸い込まないようハンカチ等(濡れた物が望ましい)で口や鼻を覆い、居場所が分かるようにパイプ等を叩いた上で、救援隊の到着を待つことが賢明です。
        2. また、万が一爆発事件等に遭遇した場合には、現地の日本国大使館又は総領事館に連絡をとるようお願いします。

     【問い合わせ先】
      ・ 外務省領事局邦人テロ対策室(テロに関する問い合わせ)
       電話番号: +81-3-3580-3311(代)、3100(内線)
      ・ 外務省海外安全相談センター(国別安全情報等)
       電話番号: +81-3-3580-3311(代)、2902(内線)

     

     

    平成17年7月13日

    ロンドンにおける爆発事件―イスラム過激派組織によるとみられる犯行声明7月7日、英国・ロンドンで発生した爆発事件に関して、同日「欧州におけるジハード基地組織」と名乗る者による声明がウェブサイト上に掲載されました。犯行声明の概要は以下のとおりです。

    1. 英雄たるムジャーヒドゥーンが英国で祝福すべき攻撃を行った。

    2. 我々はさらに、デンマークとイタリア両国政府、および全ての十字軍政府に対して警告する。彼らは、イラクとアフガニスタンから軍隊を撤退させなければ、同じ制裁を受けるだろう。

    声明の信憑性など詳細は明らかになっていませんが、今後欧州諸国やその他地域において、テロ事件が発生する可能性も排除されないことに留意し、テロ事件や不測の事態に巻き込まれることのないよう、最新の関連情報の入手に努めてください。

    ドイツ国内では、現在のところ、具体的な脅威情報はないものの、関係国大使館、駅、空港及び国境等における警戒が強化されています。テロの標的となる可能性がある施設等の人が集まる場所(駅、ショッピングセンター等)では警戒する、周囲の状況に注意を払う(放置された鞄や段ボール箱など不審物を発見した場合は、絶対に近づかない)など安全確保に十分注意を払ってください。

     

     

    新型パスポートのご案内(7月12日掲載)
    外務省では2006年に新しいタイプのパスポート(IC旅券)を発給するため、
    現在準備を進めています。詳しくはこちらをどうぞ!

     

    平成17年7月5日

    ベルリン安全対策連絡協議会について

    1. 2005年6月15日、大使館において「ベルリン安全対策連絡協議会(Japanisches Komitee für Sicherheitsvorkehrungen und Informationen in Berlin)」を開催しました。

    2. この協議会は、在ドイツ日本国大使館管轄区域内での発生が予想されるテロ事件や大規模事故・災害等の発生時に、これを「緊急事態」ととらえ、その際に邦人への各種安全対策を円滑に進めるため、①官民相互による協力体制の基盤確立、②意見交換、情報交換、③各種施策の実施(各種資料の整備、在留邦人全体への安全意識の高揚等)を行うことを目的とするもので、ベルリン所在の邦人団体と大使館をメンバーとして発足しました。

    3. 協議会では、

      1. 緊急連絡網の整備

      2. 在留邦人に対する「安全情報」の発信

      3. 官民双方による治安情報、防犯・安全対策情報の共有

      について推進することとしています。

    4. また、今後の方針について、次の3点を確認しました。

      1. 協議会の開催
        今後、3ヶ月に一度を目途に、定例会合を開催することとし、必要に応じて随時臨時会合を開催する。

      2. メンバーの拡大
        在留邦人側のニーズ等を踏まえ、協議会メンバーによる承認を経て、順次メンバーの拡大を検討する。

      3. 関係者への協力依頼
        専門的な見解等が必要と認める場合には、適宜、協議会外関係者の協力を求め、実効ある協議会運営に努める。

    5. 連絡先
      在ドイツ日本国大使館領事警備班
      住所: Hiroshimastr. 6, 10785 Berlin
      Tel: 030/21094-0
      Fax: 030/21094-228

     

     

    2004年(平成16年11月6日)から

    犬・猫等の検疫制度が変わりました

    ~海外で飼育している犬や猫を日本へ連れて帰る場合注意が必要です~

     

    犬・猫・あらいぐま・きつね・スカンクを日本に連れて帰る場合
      ○日本到着40日前までに輸入の届出が必要です。
      ○マイクロチップ(ISO規格)による個体識別が必要です。
     
    更に狂犬病フリーの大臣指定地域以外からの犬・猫の場合には、マイクロチップ接着後、
      ○狂犬病不活性化ワクチンの2回以上の接種(生後91日目以降、所定の接種間隔による)
      ○血液検査(狂犬病に対する抗体価の確認)
      抗体価検査のための採血後、輸出国(現地)で180日間の待機等
      により、日本入国時の係留検査期間が大幅に短縮されます。
       
    なお、本年6月6日までは旧制度による輸入も認められています(一部条件あり)。
       
    ※主な変更点は下記をご覧ください。

     

    詳しくは、動物検疫所HP(http://www.maff-aqs.go.jp/)に掲載してあります手引き書をご一読ください。

     

    また、輸入予定港が決まりましたら、次の日本の動物検疫所までお問い合わせください。

    所   名 輸入空港(港) 電 話 FAX 電子メール
    横浜本所(動物検疫課) 京浜港 045-751-5921 045-751-5951 y-dobutu@maff-aqs.go.jp
    北海道出張所 苫小牧港、新千歳空港 0123-24-6080 0123-24-6091 chitose@maff-aqs.go.jp
    成田支所検疫第1課 成田国際空港第1 0476-32-6664 0476-30-3011 na-k1@maff-aqs.go.jp
    成田支所検疫第2課 成田国際空港第2 0476-34-2342 0476-34-2338 na-k2@maff-aqs.go.jp

    (貨物検査場)

    成田国際空港貨物 0476-32-6655 0476-30-3012 n-kamotu@maff-aqs.go.jp
    羽田空港出張所 東京国際空港 03-5756-4860 03-5756-4904 haneda@maff-aqs.go.jp
    中部空港支所 中部空港 0569-38-8577 0569-38-8578 meiku@maff-aqs.go.jp
    名古屋出張所 名古屋港 052-651-0334 052-661-0203 ng-ken@maff-aqs.go.jp
    関西空港支所検疫課 関西国際空港 0724-55-1956 0724-55-1957 ka-ken@maff-aqs.go.jp

    (貨物検査場)

          〃

    0724-55-1958 0724-55-1959 k-kamotu@maff-aqs.go.jp
    神戸支所 神戸港 078-222-8990 078-222-8994 ko-ken@maff-aqs.go.jp
    大阪出張所 大阪港 06-6575-3466 06-6575-0977 osaka@maff-aqs.go.jp
    門司支所 関門港 093-321-1116 093-332-5858 mo-ken@maff-aqs.go.jp
    博多出張所 博多港 092-603-0267 092-603-2511 hakata@maff-aqs.go.jp
    福岡空港出張所 福岡空港 092-477-0080 092-477-7580 fukuoka@maff-aqs.go.jp
    鹿児島空港出張所 鹿児島空港 0995-43-9061 0995-43-9066 kagosima@maff-aqs.go.jp
    沖縄支所 那覇港 098-861-4370 098-861-0093 oki-ken@maff-aqs.go.jp
    那覇空港出張所 那覇空港 098-857-4468 098-857-1646 naha@maff-aqs.go.jp

    ☆ お問い合わせは緊急の場合を除いてFAXまたは電子メールでお願いいたします。

     

    制度施行の1年後を目処に、運用状況を踏まえて、この制度のレビューを行う予定です。その際には、在留邦人の皆様の声も検討の一助としたいと存じますので、制度に関するご質問やご意見については、随時最寄りの在外公館にお寄せ頂きますようお願いします。

     

    【係留施設のご案内】
    ご参考のため、係留施設として動物検疫所が委託している管理会社の一部を以下の通りご案内します。実際の係留にかかる費用等具体的なことは下記管理会社にお問い合わせ下さい。
    犬猫の飼養管理会社連絡先(2005.4.8現在)
    成田支所

    ◆北村回漕店

     TEL:0476-32-6650、FAX:0476-32-6662
    ◆エーキューエス  TEL:0476-32-6661[犬]、0476-32-6341[猫]
     FAX:0476-33-8672[犬]、0476-33-8671[猫]
     HP:http://www.aqs.co.jp
    横浜本所
    ◆北村回漕店  TEL:045-751-4040
     FAX:045-761-6223
    関西空港支所
    ◆佐野運輸株式会社  住所:大阪府泉佐野市泉州空港北1番地輸入検疫センター
     TEL:0724-55-1964
     FAX:同上
    中部空港港支所名古屋出張所
    ◆東海運(株)名古屋支店  TEL:052-661-5203
     FAX:052-661-7115

    (犬舎)

     TEL:052-383-3734
     FAX:同上


     

    ~主な変更点~

    (1)指定地域以外から犬・猫等を輸入する場合
      改正後 改正前
    事前届出 本邦到着40日前までに本邦検疫所へ届出が必要 輸入者の携帯品であれば免除
    マイクロチップによる個体識別 犬・猫等へISO規格のマイクロチップの装着が必要(※1) 必要なし
    健康証明書 必要 必要
    狂犬病予防注射 本邦到着前に2回以上接種を受けておくこと 本邦到着30日前に1回接種を受けておくこと
    抗体価検査 2回目の狂犬病予防注射後、農林水産大臣指定施設で検査する必要あり(※2) 必要なし
    輸出国での待機 抗体価検査のための採血後(※3)、180日以上待機する必要あり 必要なし
    本邦到着後の係留期間 (上記の全ての条件をクリアしている場合)12時間以内 (上記の全ての条件をクリアしている場合)14日
    (全ての条件をクリアしていない場合)180日 (全ての条件をクリアしていない場合)180日
    (※1) 犬・猫取り替え等を防ぐための措置
    (※2) 血清を検査することによって、抗体価が十分あるかどうかを判断。2005年4月現在、日、米、英、オランダ、スペイン、フィンランド、ポーランド、伊、豪、仏、スイス、ベルギー、オーストリアの施設が指定されている。

    (※3)

    抗体価が0.5IU/ml以上あることを確認した採血日後

     

    (2)指定地域から犬・猫等を輸入する場合

    (過去に狂犬病がないと農林水産大臣が指定した地域;2005年3月現在、キプロス、シンガポール、台湾、アイスランド、アイルランド、スウェーデン、ノルウェー、英国(グレートブリテン及び北アイルランドに限る)、豪、ニュージーランド、フィジー諸島、ハワイ、グアム。但し、キプロス、シンガポールは6月7日付けで指定地域を外れる予定。)

    改正後 改正前
    事前届出 本邦到着40日前までに本邦検疫所へ届出が必要 輸入者の携帯品であれば免除
    マイクロチップによる個体識別 犬・猫等へISO規格のマイクロチップの装着が必要 必要なし
    健康証明書 必要あり 必要あり
    本邦到着後の係留期間 (上記の全ての条件をクリアしている場合)12時間以内 (上記の全ての条件をクリアしている場合)12時間以内

     

     

     

    2005年1月
    在ドイツ日本国大使館

    日本からの送金が必要になったとき

    旅行中に盗難などに遭われて、日本のご家族などから緊急に送金が必要になることがあります。このような場合、ドイツでは旅行者や短期滞在者の方々など非住居者が銀行口座を開設することは認められていませんが、銀行口座を持たなくとも短日時で送金が受けられる国際送金サービスシステムがあります。例えば、当館で把握しえた限りでつぎのようなものがありますので、あくまでも多くの選択肢の一つとして皆様の責任において利用の是非を検討されるようお勧めします。


    Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG (ドイツ銀行個人・企業 顧客サービス(株))

    同銀行が指定する口座を利用し、「Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG」を受取人とした国際送金システムです。日本国内の国際送金取扱銀行、郵便局であればどこからでも送金ができます。

    1. 日本からの送金方法
      つぎの指定口座に送金します。受取人のホテルなど住所あての送金や、実際にドイツで受取人となるあなたの氏名を受取人とする送金できません。以下の赤字部分の送金データを不備なく正確に記入するようご留意ください。
       
      1. 送金先
        Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG
        CPD(Conto pro Divers)
        銀行コード番号(BLZ): 100 700 24
        口座番号
        (Konto-Nr.): 0666677
         
      2. 受取人
        Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG
        CPD(Conto pro Divers)
         
      3. 送金目的
        送金目的の欄には必ず次のことを記入してください。
        実際のドイツでの受取人であるあなたの氏名
        受取人のパスポート番号(または公的な身分証明書番号)
         
      4. 送金通過
        ユーロ建てで送金するほうが受け取りの際便利。
         
      5. 送金の種類
        電信送金
         
      6. 送金にかかる時間
        ドイツ国内の地域によって多少の差はありますが、通常送金手続き後1~3日ほど。

         
    2. ドイツでの受け取り方
       
      1. 受取先
        ドイツ国内のDeutsche Bank全支店
        ドイツ以外の国にあるドイツ銀行支店での受け取りはできません。
         
      2. 必要書類
        日本での送金依頼の際、送金目的欄に記入した受取人氏名、パスポート番号を提示してCPD(Conto pro Divers)口座に送金されたお金を受け取りにきた旨を担当銀行員に伝えてください。この場合、日本からの送金の際に送金目的欄に記入した受取人氏名、パスポート番号等と一致している必要があります。上記ドイツ銀行の銀行コード番号、口座番号も念のため持参することをお勧めします。場合によっては受け取りに多少の時間がかかることもあります。
         
      3. 手数料
        現金で受け取る場合は、2.56ユーロ(2004年12月現在)
        (ただし、送金手数料を日本の送金取扱銀行で支払った場合)

    ゆうちょ国際送金

    日本国内の郵便貯金を取り扱うすべての郵便局からドイツの受取人の住所あてにドイツの郵便局から為替証書を送付することができます。

    1. 日本からの送金方法
      郵便局で送金金額、手数料を支払い、ドイツでの受取人の住所あてにドイツの郵便局から為替証書が郵送されます。
       
      1. 送金先
        ドイツでの受取人の住所
        例) HIROSHIMA STR. ○○,    10785       BERLIN,  GERMANY
           (通りの名前+家番号)  (郵便番号)  (都市名)   (国名)
         
      2. 送金の種類
        通常為替(ドイツへの電信送金は取り扱っておりません。)
         
      3. 送金にかかる時間
        地域によって多少の差はありますが、通常5~10日程度。あくまでも受取人の住所に郵送されるシステムであり、ホテル等に数日のみ滞在する短期旅行者向きではありません。

         
    2. ドイツでの受け取り方
       
      1. 受取先
        ドイツ国内の郵便局
         
      2. 必要書類
        日本から受取人の住所に送付された為替証書と本人確認のためのパスポートを提示して、本人が受け取ります。

    詳細はゆうちょ国際送金のホームページをご覧ください。


    ウェスタン・ユニオンサービス

    日本での取扱代理店スルガ銀行を通じて電話、郵送または東京支店に直接赴いて送金手続きをします。早ければ15分~1時間でドイツのウエスタンユニオン取り扱い代理店 (Postbank, Reisebank, Amrican Express Exchange等)で現金を受け取ることができます。なお、電話または郵送での送金の場合は事前に専用口座を開く必要があり、その申し込み手続きに約2週間を要します。

    1. 日本からの送金方法
       
      1. 日本の取り扱い代理店
        スルガ銀行東京支店
        所在地: 東京都中央区日本橋室町1-7-1
        Tel: 03-3279-5511
        Fax; 03-3270-1784
        受付時間: 9:00~15:00
         
      2. 送金サービスの一般的問い合わせ先
        フリーダイヤル 0120-882-515
        (受付時間 9:00~17:00 土・日・祝祭日を除く)

         
    2. ドイツでの受け取り方
       
      1. 受取先
        ウェスタンユニオン取り扱い代理店
        (Postbank, Reisebank, American Express Exchange 等)
         
      2. 必要書類
        事前に送金人からコントロール番号、送金額、送金場所、送金日時を確認する。ドイツ国内のウエスタン・ユニオン代理店に行き窓口で、身分証明書を提示後、送金人名、送金都市名、受取金額、コントロール番号等を通知する。

    詳細はスルガ銀行ウェスタンユニオンのホームページをご覧ください。
      

     

     

    米国入国査証の取扱いの変更について

    1.  米国政府は、同国のテロ対策包括法に基づき、来る2004年10月26日以降に「機械読み取り式でない旅券」(注)を所持している外国人が米国へ入国する場合には、入国前に査証(ビザ)を取得することを求める方針を発表しました。これまでは、「機械読み取り式旅券」であるか否かにかかわらず、査証免除プログラム対象国である日本旅券所持者の短期滞在目的の入国には査証(ビザ)が免除されていましたが、今回の発表で米国政府はその方針を改めました。
       日本国内の都道府県旅券事務所で発給された旅券は全て「機械読み取り式旅券」となっておりますので今回の米国の方針変更には影響されません。また、欧州地域では、「申請要領」3.(4)に掲げた日本国大使館及び総領事館で最近発給された旅券も「機械読み取り式旅券」となっておりますが、公館によってはかつて「機械読み取り式でない旅券」を発給していた時期もありますので下記の(注)をご参照いただき確認をお願いいたします。また、同3.(4)以外の在外公館では「機械読み取り式でない旅券」を発給しております。
       「機械読み取り式でない旅券」もその効力は「機械読み取り式旅券」と全く同様ですが、米国への短期滞在目的の入国について従来免除されていた査証(ビザ)が 新たに必要とされることになったものです。

      「機械読み取り式でない旅券」で米国に到着した場合の取り扱いはこちらをご覧ください。
       

    2.  なお、機械読み取り式でない旅券で米国を通過して第三国へ赴く場合も2004年10月26日以降は米国査証を取得する必要が生じますのでご注意願います。
       

    3.  外務省では、「機械読み取り式でない旅券」をお持ちの方が「機械読み取り式旅券」への切替を希望される場合には、以下のとおり申請を受け付けております。

      (注)「機会読み取り式でない旅券」
      旅券番号、氏名、生年月日等が記載されている身分事項欄下部に「THIS JAPANESE PASSPORT IS NOT MACHINE READABLE」と記載されている。


       

    申請要領

    1. 対象となる方
       2004年10月26日以降短期滞在目的で米国に入国する予定があり、「機械読み取り式でない旅券」(「THIS JAPANESE PASSPORT IS NOT MACHINE READABLE」の記載のある旅券)をお持ちの方で、米国入国のための査証免除の扱いを希望される方。
       なお、ドイツの滞在許可、又は取得済みの査証の転記ができない方等旅券が新しくなると不都合が生じる方は、お持ちの旅券で米国査証を取得してください。

    2. 手数料
      5年有効旅券:   78.12ユーロ
      10年有効旅券: 117.18ユーロ

    3. 申請先・所要時間
       ドイツでは次の在外公館で切替申請を受け付けております。(1)に挙げた公館では「機械読み取り式旅券」を外務省にて作成するため、所要時間が長くなりますのでご了解ください。なお、旅券申請には本人の出頭が必要となります。

      (1)「機械読み取り式旅券の発給が出来ない在外公館」

      在外公館名

      所要時間

      在ドイツ日本国大使館 約1~2ヶ月
      在ハンブルク日本国総領事館
      在フランクフルト日本国総領事館
      在ミュンヘン日本国総領事館

      (2)「機械読み取り式旅券」の発給が出来る在外公館

      在外公館名

      所要時間
      在デュッセルドルフ総領事館 約1週間

      (上記3.(1)に挙げた在ドイツの各公館の管轄地域にお住まいの方でも、在デュッセルドルフ日本国総領事館にて切替申請が可能です。)

      (3)国内の都道府県旅券事務所
        所要時間: 約1~2週間
       米国入国までに一時帰国される予定のある方は、出来るだけ国内の都道府県において申請していただくようお願いいたします。

      (4)欧州地域で「機械読み取り式旅券」を発給できる在外公館
        在イタリア日本国大使館
        在オランダ日本国大使館
        在デュッセルドルフ日本国総領事館
        在フランス日本国大使館
        在ロンドン日本国総領事館

    4. 申請に必要な書類
       申請には原則として以下の書類が必要となります。日本国内に住民登録をされていない在留邦人の方が一時帰国の際に旅券申請される場合は、査証又は再入国許可のある旅券、外国人登録証等により一時帰国者であることを証明していただくほか、一時帰国者居所申請申出書などの追加的な書類の提出が必要になります。したがって、一時帰国の際に国内で申請される場合には申請書類については事前に各都道府県の旅券窓口にお問い合わせ下さい。また、審査の過程で追加的な書類等の提出が必要にある場合もありますので予めご了解をお願いいたします。

       (イ) 現在お持ちの旅券
       (ロ) 一般旅券発給申請書(国内では一通、国外では二通)
       (ハ) 申請者の写真(国内では一葉、国外では二葉)
           
           ・ 縦4.5cm×横3.5cmの縁なしで、無背景(薄い色)の写真
           ・ 申請日前6ヶ月以内に撮影されたもの
           ・ 無帽で正面を向いたもので、頭頂からあごまでが27±2mmで
             あるなど申請書に記載されている規格を満たしていること
           ・ 写真の裏側には申請者の氏名を記入してください。
       (二) 戸籍謄(抄)本
           (但し、氏名、本籍に変更があり、現在お持ちの旅券と異なる
            場合、その他身分確認が必要と判断される場合等)

    5. 現在お持ちの旅券
      在外公館で切替申請する場合:
      現在お持ちの旅券は新旅券交付されるまでお持ちいただけます。
      日本国内で申請された場合:
      現在お持ちの旅券はその場で返納していただきます。(なお、旅券の還付を希望される方には新旅券交付時に消印の上還付されます。)

    6. お願い及び注意事項

      1.  今回の対応は、「機械読み取り式でない旅券」を所持され、米国を短期滞在目的で訪問されるに当たり従来どおり査証免除の扱いを受けることを希望される方々に対して、可能な範囲で便宜をはかるために採られる措置でありますので、この点宜しくご理解頂きますようお願い申し上げます。

      2.  また、米国政府は、2004年1月5日以降、「機械読み取り式でない旅券」をお持ちで、米国入国査証を取得される方の入国に際して、指紋及び顔写真を採取しています。

      3.  さらに米国政府は出入国管理強化のために、2005年10月26日以降は、電子化された生体情報(顔画像)が搭載されていない旅券を所持している外国人の入国に当たっては、査証を求めるとの方針です。米国政府が同方針を予定どおり運用するか否かは明らかではありませんが(準備にいっそうの時間を要する可能性もあり)、米国政府の今後の対応如何では、今回の措置を選択することにより「機械読み取り式旅券」に切り替えた方についても2005年10月26日以降は査証を求められることもありますので併せてご了解頂きますようお願い申し上げます。なお、現在のところ、我が国を含め各国にとって2005年10月26日までに上記の生体情報を搭載した新たな旅券を発給することは、極めて難しいというのが実情です。しかしながら、我が国も遠くない将来、生体情報を搭載した新たな旅券を発給することを検討中であり、その場合には新たに旅券の切替が進められることが考えられます。

    《照会先》

    在ドイツ日本国大使館 Tel.: 030-21094-0
    在デュッセルドルフ総領事館 Tel.: 0211-16482-0
    在ハンブルク総領事館 Tel.: 040-333017-0
    在フランクフルト総領事館 Tel.: 069-238573-0
    在ミュンヘン総領事館 Tel.: 089-417604-0

     

     

    平成16年6月10日

    渡航情報〈スポット〉―ドイツ:ケルン市内における爆発事件の発生

    1.  6月9日午後4時頃(現地時間)、ドイツ北西部のケルン市ミュールハイム地区で爆発事件が発生しました。現地報道によれば、この事件で少なくとも22人が負傷したほか、以下の諸点が報じられています。

      1.  爆弾の中には、殺傷能力を増加させるために釘が多数入っており、負傷者22人中4 人が重傷を負った。

      2.  爆弾が爆発した地区はトルコ人の多く住む地域であり、4階建ての住居兼店舗1棟が破壊され、周辺の民家にも被害が及んだ。

      3.  これまでのところ、犯行声明は出されておらず、犯人及び犯行の動機等については調査中である。

    2.  上記のとおり本件事件の背景は未だ不明ですが、ドイツでは、過去にアル・カーイダ等のイスラム原理主義過激派組織の細胞及びこれらと関連する組織が国内に存在し、テロ活動の後方支援を行っていたことが確認されているほか、極右組織等様々な脅威の存在が指摘されており、今後も不測の事態が発生する可能性は否定できません。

    3.  ドイツへ渡航・滞在される方におかれては、テロ事件や不測の事態に巻き込まれることのないよう、最新の関連情報の入手に努め、テロの標的となる可能性がある危険な場所にはできる限り近づかない、大勢の人が集まる場所では警戒する、周囲の状況に注意を払うなど安全確保に十分注意を払って下さい。また、テロ事件や不測の事態が発生した場合の対応策を再点検し、状況に応じて適切な安全対策を講じられるよう心掛けて下さい。


     【問い合わせ先】
     ・ 外務省領事移住部邦人特別対策室(テロに関する問い合わせ)
       電話番号: +81-3-3580-3311(代)、3100(内線)
     ・ 外務省領事移住部邦人保護課(テロに関する問い合わせを除く)
       電話番号: +81-3-3580-3311(代)、5139(内線)
     ・ 外務省海外安全相談センター(国別安全情報等)
       電話番号: +81-3-3580-3311(代)、2903(内線)
     ・ 外務省海外安全ホームページ http://www.mofa.go.jp/pubanzen/

     ・ 在ドイツ日本国大使館: 030/21094-0(代)
     ・ 在デュッセルドルフ日本国総領事館: 0211/164820-0(代)
     ・ 在ハンブルク日本国総領事館: 040/333017-0(代)
     ・ 在フランクフルト日本国総領事館: 069/238573-0(代)
     ・ 在ミュンヘン日本国総領事館: 089/417604-0(代)

     

     

                                平成16年5月28日

       
    渡航情報〈スポット〉―欧州における寸借詐欺事件の発生 

     最近、ヨーロッパ各地の主要都市(主にドイツ、英国)で、日本人男性による寸借詐欺事件が頻繁に発生し、多数の日本人が被害に遭っています。事件の手口、及び犯人像は次の通りですので、現地に渡航・滞在される方は、被害に遭わないようご注意下さい。

    1. 主な手口

    クレジットカード等を紛失あるいは盗難に遭い困っているので助けてほしい」、または「共同でレストランを出店しませんか」等の巧みな言葉で接触し、本人所持の旅券を示しながら借用書等を提示して安心感を与えつつ、現金等をだまし取るものです。

    2. 犯人像

    被害者の情報によりますと、犯人は45歳位の小太りな男性で、身長170cm位、両目の下にほくろがあり、一見して人の良さそうな印象を与えるとのことです。

     現在までのところ、被害発生場所はドイツ、英国等の主要都市に限られていますが、今後他の欧州各国で発生することも十分考えられます。上記犯人像のような男性が接触してきた場合には、安易に現金等を貸し付けないよう十分注意して下さい。もし被害に遭った場合は、最寄りの警察に「被害届」を提出するとともに、最寄りの日本国大使館または総領事館へご一報下さい。

     【問い合わせ先】
     ・ 外務省領事移住部邦人保護課
       電話番号: +81-3-3580-3311(代)、5139(内線)
     ・ 外務省海外安全相談センター(国別安全情報等)
       電話番号: +81-3-3580-3311(代)、2902(内線)
     ・ 外務省海外安全ホームページ http://www.mofa.go.jp/pubanzen/
     ・ 在ドイツ日本国大使館 電話番号: 030/21094-0(代)
     ・ 在デュッセルドルフ総領事館 電話番号: 0211/16482-0(代)
     ・ 在ハンブルク総領事館 電話番号: 040/333017-0(代)
     ・ 在フランクフルト総領事館 電話番号: 069/238573-0(代)
     ・ 在ミュンヘン総領事館 電話番号: 089/417604-0(代)

     

     

    平成16年3月24日

    領事手数料改定のお知らせ

     本年4月1日より、旅券手数料・証明書手数料が変更になります。

     旅券については、3月31日までの交付(受領)については現行の手数料、4月1日以降交付(受領)については新手数料が適用されます。
     また、各種証明書については、3月31日までに発行されたものは現行手数料、4月1日以降に発行されたものは新手数料となります。
     お問い合わせは、当館領事部(Tel.: 030/21094-158, -175)までお願いします。

    ○一般旅券の手数料一覧

    種別 3月31日までの交付
    (受領)分 [ユーロ]
    4月1日以降の交付
    (受領分) [ユーロ]
     一般旅券発給 10年間有効 128.20   117.18  
    5年間有効 85.47   78.12  
    12歳未満 42.73   39.06  
     一般旅券の再発給 10年間有効 102.56   93.75  
    5年間有効 68.37   62.50  
    12歳未満 34.18   31.25  
     一般旅券の記載事項の訂正 7.69   7.03  
     一般旅券の査証欄増補 21.36   19.53  
     渡航書の発給 21.36   19.53  


    ○各種証明書の手数料一覧

    種別 3月31日までの交付
    (受領)分 [ユーロ]
    4月1日以降の交付
    (受領分) [ユーロ]
     在留証明 10.50   9.50  
     出生、婚姻、死亡、離婚等身分事項の証明 10.50   9.50  
     翻訳証明 37.50   34.50  
     署名(及び拇印)証明 14.50   13.00  
     運転免許抜粋翻訳証明 18.00   16.50  

     

     

    平成16年3月22日

    海外へ進出する日本人・企業のためのCBRN(化学、生物、 放射物質、核兵器)テロ対策Q&A
    こちらからどうぞ (PDFファイル)

     

     

    平成16年3月11日

    在外選挙に必要な「在外選挙人名簿」への登録は、お済みですか?

     第20回参議院議員通常選挙が、7月に実施される予定です。
     在外選挙の投票には、在外選挙人証が必要です。申請から交付までに2~3か月かかりますので、お早めに手続きを行ってください。


    同居家族等による登録申請が可能になりました。

    登録申請方法

     ■ 登録資格

    • 年齢満20歳以上の方
    • 日本国籍をお持ちの方
    • 外に3か月以上お住まいの方
      ※あなたの住所を管轄する大使館や総領事館の管轄区域に、引続き3か月以上お住まいの方

     ■ 受付場所・時間

    • 在外選挙人名簿への登録申請は、あなたがお住まいの住所を管轄している大使館や総領事館の領事窓口で受け付けています。
    • 在ドイツ日本国大使館の窓口時間は、 9:00-12:15および14:00-16:30です。大使館の管轄区域以外にお住まいの方は、管轄の総領事館にご確認ください。

     ■ 申請書の提出方法・持参書類

    • 大使館または総領事館の領事窓口で申請してください。
      ※申請書は在外公館にあります。なお、総務省のホームページ(http://www.soumu.go.jp/)でも入手可能です。
    • 申請者本人による申請のほか、同居家族等を通じて行う申請も可能です。
      ※「同居家族等」とは、在留届の「氏名」欄に記載されている方及び「同居家族」欄に記載されている方を指します(本人を除く)。

     ■ 在外選挙人証の受領

    • 在外選挙人証は在留地における住所地での受領のほか、登録申請時に希望した場合には、在留届の「在留地の緊急連絡先」欄に記載されている場所でも受領することが可能です。

    投票方法もより便利になりました。

     公職選挙法の一部改正(平成10年)に伴い、平成12年(2000年)5月以降の国政選挙から、海外に在住している日本人の方々も投票に参加できることになりました。また、平成16年4月1日に公示又は告示される選挙からは、選挙人の皆様が在外公館投票と郵便投票のいずれか都合のよい方法を選択して投票することができます。そのための手続きとして、まず在外選挙人名簿への登録申請を行い、あらかじめ在外選挙人証を取得していただく必要があります。

     

     

     

    平成16年1月8日

    在外選挙登録申請等の改正のお知らせ
    〔同居家族による在外選挙人名簿への登録申請及び在外選挙認証、投票用紙等の緊急連絡先での受領ができるようになりました。〕

     公職選挙法及び同法関係政・省令の一部改正に伴い、平成16年1月1日から、在外選挙人名簿への登録申請が、申請者本人による申請のほか、在留届によって届出ている同居家族を通じての申請も可能となりました。また、登録後に発行される在外選挙人証や投票用紙等は、国外における住所地のほか、在留届に記入した「緊急連絡先」においても受領することが可能となります。
     この改正概要は次のとおりです。

    Ⅰ. 本人以外の同居家族等による登録手続
     在外選挙人名簿の登録申請は、これまでは登録申請時に登録申請者本人が旅券等を提示する必要があったことから、登録申請者本人が在外公館等に出向いて登録申請を行う必要がありましたが(いわゆる「本人出頭」)、今回の改正により、登録申請者の同居家族等を通じた旅券の提示も認められることとなったため、同居家族等による登録申請(いわゆる「代理申請」)が可能となりました。

    1. 同居家族とは
       公職選挙法でいう「同居家族等」とは、在留届の氏名の欄に記載された者及び同居家族の欄に記載されている者(登録申請者本人を除く。)をいいます。
       したがって、例えば、夫が在留届の氏名の欄に記載され、妻が同居家族の欄に記載されている場合には、夫が登録申請者であれば、妻が同居家族等に該当し、逆に、妻が登録申請者ならば、夫が同居家族等に該当することとなります。

    2. 登録申請時の留意点

      1. 同居家族等による登録申請は、在留届により同居家族等であることが確認できた場合に限られます。このため、在留届に同居家族等として記載されていない方が登録申請を行おうとしても、登録申請を受け付けることはできません。同居家族等による登録申請を行おうとする場合は、必ず在留届により同居家族等として届け出をしていただく必要があります。

      2. 申出書等による確認

        1. 同居家族等が登録申請者本人に代わって登録申請を行う場合は、登録申請者本人から登録申請の委任を受けていることを証するため、申出書を提出していただくことになっております。したがって、申出書の提出がない場合は、登録申請を受け付けることができないため(申出書に登録申請書の署名がない場合も同様)、ご留意ください。

        2. 登録申請者本人に代わって登録申請を行う方は、登録申請者本人の旅券のほか必ずご自身の旅券(旅券以外の文書は認められません。)を提示する必要がありますので、ご留意ください。

    Ⅱ. 在外選挙人証、投票用紙等の緊急連絡先での受領
     今回の改正で在外選挙人証や投票用紙等を住所のみならず在留届に記入した緊急連絡先においても受領することができるようになりました。

    1. 住所以外の緊急連絡先での受領について

      1. 今回の改正により、在外選挙人証や投票用紙等の受領が可能となる送付先は、住所に加え、在留届の「在留地の緊急連絡先」の欄に記載されている場所(同連絡先の「住所」として記載されている場所)となります。

      2. 既に在外選挙人名簿への登録を済まされている方で、住所以外の緊急連絡先で投票用紙等の受領を希望される方は、大使館又は総領事館の窓口において投票用紙等の送付先を変更する届出を行ってください。

    2. 登録申請時の注意事項
       投票用紙等の受領先は、選挙ごとに選択するものではなく、登録後の選挙においては、投票用紙等は登録時に届けられた「住所」又は「緊急連絡先」の一方に送付されることとなります。
       また、登録後に受領先を変更するためには、在外公館まで届出を行っていただくことが必要になります。

    PDFファイル

     

     

    平成15年12月15日

    「スリにご用心」「パスポートを盗まれたら」(12月15日掲載)

    ドイツは比較的安全と言われていますが、最近、邦人の方々の被害が 相次いでいます。
    ご参考までにどうぞご覧下さい。

    「スリにご用心」「パスポートを盗まれたら」 (PDFファイル)

     

     

     

    平成15年9月30日

    米国入国査証の取扱いの変更について

     この度、米国政府は、同国のテロ対策包括法に基づき、来る2004年10月26日以降に「機械読み取り式でない旅券」(注)を所持している外国人が米国へ入国する場合には、入国前に査証(ビザ)を取得することを求める方針を発表しました。これまでは、「機械読み取り式旅券」であるか否かにかかわらず、査証免除プログラム対象国である日本旅券所持者の短期滞在目的の入国には査証(ビザ)が免除されていましたが、今回の発表で米国政府はその方針を改めました。
     日本国内の都道府県旅券事務所で発給された旅券は全て「機械読み取り式旅券」となっておりますので今回の米国の方針変更には影響されません。また、欧州地域では、「申請要領」3.(4)に掲げた日本国大使館及び総領事館で最近発給された旅券も「機械読み取り式旅券」となっておりますが、公館によってはかつて「機械読み取り式でない旅券」を発給していた時期もありますので下記の(注)をご参照いただき確認をお願いいたします。また、同3.(4)以外の在外公館では「機械読み取り式でない旅券」を発給しております。
     「機械読み取り式でない旅券」もその効力は「機械読み取り式旅券」と全く同様ですが、今回、米国の方針変更により、米国への短期滞在目的の入国について従来免除されていた査証(ビザ)が必要となりました。
     外務省では、今般の米国政府による新方針導入に対応して「機械読み取り式でない旅券」をお持ちの方が「機械読み取り式旅券」への切替を希望される場合には、以下のとおり申請を受け付けることといたしました。

    (注)「機会読み取り式でない旅券」
    旅券番号、氏名、生年月日等が記載されている身分事項欄下部に「THIS JAPANESE PASSPORT IS NOT MACHINE READABLE」と記載されている。

    申請要領

    1. 対象となる方
       2004年10月26日以降短期滞在目的で米国に入国する予定があり、「機械読み取り式でない旅券」(「THIS JAPANESE PASSPORT IS NOT MACHINE READABLE」の記載のある旅券)をお持ちの方で、米国入国のための査証免除の扱いを希望される方。
       なお、ドイツの滞在許可、又は取得済みの査証の転記ができない方等旅券が新しくなると不都合が生じる方は、お持ちの旅券で米国査証を取得してください。

    2. 手数料
      5年有効旅券:   85.47ユーロ
      10年有効旅券: 128.20ユーロ

    3. 申請先・所要時間
       ドイツでは次の在外公館で切替申請を受け付けております。(1)に挙げた公館では「機械読み取り式旅券」を外務省にて作成するため、所要時間が長くなりますのでご了解ください。なお、旅券申請には本人の出頭が必要となります。

      (1)「機械読み取り式旅券の発給が出来ない在外公館」

      在外公館名

      所要時間

      在ドイツ日本国大使館 約1~2ヶ月
      在ハンブルク日本国総領事館
      在フランクフルト日本国総領事館
      在ミュンヘン日本国総領事館

      (2)「機械読み取り式旅券」の発給が出来る在外公館

      在外公館名

      所要時間
      在デュッセルドルフ総領事館 約1週間

      (上記3.(1)に挙げた在ドイツの各公館の管轄地域にお住まいの方でも、在デュッセルドルフ日本国総領事館にて切替申請が可能です。)

      (3)国内の都道府県旅券事務所
        所要時間: 約1~2週間
       米国入国までに一時帰国される予定のある方は、出来るだけ国内の都道府県において申請していただくようお願いいたします。

      (4)欧州地域で「機械読み取り式旅券」を発給できる在外公館
        在イタリア日本国大使館
        在オランダ日本国大使館
        在デュッセルドルフ日本国総領事館
        在フランス日本国大使館
        在ロンドン日本国総領事館

    4. 申請に必要な書類
       申請には原則として以下の書類が必要となります。日本国内に住民登録をされていない在留邦人の方が一時帰国の際に旅券申請される場合は、査証又は再入国許可のある旅券、外国人登録証等により一時帰国者であることを証明していただくほか、一時帰国者居所申請申出書などの追加的な書類の提出が必要になります。したがって、一時帰国の際に国内で申請される場合には申請書類については事前に各都道府県の旅券窓口にお問い合わせ下さい。また、審査の過程で追加的な書類等の提出が必要にある場合もありますので予めご了解をお願いいたします。

       (イ) 現在お持ちの旅券
       (ロ) 一般旅券発給申請書(国内では一通、国外では二通)
       (ハ) 申請者の写真(国内では一葉、国外では二葉)
           
           ・ 縦4.5cm×横3.5cmの縁なしで、無背景(薄い色)の写真
           ・ 申請日前6ヶ月以内に撮影されたもの
           ・ 無帽で正面を向いたもので、頭頂からあごまでが27±2mmで
             あるなど申請書に記載されている規格を満たしていること
           ・ 写真の裏側には申請者の氏名を記入してください。
       (二) 戸籍謄(抄)本
           (但し、氏名、本籍に変更があり、現在お持ちの旅券と異なる
            場合、その他身分確認が必要と判断される場合等)

    5. 現在お持ちの旅券
      在外公館で切替申請する場合:
      現在お持ちの旅券は新旅券交付されるまでお持ちいただけます。
      日本国内で申請された場合:
      現在お持ちの旅券はその場で返納していただきます。(なお、旅券の還付を希望される方には新旅券交付時に消印の上還付されます。)

    6. お願い及び注意事項

      1.  今回の対応は、「機械読み取り式でない旅券」を所持され、米国を短期滞在目的で訪問されるに当たり従来どおり査証免除の扱いを受けることを希望される方々に対して、可能な範囲で便宜をはかるために採られる措置でありますので、この点宜しくご理解頂きますようお願い申し上げます。

      2.  また、米国政府は、上記の新方針導入とは別に新たな入国管理制度(US- VISIT)を発表しました。これによれば、2004年1月1日以降、「機械読み取り式でない旅券」をお持ちで、米国入国査証を取得される方の入国に際しては、指紋及び顔写真を採取するとの方針です。

      3.  さらに米国政府は出入国管理強化のために、2004年10月26日以降は、電子化された生体情報(顔画像)が搭載されていない旅券を所持している外国人の入国に当たっては、査証を求めるとの方針です。米国政府が同方針を予定どおり運用するか否かは明らかではありませんが(準備にいっそうの時間を要する可能性もあり)、米国政府の今後の対応如何では、今回の措置を選択することにより「機械読み取り式旅券」に切り替えた方についても2004年10月26日以降は査証を求められることもありますので併せてご了解頂きますようお願い申し上げます。なお、現在のところ、我が国を含め各国にとって2004年10月26日までに上記の生体情報を搭載した新たな旅券を発給することは、極めて難しいというのが実情です。しかしながら、我が国も遠くない将来、生体情報を搭載した新たな旅券を発給することを検討中であり、その場合には新たに旅券の切替が進められることが考えられます。

    《照会先》

    在ドイツ日本国大使館 Tel.: 030-21094-0
    在デュッセルドルフ総領事館 Tel.: 0211-16482-0
    在ハンブルク総領事館 Tel.: 040-333017-0
    在フランクフルト総領事館 Tel.: 069-238573-0
    在ミュンヘン総領事館 Tel.: 089-417604-0

     

     

    平成15年7月11日

    在外選挙人名簿への登録申請のご案内

     2000年5月以降の国政選挙から海外に在住している日本人の方々も投票に参加できることとなりましたが、この在外選挙制度をまだご存知でない方、または登録申請がお済みでない方のために改めてご案内申し上げます。
     在外選挙制度により、参議院選挙・衆議院選挙の際には、在留邦人の皆様も郵送または、在外公館にて投票することが可能となりました。在外選挙で投票するためには、まず在外選挙人名簿に登録し、『在外選挙人証』を取得する必要があります。登録申請してから、在外選挙人証が届くまで2~3ヶ月程かかりますので、早めに登録申請をしていただくようお願い申し上げます。
        *ベルリン市及びブランデンブルク州にお住まいの方は、現在のところ
         在外公館投票のみとなっており、郵便投票は出来ません。

    • 申請場所
      在ドイツ日本国大使館領事部窓口
      Hiroshimastr. 10, 10785 Berlin
      Tel.: 030-21094-0(代)   Fax: 030-21094-228

    • 申請受付時間
      月曜日~金曜日 9:00-12:15/14:00-16:30
      ベルリン及び一部の日本の祝祭日は休館になることがありますので、あらかじめお電話にてご確認ください。

    • 必要書類
      ① パスポート
      ② ドイツでの住民票(在留届を提出済みの方は不要です。)
        *申請書には日本国内での最終住所地と本籍地を記入する必要がありま
         すので、事前にご確認ください。

    • 登録資格
      満20歳以上の日本人で当館管轄区域内(ベルリン市、ブランデンブルク州、メクレンブルク・フォアポメルン州、ザクセン州、ザクセン・アンハルト州、テューリンゲン州)にすでに3ヶ月以上お住まいで、日本国内の最終住所地に転出届を提出済みの方
        *代理人による申請、郵送による申請は認められていませんのでご了承
         ください。

     すでに在外選挙人証をお持ちの方で記載内容(現住所や氏名)に変更が生じた場合、以下の書類を当大使館又はお近くの在外公館に郵送で提出してください。
       ① 在外選挙人証
       ② 在外選挙人証記載事項変更届出書(在外公館より入手)

     遠方にお住まいの方には、大使館職員がお近くまで伺って申請受付をする出張サービスもおこなっております。お知り合いの方、職場の方々などで15人以上の申請希望者が集まった場合は、当大使館領事部までご連絡ください。
     その他在外選挙制度に関してご不明な点がございましたら、当大使館領事部までお電話にてお問い合わせください。

     

     

    平成15年2月1日

    緊急時の心得

     自然災害やテロ事件等緊急事態が発生の際には、大使館としても全力でその対応に当りますが、在留邦人の皆様におかれても安全対策に万全を期していただくことが肝要です。そのような際に皆様が的確、迅速に対応できるよう、以下のとおり平素からの準備、緊急時の行動等について必要と思われる事項をとりまとめてみました。ご参考にしていただければ幸いです。

    1. 平素からの準備

      1. 連絡体制の整備

        1. 在留届を必ず提出してください。また、ご家族の帰国、転居等在留届の内容に変更があったときも、大使館に届出てください。(変更の届出は、Fax、電話でも受付けています。)

        2. 緊急連絡は、在留届を中心に行いますが、在留邦人の皆様が組織している日常のグループや団体などで独自の連絡網を有しておられましたら、大使館にご連絡方ご協力願います。これらの連絡網を大使館からの緊急事態の際の連絡網に組み込んでいきたいと考えております。

        3. 緊急事態はいつ起こるとも限りません。そのような場合に備え家族間、企業内での緊急連絡方法等を平素から決めておき、適宜、連絡方法等を確認してください。また、各自の日常の所在も家族や同僚等に知らせておくことが大切です。

      2. 緊急事態における携行品、非常用物資の準備

        1. 旅券、住民登録証明書のほか、最低限必要な現金は、直ちに持ち出せるように予めまとめておきます。

        2. 緊急時には一定期間自宅での待機を余儀なくされることもあります。非常用食糧品、医薬品、燃料などを家族構成にあわせ平素から準備しておくことが望まれます。

        3. 準備についてのチェックリストは別紙のとおりです。

    2. 緊急時の行動

      1. 心構え
        平静を保ち、流言飛語に惑わされたり、群集心理に巻き込まれることのないように注意してください。

      2. 情報の把握

        1. 大使館からの情報は、緊急連絡網等により提供します。

        2. 緊急事態発生の際には、当地報道、JSTV、インターネットなどによる正確な情報収集を各自心がけてください。

      3. 大使館との連絡等

        1. 御自身や家族又は他の在留邦人の生命・身体・財産に危害が及んだとき、または及ぶ恐れがあるときは、迅速かつ具体的にその状況を大使館にお知らせください。

        2. 緊急事態発生の際には、お互いに助け合って対応に当ることが必要になります。場合によっては、在留邦人の皆様に大使館から種々お願いすることもあるかと思いますが、その際にはよろしく御協力をお願いします。


    (ご参考) 

    緊急事態に備えてのチェックリスト

    1. 旅券等
       旅券については常時6ヶ月以上の残存有効期間があることを確認しておいてください。(残存有効期限が1年以内であれば随時切り替え発給の申請ができます。)旅券の最終頁の「所持人記載欄」は必ず記載しておいてください。同欄余白には血液型(Bloodtype)を記入しておくことが望まれます。

    2. 現金、貴金属、貯金通帳等の有価証券、クレジットカード
       これらは旅券同様にすぐ持ち出せるように日頃から保管場所を確認しておいてください。

    3. 自動車の整備等

      1. 自動車をお持ちの方は常時整備しておくよう心がけてください。

      2. 燃料は常時十分入れておくようにしてください。

      3. 車内には、常時、懐中電灯、地図等を備え置きください。

    4. 携行品の準備
       避難場所への移動を必要とする事態に備え、上記に加え次の携行品を備え置き、いつでも持ち出せるようにしておくことが望まれます。

      1. 衣類・着替え(長袖、長ズボン。行動に便利なものが望ましい)

      2. 履物(行動に便利なもの)

      3. 洗面用具(タオル、歯磨きセット、石鹸等)

      4. 非常用食糧等(しばらく自宅待機する場合も想定して、米、調味料、缶詰類、インスタント食品、粉ミルク等保存食及びミネラルウォーターを家族全員で数日間程度生活できる量)

      5. 医薬品等(家族用常備薬の他、常用薬、外傷薬、消毒用石鹸、衛生綿、包帯、絆創膏、オムツ、生理用品)

      6. ラジオ
         NHK海外放送(ラジオジャパン)、BBCなどの短波放送が受信できる電池使用のもの(電地の予備を忘れないようにしてください)。

      7. その他
         懐中電灯、予備の強力バッテリー、ライター、ロウソク、マッチ、ナイフ、缶切り、栓抜き、紙製の食器、割りばし、固形燃料、簡単な炊事用具類、携帯電話充電器、筆記具、メモ用紙。

    連絡先

    在ドイツ日本国大使館
    Hiroshimastr. 6, 10785 Berlin   Tel. 030-21094-0

    在デュッセルドルフ日本国総領事館
    Immermannstr. 45, 40210 Duesseldorf   Tel. 0211-16482-0)

    在フランクフルト日本国総領事館
    Taunustor 2 (23. OG), 60311 Frankfurt am Main   Tel. 069-238573-0

    在ハンブルグ日本国総領事館
    Rathausmarkt 5, 20095 Hamburg   Tel. 040-33 30 17-0

    在ミュンヘン日本国総領事館
    Prinzregentenplatz 10, 81675 Muenchen   Tel. 089-4176040

    外務省
    東京都千代田区霞ヶ関2-2-1   電話0081-3-3580-3311

     

     

    平成15年1月31日

    外国人の不法出入国幇助(ほうじょ)による日本人の逮捕・拘留について

     最近、ドイツをはじめとする欧州、北米、東南アジアにおいて日本人が日本の変造・偽造旅券を所持する外国人(多くは中国人)の不法出入国幇助の容疑で各地の警察当局に逮捕・拘禁されるという事件が増えています。こうした外国人不法出入国に日本人が利用されるのは、日本人が同行することにより変造・偽造日本国旅券による出入国を円滑にすることが狙いと思われます。
     下記に掲載する典型的な事例および対策を参考に、こうした犯罪に巻き込まれないよう十分注意してください。

    1. 無料で旅行を持ちかけられ不法出入国を支援するケース
       変造・偽造日本国旅券を使用して米国等への入国を意図している外国人の出入国を円滑に行うため、真正な日本国旅券を所持する日本人旅行者が外国の都市で、「英 国、米国への無料航空券をあげるので、この人たち〔不法出入国を意図するもの(中国残留孤児となった日本人を装う中国人等)〕と一緒に旅行して欲しい」などと声をかけられ、変造・偽造された日本国旅券を所持し日本語を全く解さない外国人に同行して目的地に向かい、出発地、経由地、目的地において偽装が見破られ関係当局に逮捕・拘留される。

    2. 報酬目的で不法出入国を支援するケース
       日本国内において、外国マフィア組織等が、過去にフランスや英国に渡航歴があり、フランス語または英語が多少できる日本人を観光旅行者に装わせ、不法出入国を企てる外国人の待機している国に送り込み、これら外国人と合流し、目的の国への入国を 図ろうとする。
       また、国外で日本人が見知らぬ人(日本人や白人の場合もある。)から、「アルバ イトをしないか、フランスにいる友人を米国に連れて行ったら3,〇〇〇ドル支払う。」などと持ちかけられ、フランス等で日本の変造・偽造旅券を所持している外国人と合流し、彼らを同伴して米国等に入国しようとする際に空港で逮捕・拘留される。

    3. この種の犯罪に巻き込まれないための対策

    4. 見知らぬ人から、無料の航空券があるので外国に行かないか、あるいは謝礼を支払うので知人を外国に連れて行って欲しい等の勧誘を受けても、誘いにのらない。

    5. 自分が直接犯罪に荷担しているわけではないという安易な気持ちで変造・偽造旅券を所持する外国人を同伴して旅行しても、幇助罪で逮捕・拘留されることを十分認識する。

    6. こうした犯罪に巻き込まれるおそれや不審な点があれば、現地の警察や日本国大使館・総領事官に連絡・相談する。

     

     

     

    防犯の手引き

     
    このたび当館で日頃気づいた諸点をベルリン州警察作成のパンフレットなどを参考に「防犯の手引き」として簡単に取りまとめてみました。ご参考になれば幸いです。

     

    防犯の手引き

    はじめに

     在留邦人の皆様には、日頃から防犯のために種々の工夫をこらし、事件などに巻き込まれないよう心がけていることと思います。
     ドイツは安全な国といわれていますが、ホテルや駅での置き引き、スリ、路上での引ったくり、駐車中の車上狙い、住居への忍び込みや空き巣などのほか殺人や強盗、傷害など身体に対する犯罪行為も多発しています。
     これら犯罪の発生要因には、高失業率や犯罪組織の増加などがあげられますが、各個人の防犯意識の低下も一因ではないかと思われます。日本の生活感覚のままでの当地滞在は思わぬ被害につながりかねません。
     このたび当館で日頃気づいた諸点をベルリン州警察作成のパンフレットなどを参考に「防犯の手引き」として簡単に取りまとめてみました。ご参考になれば幸いです。


    目 次

    1. 基本的心構え

    2. 日常生活における一般的な注意事項
      1. スリ・引ったくり・強盗などに遭わないために
      2. 住居の安全のために
      3. 自動車の盗難などに遭わないために
      4. 傷害・暴行などに遭わないために
      5. 騒動などに巻き込まれないために
      6. 誘拐に遭わないために
      7. 性犯罪から子供を守るために
      8. 子どもを麻薬から守るために
      9. 交通事故から身を守るには ~特に自転車走行~
      10. 緊急連絡先

     


    防犯の手引き

    Ⅰ.基本的心構え

    • 自分と家族の安全は自分たちで守るとの意識をもつ

    • 予防が一番

    • 行動面での安全3原則

      • 目立たない(人前で大金を見せびらかす…)

      • 行動を予知されない(いつも遅い時間に人通りのない通りを歩く…)

      • 用心を怠らない(天災=被害は忘れた頃にやってくる。現地の生活に慣れた頃に油断が生じる…)

    Ⅱ.日常生活での一般的な注意事項

        1.  スリ・ひったくり・強盗などに遭わないために

     スリや強盗、ひったくりは犯行前に狙った者の行動を注視していることが多く、犯行の機会を待っています。スリや強盗に機会を与えないようにすることが大切です。

    スリ・置き引き
     駅、デパート、スーパーマーケットのレジ、空港、ホテルの受付や朝食時のレストラン、催し物会場など人が多く集まる場所には複数組のスリがいることに注意してください(一人が近づき話しかけるなど注意をそらしている隙に、他の共犯者が実行するなどの手口。)。

    《 一口アドバイス 》

    • 街角の現金自動支払機や銀行窓口で現金を引き出すときは、まわりに不審者がいないかどうか注意する。

    • 所持金の額を他人に知られないようにする。現金を数えるときは人に見られないようにする。

    • 必要以上の多額の現金を持ち歩かない。クレジットカード、ECカードなどを利用する。

    • 多額の現金を引き出すときは、知人に同伴してもらう。支払いは別室でしてもらう。

    • 貴重品、財布などは常に身につけ、内ポケットなどに分散して持つなど他人に見えないように気をつける。

    • 見知らない人に話しかけられたときなどは、共犯者がいることがあるので注意をそらさない。特に人がぶつかってきたとき、「衣服が汚れています。」などと見知らぬ人に話しかけられたときはスリの共犯者がいると考えて十分な注意を払う。

    • 財布や貴重品を外から見えるような買い物かごやショッピングカートなどには入れない。

    ハンドバック強盗
     ハンドバック強盗は被害者の後ろから近づき、追い越し際(自転車やスクーターなどのときもあります。)にハンドバッグをひったくる事例が多くみられます。

    《 一口アドバイス 》

    • ハンドバックは締め金具を内側にし、常に身体の前にたすき掛けにして車道や自転車道の反対側に持つ。

    • 財布や鍵などは必ず身につけ、ハンドバッグに入れて持ち運ばない。

    • ひったくりなどにあって転倒しそうになったときはハンドバッグをはなす。強盗には決して抵抗しない。

    被害にあったときは

    • 犯人の外見、服装、逃亡方面に注意し、直ちに警察に届け、証明書(Anzeige)をもらう。

    • 盗難にあったクレジットカードは即刻使用停止の手続きをする。

    • 住所を記載した書類などと一緒に住居の鍵が盗難にあったときは、まず住居の隣人、知人などに知らせる。住居に侵入されないようにできるだけ早く住居の錠を取り替える。

    • 自動車登録証や、住所を記載した書類などと一緒に車のキーを紛失したときは、自動車の錠を取り替える。

    いかさまゲーム
     ウンター・デン・リンデンのシュロス・ブリュッケのたもとや繁華街の路上でサクラを含む数人がグルになって、サイコロや小玉などを使ったいかさまゲーム(Hütchenspiel)を開帳し、観光客などを誘い込んでは金銭を騙し取るなどの詐欺行為が頻発しています。
     最初は賭に勝たせ、最後には必ず大負けするようにトリックが仕組まれてあって、たとえ抗議しても賭け金は戻らないばかりか最後には殴るなどといった暴力を振るうことが行われています。警察では取り締まりを強化していますが、安易に誘いにのらないよう呼びかけています。

    紛失・盗難事故連絡センター

    EC-Karten: 01805-021021
    American Express: 069-9797 1000, 030-2147 6292
    Eurocard/Mastercard: 069-7933 1910
    Dinaers Club: 069-260350
    Visa: 0130-814910

    被害届け先警察署(例)

    Polizeidirektion Tiergarten und Mitte
    Jägerstr. 48, 10117 Berlin  Tel. 030-24055

    Polizeidirektion Mitte und West
    Kurfürstendamm 142, 10709 Berlin  Tel. 030-33010

    Polizeidirektion Ost
    Friedrichstr. 219, 10969 Berlin  Tel. 030-76720

    Polizeidirektion Süd
    Königstr. 5, 14163 Berlin  Tel. 030-76720

        2.  住居の安全のために

     「空き巣」、「忍び込み」や「押し入り強盗」は犯行発覚時や犯人との遭遇により殺人や傷害といった凶悪事件に発展する可能性の高い極めて危険な犯罪行為です。これら犯行を防ぐためには、安全錠の取り付けや施錠の励行、近所の人と良好な関係をつくり、緊急時には助け合える関係を日ごろから築いておくことが大切です。
     空き巣を防ぐためには安全性のテストをした空き巣防止用の窓やドアを取り付けることなどが重要です(ただし、工事には家主の承諾が必要。)。また、ドア本体、枠、蝶番、錠、補強金具、錠の受け座は相互に調和していることも重要です。
     在室中に住居に侵入する忍び込みには在室時においても窓やドアの確実な施錠、管理などの基本的対策の実践がなにより大切です。

    《 一口アドバイス 》

      1) 不審者

    • 物内や庭に見知らない人を見かけたときは、その人の動きに気を付け、用件をたずねる。

      2) 施錠

    • 外出の際はたとえ数分でも必ず鍵をかけ、鍵は必ず最後まで廻す。

    • 数分間の外出でも窓やバルコニードア、テラスドアを斜めに半開きのままで留守にしない。この場合家財保険会社は窓などを開けたままの状態とみなし、保険が適用されないことがある。換気の際の窓などを不注意に開けっ放しにしておかない。

    • 住居の地下室の鍵は常にかけておく。住居の入り口ドアには日中でも鍵をかけておく。

    • 鍵をドアの外側に差し込んだままにしない。この場合は家財保険が適用されない。

    • 窓やバルコニードア、テラスドアには一般に簡単な補強金具しか取り付けられていないので、簡単にこじ開けることができる。窓やドアが把手部分の施錠だけのものは、こじ開け防止には何の役にも立たないので、安全性のテストをされた閂で補強するか安全補強金具を取り付ける。

      3) 長期不在

    • 長期間の留守で郵便受けの新聞、ダイレクトメール、手紙などが差し込まれたままにしておかないなど、留守であることを悟られないようにする。

     4) 貴重品

    • 貴重品は見えるところに放置しない。めったに必要としない貴重品は銀行などに保管することがベスト。室内で最善の隠し場所と思っていても空き巣には感づかれ易いもの。

    • 個々の品の購入価格、購入日、指輪などに彫り込まれた文字、飾り、模様などを記した貴重品リストを作成しておく。あるいは写真に撮っておく。

    《 押し入り強盗の手口 》

     来訪者にはまずインターフォンやのぞき窓で確認してからドアを開けます。見知らない人にはドアを開けないで応対するか、ドアチェーンをかけたまま応対することが重要です。
     うっかり気を許してドアを開けたとたんに、押し入り強盗に早がわりすることがあります。
     例えばこのような事例があります。

    1. 気分が悪いのです。薬を飲む水をいただきたいのですが、中に入っていいですか。
        ⇒ ドアを開けない。

    2. 事故を起こしたので至急医者に連絡をとりたいのです。電話を使わせてくれませんか。
        ⇒ 断る。または、家の中に入れないで替わって電話をしてあげる。

    3. 隣家に花(プレゼントなど)を持ってきたのですが、不在なので預かってもらえませんか。
        ⇒ 受け取らない。または、ドアの外に置いてもらう。

    4. 子供が便意を催しています。トイレをかしてくれませんか。
        ⇒ 断る。

    防犯相談所(例)

    Kriminalpolizei Beratung
    Platz der Luftbrücke 6, 12096 Berlin
    Tel.: 030-6993 7999
    Fax: 030-6993 7989

       3.  自動車の盗難などに遭わないために

     車内においた金品の盗難や自動車の盗難はベルリンの多くの地域で発生しています。特に市中心部から離れた人通りの少ない、あるいは人目に付かない場所での駐車には十分注意する必要があります。

    《 一口アドバイス 》

    • 自動車には盗難予防装置(警報装置)を装着する。

    • 車を離れる際には確実にロックをし(ハンドルロックもカチッと音がするまで完全に行う。)、窓が閉まっていることを確認する。わずかな間の駐車でもキーは必ず抜いて携行する。

    • 貴重品を車内に放置したまま車から絶対離れない。車を離れるときは周囲に怪しい人影がないか、よく確認する。(自動車本体及びカーステレオなどの付属品は、車両保険の対象となっても、車内放置した貴重品については保険は適用されないので、注意が必要。)

    • 座席など目に見えるところにハンドバックやリュックサックを置いたままの自動車が最も車上狙いの対象となり易い。

    • 女性ドライバーの駐車場利用に際しては、できるだけ女性専用駐車場を設けているところを利用する。女性専用駐車場がない駐車場でも、管理人のいる駐車場を利用し、明るい場所、できるだけ管理人室の近くを選び、公共駐車場といえども危険なことがあることに十分に注意する。

    • 人目のない暗い場所での駐車は極力避ける。

       4.  傷害、暴行に遭わないために

     ツォー駅などの主要駅周辺、深夜の地下鉄やSバーン、クーダムなどの繁華街、外国人居住者が多い地域、観光スポット周辺などでは、犯罪発生率が高い傾向にあります。特に夜間には不良グループ、凶器所持者、泥酔者、薬物使用者などの徘徊も増え、思わぬ状況で避けきれない犯罪に巻き込まれる可能性が特に高くなります。

    《 一口アドバイス 》

    • ベルリンには特定地区の歓楽街はないが、いかがわしいバーなどへ近づくことは極力避けることが無難。

    • 夜間の公園、人通りのないところでのジョキング、散歩などはしない。

    • 深夜に街を徘徊しない。

    • 深夜の電車には乗務員のいる1両目、または、なるべく乗客の多い車両を選んで乗る。

    • 深夜の電車、特にSバーンの利用は避け、できるだけバスやタクシーを利用する。

    • アウトバーンの入り口付近などでしばしば見られるヒッチハイカーを安易に自分の車に同乗させない。

    • 個人レベルで募集しているMitfahrgelegenheit (不特定多数の乗合で、通常、遠距離の都市への運行が多い。)を不用意に利用しない。

    被害に遭ったときは

    • 自力のみで対処しようとしないで、付近の人への助けを求めたり、警察への通報を依頼するなど躊躇しないで応援を求める。

    • 犯人が凶器を所持していることも予想されるので、状況を冷静に観察し、相手をいたずらに刺激するような言動には十分注意する。

    • 電車内で暴行などの被害にあったときは、車両内のアラームやホームにある「SOS」を使い、助けを求める。

    • 暴行を目撃したり、暴行の被害にあった場合は、すぐに110番に電話する。

       5.  騒動などに巻き込まれないために

     ベルリンでは日々さまざまの街頭デモや集会、屋外イベントなどが開催されています。
     特に毎年5月1日に行われるメーデーでは会場となるKreuzberg地区のMariannenplatz およびOranienstr.一帯、Prenzlauerberg地区のKollwitzplatzではアウトノーメ(無秩序主義者)による取り締まりの警察官に対する投石や挑発などで大きな騒動を引き起こし、警察機動隊が出動する事態が例年起きています。また、大晦日(Silvester)から新年にかけての花火打ち上げでは、毎年多くの負傷事故が発生しています。そのような場所にはむやみに近づかないことが肝心といえます。

       6.  誘拐に遭わないために

     ドイツでも日本人や日系企業が誘拐事件の対象となる可能性は決して排除できません。不必要に警戒的になることはないにしても誘拐の対象にされにくいように日頃から心がけることが大切です。

    《 一口アドバイス 》

    • 日常行動のパターン化を避け、目立った行動をとらない。

    • 近所に転入者があるときは、転入者に監視されていないか注意する。

    • 住居の内外に適当な照明をする。

    • 不審な電話がしばしばかかる場合は警察に連絡し相談する。

    • 乗用車乗降の際、付近に不審な者(付近に駐車中の車内も含め)がいないかによく注意をする。

    • 通勤ルートを時々変える。

    • 自分の車が追跡されていないかどうかに注意する。

    • 見知らない人の停車要求には応じない。

    • 見知らない人を自分の車に乗せない。

      • アウトバーンなどで車両故障などによる救済を求められた場合でも直ちに停車しないで、最寄りのガソリン・スタンドなどから警察に連絡する。

    • 買い物、公園、遊び場などでの子どもには目を離さない。

       7.  性犯罪から子どもを守るために

     幼児・児童がさまざまのトラブルへの対応方法を学ぶためには大人の助けが不可欠です。ティーンエイジャーでも犯罪の犠牲者や加害者になることがあります。
     子どもに対する性犯罪の可能性を感じたとき、その解決や必要な措置などについては専門家に委ねることが肝心です。

    《 一口アドバイス 》

    • 親の許可なしに見知らぬ人についていったり、見知らぬ人の車に乗ったりしないよう日頃からの教育に心がける。

    • 学校や遊び場には子どもを一人で行かせないで、他の子ども達と一緒に行かせる。子どもには時間を厳守するよう教育する。

    • 万一の場合に備え、子どもと一緒に危険な状況での対応の仕方を練習しておく。

    相談所(例)

    児童保護相談所
    Kinderschutzzentrum Berlin
    Tel.: 0800-111 0444

    家庭相談所
    Berliner Krisendienst
    Tel.: 030-3906 300

       8.  子どもを麻薬から守るには

     麻薬の危険、麻薬の依存は一朝一夕に起こるものではありません。子どもの性格、社会環境、麻薬の魅力、麻薬が自由に手に入る環境など相互に絡み合った一連の複雑な原因によるものです。
     麻薬依存症はどこの家庭でもおこり得る病気です。年齢、性別、学歴、職業の別なく誰にでもおこり得ます。麻薬依存の危険防止のため専門家の支援を受けてその助言をいかすことが必要です。

    麻薬依存症の前兆と対処
     麻薬依存症に明白な兆候はありません。また子どもの顔を無意識にみていてわかるものではありません。しかし、深刻な問題を意味する前兆があります。そのときは注意深い観察が必要となります。このような前兆は麻薬依存症である危険性もありますが、他の問題によることもあります。
     つぎのような状況が長期間続いたり、頻繁である場合にはその原因を究明する必要があります。親はまず教師、カウンセラーなどに相談して、深刻な問題が根底にあるとの印象を強く感じた場合は、相談所(Erziehungsstelle, Familienberatungsstelle)で助言を受けることが極めて重要です。

    • 消極的である。自主性がない

    • 自信の喪失

    • 何に対しても心構えがない

    • 心的葛藤を克服できない

    • 問題解決能力の低下

    • 自分自身に対する過大要求

    • 人と接触することが困難

    相談など
     質問、助言、支援は相談所にて無料で受けることができます。相談所は警察と連携していませんから、刑事訴追を心配することはありません。麻薬依存の前兆となる行動を早い段階で認識し、ためらうことなく対処することが極めて重要です。問題克服には相談所の支援が役立ちます。相談所(住所、電話番号)は市町村の児童福祉課 (Jugendamt) あるいは教会などに照会してください。また相談所では匿名の相談にも応じています。各市にある相談所については電話帳(Gelbe Seiten)の「Beratungsstellen(相談所)」、「Jugendberatungsstellen(青少年相談所)」、「Drogenberatungsstellen(麻薬関係相談所)」の欄にも掲載されています。

    相談所(例)

    Bundeszentrale für Gesundheitliche Aufklarung (BzgA)
    Ostmerheimerstr. 220, 51109 Köln
    Tel.: 0221-8920 31

    Humanistischer Verband Deutschlands
    Brückentreff, Torstr. 158, 10115 Berlin
    Tel.: 030-3807 442

    Krisenhaus des Caritas-Verband
    Manetstr. 83, 13053 Berlin
    Tel.: 030-9864 901

    Evangelische Beratungsstellen
    Luisenstr. 45, 10117 Berlin
    Tel.: 030-2824 754

    Familie im Zentrum
    Familieberatung u. Bildungsstelle
    Rudolf-Steiffert-Str. 50a, 10369 Berlin
    Tel.: 030-9780 00

       9.  交通事故から身を守るためには ~特に自転車走行~

     ベルリンでは道路もよく整備されており、交通規則も守られていますが、滞在当初の日本人の方々は歩道に併設されている自転車専用道に不慣れなため、自転車走行者、歩行者ともども思わぬ交通事故に巻き込まれることがあります。
     一般に自転車に乗ることは安易に考えがちですが、ドイツにおいては自転車走行にも様々な交通規則が設けられています。
     自転車による交通事故の大半は、自転車に乗る人が交通標識をよく見なかったり、信号を無視したりする場合がほとんどです。自転車に乗るときは自動車運転者と違って自分の体を直接守るものがないことをよく認識し、目立つ服装の色を選ぶというような注意も必要です。

    《 一口アドバイス 》

    • 歩行者は歩道に設けられている自転車専用道を原則として歩かない。

    • 自転車に乗るときは基本的には自転車専用道を走行する。自転車専用道が設けられていない道路の場合には、バス優先道路帯、または自動車道を走行する。

    • 自転車道を安全走行している自転車と自転車専用道を歩いていた歩行者との間で生じた事故は、歩行者側の責任が問われる。

    • 義務ではないが、子ども(12歳未満)にはできるだけヘルメットを着用させる。

    • 子どもを自転車に乗せる場合は、チャイルドシートを自転車に装着する。

    • 自転車の大人二人乗りは禁止。

    • 飲酒や違反行為による自転車走行で悪質と判断され、その人が自動車運転免許所持者であるときは数ヶ月間の運転免許停止の処分となることもある。

       10.  緊急連絡先

    警察 110番
    消防/救急車 112番
    緊急医 Notarzt  24時間
    Arztlicher Bereitschaftsdienst
    Tel.: 030-310 031 
    (緊急医、夜間祭日の薬局、医療機関の紹介)
    歯科緊急対応 Tel.: 030-4221 1437
    眼科緊急対応 Tel.: 030-5684 000
    滞在許可 Landeseinwohneramt
    Abt. Ausländerangelegenheiten
    Friedrich-Kraus-Ufer 24, 13353 Berlin
    Tel.: 030-9015 80
    運転免許切替申請 Landeseinwohneramt
    Refarat Fahrerlaubnisse
    Puttkamerstr. 16-18, 10958 Berlin
    Tel.: 030-6990
    観光局 Berlin Tourismus Marketing GmbH
    Pariser Platz, 10117 Berlin
    Tel.: Hotline 0190-0163 16
    法律相談 各地区Rathausに設けられている法律相談所
    遺失物問い合わせ Zentrale Fundbüro Tel.: 030-6335
    Deutsche Bahn Hotline 0180-5990 599
    ガス GASAG Tel.: 030-7872 0
    電気 BeWag Tel.: 030-0180 1267267
    水道 Entstörungsdienst Tel.: 0800-2925 959
    自動車事故
    救援サービス
    Pannenhilfe Tel.: 0181-2222 222
    在ドイツ日本国大使館 Tel.: 030-21094-0
    在デュッセルドルフ日本国総領事館 Tel.: 0211-16482-0
    在ハンブルク日本国総領事館 Tel.: 040-333017-0
    在フランクフルト日本国総領事館 Tel.: 069-238573-0
    在ミュンヘン日本国総領事館 Tel.: 089-417604-0